静岡の建設業者さまへ
建設業許可と労務管理を、まとめて相談できる事務所です
建設業許可の新規取得・更新・変更届から、社会保険・労働保険の手続、就業規則、労務管理まで。
行政書士・社会保険労務士の両面から、建設業の手続きを整理してご支援します。
「許可は取れそうだが、人を雇う体制が整っていない」、「社会保険や労務のことも含めて相談したい」
そんな建設業者さまに向けた一連のご支援を行っています。
建設業の包括対応
行政書士×社会保険労務士
静岡市駿河区対応
初回相談無料
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このようなお悩みはありませんか?
- 建設業許可を取りたいが、どうしたらよいかが分からない
- 許可更新や変更届を後回しにしてしまっている
- 従業員を雇ったが、社会保険や労働保険の手続が不安
- 就業規則や36協定を整えたい
- 許可のことと労務のことを別々に相談するのが手間
- 何から手をつけるべきか整理したい
当事務所では、建設業の「許可」と「人の管理」を分けずに、事業運営上不可欠な一体の建設業務としてご相談いただけます。
建設業のご相談内容と、当事務所の対応範囲
建設業では、許可申請だけでなく、社会保険・労務管理の整備が実務上重要になる場面が少なくありません。
当事務所では、行政書士・社会保険労務士の両面から、必要な対応を整理しながらご案内します。
建設業のお客様のよくあるご相談
○:対応可能 ×:対応不可 ◎:一連を関連付けて包括対応
| よくあるご相談 | 行政書士 | 社会保険労務士 | 当事務所 |
| 建設業許可を取りたい | ○ | × | ◎ |
| 許可の更新をしたい | ○ | × | ◎ |
| 役員変更・営業所変更などの変更届を出したい | ○ | × | ◎ |
| 決算変更届を出したい | ○ | × | ◎ |
| 経営事項審査に向けて準備したい | ○ | × | ◎ |
| 従業員を雇ったので社会保険・労働保険を整えたい | × | ○ | ◎ |
| 入退社手続きを任せたい | × | ○ | ◎ |
| 労災や雇用保険の手続きを相談したい | × | ○ | ◎ |
| 就業規則や36協定を整えたい | × | ○ | ◎ |
| 労働条件通知書や雇用契約書を整えたい | × | ○ | ◎ |
| 建設業許可とあわせて社会保険加入状況も確認したい | △ (一方は可) | △ (一方は可) | ◎ |
| 許可と労務をまとめて相談したい | △ (一方は可) | △ (一方は可) | ◎ |
当事務所では、建設業許可から労務までの話が途切れること無く、一体のものとしてサポートします。
初回相談無料 お気軽にどうぞ
主な6つのサポート内容
必要要件の確認から、必要書類のご説明・ご案内・作成・申請までサポートします。
許可の維持に必要な届出や、次回更新を見据えた期限管理を行い、許可切れによる事業への影響を防ぎます。
経営事項審査及びその先にある入札手続までご対応いたします。そして、これら手続きの間に必要となる労務関係手続きまでまとめてご対応します。
社員の入社・退職時をはじめとした、建設事業の継続に必要な各種手続及び相談を行います。
建設業の事業を行う上で雇用は不可欠です。雇用をする上で求められる労務書類を整備し、安心して建設事業に取り組める基盤を整備します。
建設業許可と人の管理は建設業を営む上では一体不可分です。両方の実務知識を横断的に整理し、全体最適に向けた相談対応をご提供します。
当事務所が建設業者さまに選ばれている理由
建設業では、許可申請だけでなく、社会保険・労働保険、就業規則、雇用管理まで含めて整理が必要になる場面が少なくありません。
当事務所では、建設業許可と労務管理を分けずにご相談いただける点を強みとしています。
選ばれる理由1 素速いレスポンス
問い合わせへの回答速度が速いです。回答待ちでご不安になることはまずありません。
選ばれる理由2 高い専門性
許認可と労務の知識を併せ持つ建設業の専門家として日々研鑽を積み、お客様の疑問にお応えします。
選ばれる理由3 わかりやすい言葉でご説明
伝わる言葉でご説明し、理解を得ることに努めています。
選ばれる理由4 LINEやメールの活用
多忙なお客様のお時間を奪うことの無いように、LINEやメール等を活用します。
選ばれる理由5 記録としての情報管理
文字やデータ、図解を駆使して、深い理解を得られたり、読み返しができる状態で情報提供します。
選ばれる理由6 最短距離での目標到達
ご相談やご依頼の目的へ、最短距離・最短時間で完結できるよう取り組みます。
ご依頼の事例
お客様に必要な手続きは建設業許可のみに留まらないことが多々あります。弊所ではご相談から、すべての完結までを同一の担当者で、一連の状況と情報を把握しながら、全体最適の工程を組んだ上で手続きを進めます。そのため、お客様は最小限の情報とお時間をご提供いただければ最短距離で完結に向かいます。
ご自身の状況に照らし合わせてみて、各種作業の煩雑さも想像しながらご覧ください。弊所であればササッと解決します。
- 事例1. 法人成り純新規:個人事業主 → 法人成り建設業許可取得
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行った手続き
会社設立(定款)+建設業許可取得+社会保険加入手続(厚生年金・健康保険の新規適用、被保険者資格取得届、3号異動届)+一人親方労災特別加入+産業廃棄物収集運搬業許可取得
社員有りの場合は上記に加えて:労働保険成立、労働保険概算保険料申告、雇用保険適用事業所設置、雇用保険被保険者資格取得、状況により労災特別加入ご相談前の状態
個人事業主、建設業許可無し、社員無し手続きの経緯
会社設立をし、その後に建設業許可を取得しました。建設業許可取得には社会保険の加入証明が必須な事はもとより、社長お一人であっても原則は厚生年金法と健康保険法で入ることが義務づけられています。
社員(労働者)が居られなかったので、労働保険(雇用保険・労災保険)には加入はしません。従って、建設業許可申請においては、適用除外の扱いにて進めました。ただし、建設業を営む上で万が一の業務上災害に備えるために、厚生労働省が定める一人親方労災特別加入の適用を受けました。弊所は労働保険事務組合である静岡SRのメンバーです。
社会保険に入るために、新規適用届とともに被保険者の資格取得届を提出します。被扶養者がおられましたので異動届を出してご家族の方の健康保険に関する手続も行いました。被扶養者となれるかの要件チェックが事前にきちんと出来ていないと、加入要件を満たせず被扶養者となれないこともあるので要注意ポイントです。
事業を行う上で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要がありましたので、こちらの手続きも行いました。注意点としては、個人の許可は法人には引き継げないので、新たに許可取得が求められることと、申請から許可までは40日かかるので、許可までは収集運搬の仕事は受けられないので、事前準備をして計画的に素早く進める必要がありました。
※もしも社員の雇用がある場合には、ここに労働保険成立、労働保険概算保険料申告、雇用保険適用事業所設置、雇用保険被保険者資格取得及び、社員の社保加入と被扶養者に対する手続が必要となります。労働保険は、状況に応じて労災特別加入手続が必要です。※登記手続は提携司法書士が対応しました。
- 事例2.譲渡認可:個人事業主(建設業許可あり) → 建設業許可の引き継ぎ
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行った手続き
会社設立(定款)+建設業許可譲渡認可+社会保険加入手続(厚生年金・健康保険の新規適用、被保険者資格取得届、3号異動届)+一人親方労災特別加入
社員有りの場合は、事例1.に同じ。ご相談前の状態
個人事業主、建設業許可あり、社員なし手続きの経緯
建設業許可を保有する個人事業主として長年事業を行い、法人化と同時に保有していた建設業許可を法人へ移し替えるという手続を行いました。
従来であれば法人化した後に新たに建設業許可申請・許可を行いますので、申請までの準備期間を除いたとしても最低でも審査期間である30日以上は建設業としての事業が止まってしまうという制度でしたが、2023年より譲渡認可という制度ができたことにより、この空白期間無しで建設業を継続することが出来るようになりました。
この譲渡認可を行うためには、認可申請の段取りを建設業課と相談をしながら各種の手続を計画的に進めていきます。特に社会保険手続は定められた日に加入する必要があるので全体の手続の流れを管理しながら進めることが求められました。 - 事例3.合併認可:建設業あり法人のM&A
-
昨今ではM&Aにより建設業者が他社と合併することを増えてきており、それにより、合併認可という制度も設けられるようになりました。
建設業許可を持たない法人が、建設業許可を保有する法人を合併する時に活用ができる制度です。
事例2.の譲渡認可と同様に、手続きのタイミングが決まっていますので、社会保険をはじめとして各種手続きを並行してコーディネートしながら進める必要があります。
合併となると、合併日がいつになるのか、契約書はどのように記載がされているのか、要件を満たすのか、社員はどの様になるのか、それによりどのような手続が必要となるのか。等、会社の合併という大きな流れの中の1つの要素として合併認可も漏れなくスムーズに手続きを開始し、完了していくことが求められるので、一般的には難易度が高いものにはなります。
ご相談の流れ
「何から相談すればよいかわからない」という段階でも大丈夫です。
現在の状況を伺い、何が足りていないのか、何をすべきなのか、必要な対応を整理してご案内します。
LINE・電話・問合せフォームからご連絡ください。
お客様ごとに応じてお求めの内容と、それに対する現在の状況を一次ヒアリングとして伺います。
建設業許可の有無や状況、会社体制、雇用状況、社員に関する労務相談、様々な内容に対応します。
何をすべきか、どこに問題や課題があるのか。状況を整理して、解決のための工程を組立てて、ご案内します。
ご提供業務の内容と費用を見積書にてご案内し、ご納得いただいてから進めます。
契約内容をご確認、ご同意いただいた後にご依頼の確定となります。
料金の概要は下記をご参照ください。
ご依頼業務の完了が見えた段階で、請求書を発行し、お振込をいただきます。
必要に応じて顧問契約も承っております。ご依頼を通じて弊所の取り組み方や人となりを測っていただければと思います。
貴社にとって必要と思われることがあれば、弊所からもご提案いたします。
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静岡の建設業許可サポート
代表者ご挨拶
こんにちは。社労士・行政書士事務所敷地の成岡寛人です。当事務所のサイトへお越しくださりありがとうございます。
私どもは、建設業界をサポートする専門家として、お客様のお声に耳を傾け、寄り添い、お悩みを解決していく事を通じて、お客様の事業活動がよりよいものとなっていく事を目指して日夜取り組んでおります。
お客様が感じてらっしゃるちょっとしたご不便やお悩み、なんでもお聞かせください。相談してよかった、と思っていただけることを目指して取り組んでまいります。

保有資格
社会保険労務士、行政書士、通関士、運行管理者(貨物)、TOEIC 830点 等
■書籍のご案内
当事務所の代表成岡寛人が30人の社労士の1人として執筆し、商業出版となりました。
〔○○○x社労士〕というスタイルが最高な理由30
日本法令より2025年2月19日発売
アマゾンでも販売しています。
https://amzn.asia/d/izwH34l
対応エリア
静岡市を中心に、静岡県内の建設業者さまからのご相談に対応しています。
内容に応じて、オンラインでのご相談にも対応可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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よくあるご質問
1.法人設立+建設業許可取得

法人設立をして建設業許可を取得したいのですが、
頼めますか?



はい。ご対応いたします。
1人親方の時の建設業許可を法人に
引継ぐこともできます。
2.依頼先行政書士の切り替え



依頼先の行政書士を変えたいのだが、
引き継いでもらえるのかね?



はい。引継ぎいたします。
必要なことを案内しますのでご安心ください。
3.社会保険と労働保険



社会保険や労働保険までわかる建設業の専門家を
探してるんだけど、対応できますか?



はい。ご対応可能です。
行政書士と社会保険労務士ですので、建設業許可を熟知しながら建設業労務の知識をもってご対応します。
事務所所在地

お問合せフォーム
| 名称 | 社労士・行政書士事務所 敷地 |
| 代表者 | 成岡 寛人 (社会保険労務士、行政書士) |
| 所在地 | 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35 エス・ワンビル3F |
| 電話番号 | 050-3612-8035 |
| FAX番号 | 054-333-5562 |
| メールアドレス | info@office-shikiji.jp ※ メールにてのご相談は24時間受け付けております。 |
| URL | https://office-shikiji.jp |
| 営業時間 | 平日 9:00 ~ 21:00 土日祝 9:00 ~ 21:00 ※ お越し頂く際には事前にご連絡をお願いします。 |
| 定休日 | なし |
| インボイス番号 | T8810753412319 |
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