建設業許可と配置技術者の基本
建設業許可を受けた建設業者が、許可を受けた建設業に係る工事を施工するときは、原則として工事現場に主任技術者を配置します。一定の元請工事では、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
主任技術者・監理技術者は、工事現場で施工の技術上の管理を担う技術者です。営業所に置く営業所技術者等とは役割が異なりますが、法令上の要件を満たす場合には兼務できることがあります。
この記事では、配置技術者の役割、主任技術者と監理技術者の違い、専任が必要な工事、資格・雇用関係、営業所技術者等や複数現場との兼務について説明します。
このような方に向けた記事です
- 配置技術者とは何かを知りたい方
- 主任技術者と監理技術者の違いを知りたい方
- 営業所技術者との違いを知りたい方
- 主任技術者と監理技術者になるための資格を知りたい方 等
配置技術者とは?
建設工事を施工する際は、建設工事の内容を熟知した技術者が、工事現場で施工の管理や監督を行う必要があります。
その技術者のことを配置技術者と言い、原則として現場ごとに配置することが求められています。
建設業許可では営業所ごとに営業所技術者等を置き、工事を施工するときは工事現場に主任技術者または監理技術者を配置します。両者は役割が異なりますが、法令上の要件を満たす場合には営業所技術者等が現場技術者を兼務できるため、必ず別の人を置かなければならないわけではありません。
配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があります。
| 総称 | 個別の名称 |
| 配置技術者 | 主任技術者 |
| 監理技術者 |
主任技術者とは?
建設工事の施工管理を行うために、⼯事現場ごとに設置される技術者のことです。
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等)
ここで、「建設業者」とはどのような事を指しているのかを確認します。
この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
建設業法第2条第3項 (定義)
第3条第1項は建設業許可の事ですので、建設業者とは、建設業許可を受けた業者の事になります。
つまり、建設業者(建設業許可を受けた業者)は、請負金額や、元請けか下請けかに関係なく、主任技術者を必ず設置しなければならないことになります。
注意点としては、軽微な工事(500万円未満)であっても、建設業者は主任技術者の設置が義務づけられていることがあります。
■ポイントのまとめ
- ・建設業者とは
-
建設業許可を受けた業者
- ・建設業者の義務
-
主任技術者の設置
- ・建設業者の注意点
-
軽微な工事でも主任技術者の設置が義務
監理技術者とは?
大きな現場の建設工事の施工管理は、より専門的な知識や経験を持った技術者が施工管理を行う必要があります。その技術者のことを監理技術者と言います。
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
建設業法第26条第2項 (主任技術者及び監理技術者の設置等)
上記の条文より、監理技術者の設置が必要になる要点をまとめると次の場合となります。
下記のすべてを満たす場合が該当
- 元請けの建設業者であること
- 特定建設業者であること
- 下請け業者への発注総額が5,000万円以上(建築⼀式⼯事の場合は8,000万円以上)の契約を締結
これらの条件を満たす建設業者は、主任技術者に代わり、監理技術者の設置が義務となります。
建設業者が工事を施工するときは配置技術者が必要
建設業許可を受けた建設業者が、許可を受けた建設業に係る工事を施工する場合は、請負金額の大小や元請・下請を問わず、原則として工事現場に主任技術者を配置します。
ただし、発注者から直接請け負った工事について、その工事で締結する下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、特定建設業者である元請負人が、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
下請を使用しない場合や、下請契約の総額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合は、監理技術者ではなく主任技術者を配置します。
なお、建設業許可の申請時点で、営業所技術者等とは別に現場配置用の技術者を必ずもう1人確保しておくこと自体が許可要件ではありません。営業所技術者等が、法令上の要件を満たして主任技術者・監理技術者を兼務できる場合もあります。
配置する技術者をまとめると、次のとおりです。
| 工事の状況 | 原則として配置する技術者 |
|---|---|
| 元請・下請を問わず、監理技術者の配置要件に該当しない工事 | 主任技術者 |
| 発注者から直接請け負い、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる工事 | 監理技術者 |
主任技術者・監理技術者を専任で置く必要がある工事
すべての工事で、主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに専任で置く必要があるわけではありません。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)となる場合は、原則として、その工事現場に配置する主任技術者または監理技術者を専任で置く必要があります。元請・下請の別はなく、公共工事だけでなく民間工事も対象になります。
ただし、建設業法で定められた専任特例の要件を満たす場合には、専任を要する工事でも他の工事現場との兼務が認められることがあります。
次の2つの条件を満たす工事は、原則として主任技術者または監理技術者の専任が必要です。
- 工事1件の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)であること。
- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であること。
営業所技術者等は主任技術者・監理技術者を兼務できるのか?
営業所技術者等は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが原則です。そのため、工事現場の主任技術者・監理技術者を自由に兼務できるわけではありません。
ただし、現在は法令上の要件を満たす場合に、営業所技術者等が工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務できる制度があります。
専任を必要としない工事では、原則として、その営業所で請負契約を締結した工事であること、営業所の職務を適正に遂行できる程度に工事現場が近接していること、営業所と常時連絡できること、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係があることなどを確認します。
また、専任を必要とする工事でも、請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)、兼務する工事現場が1か所、営業所と工事現場を1日の勤務時間内に巡回でき移動時間がおおむね2時間以内、下請次数が3次までであることなど、法令で定められた要件をすべて満たせば、営業所技術者等が現場技術者を兼務できる場合があります。
実際に兼務できるかは、工事ごとの請負金額、専任の要否、現場数、営業所との距離、下請次数、連絡体制、情報通信技術の利用などを確認して判断する必要があります。
営業所技術者等と現場技術者の兼務は可能ですが、専任・非専任の別に応じた法令上の要件を確認する必要があります。
建設業者と配置技術者の雇用関係
主任技術者・監理技術者などの配置技術者は、原則として、工事を請け負った建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があることが必要です。
派遣社員や、一つの工事期間だけを対象とする短期雇用などは、原則としてこの要件を満たしません。
また、国・地方公共団体等が発注する公共工事で、元請として専任の主任技術者・監理技術者等を配置する場合は、原則として入札申込日等より前に3か月以上の雇用関係が必要です。
在籍出向者についても原則は直接雇用ではありませんが、一定の企業集団内の出向など、国土交通省が定める要件を満たす場合には例外的に認められる制度があります。
このため、「正社員かどうか」という名称だけで判断せず、実際の雇用関係、雇用期間、工事の発注者や元請・下請の別、利用できる特例を確認します。
配置技術者は、雇用形態の名称ではなく、直接的かつ恒常的な雇用関係があるかを確認します。
配置技術者の資格要件
配置技術者に必要な資格・実務経験は、主任技術者と監理技術者で異なり、さらに施工する建設工事の種類によっても異なります。
主任技術者
主任技術者になるためには、施工する建設工事の種類に応じた資格や実務経験等の要件を満たす必要があります。
主な資格・経験の区分は、次のとおりです。
- 当該業種に対応する1級・2級の国家資格者
- 当該業種について主任技術者の要件を満たす登録基幹技能者等
- 国土交通省令で定める指定学科を卒業後、必要な実務経験を有する者(大学等は3年以上、高校等は5年以上など)
- 当該建設工事について10年以上の実務経験を有する者
資格の種類によって対象となる建設業が異なります。実際に主任技術者として配置できるかは、施工する工事業種と資格・実務経験を個別に確認する必要があります。
なお、資格は、施工管理技士だけでなく、様々な資格があります。
例えば、
土木一式工事であれば、2級建設機械施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)
建築一式工事であれば、2級建築施工管理技士(建築)、2級建築士
といった資格を取得すれば、主任技術者になることができます。
監理技術者
監理技術者になるための資格要件も、建設業の種類によって異なります。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の指定建設業7業種では、原則として当該業種に対応する1級の国家資格者または国土交通大臣の特別認定を受けた者であることが必要です。
その他の22業種では、当該業種に対応する1級の国家資格のほか、法令で定める実務経験によって監理技術者の要件を満たす場合があります。実務経験による場合は、一定期間の指導監督的実務経験が必要です。
監理技術者として配置できるかは、許可業種、資格、実務経験、工事内容を個別に確認します。
まとめ
建設業許可を受けた建設業者が、許可を受けた建設業に係る工事を施工するときは、原則として工事現場に主任技術者を配置します。一定の元請工事で下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
営業所技術者等と工事現場の配置技術者は役割が異なりますが、法令上の要件を満たす場合には兼務できることがあります。専任・非専任の別によって兼務要件が異なるため、工事ごとに確認が必要です。
配置技術者については、施工する工事に対応する資格・実務経験、直接的かつ恒常的な雇用関係、専任の要否、営業所技術者等や他の工事現場との兼務可否を確認して、適切に配置することが重要です。
行政書士事務所敷地では、静岡県内の建設業者について、新規許可・業種追加・変更届のほか、工事に必要な主任技術者・監理技術者の資格や配置要件、営業所技術者等との兼務可否についても確認しています。

