しゅんせつ工事業は、河川・港湾等の水底をしゅんせつする工事を対象とする建設業許可業種です。
この記事では、しゅんせつ工事の範囲、土木一式工事や清掃・維持管理との違い、建設業許可が必要になる場合、営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。静岡県で新規許可や業種追加を検討する際の確認にお役立てください。
建設業許可業種におけるしゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
しゅんせつ工事業は、建設業許可29業種のうちの専門工事に該当します。元請・下請のどちらで請け負う場合でも、実際に請け負う工事の内容に応じて、しゅんせつ工事業の許可が必要かを判断します。
しゅんせつ工事業 → 専門工事 → 元請・下請を問わず工事内容で判断

しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の専門工事とは?
建設業許可29業種のうち、「土木一式工事」「建築一式工事」を除く27業種が専門工事です。しゅんせつ工事業では、河川・港湾等の水底をしゅんせつする工事が対象となります。
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の専門工事の例
- しゅんせつ工事
しゅんせつ工事業で建設業許可が必要になる場合
しゅんせつ工事は、1件の請負代金が500万円未満(税込)の軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、原則として建設業許可が必要です。500万円ちょうどの工事は「500万円未満」には含まれません。
この金額の判定では、注文者から支給される材料がある場合、その市場価格や運送費も含めて確認します。元請・下請、公共工事・民間工事のいずれでも、許可の要否を確認する必要があります。
一般建設業と特定建設業の違い
発注者から直接請け負う1件のしゅんせつ工事について、下請に出す代金の合計が5,000万円以上(税込)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。複数の下請業者へ発注する場合は、その合計額で判断します。
特定建設業が必要かどうかは、元請の受注金額だけで決まるものではありません。また、この下請代金の判定には、元請業者から下請業者へ提供する材料等の価格は含めません。
「許可が必要になる500万円の基準」と「特定建設業が必要になる下請代金5,000万円の基準」は、別の基準として確認してください。
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)における元請と下請の考え方
建設業法では、発注者、元請負人、下請負人を区別しています。特に「元請負人」は、どの下請契約について説明しているかによって立場が変わるため、契約関係に沿って確認することが大切です。
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
例えば、発注者から直接受注したA社がB社へ下請に出し、さらにB社がC社へ下請に出す場合を考えます。A社・B社・C社が建設業者である場合、それぞれの下請契約では次の関係になります。
| 下請契約 | 建設業法上の元請負人 | 建設業法上の下請負人 |
|---|---|---|
| A社からB社への下請契約 | A社 | B社 |
| B社からC社への下請契約 | B社 | C社 |
B社は、A社との契約では下請負人ですが、C社との契約では元請負人となります。この考え方は、しゅんせつ工事業だけのものではありません。なお、特定建設業の許可が必要かどうかを判断する際の「発注者から直接請け負う者」とは、区別して確認します。
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の業種区分と考え方
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の建設業の該当業種
しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の建設工事における種類
しゅんせつ工事
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)の建設工事の内容
- 河川の水底をしゅんせつする工事
- 港湾等の水底をしゅんせつする工事
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
しゅんせつ工事と他業種との区分は、工事名や使用する機械だけでなく、施工する場所、作業内容、請け負う工事の範囲を確認して判断します。以下は、各工事の定義を踏まえた確認の目安です。
| 工事の内容 | 区分を確認する際の考え方 |
|---|---|
| 河川・港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事に該当するかを確認します。 |
| 陸上での土砂の掘削、盛土、締固め等 | とび・土工・コンクリート工事に該当するかを確認します。水辺で行う工事というだけで、しゅんせつ工事になるわけではありません。 |
| 総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事 | 土木一式工事に該当するかを確認します。単独のしゅんせつ工事と、土木工事全体を一式で請け負う場合を区別します。 |
土木一式工事の許可があれば、すべての土木系の専門工事を単独で請け負えるわけではありません。しゅんせつ工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事に当たるか、しゅんせつ工事業の許可が必要かを別に確認します。
側溝等の清掃や維持管理との違いについては、後述の「清掃・維持管理としゅんせつ工事の違い」もご確認ください。
関連する工事区分:土木一式工事の解説/とび・土工工事業の解説
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事は主たる工事と一体で請負可能
自ら施工する場合の技術者要件は別に確認
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
しゅんせつ工事を附帯工事として施工する場合でも、その工事の請負代金が500万円以上(税込)となるときは、しゅんせつ工事に対応する専門技術者を置いて自ら施工するか、しゅんせつ工事業の許可を受けた建設業者に施工させる必要があります。附帯工事として請け負えることと、技術者を置かずに自ら施工できることは別です。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
清掃・維持管理としゅんせつ工事の違い
側溝清掃、浄化槽清掃、保守点検などは、建設工事とは区別して扱われます。泥やごみを取り除く作業があるというだけで、すべてがしゅんせつ工事になるわけではありません。
一方、維持管理を目的としていても、実際の内容が河川・港湾等の水底をしゅんせつする工事である場合は、目的が「維持」であることだけを理由に建設工事から除外するものではありません。契約書や仕様書で、対象施設、施工場所、作業内容を確認します。
建設工事への該当性や完成工事高の区分で注意する作業・取引の例
- 除草
- 草刈
- 伐採
- 樹木の剪定
- 庭木の管理
- 造林
- 除雪
- 融雪剤散布
- 測量
- 設計
- 地質調査
- 調査目的のボーリング
- 保守、点検、管理業務等の委託業務
- 清掃
- 浄化槽清掃
- ボイラー洗浄
- 側溝清掃
- 造船
- 機械器具製造、修理
- 道路の維持管理
- 施肥等の造園管理業務
- 建設機械の賃貸
- リース
- 建売住宅の販売
- 社屋の工事
- 資材の販売
- 物品販売
- 機械、資材の運搬
- 採石
- 宅地建物取引
- コンサルタント
- 人工出し
- 解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入
- JVの構成員である場合のそのJVからの下請工事等
この一覧には、清掃・点検等の作業と、物品販売など完成工事高の計上に関係する取引が含まれています。作業名だけで一律に「建設工事ではない」と判断しないよう注意が必要です。
例えば、道路の維持管理に含まれる補修工事や、他社から請け負う社屋の建設工事まで、建設工事から除外されるものではありません。実際に請け負う内容と契約関係により、建設工事への該当性と、完成工事高の計上区分を分けて確認します。
しゅんせつ工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
建設業許可を受けるには、営業所ごとに、その営業所で取り扱う業種に対応する技術者を専任で置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。従来「専任技術者」と呼ばれていた営業所の技術者に当たります。
しゅんせつ工事業では、一般・特定のどちらの許可を受けるかによって、必要な資格や実務経験が異なります。資格・経験の要件だけでなく、営業所での常勤性・専任性も確認します。
制度全体については、営業所技術者等の要件の解説もご確認ください。
一般建設業の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と実務経験による要件
- 指定学科を卒業した場合に必要なしゅんせつ工事の実務経験
-
しゅんせつ工事業に対応する指定学科を卒業している場合は、学校の区分等に応じて、卒業後に次の実務経験が必要です。実務経験は、しゅんせつ工事に関するものを確認します。
学校・課程等の区分 卒業後に必要なしゅんせつ工事の実務経験 高等学校・中等教育学校の指定学科 5年以上 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科 3年以上 専修学校の専門課程の指定学科を卒業し、専門士・高度専門士の称号がない場合 5年以上 専修学校の専門課程の指定学科を卒業し、専門士・高度専門士を称する場合 3年以上 学校名や学科名だけで判断せず、卒業証明書、履修内容、専門士・高度専門士の称号等を確認します。しゅんせつ工事業の指定学科は、土木工学又は機械工学に関する学科です。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
しゅんせつ工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 機械工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
学歴や資格による要件を使わない場合でも、しゅんせつ工事に関して10年以上の実務経験を有することにより、一般建設業の営業所技術者の要件を満たす方法があります。
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | しゅんせつ工事 | 10年以上 |
しゅんせつ工事業では、しゅんせつ工事の実務経験が8年を超え、土木一式工事の経験と合わせて12年以上ある場合に、実務経験要件の緩和を利用できる場合があります。「8年以上」ではなく「8年を超える」ことが条件です。
県の有資格コード一覧にあるコード99は、このような実務経験の振替えに関係する区分であり、資格名ではありません。工事の内容と経験期間を確認して適用を判断します。
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
指定された国家資格や登録基幹技能者講習などによって、一般建設業の営業所技術者の要件を満たす方法があります。
資格等によって、別途の実務経験を要しないもの、しゅんせつ工事の実務経験を3年又は5年必要とするものなどに分かれます。資格名だけでなく、次の表の経験条件も確認してください。
しゅんせつ工事業の営業所技術者に対応する資格・講習と実務経験
| 資格・講習の区分 | 一般建設業の要件を満たすために必要な条件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | この資格による要件では、別途の実務経験は不要 |
| 1級土木施工管理技士補 | しゅんせつ工事の実務経験3年以上 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | この資格による要件では、別途の実務経験は不要 |
| 2級土木施工管理技士補(土木) | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 2級土木施工管理技士(薬液注入) | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 2級土木施工管理技士補(薬液注入) | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 1級管工事施工管理技士 | しゅんせつ工事の実務経験3年以上 |
| 1級管工事施工管理技士補 | しゅんせつ工事の実務経験3年以上 |
| 2級管工事施工管理技士 | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 2級管工事施工管理技士補 | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 1級造園施工管理技士 | しゅんせつ工事の実務経験3年以上 |
| 1級造園施工管理技士補 | しゅんせつ工事の実務経験3年以上 |
| 2級造園施工管理技士 | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 2級造園施工管理技士補 | しゅんせつ工事の実務経験5年以上 |
| 技術士:建設・総合技術監理(建設) | この資格による要件では、別途の実務経験は不要 |
| 技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | この資格による要件では、別途の実務経験は不要 |
| 技術士:水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | この資格による要件では、別途の実務経験は不要 |
| 登録海上起重基幹技能者 | 対応する登録基幹技能者講習の修了と、しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験を確認 |
表の実務経験は、しゅんせつ工事に関する経験です。例えば、管工事や造園工事の資格を保有していても、その工事の経験だけで、しゅんせつ工事の経験条件を満たすものではありません。
技士補で要件を満たす場合は、第一次検定合格後の実務経験が必要です。技士資格を用いた実務経験期間の短縮についても、取得時期・合格区分に応じて経験の起算日を確認します。単に資格を保有してから3年・5年が経過すればよいわけではありません。
登録海上起重基幹技能者は、講習修了証に記載された対応業種と、しゅんせつ工事の実務経験を確認します。10年は「講習修了後にさらに10年」という意味ではありません。平成30年4月1日より前の講習修了者についても、対象業種の実務経験が10年以上あることを確認します。
申請に当たっては、資格の合格証明書等に加え、実務経験を用いる場合は、その期間と工事内容を確認できる資料を整理します。清掃・点検等の作業や他業種の工事を、そのまましゅんせつ工事の経験として扱わないよう注意が必要です。
ここまでの表は、営業所技術者の資格・経験に関する要件を整理したものです。建設業許可の取得には、営業所での常勤性・専任性のほか、経営体制や財産的基礎などの要件も別に確認します。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
しゅんせつ工事業は、指定建設業7業種には含まれません。そのため、対応する国家資格による方法のほか、一般建設業の技術者要件と指導監督的実務経験を組み合わせる方法などがあります。
しゅんせつ工事業の特定営業所技術者になるための主な経路
| 要件の経路 | しゅんせつ工事業で確認する内容 |
|---|---|
| 対応する国家資格による方法 | 1級土木施工管理技士、又は次の技術士の資格による方法。建設・総合技術監理(建設)/建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)/水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)。この資格による要件では、別途の指導監督的実務経験は不要です。 |
| 一般建設業の要件と指導監督的実務経験による方法 | しゅんせつ工事業の一般建設業の技術者要件を満たし、さらに所定の指導監督的実務経験を2年以上有することが必要です。一般の資格表で3年・5年等の実務経験を必要とする資格は、その条件も満たしている必要があります。 |
| 国土交通大臣の認定による方法 | 国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者に該当する方法です。認定の対象業種と内容を個別に確認します。 |
指導監督的実務経験とは、発注者から直接請け負った1件4,500万円以上のしゅんせつ工事について、工事全体の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。過去の工事については、施工時期に応じた金額基準も確認します。
例えば、2級土木施工管理技士(土木)の資格だけでは、特定営業所技術者の要件を満たしません。一般建設業の要件を満たすことに加え、所定の指導監督的実務経験が必要です。1級管工事施工管理技士や1級造園施工管理技士についても、「1級だから、しゅんせつ工事業の特定要件を資格だけで満たす」という扱いではありません。
ここでいう「元請工事1件4,500万円以上」は、特定建設業の許可が必要になる「下請代金の合計5,000万円以上」とは別の基準です。
静岡県でしゅんせつ工事業の新規許可・業種追加をお考えの方へ
しゅんせつ工事業の許可を検討する際は、まず、実際に請け負う工事がしゅんせつ工事に該当するか、営業所技術者等の資格・実務経験を確認できるかを整理します。
これから建設業許可を取得する方は、新規許可申請のご案内をご確認ください。すでに他の業種の許可をお持ちで、しゅんせつ工事業を追加したい方は、業種追加のご案内をご確認ください。現在の許可と希望する一般・特定の区分によっては、申請区分も併せて確認します。
行政書士事務所敷地では、静岡県での建設業許可の新規申請・業種追加についてご相談いただけます。ご相談の際は、現在の許可業種、請け負う予定の工事内容、技術者候補者の資格や経験が分かる範囲でお知らせください。

