鉄筋工事業とは?建設業許可の工事範囲・営業所技術者等【静岡県】

建設業許可29業種の解説シリーズとして、鉄筋工事業(鉄筋工事)の解説を静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所 敷地がいたします。

鉄筋工事業は、鉄筋の加工・配筋・組立てや、ガス圧接・溶接・機械式継手などによる鉄筋の接合を行う工事に対応する建設業許可の業種です。

このページでは、鉄筋工事の範囲と他業種との違い、建設業許可が必要になる金額、支給材料・手間請けの考え方、一般・特定の営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。

建設業許可業種における鉄筋工事業(鉄筋工事)の位置づけ

建設業許可29業種の中において、鉄筋工事業(鉄筋工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。

建設業許可29業種の一覧表

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

鉄筋工事業は、建設業許可29業種のうちの専門工事に該当します。鉄筋工事を単独で請け負う場合は、建築一式工事や土木一式工事の許可を持っているだけで、鉄筋工事業の許可を受けたことにはなりません。

鉄筋工事業は専門工事の業種です。許可が必要な鉄筋工事を単独で請け負う場合は、鉄筋工事業の許可を確認します。

鉄筋工事業(鉄筋工事)の専門工事とは?

建設工事は、「土木一式工事」「建築一式工事」と、27種類の専門工事に分かれます。鉄筋工事は専門工事の一つで、鉄筋加工組立て工事と鉄筋継手工事が例示されています。

鉄筋工事業(鉄筋工事)の専門工事の例

  1. 鉄筋加工組立て工事
  2. 鉄筋継手工事 等

鉄筋工事業の建設業許可が必要になる金額

鉄筋工事は1件税込500万円以上が許可の確認基準

鉄筋工事を単独で請け負う場合、工事1件の請負代金が税込500万円以上になると、原則として鉄筋工事業の建設業許可が必要です。税込500万円ちょうどの工事も含まれます。

年間売上の合計ではなく、工事1件ごとに判断します。許可を受けた他業種の工事に従として附帯する場合は、後述する附帯工事の扱いを別に確認します。

支給された鉄筋の価格・運送費も確認する

注文者から鉄筋などの材料を支給される場合は、請負代金だけでなく、支給材料の市場価格を加えて許可の要否を判断します。運送費がある場合は、その額も確認します。

例えば、手間代等の請負代金が税込400万円、支給材料の市場価格等が税込150万円であれば、判定額は税込550万円になります。「材料は元請が用意するので、手間代だけが500万円未満なら許可は不要」とは限りません。

同じ工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合も、正当な理由による分割を除き、請負代金を合計して判断します。

一般建設業と特定建設業の違い

鉄筋工事業では、発注者から直接請け負った1件の工事について、自社が締結する下請契約の代金総額が税込5,000万円以上になる場合に、特定建設業の許可が必要です。自社の受注金額が5,000万円以上というだけで、特定建設業になるわけではありません。

下請として受注する場合や、発注者から直接受注しても下請代金総額が税込5,000万円未満の場合は、この金額基準によって特定建設業の許可が必要になるものではありません。

なお、特定建設業の要否を判断する下請代金総額には、自社が下請業者へ支給する材料等の価格は含めません。税込500万円の許可要否を判断するときの支給材料の扱いとは異なります。

鉄筋工事業(鉄筋工事)における元請と下請の考え方

建設業法上の「発注者」「元請負人」「下請負人」は、どの契約関係に着目するかを分けて確認する必要があります。特に、下請契約における「元請負人」と、特定建設業の判断でいう「発注者から直接請け負う者」を混同しないように整理します。

鉄筋工事業(鉄筋工事)の発注者とは

建設工事の最初の注文者

鉄筋工事業(鉄筋工事)の元請負人とは

下請契約における注文者で、建設業者であるもの

鉄筋工事業(鉄筋工事)の下請負人とは

下請契約における請負人

鉄筋工事業(鉄筋工事)の下請契約とは

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約

発注者AからB社、B社からC社、C社からD社、D社からE社へ工事を注文する例で整理します。下表は、下請契約の注文者となるB社・C社・D社が建設業許可を受けている場合の例です。

契約関係注文する側の立場請け負う側の立場
発注者A → B社A:発注者B社:発注者から直接請け負う者(通称の元請)
B社 → C社B社:この下請契約の元請負人C社:この下請契約の下請負人(通称の一次下請)
C社 → D社C社:この下請契約の元請負人D社:この下請契約の下請負人(通称の二次下請)
D社 → E社D社:この下請契約の元請負人E社:この下請契約の下請負人(通称の三次下請)

同じ会社でも、上位の会社との契約では下請負人、さらに下位の会社へ注文する契約では元請負人となることがあります。ただし、特定建設業の許可要否で確認する「発注者から直接請け負う者」は、この例ではB社です。鉄筋工事だけに限られる考え方ではありません。

鉄筋工事業(鉄筋工事)の業種区分と考え方

鉄筋工事業(鉄筋工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。

鉄筋工事業(鉄筋工事)の建設業の該当業種

鉄筋工事業

鉄筋工事業(鉄筋工事)の建設工事における種類

鉄筋工事

鉄筋工事業(鉄筋工事)の建設工事の内容

  1. 棒鋼等の鋼材を加工する工事
  2. 棒鋼等の鋼材を接合する工事
  3. 棒鋼等の鋼材を組立てる工事

鋼構造物・とび土工・大工工事との違い

鉄筋工事は、元請・下請のどちらで請け負う場合も対象となります。他業種との区分は、「鉄を扱う」「建物の基礎を施工する」といった大まかな呼び方ではなく、請け負う工事の内容で確認します。

請け負う工事の内容業種区分の基本的な考え方
鉄筋の加工・配筋・組立て鉄筋工事
配筋された鉄筋のガス圧接・溶接・機械式継手による接合鉄筋工事
鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事鋼構造物工事
既に加工された鉄骨を現場で組み立てることだけを請け負う工事とび・土工・コンクリート工事
コンクリートの打設・圧送とび・土工・コンクリート工事
コンクリートを流し込むための型枠工事大工工事

「鉄骨の組立てだけなら、とび・土工工事」という区分を、鉄筋の配筋・組立てにそのまま当てはめることはできません。また、溶接を行う場合でも、配筋された鉄筋を接合する鉄筋継手工事であれば、鉄筋工事として確認します。

同じ建物や基礎で行う工事でも、鉄筋・型枠・コンクリート打設は区分が異なります。一体で請け負う場合は、契約内容と主たる工事・附帯工事の関係を確認します。

鉄筋工事業(鉄筋工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、鉄筋工事の区分について次のように示されています。

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」から成り立っている。

  • 「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立てをする工事である。
  • 「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。

鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2

附帯工事の説明

許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。

ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)

主たる工事の許可で、その工事に附帯する他業種の工事を一体として請け負うことができます。
附帯工事に該当するかどうかと、施工時の技術者等の要件は別に確認します。

附帯工事か否かの判断基準

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。

それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。

附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。

附帯工事の注意点

鉄筋工事など、建築一式工事以外の附帯工事が税込500万円以上になる場合は、その工事の主任技術者の資格を満たす専門技術者を置いて自ら施工するか、その業種の許可を受けた建設業者に施工を請け負わせる必要があります。

附帯工事の例
  1. 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
  2. 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
  3. モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
  4. 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
  5. 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  6. 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)

何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね

材料販売・加工のみ・手間請けの違い

鉄筋などの材料を販売するだけの取引と、鉄筋工事の完成を請け負う取引は区別します。ただし、鉄筋工事には加工も含まれるため、「工場で加工するだけ」「現場では作業しない」という理由だけで、建設工事ではないと一律に判断することはできません。契約の内容と、どこまでの仕事の完成を引き受けているかを確認します。

材料を注文者が用意する手間請けであっても、配筋・組立て・継手などの工事の完成を請け負う場合は、建設工事として許可の要否を確認します。支給材料がある場合の金額の計算にも注意が必要です。

一方、単に人員を提供して相手の指揮命令に従う働き方と、独立して工事の完成に責任を負う請負は同じではありません。「人工出し」「応援」「手間請け」といった呼び方や、日当・人工単価による計算だけで判断せず、契約と実際の働き方を確認します。

鉄筋工事業の営業所技術者等の資格・実務経験

建設業許可では、営業所ごとに技術者の要件を満たす必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者を合わせて「営業所技術者等」と呼びます。従来の「専任技術者」に対応する名称です。

以下は鉄筋工事業の技術者に関する要件です。資格名だけで判断せず、種別・選択科目・合格時期・鉄筋工事の実務経験を確認します。許可取得には、経営体制や財産的基礎など、その他の要件も満たす必要があります。

一般建設業の営業所技術者の要件

学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)

鉄筋工事業に対応する指定学科を修めて卒業し、学歴・称号に応じて、次の鉄筋工事の実務経験を有する場合は、一般建設業の営業所技術者の要件を満たします。

学歴・称号卒業後に必要な鉄筋工事の実務経験
高等学校・中等教育学校5年以上
大学・短期大学・高等専門学校3年以上
専門学校の専門課程(専門士・高度専門士の称号なし)5年以上
専門学校の専門課程(専門士・高度専門士の称号あり)3年以上

いずれも指定学科を修めていることが前提です。卒業した学校の種類だけでなく、学科、卒業時期、専門士・高度専門士の称号の有無を確認します。

「指定学科」とは?

建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

鉄筋工事業の場合の指定学科

下記に関する学科が該当となります。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学

実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)

指定学科の卒業や対象資格によらず、鉄筋工事について10年以上の実務経験を有する方法でも、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。

学歴指定学科の卒業実務経験業種必要な実務経験年数
不問不問鉄筋工事10年以上

実務経験は業種ごとに確認し、同じ期間を複数業種の経験として自由に重複計上することはできません。ただし、資格や指定学科による方法では必要な経験年数が異なるため、すべての場合に「2業種なら20年必要」となるわけではありません。

鉄筋工事業は、県の手引に掲載されている「他業種の経験との合計12年以上」による実務経験要件の緩和対象には含まれていません。他業種の経験を、そのまま鉄筋工事の経験に置き換えないように確認します。

県の有資格コード一覧にある「コード99」も、独立した資格名ではありません。実務経験の振替え等に関係する区分のため、コードの記載だけで要件を満たすとは判断しません。

国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)

指定された国家資格や登録基幹技能者講習などによって、一般建設業の営業所技術者の要件を満たす方法があります。

鉄筋工事業では、資格によって、別途の実務経験を要しないものと、鉄筋工事の実務経験を必要とするものがあります。県の有資格コード一覧に掲載されている資格・講習と、その条件を次の表に整理します。

鉄筋工事業の営業所技術者に対応する資格・講習と実務経験

資格・講習の区分一般建設業の要件を満たすために必要な条件
1級建築施工管理技士この資格による要件では、別途の実務経験は不要
2級建築施工管理技士(躯体)この資格による要件では、別途の実務経験は不要
1級土木施工管理技士・1級土木施工管理技士補鉄筋工事の実務経験3年以上
2級土木施工管理技士(土木)鉄筋工事の実務経験5年以上
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)鉄筋工事の実務経験5年以上
2級土木施工管理技士(薬液注入)鉄筋工事の実務経験5年以上
2級土木施工管理技士補鉄筋工事の実務経験5年以上
1級建築施工管理技士補鉄筋工事の実務経験3年以上
2級建築施工管理技士(建築)鉄筋工事の実務経験5年以上
2級建築施工管理技士(仕上げ)鉄筋工事の実務経験5年以上
2級建築施工管理技士補鉄筋工事の実務経験5年以上
1級管工事施工管理技士・1級管工事施工管理技士補鉄筋工事の実務経験3年以上
2級管工事施工管理技士・2級管工事施工管理技士補鉄筋工事の実務経験5年以上
1級造園施工管理技士・1級造園施工管理技士補鉄筋工事の実務経験3年以上
2級造園施工管理技士・2級造園施工管理技士補鉄筋工事の実務経験5年以上
技能検定「鉄筋組立て・鉄筋施工」1級対象となる職種・選択科目の条件を満たすこと。別途の実務経験は不要
技能検定「鉄筋組立て・鉄筋施工」2級対象となる職種・選択科目の条件を満たし、合格後に鉄筋工事の実務経験3年以上。合格時期による特例あり
登録PC基幹技能者修了証の対応業種を確認し、鉄筋工事の実務経験10年以上を有すること
登録鉄筋基幹技能者修了証の対応業種を確認し、鉄筋工事の実務経験10年以上を有すること
登録圧接基幹技能者修了証の対応業種を確認し、鉄筋工事の実務経験10年以上を有すること

施工管理技士・技士補の実務経験による3年・5年の経路では、対応する第一次検定の合格後の経験を確認します。旧制度の合格者は、合格証明書等により起算日と適用条件を確認します。

技能検定の「鉄筋施工」は、昭和60年の改正後のものについて、選択科目「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の双方に合格していることが必要です。片方の合格だけで、上表の要件を満たすとは判断しません。

2級の技能検定に平成16年3月31日以前に合格していた場合は、必要な実務経験が1年以上となる特例があります。選択科目の条件と併せて、合格時期を確認します。旧職種の「鉄筋組立て」も、証書に記載された職種・等級・合格時期で確認します。

登録基幹技能者の「10年以上」は、講習修了後にさらに10年必要という意味ではありません。鉄筋工事について10年以上の実務経験を有することと、修了証に記載された対応業種を確認します。

資格証・合格証明書・講習修了証に加え、実務経験による場合は、鉄筋工事の内容と経験期間を確認できる資料を整理します。資格だけでなく、営業所への勤務実態なども確認が必要です。詳しくは「営業所技術者等の要件」をご覧ください。

上表は静岡県の有資格コード一覧に掲載されている資格・講習を整理したものです。3級鉄筋施工、旧資格、選択科目や等級の組合せが異なる証書、大臣の個別認定等については、申請先で取扱いを確認してください。

特定建設業の特定営業所技術者の要件

鉄筋工事業は、指定建設業7業種には含まれていません。そのため、対象となる国家資格による方法のほか、一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、所定の指導監督的実務経験による方法があります。

一般建設業の資格表に名前が載っているだけで、そのまま特定建設業の要件も満たすわけではありません。

鉄筋工事業の特定営業所技術者となるための主な経路

経路必要な条件
1級建築施工管理技士この資格による要件では、別途の指導監督的実務経験は不要
一般建設業の営業所技術者の要件+指導監督的実務経験鉄筋工事業の一般建設業の要件を満たし、発注者から直接請け負った所定の鉄筋工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有すること
国土交通大臣の個別認定等鉄筋工事業の特定営業所技術者の要件に対応する認定内容を確認すること

指導監督的実務経験による場合は、発注者から直接請け負った、請負代金が税込4,500万円以上の鉄筋工事について、2年以上の経験が必要です。工事現場主任や工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を確認します。古い工事には契約時期による金額基準の特例があるため、個別に確認します。

例えば、1級土木施工管理技士の経路では、一般建設業の要件として必要な鉄筋工事の実務経験3年以上に加え、所定の指導監督的実務経験の確認が必要です。2級建築施工管理技士(躯体)、対象の技能検定1級、登録基幹技能者についても、資格・講習だけで特定建設業の要件を満たす扱いではありません。

ここでいう税込4,500万円は、技術者本人の指導監督的実務経験を確認する基準です。特定建設業の許可が必要になる下請代金総額の税込5,000万円とは、確認する対象が異なります。

資格取得時期、一般建設業の要件に必要な実務経験、指導監督的実務経験を分けて整理し、対象工事・金額・期間・担当した立場を確認します。

静岡県で鉄筋工事業の新規許可・業種追加をお考えの方へ

鉄筋工事業の許可を検討するときは、請け負う工事の範囲、支給材料を含む請負金額、現在の許可業種、技術者候補の資格と実務経験を確認します。ガス圧接・溶接・機械式継手を行う場合も、契約内容と施工範囲を整理することが出発点です。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。