建設業許可の一部廃業とは? 必要な手続きと変更届について解説

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建設業許可の一部廃業届|静岡の建設業許可

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

建設業許可の一部廃業届の概要説明|静岡の建設業許可

静岡の建設業許可業者が建設業許可の一部廃業をする時の疑問点

静岡の建設業許可を取得する際には、29ある建設業許可業種の中から、自社の建設業許可に必要な業種を選び、その業種に対しての建設業許可を得るための申請を行います。

業種の数は1つの場合もあれば、3つ、5つと複数取得することもあります。また、この業種をは好きなものを制限なくいくつでも取れるわけではなく、国家資格等で認められたもの又は実務経験を保有する営業所技術者の要件を満たす範囲内からでしか選択することはできません。

上記の条件をクリアし、仮に5つの業種の建設業許可を取得したとします。その後に事業として扱うことがない業種が2つ出てきたらどうしたらよいでしょうか?国家資格等を保有して3業種に対応していた営業所技術者が退任等したらどうしたらよいでしょうか?以前と同様に5つの業種のままで建設業許可が継続できるのでしょうか?

この記事では、今まで保有していた建設業許可業種の内、一部だけをやめる場合にどのような手続きをすればよいのかについて詳しくご説明いたします。最後までご覧下さい。

静岡の建設業許可業者が建設業許可の一部廃業をする時の手続き概要

建設業許可は、29業種ごとに取得することになっており、複数の業種を取得することも可能です。そのためには、業種ごとに営業所技術者が必要になります。業種に応じた営業所技術者がいなくなった場合は、一部の業種の廃業届が必要になります。

この記事では、建設業許可の一部廃業の手続きや必要書類について解説します。

このような方に向けた記事です

  • 建設業許可の業種とは何かを知りたい方
  • 建設業許可の一部廃業が必要なケースを知りたい方
  • 建設業許可の一部廃業を行う手続きを知りたい方
  • 建設業許可の一部廃業を行う際の必要書類を知りたい方 等

〈静岡県内の建設業者向けサポート〉

建設業許可には複数の業種がある

建設業許可は、2つの一式工事と27の専門工事の合計29業種に分かれています。

一式工事は原則元請業者に必要な業種で、専門工事は元請、下請を問わず建設工事の施工のために必要な業種となります。

具体的には次のとおりです。

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

既に建設業許可を取得している業者の場合ですと、これらの内、少なくとも1つ以上の業種を保有している事になります。

1つの場合は一部廃業とすると残りの業種は無くなりますので建設業許可の廃業をすることになりますが、複数業種をお持ちの場合は、今後使う事がない業種や、営業所管理者の要件等を満たさないために継続出来ない業種を部分的にやめることを建設業許可の一部廃業と呼びます。

建設業許可は複数の業種について取得することができる

建設業許可は、一つの業種だけでなく、複数の業種を取得することができます。

これにより、請け負える500万円以上の建設工事の幅が広がり、仕事が受注しやすくなります。

例えば、外壁工事の場合ですと、窯業系サイディングやALCの工事は、タイル・れんが・ブロツク工事の許可で行いますが、金属系サイディングの工事は、板金工事の許可が必要です。

また、外壁工事に加えて、塗装にも対応したい場合は塗装工事、シーリングの打ち替え工事を行うには防水工事の許可が必要です。

更に、屋根の工事にも対応するなら、屋根工事の許可、足場の組み立ても自社で行う場合は、とび・土工・コンクリート工事が必要です。

上記例のように、一見は同質と思われる請負工事であっても、建設業許可上のルールに沿って見ると複数業種に渡っていることが少なくありません。

これらの工事はいずれも、請負金額が500万円未満ならば、建設業許可は必要ありませんし、附帯工事として請け負うことも可能です。

一方、急遽大型案件が舞い込んできたときに、建設業許可を持っていないとしたらどうなるでしょうか。せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことはもとより、御社へご依頼をしたいと考えてくださった発注者の期待に応えることができません。

これらに対応するため、複数業種の建設業許可を取得している建設会社も多いです。

どの業種が主たる工事として発注がされても対応が出来るように、自社の取扱業種は取得しておくことが望ましいでしょう。

複数の業種の建設業許可を取得するには?

複数の業種の建設業許可を取得するには、業種ごとに営業所技術者となれる人材が必要です。

29業種ごとに、営業所技術者となるための要件は異なっています。

基本的にどの業種でも10年以上の現場経験を有する人なら、営業所技術者になることができますが、そのためには、10年分の請負契約書等を用意するなどしてその経験を証明しなければなりません。

10年分の請負契約書等ということは、転職をしていれば過去の勤務先の協力を得て書類を用意しなければなりませんし、当初はあったが現在は請負契約書等がない。どこにあるか分からない。という事もあります。10年分の書類ということは膨大な量にもなります。

このように、数多くある必要な書類を用意することができず、経験を証明できずに断念をする方は少なくありません。

そのため、国家資格などにより営業所技術者の要件を満たすのが確実な方法です。

ただ、通常のお仕事をする中で、国家資格取得の勉強のために時間を割くことは困難な事でもあります。なかなか資格が取れない方も少なくはないのが実情と感じます。

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建設業許可の一部廃業とは?

建設業許可の一部廃業とは、複数の業種の建設業許可を取得している建設会社が一部の業種について廃業することです。

完全に建設業をやめるのではなく、一部の業種を請け負うことをやめて、事業を縮小するわけです。

一部廃業を検討するケースとしては、次の2つが挙げられます。

  • 一部の業種から撤退するという経営判断を行う場合
  • 業種に対応する営業所技術者がいなくなった場合

一つ一つ確認しましょう。

一部の業種から撤退するという経営判断を行う場合

様々な業種に手を広げるよりも、少数の業種に経営資源を集中させた方がよいと判断した場合です。

どの業種でも、仕事を請け負うためには、機械や道具が必要です。それをそろえるだけでもコストが掛かりますし、仕事ができる職人が必要です。

利益の出ない業種については、廃業し自社の強みを生かせる業種に専念するのも有効な経営判断と言えます。

業種に対応する営業所技術者がいなくなった場合

業種ごとに営業所技術者の要件は異なります。

特に国家資格は、一つだけで、すべての業種に対応できる万能の資格は存在しません。

そのため、国家資格を持った営業所技術者がいなくなり、後任の営業所技術者を確保できない場合は、一部の業種を廃業するしかありません。

建設業許可の一部廃業の手続きの流れ

建設業許可の一部廃業の変更届は、営業所技術者の削除と同時に行います。

なお、一部廃業の変更届の提出期限は30日以内ですが、営業所技術者の削除は14日以内に行わなければならないことに注意しましょう。

では、一部廃業の手続きの流れを確認しましょう。

営業所技術者の削除の変更届を行う

一部廃業する業種の営業所技術者を削除する旨の変更届を提出します。

提出書類は次のとおりです。

  1. 変更届出書
  2. 届出書
  3. 営業所技術者一覧表

一部廃業の変更届を行う

営業所技術者の削除を行ったうえで、一部廃業の変更届を行います。

提出書類は次のとおりです。

  1. 変更届出書
  2. 廃業届

一般的には、営業所技術者の削除と一部廃業の変更届は同時に行います。

そのため、営業所技術者の削除変更届の提出期限に合わせて、一部廃業を決めてから14日以内に行いましょう。

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建設業許可の一部廃業を行わなかった場合のリスク

建設業許可の一部廃業ということは、残りの業種では、建設業を継続していることがほとんどです。

一部廃業の届出をしないで、建設業を継続した場合、必要な変更届を行っていないということで、静岡県から、ペナルティーを科せられるリスクがあります。

例えば、営業所技術者が不在となったにも関わらず、業種の許可を受け続けたという場合は、建設業許可の要件を満たさないにも関わらず、許可の状態を続けていたこととなります。建設業許可の制度は発注者の保護にありますので、このように見かけと実態が異なることは許可制度の信用を著し損なうものとなります。

このような場合には、継続している業種にまで影響する可能性があることは想像に難しくはないでしょう。残りの業種での建設業経営に集中するためにも、一部廃業の変更届は期限内に提出すべきです。

静岡の建設業許可の業種一部廃業のまとめ

静岡の建設業許可の一部廃業は、複数の業種の建設業許可を取得している建設会社が一部の業種について廃業することです。この場合は、一部廃業の変更届が必要です。

一部廃業の変更届を行っていない場合、残りの業種について、次回の建設業許可の更新ができませんし、静岡県からペナルティーを科せられるリスクもあります。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の一部廃業等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
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