建設業許可の建築工事業(建築一式工事)の解説

建設業許可29業種の解説シリーズとして、建築工事業(建築一式工事)の解説を静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所 敷地がいたします。

29種類ある建設業許可業種のうち、建築工事業(建築一式工事)について解説します。

建設業許可業種における建築工事業(建築一式工事)の位置づけ

建設業許可29業種の中において、建築工事業(建築一式工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。

建設業許可29業種の一覧表

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

建築工事業(建築一式工事)は、一式工事に分類されます。一式工事は、大規模又は複雑な工事について、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整を行う場合を想定した業種です。

建築工事業 → 一式工事 → 原則として元請の立場で工事全体を総合的にマネジメント

建築工事業(建築一式工事)の一式工事とは?

一式工事の概念としての考え方が公表されていますので、まずはここを確認してみましょう。

一式工事の考え方(概念)

  1. 2 つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事
  2. 必ずしも2 以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事

大きくて、複雑な工事のような感じですね。

はい。明らかに一つだけの専門工事は
一式工事ではなさそうですね。

建設業でいう建築一式工事とはどのような意味合いになるのかを見てみましょう。

建築一式工事とは

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

※建設省告示第350号

建築物を建設する工事の意味はわかりますが、「総合的な企画、指導、調整」の意味がわかりにくいですね。

「総合的な企画、指導、調整」は、現在も建築一式工事の工事内容を示す言葉として使われています。一方、一括下請負の禁止に関する通達では「実質的に関与」という考え方が示され、元請負人が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を自ら行うこととされています。両者は単純な新旧名称ではなく、「実質的に関与」の考え方は、一式工事における元請の役割を理解するうえでも参考になります。

「実質的に関与」の考え方

元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこと

※平成28年10月14日付 国土建第275号「一括下請負の禁止について」

ここでいう「実質的に関与」は、一括下請負に該当するかを判断する際に使われる考え方です。建築一式工事についても、元請として工事全体を総合的に企画・指導・調整しているかを理解するうえで参考になります。

この意味をより具体的にすると、元請負人は下記を行うとされています。

元請負人は

施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するために下記を行う

  1. 工程管理
  2. 安全管理
  3. 品質管理
    • 工事目的物
    • 工事仮設物
    • 工事資材等
  4. 下請負人間について
    • 施行の調整
  5. 下請負人に対して
    • 技術指導
    • 監督等

建築工事業(建築一式)の建設業許可を取得する場合は、元請負人としてこれらの事を行う事が求められます。

建築工事業(建築一式)における元請と下請の考え方

建設業法でいう「発注者」「元請負人」「下請負人」は、日常的に使われる「元請」「一次下請」などの呼び方と対応関係が異なることがあります。まず、それぞれの法令上の意味を確認します。

建築工事業(建築一式)の発注者とは

建設工事の最初の注文者

建築工事業(建築一式)の元請負人とは

下請契約における注文者で、建設業者であるもの

建築工事業(建築一式)の下請負人とは

下請契約における請負人

建築工事業(建築一式)の下請契約とは

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約

上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。

通称発注者(施主)元請業者一次下請二次下請
建設業法上発注者元請負人下請負人
元請負人下請負人

建築一式工事は、原則として元請業者の立場で、工事全体について総合的な企画、指導、調整を行う場合を想定した業種です。下請として請け負った工事は、下請であることだけを理由に建築一式工事となるものではなく、実際の契約内容や施工内容に応じて工事業種を判断する必要があります。

なお、一括下請負は建設業法で原則として禁止されています。公共工事では全面的に禁止され、民間工事も原則禁止です。ただし、共同住宅を新築する工事を除き、元請負人があらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合には例外があります。

「元請負人」「下請負人」は固定した会社の呼び名ではなく、それぞれの下請契約における立場を表します。一次下請業者も、二次下請業者へ工事を発注する下請契約では「元請負人」となります。

建築工事業(建築一式工事)の業種区分と考え方

建築工事業(建築一式工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。

建築工事業(建築一式)の建設業の該当業種

建築工事業

建築工事業(建築一式)の建設工事における種類

建築一式工事

建築工事業(建築一式)の建設工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

建築工事業(建築一式)に求められる特徴

建築一式工事は、原則として元請業者の立場で、工事全体を総合的に企画・指導・調整する工事を想定しています。単に工事の規模が大きいことや、複数の専門工事を含むことだけで建築一式工事になるわけではありません。

  • 原則として、元請の立場で工事全体を総合的にマネジメントする工事
  • 専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可区分で判断する

なお、静岡県の令和8年度経営事項審査申請要領では、経審で建築一式工事として完成工事高を扱う場合について、原則として「建築確認を必要とする新築及び増築工事」と案内されています。これは経営事項審査における工事区分の運用であり、建築一式工事の法令上の定義そのものではありません。

建築工事業(建築一式)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方

公表されている建築工事業(建築一式工事)の考え方の例を下記に記載します。

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

古いビルの解体工事と、同じ敷地内に新たにビルを建設する工事を一体で請け負う工事は、「建築一式工事」に該当し、「解体工事」には該当しない。

注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2

附帯工事の説明

建設業者は、許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の業種の建設工事も一体として請け負うことができます。これを「附帯工事」といいます。附帯工事を主たる工事と一体で請け負うために、請負業者自身がその附帯工事の業種の許可を別途取得している必要はありません。

ただし、軽微な建設工事に該当しない附帯工事を請負業者が自ら施工する場合は、その業種の主任技術者となり得る資格を有する者を「専門技術者」として配置する必要があります。自ら施工しない場合は、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。(建設業法第26条の2第2項)

主たる工事と一体で附帯工事を請け負うことは可能
軽微でない附帯工事の施工には、専門技術者の配置又は許可業者への下請が必要

附帯工事か否かの判断基準

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。

それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。

附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。

附帯工事の注意点

軽微な建設工事に該当しない附帯工事を施工する場合は、主任技術者となり得る資格を有する者を専門技術者として配置して自ら施工するか、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。

附帯工事の例
  1. 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
  2. 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
  3. モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
  4. 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
  5. 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  6. 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)

何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね

付帯工事にならない例
  1. 建築一式工事のみの許可を受けている場合に、一棟の住宅建築工事を請け負うことはできますが、その工事内容をなす大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、無許可営業となります。

土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27 の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。土木一式、建築一式工事の許可を受けても、他の27 の専門工事の許可がない場合は500 万円以上(税込み)の専門工事を請け負うことはできません。

専門工事を単独で請け負う場合は、一式工事の許可のみでは無許可営業となるので注意が必要です。

そもそも建設工事に該当しない作業

  • 除草
  • 草刈
  • 伐採
  • 樹木の剪定
  • 庭木の管理
  • 造林
  • 除雪
  • 融雪剤散布
  • 測量
  • 設計
  • 地質調査
  • 調査目的のボーリング
  • 保守、点検、管理業務等の委託業務
  • 清掃
  • 浄化槽清掃
  • ボイラー洗浄
  • 側溝清掃
  • 造船
  • 機械器具製造、修理
  • 道路の維持管理
  • 施肥等の造園管理業務
  • 機械建設の賃貸
  • リース
  • 建売住宅の販売
  • 社屋の工事
  • 資材の販売
  • 物品販売
  • 機械、資材の運搬
  • 採石
  • 宅地建物取引
  • コンサルタント
  • 人工出し
  • 解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入
  • JVの構成員である場合のそのJVからの下請工事等

上記の作業は建設工事に該当しないので、建築工事業(建築一式)のみならずその他の建設工事業種にも該当しません。これらは、兼業の扱いとなり、建設業の完成工事高に含めることもできませんので注意が必要です。

建築工事業(建築一式)の営業所技術者等の資格要件

建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を取得する場合は、営業所ごとに建築工事業の要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」となり、それぞれ求められる資格要件が異なります。

一般建設業で建築工事業の許可を取得する場合の営業所技術者の要件

学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験を有する者
  • 建築工事業に対応する指定学科を卒業し、学歴に応じて3年以上又は5年以上の建築工事に関する実務経験を有する者は、営業所技術者の要件を満たす場合があります。
学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
高等学校・中等教育学校・専門学校(専修学校専門課程)必要建築工事業5年以上
大学・短期大学・高等専門学校・専門学校(専門士・高度専門士)必要建築工事業3年以上
「指定学科」とは?

建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

建築工事業の場合の指定学科

下記に関する学科が該当となります。

  • 建築学
  • 都市工学

実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
不問不問許可の該当業種10年以上

実務経験で複数業種の要件を満たす場合、同じ期間を複数業種の実務経験として重複して計算することは原則できません。例えば、10年以上の実務経験によって2業種の要件を満たそうとする場合は、それぞれ10年以上、合計20年以上の実務経験が必要となります。

国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)

国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

具体的には、下記の指定された国家資格者の事を指します。

建築工事業の営業所技術者となり得る主な資格(一般建設業)

  1. 1級建築施工管理技士
  2. 2級建築施工管理技士(建築)
  3. 1級建築士
  4. 2級建築士

上記は主な例です。このほか、国家資格等と一定の実務経験を組み合わせて要件を満たす場合や、国土交通大臣の認定による場合があります。資格ごとの正確な対象業種と必要な実務経験は、静岡県が公開している最新の有資格コード一覧で確認する必要があります。

国家資格だけで要件を満たす場合のほか、資格取得後の実務経験を併せて確認する必要がある場合があります。

※資格名だけで判断せず、申請する建築工事業について営業所技術者の要件を満たすか、静岡県が公開している最新の有資格コード一覧で確認してください。

特定建設業で建築工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者の要件

建築工事業は「指定建設業」に該当するため、特定建設業の特定営業所技術者には、一般建設業より厳しい資格要件が定められています。

建築工事業の特定営業所技術者となり得る主な資格(特定建設業)

  1. 1級建築施工管理技士
  2. 1級建築士
  3. 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認めた者

建築工事業は指定建設業のため、特定建設業の特定営業所技術者には一級国家資格者等が求められます。資格ごとの対象業種は、静岡県が公開している最新の有資格コード一覧で確認してください。

建築工事業は指定建設業のため、特定営業所技術者については一級国家資格者等の要件を確認する必要があります。

営業所技術者等については、資格だけでなく、実務経験、常勤性、営業所ごとの配置なども確認する必要があります。詳しくは「建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験・専任性【静岡県】」をご覧ください。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。