建設業許可の知事許可と国土交通大臣許可の違いは、工事を行う場所ではなく、建設業を営む営業所の所在地で決まります。
営業所が1つの都道府県内だけにある場合は都道府県知事許可、2以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可となります。
静岡県知事許可でも、静岡県外を含め全国の建設工事を請け負うことができます。県外に工事現場があるだけで、国土交通大臣許可が必要になるわけではありません。
このような方に向けた記事です
- 知事許可と大臣許可の区分について知りたい方
- 営業所の判断基準を知りたい方
- 静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違いを知りたい方
- 県外で工事をする場合に国土交通大臣許可が必要か知りたい方 等
建設業の許可が必要な理由
建設業は、人間にとって必要不可欠な衣食住のうち、住を担う産業です。
住居は、多くの人にとって、生涯で最も高額な買い物になる上、建物の安全性は住民の生命にも直結します。
こうしたことから、建設業には行政による監督の必要性が高いわけです。
そこで、建設業を営む際は、行政庁による許可を必要としています。
国または地方公共団体の意思を決定・表示する権限を有する行政機関を指します。
本記事においては、静岡県知事と国土交通大臣が行政庁にあたります。
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
建設業許可の知事許可と大臣許可の区分
建設業許可には、知事許可と大臣許可の区分があります。
静岡県内の建設業者であれば、静岡県知事許可と国土交通大臣許可を受けている業者がいます。
両者の違いは、営業所を静岡県内だけに設けているのか、他の都道府県にも設けているのかという点にあります。
営業所が静岡県内だけに存在していれば、すべての営業所の監督を静岡県知事が行うことができます。
一方、静岡県内だけでなく、他の都道府県、例えば、愛知県や神奈川県にも営業所を設けている業者の場合はどうでしょう。
静岡県内の営業所の監督は、静岡県知事が行うことができますが、愛知県や神奈川県の営業所の監督を行うことができません。愛知県知事や神奈川県知事に別途監督してもらうとすると、事務処理の負担やコストがかかります。
そこで、2以上の都道府県に営業所を設けている場合は、国土交通大臣が一括して監督することとしているわけです。
| 許可の区分 | 営業所の所在地 | 営業所の数 |
| 静岡県知事許可 | 静岡県内のみ | 複数可 |
| 国土交通大臣許可 | 2以上都道府県 |
営業所とは?
建設業許可が、知事許可と大臣許可のどちらになるのかは、「営業所」が置かれている場所によります。
では、営業所とは何でしょうか?
下記のいずれかです。
- 本店
- 支店
- 常時建設工事の請負契約を締結する事務所
※建設業の営業を行っていない店舗は建設業の営業所に該当しません。
建設工事の請負契約を締結する事務所とは、契約書の見積り、入札などの請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所を意味します。
また、これらの名称以外の事務所でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行っているなど、建設業の営業に実質的に関与している事務所があれば、営業所に該当するものとして判断します。
なお、本店や支店という名称でも、建設業の営業を行っていない店舗は、営業所に該当しません。
例えば、建設業と宅地建物取引業を兼業している会社の場合ですと、宅地建物取引業のみを営んでいる本店や支店については、建設業の営業所に該当しないことになります。
営業所に当たるかどうかの判断基準
建設業者の場合、事務所、作業場、資材置き場、駐車場など、複数の営業用施設を有していることも珍しくありません。
この場合、これらの施設のうちどれが、建設業法の営業所に該当するのか判断が難しいこともあると思います。
営業所に該当するかどうかによって、静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらの区分になるかが決まります。
例えば、事務所が静岡県、作業場が愛知県にあった場合ですと、作業場も営業所に該当すると判断されてしまうと、国土交通大臣許可が必要になるわけです。
営業所に当たるかどうかの判断基準は次のとおりです。
営業所となるかどうかの判断基準
- その場所で建設工事の請負契約を締結するかどうか。または、建設工事の請負契約の締結に関する指導監督を行うかどうか。
- 事務所が存在していて、電話、机、パソコンなどの事務機器がそろっているかどうか。
これらに当てはまる場合は、営業所に該当するものと判断することになります。
例えば、作業場の場合、従業員の休憩室や勤怠管理のための事務室、事務連絡のための電話などが用意されていることもあります。
しかし、その場所で、取引先と建設工事の請負契約を締結しないのであれば、その場所は、建設業法の営業所に該当しないことになります。
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静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違い
静岡県知事許可と国土交通大臣許可とでは、許可要件に大きな差はありませんが、いくつかの違いもあります。
申請先・提出方法
静岡県知事許可と国土交通大臣許可では、申請先や紙申請の提出方法が異なります。
静岡県知事許可の紙申請は、申請区分によって提出先が分かれています。純新規・許可換え新規・事業承継・認可申請は静岡県交通基盤部建設経済局建設業課、それ以外の申請・届出は管轄の土木事務所が提出先です。
国土交通大臣許可で、主たる営業所が静岡県・愛知県・岐阜県・三重県にある場合は、国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課が担当します。
また、知事許可・大臣許可ともに、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請が利用できます。紙による申請も引き続き可能です。
| 許可区分 | 紙申請の提出先 | 提出方法 |
|---|---|---|
| 静岡県知事許可 | 純新規・許可換え新規・事業承継・認可申請:静岡県建設業課/その他の申請・届出:管轄土木事務所 | 許可申請:持参(一部の変更届は郵送可) |
| 国土交通大臣許可 | 国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課 | 持参または郵送 |
申請時の行政費用
建設業許可の申請時に納付する行政費用も、知事許可と大臣許可で異なります。
一般建設業のみ、または特定建設業のみを申請する場合の主な金額は次のとおりです。
| 申請区分 | 静岡県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円(審査手数料) | 150,000円(登録免許税) |
| 許可換え新規 | 90,000円(審査手数料) | 150,000円(登録免許税) |
| 般・特新規 | 90,000円(審査手数料) | 150,000円(登録免許税) |
| 業種追加 | 50,000円(審査手数料) | 50,000円(許可手数料) |
| 更新 | 50,000円(審査手数料) | 50,000円(許可手数料) |
※一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合や、業種追加・更新などを組み合わせて申請する場合は金額が変わります。
知事許可と大臣許可に上下関係はありません
知事許可と大臣許可は、会社の信用力や工事規模によって選ぶ区分ではありません。建設業を営む営業所が1つの都道府県内だけにあるか、2以上の都道府県にあるかによって決まります。
国土交通大臣許可であること自体が、都道府県知事許可より上位の許可であることを意味するものではありません。
そのため、「県外の工事を受注したい」「大臣許可の方が見栄えがよさそう」といった理由だけで、大臣許可へ変更する必要はありません。
一方、県外に建設業法上の営業所を新設するなど、営業所の配置が変わる場合には、知事許可から大臣許可への許可換えが必要になることがあります。
営業所を新設・移転する場合は許可区分も確認
営業所の新設や移転によって営業所を置く都道府県が変わる場合は、営業所の変更届だけでなく、知事許可と大臣許可の区分が変わらないかも確認する必要があります。
具体的な手続きは、状況に応じて次のページをご確認ください。
営業所を新しく設ける場合 →
営業所を移転する場合 →
これから初めて建設業許可を取得する場合 →
〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
まとめ
知事許可か大臣許可かは、工事を行う場所ではなく、建設業を営む営業所の所在地で決まります。営業所が1つの都道府県内だけにある場合は知事許可、2以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可です。
静岡県知事許可でも、静岡県外を含め全国の建設工事を請け負うことができます。県外に工事現場があるだけで、大臣許可が必要になるわけではありません。
一方、県外に建設業法上の営業所を新設したり、営業所を県外へ移転したりする場合は、知事許可から大臣許可への許可換えが必要になることがあります。営業所に該当するかどうかと、営業所を置く都道府県を確認したうえで必要な手続きを判断します。

