建設業許可における一式工事と専門工事の違いを解説
建設業許可は、2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。29種類の工事業のうち、どれを取得したらよいのか。また、一式工事と専門工事の違いが分からないという方も多いと思います。
この記事では、一式工事と専門工事を紹介し、その違いを解説します。
このような方に向けた記事です
- 29種類の建設業許可を知りたい方
- 一式工事と専門工事の違いを知りたい方
- 一式工事と専門工事のどちらを取得すべきか知りたい方
- 専門工事のうち、どれを取得すべきか知りたい方 等
建設業許可における建設業の種類
建設業許可における建設業の種類は、2つの一式工事と27の専門工事に分類することができます。
下記の表はすべての種類を掲載した一覧です。まずは建設業どのような種類と業種があるのかを見てみましょう。
一式工事とは
建設業許可における一式工事とは、総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物、建築物を建設する工事のことです。
複数の専門工事の組み合わせにより土木工作物、建築物を建設する工事も含まれます。
また、単一の専門工事でも工事の規模、複雑性から個別の専門工事として施工することが困難な工事も含みます。
ポイント
- 総合的な企画、指導、調整
- 土木工作物、建築物を建設
専門工事とは
建設業許可における専門工事とは、工事内容の専門性により区分された工事内容です。一式工事に該当する大規模、複雑な工事などを除いた建設工事のことです。
一式工事の種類
建設業許可における一式工事は下記の2つのみです。原則として元請けのみが該当します。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
土木一式工事
土木一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことです。新築だけでなく、補修、改造、解体する工事を含みます。
例えば、大井川に橋を架ける工事を元請けとして請け負う場合が代表例です。
元請けとして請け負った土木工事1件の請負代金の額が500万円以上となる場合に、土木一式工事の許可が必要になります。
建築一式工事
建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。新築だけでなく、補修、改造、解体する工事を含みます。
例えば、一戸建てやマンションを建設する工事を元請けとして請け負う場合が代表例です。
元請けとして請け負った建設工事が以下のいずれかに該当する場合を除いて、建築一式工事の許可が必要になります。
- 建設工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
上記を状況に応じた表にしてみると下記となります。
両方の条件が揃う場合に建築一式工事の許可が必要です。
建設工事1件の請負代金の額 | 木造住宅工事の延べ面積 | 建築一式工事の許可 |
1500万円未満 | 150㎡未満 | 不要 |
1500万円以上 | 150㎡未満 | 不要 |
1500万円未満 | 150㎡以上 | 不要 |
1500万円以上 | 150㎡以上 | 必要 |

どちらかに該当したら許可は無くていいんですね。



はい、そのとおりです。
両方に該当する時には許可が必要です。
専門工事の種類
専門工事とは、建設工事で必要な個々の工事のことです。
例えば、木造一戸建てを建てる場合なら、次のように様々な専門工事に分かれます。
基礎造り:とび・土工・コンクリート工事
クレーンによる棟上げ:とび・土工・コンクリート工事
足場の組み立て:とび・土工・コンクリート工事
木構造工事:大工工事業
屋根工事:屋根工事業
ベランダ防水:防水工事業
サッシ取付:建具工事業
サイディング外壁工事:タイル・れんが・ブロツク工事業
電気配線:電気工事業
内部配管:管工事業
造作工事:建具工事業
内装工事:内装仕上工事業
外構工事:とび・土工・コンクリート工事
元請けとして、建築一式工事の許可を持っている場合には、自社内の職人で軽微な工事に該当する専門工事を施工することは可能ですが、各専門工事で1件の請負代金が500万円以上の場合には、各専門工事業の許可が別途必要です。
一式工事と専門工事のどちらを取得すべきなのか?
元請けとして、大規模または複雑な工事を統括管理することが多い場合は、一式工事の建設業許可を取得するのが一般的です。
一方、自社で専門工事を施工する場合で、1件の請負金額が500万円以上となる工事を行うときは、元請けか下請けかを問わず、それぞれの専門工事業の建設業許可を取得します。
一式工事を取得すればすべての工事ができる?
一式工事の建設業許可を取得すれば、土木工作物や建築物を完成させる工事をすべて自社内の職人だけで行うことも可能です。もちろん、電気工事のように一定の資格者しかできない工事については資格を持った職人を雇用していることが前提です。
しかし、専門工事のみを請け負うことは、軽微な工事に該当しない限りできません。
例えば、土木一式工事を取得した業者が、マンションの外構工事を500万円以上で請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事の許可を取得している必要があります。
また、建築一式工事を取得した業者が、マンションの専有部分の内装工事のみを500万円以上で請け負う場合は、工事内容に応じて、大工工事業、建具工事業、内装仕上工事業などの専門工事業の許可を取得している必要があります。
一式工事の建設業許可のみの保有では、許可が必要な専門工事を自社施工出来ないことに要注意です。
専門工事でどれを取得すべきか判断に迷うこともある
専門工事は細かく分類されているため、どれを取得したらよいのか判断に迷うことも珍しくありません。
例えば、ユニットバスの組み立て工事は、専門工事に当たると考えられますが、どの許可業種になるか迷いやすい工事の一つです。
ユニットバスを組み立てるだけなら、「とび・土工・コンクリート工事」として施工することができます。
一方、配管を接続する工事を含む場合は、「管工事業」も必要です。
1棟の戸建て住宅にユニットバスを設置するだけならば、請負金額が500万円未満で収まることがほとんどなので、建設業許可を考慮しなくてもよいですが、マンション全体でユニットバスを設置する工事を請け負ったような場合は、専門工事業の許可が必要になることがほとんどなので注意してください。


まとめ
建設業許可における建設業の種類は、2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。
建設工事の請負い方に応じて、一式工事と専門工事のどちらかを選択する必要があります。
また、工程の一部のみを請け負う場合は、一式工事だけでなく、専門工事の許可も必要です。
29種類の建設業許可のうち、どれを取得したらよいか判断に迷っている方は、建設業許可に詳しい行政書士にご相談ください。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得に関してお悩みのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。