建設業許可の管工事業(管工事)の解説

建設業許可29業種の解説シリーズとして、管工事業(管工事)の解説を静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所 敷地がいたします。

建設業許可業種の管工事業(管工事)

29種類ある建設業許可業種の内の管工事業(管工事)を解説いたします。

建設業許可業種における管工事業(管工事)の位置づけ

建設業許可29業種の中において、管工事業(管工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。

建設業許可29業種の一覧表

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

管工事業(管工事)は工事の種類で言うところの専門工事に該当します。そして、管工事業(管工事)の取得が求められる建設業者は、工事の施工のために必要な業者とされています。

管工事業 → 専門工事 → 工事の施工のために必要な業者

管工事業(管工事)の専門工事とは?

29業種の建築工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。管工事業(管工事)の場合は、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが専門工事の例としてあげられます。

管工事業(管工事)の専門工事の例

  1. 冷暖房設備工事
  2. 冷凍冷蔵設備工事
  3. 空気調和設備工事
  4. 給排水・給湯設備工事
  5. 厨房設備工事
  6. 衛生設備工事
  7. 浄化槽工事
  8. 水洗便所設備工事
  9. ガス管配管工事
  10. ダクト工事
  11. 管内更生工事
  12.  等

管工事業(管工事)における元請と下請の考え方

建設業許可は建設業法により定められていますが、この法でいう発注者、元請負人、下請負人の意味合いは世間で言われるものとは異なりますため、その考え方を整理してみます。

管工事業(管工事)の発注者とは

建設工事の最初の注文者

管工事業(管工事)の元請負人とは

下請契約における注文者で、建設業者であるもの

管工事業(管工事)の下請負人とは

下請契約における請負人

管工事業(管工事)の下請契約とは

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約

上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。

通称発注者(施主)一次下請二次下請三次下請
建設業法上発注者元請負人下請負人
元請負人下請負人

管工事業(管工事)においては、下請負人へ注文を出す建設業者が元請業者で、それを請ける業者が下請業者となるのが特徴ですね。

管工事業(管工事)の業種区分と考え方

管工事業(管工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。

管工事業(管工事)の建設業の該当業種

管工事業

管工事業(管工事)の建設工事における種類

管工事

管工事業(管工事)の建設工事の内容

  1. 冷暖房のための設備を設置
  2. 冷凍冷蔵のための設備を設置
  3. 空気調和のための設備を設置
  4. 給排水のための設備を設置
  5. 衛生等のための設備を設置
  6. 金属製等の管を使用して水を送配するための設備を設置する工事
  7. 金属製等の管を使用して油を送配するための設備を設置する工事
  8. 金属製等の管を使用してガスを送配するための設備を設置する工事
  9. 金属製等の管を使用して水蒸気を送配するための設備を設置する工事 等

管工事業(管工事)に求められる特徴

元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。

一式工事の場合は「原則元請け工事」であることが求められる点が、専門工事とは異なります。

管工事業(管工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方

公表されている管工事業(管工事)の考え方の例を下記に記載します。

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当する。

トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2

附帯工事の説明

許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。

ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)

主たる工事の建設業許可は必要
付帯工事の建設業許可は不要

附帯工事か否かの判断基準

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。

それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。

附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。

附帯工事の注意点

軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自ら施工する場合は、その附帯工事について主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置く必要があります。専門技術者を置けない場合は、その附帯工事について建設業の許可を受けている建設業者に請け負わせて施工させる必要があります。

附帯工事の例
  1. 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
  2. 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
  3. モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
  4. 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
  5. 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  6. 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)

何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね

そもそも建設工事に該当しない作業

  • 除草
  • 草刈
  • 伐採
  • 樹木の剪定
  • 庭木の管理
  • 造林
  • 除雪
  • 融雪剤散布
  • 測量
  • 設計
  • 地質調査
  • 調査目的のボーリング
  • 保守、点検、管理業務等の委託業務
  • 清掃
  • 浄化槽清掃
  • ボイラー洗浄
  • 側溝清掃
  • 造船
  • 機械器具製造、修理
  • 道路の維持管理
  • 施肥等の造園管理業務
  • 建設機械の賃貸
  • リース
  • 建売住宅の販売
  • 社屋の工事
  • 資材の販売
  • 物品販売
  • 機械、資材の運搬
  • 採石
  • 宅地建物取引
  • コンサルタント
  • 人工出し
  • 解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入
  • JVの構成員である場合のそのJVからの下請工事等

上記の作業は建設工事に該当しないので、管工事業(管工事)のみならずその他の建設工事業種にも該当しません。これらは、兼業の扱いとなり、建設業の完成工事高に含めることもできませんので注意が必要です。

管工事業の営業所技術者等の資格・実務経験要件

管工事業の建設業許可を受けるには、営業所ごとに、管工事について一定の資格又は実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」が必要となり、それぞれ要件が異なります。

一般建設業で管工事業の許可を取得する場合の営業所技術者要件

学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)

指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
高校必要許可の該当業種5年以上
大学必要許可の該当業種3年以上
指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
専門学校必要許可の該当業種5年以上
専門士又は高度専門士必要許可の該当業種3年以上
「指定学科」とは?

建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

管工事業の場合の指定学科

下記に関する学科が該当となります。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学

実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
不問不問許可の該当業種10年以上

イ及びロの実務経験の年数は1業種あたりの年数になるので、例えば実務経験10年で2業種分必要な場合は10年を2回分の最低でも20年が必要となることに注意が必要です。

国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)

国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

具体的には、下記の指定された国家資格者の事を指します。

管工事業で利用できる主な資格と実務経験

管工事業の営業所技術者については、学歴と実務経験又は10年以上の実務経験による方法のほか、国家資格等によって要件を満たす方法があります。

主な例は次のとおりです。

  • 1級管工事施工管理技士
    • → 資格により要件を満たします
  • 2級管工事施工管理技士
    • → 資格により要件を満たします
  • 1級管工事施工管理技士補
    • → 合格後、管工事について3年以上の実務経験
  • 2級管工事施工管理技士補
    • → 合格後、管工事について5年以上の実務経験
  • 給水装置工事主任技術者
    • → 資格取得後、管工事について1年以上の実務経験

このほか、技術士の所定部門、配管・空気調和設備等に関する技能検定、建築設備士、計装、登録基幹技能者などにより要件を満たす場合があります。資格の種類や取得時期によって必要な実務経験が異なるため、実際の許可申請では資格証明書と実務経験を確認する必要があります。

特定建設業で管工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者要件

管工事業は「指定建設業7業種」の一つです。特定建設業の管工事業では、一般建設業よりも営業所技術者等の要件が厳しく、原則として1級の国家資格等を有する特定営業所技術者が必要です。

一般建設業で利用できる学歴と実務経験、10年以上の実務経験、2級管工事施工管理技士などの要件だけでは、特定建設業の管工事業の特定営業所技術者にはなれません。

管工事業の特定営業所技術者となれる主な資格

管工事業の特定営業所技術者となれる主な国家資格等は、次のとおりです。

  1. 1級管工事施工管理技士
  2. 技術士 機械部門「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」
    及びこれらに対応する総合技術監理部門
  3. 技術士 上下水道部門
    及びこれに対応する総合技術監理部門
  4. 技術士 上下水道部門「上水道及び工業用水道」
    及びこれに対応する総合技術監理部門
  5. 技術士 衛生工学部門
    及びこれに対応する総合技術監理部門
  6. 技術士 衛生工学部門「水質管理」
    及びこれに対応する総合技術監理部門
  7. 技術士 衛生工学部門「廃棄物・資源循環」
    及びこれに対応する総合技術監理部門

このほか、国土交通大臣の認定により要件を満たす場合があります。実際の許可申請では、資格証明書の種類と現在の資格区分を確認します。

なお、2級管工事施工管理技士、1級・2級管工事施工管理技士補、給水装置工事主任技術者などは、一般建設業の管工事業では要件を満たせる場合がありますが、これらだけで特定建設業の管工事業の特定営業所技術者になることはできません。

管工事業の許可を取得したい場合

管工事に該当し、軽微な建設工事の範囲を超えて工事を請け負う場合は、管工事業の建設業許可が必要です。

必要な手続きは、現在すでに建設業許可を受けているかどうかによって異なります。

まだ建設業許可を受けていない場合
管工事業を含め、初めて建設業許可を取得する場合は、新規の建設業許可申請になります。営業所技術者の要件だけでなく、常勤役員等、財産的基礎、営業所、社会保険などの許可要件も確認する必要があります。

→ 静岡県の建設業許可・新規申請についてはこちら

すでに他の業種の建設業許可を受けている場合
例えば、電気工事業や機械器具設置工事業などの許可をすでに持っていて、新たに管工事業を追加する場合は「業種追加」の申請になります。現在の営業所技術者等で管工事業の要件も満たせるか、新たな技術者が必要かを確認します。

→ 建設業許可の業種追加についてはこちら

管工事業に該当するか判断できない場合
配管や設備の工事でも、施工内容によって管工事、機械器具設置工事、水道施設工事、土木一式工事などに区分される場合があります。

例えば、建築物内の通常の空調設備は管工事に該当しますが、トンネルや地下道の給排気設備は機械器具設置工事に区分されます。また、上下水道に関する工事も、施工する場所や設備の内容によって管工事、水道施設工事、土木一式工事に分かれます。

行政書士事務所敷地では、実際に請け負う工事の内容、施工範囲、現在取得している許可業種、保有資格や実務経験を確認し、必要となる建設業許可の業種や申請方法を確認します。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。