500万円の融資証明書の要否について解説|静岡県の建設業許可

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静岡県の建設業許可で500万円の融資証明書は必要なのか?残高証明書との違いも解説

建設業許可取得のためには、5つの要件をクリアしなければなりませんが、融資証明書は、このうちの「財産的基礎があること」を証明するための書類です。

建設業許可における財産的基礎は、融資証明書の他、残高証明書でも行うことができます。

この2種類の書類はどう違うのか、金融機関に発行してもらうためのポイントなども解説します。

このような方に向けた記事です

  • 建設業許可要件の財産的基礎とは何かを知りたい方
  • 一般建設業の財産的基礎の要件を知りたい方
  • 500万円の融資証明書を取得する方法を知りたい方
  • 500万円の融資証明書を用意する際の注意点を知りたい方 等

財産的基礎が建設業許可要件となっている理由

建設業の仕事をするには様々な機械や工具が必要ですし、職人も集めなければなりません。

注文者からの依頼があった時は、建設工事に必要な建築資材を建設業者が自前の資金で調達する必要があります。

そして、建設業の請負契約では、報酬をもらえるのは仕事完成後とされています。

建築資材費や職人の人件費の支払い費用を回収できるのは、建設工事が終わった後なのです。

そのため、建設業の経営では、かなりの財産的余力が求められています。

建設業許可における財産的基礎の要件とは?

建設業許可における財産的基礎の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。

下請けに建設工事を依頼することが多い特定建設業は要件が厳しく、一般建設業は緩やかになっています。

一般建設業の財産的基礎の要件は、下記のいずれかを満たすことが求められます。

一般建設業許可の財産的基礎の要件

下記のいずれかを満たすこと

  • 自己資本の額が500万円以上である
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 建設業許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する

一般建設業許可におけるそれぞれの要件については後の項目で一つずつご説明します。

次に、比較対象として、特定建設業の財産的基礎の要件をご案内します。
特定建設業の場合は下記のすべてを満たすことが求められます。

特定建設業の財産的基礎の要件

下記のすべてを満たすこと

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上あること
  4. 自己資本の額が4,000万円以上あること

両方を比較すると一般建設業の方が要件が緩やかですね。

どれか一つの条件をクリアすればよいですからね。
一方、特定建設業は求められる基準が高いですね。

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一般建設業の財産的基礎の要件

この記事のテーマである「融資証明書」は、一般建設業の財産的基礎の要件に関係があるので、以下、解説していきます。

自己資本の額が500万円以上である

自己資本の額が500万円以上あることとは、建設業を営む会社で自由に使えるお金の額が500万円以上であるという意味になります。

これを資本金の額が500万円以上としてご認識されていることがありますが、資本金=自己資本の額ではないので、注意してください。

自己資本の額についての正確な定義は次のようになります。まずは確認をしてみましょう。

株式会社などの法人の場合

貸借対照表における純資産合計の額。

個人事業主、一人親方などの個人の場合

期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。

会社を設立した直後(一期目)なら、会社設立時に資本金の額を500万円以上に設定することで、貸借対照表における純資産の額も500万円以上になります。

この場合の貸借対照表は、会社設立時の資産、負債、純資産の状態を示す、開始貸借対照表というものになり、500万円を資本金として会社へ入れた場合には、現金、資本金の額がそれぞれ500万円になってきます。

会社設立直後に建設業許可申請を行う場合は、この開始貸借証明書の純資産の額500万円と、登記簿に記載されている資本金500万円を照合することにより財産的基礎の確認がなされます。

設立一期目(負債はなし)は資本金500万円=自己資本500万円の証明でOKです。

会社設立後に様々な負債を抱えた後だと、資本金の額を500万円以上に設定していても、純資産合計の額が500万円に達しないこともあるため、要件を満たせないこともあります。

例えば、設立一期目で赤字決算を迎えた場合、資本金500万円の他に負債が目減り分として入りますので、純資産(自己資本の額)は500万円未満となってしまい、財産的基礎の要件を満たさなくなります。

この場合、資本金が500万円であったとしても要件を満たさないこととなります。

設立二期目以降は、資本金での証明は不可です。自己資本の額で証明します。

事業立ち上げの初年度は設備等出費が多いことが一般的です。500万円を証明しやすい一期目に建設業許可取得を目指すとスムーズでしょう。

500万円以上の資金調達能力がある

500万円以上の資金調達能力とは、建設業者が銀行などの金融機関から500万円以上の資金を調達できるかどうかという意味です。

この要件は、下記のいずれかにより満たすことができます。

資金調達能力の証明(いずれか)

  • 金融機関に500万円以上を預ける→「残高証明書」
  • 金融機関から500万円以上借りられるだけの信用を築く→「融資証明書」

残高証明書について

金融機関に500万円以上を預けた場合なら、金融機関に「残高証明書」を発行してもらい、500万円以上の預金残高があることを証明します。

融資証明書について

一方、金融機関から500万円以上借りられるだけの信用があるかどうかは、金融機関に「融資証明書」または、「融資可能証明書」を発行してもらうことにより証明します。

本記事ではこの融資証明書について説明をしています。

建設業許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する

建設業許可を取得した後、5年間建設業の経営を継続することによりこの要件を満たすことができます。

建設業許可は、5年ごとの更新が必要ですが、建設業許可更新時には、自己資本の額が500万円以上であることや500万円以上の資金調達能力があることの証明をしなくてよいということです。

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金融機関に「融資証明書」を発行してもらう方法

融資証明書とは何なのか?誰が発行するのか?

融資証明書融資可能証明書はあまり聞き慣れない用語だと思いますが、簡単に言えば、金融機関が融資することができる金額を証明する書類になります。

金融機関が事業者に融資するにあたっては、事業者との取引実績や経営実績など様々な情報を集めて分析し、融資できる金額を決めています。

その融資できる金額を証明する書類ですから、取引実績がない会社や新設会社に対して、融資証明書や融資可能証明書といった書類を発行することはあまりありません。

融資証明書や融資可能証明書を発行してもらうための手順は金融機関ごとに異なりますので、詳しくは金融機関に相談しましょう。

融資証明書はどうすると発行してもらえるのか?

一般的には、500万円以上の融資証明書や融資可能証明書を発行してもらうためには、金融機関に預けた預金の残高が500万円以上なければならないことも多いようです。

それなら、500万円以上の残高証明書によって、500万円以上の資金調達能力を証明すればよいので、融資証明書や融資可能証明書を利用するケースは少ないでしょう。

また、不動産など担保として提供できるものがある場合は、500万円以上の預金がなくても、500万円以上の融資証明書や融資可能証明書を発行してもらえるケースもあるようです。

融資証明書と残高証明書はどちらが取得しやすいのか?

もともと制度の流れとしては、融資証明書での証明方法のみが認められ、残高証明書は信頼性等の問題から認められていませんでした。しかし、平成17年4月1日より、残高証明書にての証明方法が認められることとなりました。
(参照:建業第481号)

これまでの一連のご説明より、融資証明書や融資可能証明書は、残高証明書よりも取得のハードルが高いということがご理解いただけたかと思います。

実務的な事例としては、設立一期目で資本金以外で500万円の財産的基礎の証明をしたい場合には、残高証明書にての証明が一般的です。どちらでも選べる状態でしたら、残高証明証の方が簡易で早く取得ができます。

静岡県の場合は融資証明書は必要ないのか?

静岡県で建設業許可申請する際の500万円以上の資金を調達する能力を証明する手段は、「取引金融機関の融資証明書又は残高証明書」とされています。

残高証明書を使えることが明記されているため、無理して取得が難しい融資証明書を用意する必要はありません。

残高証明書が取得できれば融資証明書は不要です。

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建設業許可における融資証明書の有効期限

建設業許可における融資証明書には、証明有効期間が設けられています。

具体的には、金融機関が融資証明書を発行した日から1か月以内が原則です。

そのため、金融機関から融資証明書を受け取った日から1か月以内に建設業許可申請を終えられるようにスケジュールを組みましょう。

ただ、例外として、「発行日から1か月を超過した場合でも、金融機関の指定した期間内であれば有効」とされているので、融資証明書の有効期間が長く設定されている場合は、慌てる必要はありません。

申請日から逆算して、計画的に融資証明書を取得するようにしましょう。

まとめ

建設業許可において、融資証明書は、500万円以上の資金調達能力があることを証明するために用います。

しかし、金融機関に融資証明書を発行してもらうためのハードルは高いため、一般的には、金融機関に500万円以上預貯金を預けた上で、残高証明書により証明することが多いです。

静岡県では、取引金融機関の融資証明書又は残高証明書のいずれでも証明できます。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得に関してお悩みのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
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