建設業許可を受けた建設業者が建設工事を施工する場合は、工事現場に主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。営業所に置く営業所技術者等とは役割が異なりますが、一定の要件を満たす場合には兼務できることがあります。
この記事では、主任技術者の役割、監理技術者との違い、必要な資格、営業所技術者等との兼務、複数現場を兼務できる場合などについて説明します。
このような方に向けた記事です
- 主任技術者とは何か知りたい方
- 主任技術者の配置が必要な現場を知りたい方
- 主任技術者と営業所技術者の兼務が可能か知りたい方
- 建設業許可と主任技術者の関係を知りたい方 等
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営業所の技術者と工事現場の技術者
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営むには建設業許可が必要です。
建設業許可では、許可を受ける建設業の種類に応じて、営業所ごとに技術者を置く必要があります。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、この記事ではこれらを「営業所技術者等」と表記します。
営業所技術者等は、営業所において建設工事の請負契約の締結・履行に関する技術上の管理を担当し、原則としてその営業所に常勤して専らその職務に従事します。

一方、建設業者が請け負った建設工事を施工するときは、工事現場にも施工の技術上の管理を担う技術者を配置します。
原則は主任技術者で、発注者から直接請け負った工事について、その工事で締結する下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
営業所技術者等と主任技術者・監理技術者は役割が異なり、原則としてそれぞれの職務を担います。ただし、法令上の要件を満たす場合には、営業所技術者等が主任技術者または監理技術者の職務を兼ねることができます。
そのため、「営業所技術者等とは別に、必ずもう1人の技術者が必要」というわけではありません。兼務できるかどうかは、工事の請負金額、営業所と工事現場の関係、移動時間、連絡体制などの要件を確認して判断します。
主任技術者と監理技術者の違い
主任技術者と監理技術者は、どちらも工事現場において施工の技術上の管理を担う技術者です。
建設業者が請け負った建設工事を施工する場合は、原則として主任技術者を配置します。
発注者から直接請け負った工事について、その工事で締結する下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、特定建設業者である元請負人が、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
監理技術者は、元請として請け負った建設工事全体について、施工計画、工程管理、品質管理、下請負人の主任技術者の配置や職務遂行の確認など、統括的な施工管理を行います。
主任技術者の配置は必須?
建設業許可を受けた建設業者が、許可を受けた建設業に係る工事を施工する場合は、請負金額の大小や元請・下請を問わず、原則として工事現場に主任技術者を配置します。
ただし、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、特定建設業者である元請負人が主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
下請負人も原則として主任技術者を配置します。ただし、型枠工事や鉄筋工事など一定の特定専門工事について、法令上の要件を満たす場合には、下請負人が主任技術者を置かなくてもよい特例があります。
また、建設業許可を受けている建設業者は、500万円未満の軽微な工事であっても主任技術者の配置が必要です。建築一式工事についても、建設業者が許可を受けた業種の工事を施工する場合は同様です。

主任技術者の配置の意味
主任技術者の「配置」は、工事現場への「常駐」と同じ意味ではありません。現場施工の稼働中、常時継続的に工事現場へ滞在することまでを一律に求めるものではありません。
ただし、主任技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、工事に従事する者への技術上の指導監督など、担当する工事について必要な職務を誠実に行わなければなりません。
専任を求められない工事であれば、これらの職務を適切に行うことができる範囲で複数の工事現場を兼務することがあります。一方、専任が必要な工事では原則として他の工事現場との兼務はできず、法令上の兼務特例を利用できる場合だけ例外的に兼務できます。
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主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事
工事の内容と請負金額によっては、工事現場に配置する主任技術者または監理技術者を、その工事に専任で置く必要があります。
専任が必要な工事では、原則として他の工事現場に係る職務を兼ねることはできません。ただし、建設業法で定められた専任特例の要件を満たす場合には、専任を要する工事でも複数現場を兼務できることがあります。
「専任」は「常駐」と同じ意味ではありません。他の工事現場に係る職務を兼ねず、勤務中は継続して担当工事の施工管理に関する職務に従事することをいいます。
原則として、次の2つの条件を満たす工事が専任の対象です。
- 公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事
- 請負金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)
公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物の例は、建設業法施行令27条に列記されていますが、例えば次のような施設です。
公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物の例
- 国、地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
- 鉄道、道路、橋、護岸、堤防、ダム
- 学校、図書館、病院
- 百貨店
- ホテル、旅館
- 共同住宅
主任技術者の役割とは?
主任技術者は、建設工事現場において施工管理の職務を担います。
元請けの主任技術者であれば、請け負った建設工事全体の統括的施工管理。下請の主任技術者ならば、請け負った範囲の建設工事の施工管理を行います。
具体的な職務の例は次のとおりです。
- 施工計画の作成:施工計画書、施工要領書の作成、確認、修正
- 工程管理:建設工事の進捗確認、工程調整、工程会議等の開催、参加、巡回
- 品質管理:建設工事に関する立ち会い確認、施工報告、実地の確認
- 技術的指導:法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の技術指導 など
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主任技術者の雇用関係
主任技術者は、工事を請け負った建設業者との間に、直接的かつ恒常的な雇用関係があることが原則です。
派遣社員や、一つの工事期間だけを対象とする短期雇用などは、原則としてこの要件を満たしません。
また、国・地方公共団体等が発注する公共工事で、元請として専任の主任技術者・監理技術者等を配置する場合は、原則として入札申込日等より前に3か月以上の雇用関係が必要です。
在籍出向者についても原則は直接雇用ではありませんが、一定の企業集団内の出向など、国土交通省が定める要件を満たす場合には例外的に認められる制度があります。
このため、雇用形態の名称だけで判断せず、実際の雇用関係、雇用期間、工事の発注者や元請・下請の別、利用できる特例を確認する必要があります。
営業所技術者は主任技術者を兼務できるのか?
営業所技術者等は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが原則であるため、現場の主任技術者や監理技術者を自由に兼務できるわけではありません。
ただし、現在は一定の要件を満たす場合に、営業所技術者等が工事現場の主任技術者又は監理技術者を兼務できる制度があります。
専任を必要としない工事のうち、営業所と工事現場が近接している場合は、その営業所で請負契約を締結した工事であること、営業所の職務を適正に遂行できる程度に工事現場が近接していること、営業所と常時連絡を取れることなどが必要です。
また、営業所と工事現場が近接していない非専任工事でも、専任を必要とする工事について定められた兼務要件(請負金額に関する要件を除く)をすべて満たす場合には、兼務できることがあります。
また、専任を必要とする工事であっても、請負金額、現場数、営業所と現場の移動時間、下請次数、連絡員の配置、情報通信技術の利用など、法律で定められた要件をすべて満たす場合には兼務できることがあります。
実際に兼務できるかは、工事ごとの条件を確認して判断する必要があります。
主任技術者の資格要件
主任技術者になるためには、施工する建設工事の種類に応じた資格や実務経験等の要件を満たす必要があります。
主任技術者の資格要件は業種ごとに異なりますが、一般建設業の営業所技術者等と共通する資格・実務経験の区分が多くあります。
主な資格・経験の区分は、次のとおりです。
主任技術者となる主な資格・経験の区分
- 当該業種に対応する1級・2級の国家資格者
- 当該業種について主任技術者の要件を満たす登録基幹技能者等
- 国土交通省令で定める指定学科を卒業後、必要な実務経験を有する者(大学等は3年以上、高校等は5年以上など)
- 当該建設工事について10年以上の実務経験を有する者
資格の種類によって対象となる建設業が異なり、技術検定の第一次検定合格者等についても実務経験や対象業種によって取扱いが異なります。実際に主任技術者として配置できるかは、工事業種と資格・経験を個別に確認してください。
主任技術者は建設業許可の許可要件なのか?
建設業許可の許可要件では、営業所ごとに営業所技術者等を置くことが求められます。工事現場の主任技術者をあらかじめ特定しておくこと自体は、建設業許可の許可要件ではありません。
一方、建設業許可を受けた建設業者が実際に建設工事を施工するときは、建設業法第26条により、原則として工事現場に主任技術者を配置する義務が生じます。一定の元請工事では、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
静岡県の工事経歴書には、配置技術者の氏名と、主任技術者・監理技術者の別を記載する欄があります。許可取得後は、営業所の許可要件とは別に、施工する工事ごとに必要な現場技術者を適切に配置する必要があります。
主任技術者を配置しないと監督処分の対象になる?
建設業法第26条により主任技術者または監理技術者の配置が必要な工事で、必要な技術者を配置せずに施工した場合は、建設業法違反として監督処分の対象となる可能性があります。
建設業法の監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可取消処分があります。実際にどの処分となるかは、違反の内容、程度、情状などに応じて判断されるため、配置義務違反があれば直ちに営業停止になると一律に決まっているわけではありません。
決算変更届に添付する工事経歴書には、配置技術者の氏名と主任技術者・監理技術者の別を記載する欄があります。また、施工体制台帳を作成する工事では、実際に工事現場へ配置した主任技術者・監理技術者等を記録します。
実際に配置していない人や、必要な資格・雇用関係等の要件を満たさない人を配置技術者として記載することは避けなければなりません。書類上の記載と実際の施工体制を一致させる必要があります。
建設業者は、工事を施工する前に、その工事に必要な主任技術者・監理技術者、資格、雇用関係、専任の要否、兼務できるかどうかを確認しておくことが重要です。
まとめ
建設業許可では営業所ごとに営業所技術者等を置き、許可取得後に建設工事を施工するときは、原則として工事現場に主任技術者または監理技術者を配置します。
営業所技術者等と工事現場の技術者は役割が異なりますが、現在は法令上の要件を満たす場合に兼務できる制度があります。そのため、「営業所技術者等とは別に必ずもう1人必要」と一律に判断するのではなく、工事ごとに兼務要件を確認する必要があります。
主任技術者・監理技術者については、工事業種に対応する資格・実務経験、直接的かつ恒常的な雇用関係、専任の要否、複数現場や営業所技術者等との兼務可否などを確認して、適切に配置することが重要です。
行政書士事務所敷地では、静岡県内の建設業者について、新規許可・業種追加・変更届のほか、営業所技術者等と現場技術者の兼務可否や、工事に必要な技術者の資格・配置要件についても確認しています。

