建設業許可業種の電気工事業(電気工事)
29種類ある建設業許可業種の内の電気工事業(電気工事)を解説いたします。
建設業許可業種における電気工事業(電気工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、電気工事業(電気工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
電気工事業(電気工事)は工事の種類で言うところの専門工事に該当します。そして、電気工事業(電気工事)の取得が求められる建設業者は、工事の施工のために必要な業者とされています。
電気工事業 → 専門工事 → 工事の施工のために必要な業者

電気工事業(電気工事)の専門工事とは?
29業種の建築工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。電気工事業(電気工事)の場合は、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などが専門工事の例としてあげられます。
電気工事業(電気工事)の専門工事の例
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事 等
電気工事業(電気工事)における元請と下請の考え方
建設業許可は建設業法により定めれらていますが、この法でいう発注者、元請負人、下請負人の意味合いは世間で言われるものとは異なりますため、その考え方を整理してみます。
電気工事業(電気工事)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
電気工事業(電気工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
電気工事業(電気工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
電気工事業(電気工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。
| 通称 | 発注者(施主) | 一次下請 | 二次下請 | 三次下請 |
| 建設業法上 | 発注者 | 元請負人 | 下請負人 | |
| 元請負人 | 下請負人 |
電気工事業(電気工事)においては、下請負人へ注文を出す建設業者が元請業者で、それを請ける業者が下請業者となるのが特徴ですね。
電気工事業(電気工事)の業種区分と考え方
電気工事業(電気工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
電気工事業(電気工事)の建設業の該当業種
電気工事業
電気工事業(電気工事)の建設工事における種類
電気工事
電気工事業(電気工事)の建設工事の内容
- 発電設備を設置する工事
- 変電設備を設置する工事
- 送配電線設備を設置する工事
- 構内電気設備を設置する工事 等
電気工事業(電気工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
電気工事業(電気工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている電気工事業(電気工事)の考え方の例を下記に記載します。
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。
太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
電気工事を始めるときに確認する手続
電気工事では、建設業法上の「電気工事業の許可」と、電気工事業法に基づく登録・届出等は別の制度です。
500万円未満の電気工事だけを請け負う場合は建設業許可が原則として不要でも、電気工事業法上の手続が必要になる場合があります。
| 現在の状態 | 確認する手続 |
|---|---|
| 建設業許可を持っておらず、500万円以上の電気工事を請け負いたい | 電気工事業の建設業許可を新規取得 |
| 他の業種の建設業許可はあるが、電気工事業の許可がない | 電気工事業の業種追加を確認 |
| 建設業許可を持たず、500万円未満の電気工事だけを請け負う | 電気工事業法上の登録・通知等を確認 |
| 建設業許可を受けていて電気工事業を始める | 電気工事業法上の開始届出等を確認 |
附帯工事の説明
許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
主たる工事の建設業許可は必要
付帯工事の建設業許可は不要
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
附帯工事が軽微な建設工事に該当しない場合、自ら施工するときは、その附帯工事について主任技術者となることができる資格・経験を有する専門技術者を置く必要があります。自ら施工しない場合は、その附帯工事に対応する建設業の許可を受けた建設業者に施工させる必要があります。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
そもそも建設工事に該当しない作業
- 除草
- 草刈
- 伐採
- 樹木の剪定
- 庭木の管理
- 造林
- 除雪
- 融雪剤散布
- 測量
- 設計
- 地質調査
- 調査目的のボーリング
- 保守、点検、管理業務等の委託業務
- 清掃
- 浄化槽清掃
- ボイラー洗浄
- 側溝清掃
- 造船
- 機械器具製造、修理
- 道路の維持管理
- 施肥等の造園管理業務
- 機械建設の賃貸
- リース
- 建売住宅の販売
- 社屋の工事
- 資材の販売
- 物品販売
- 機械、資材の運搬
- 採石
- 宅地建物取引
- コンサルタント
- 人工出し
- 解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入
- JVの構成員である場合のそのJVからの下請工事等
上記の作業は建設工事に該当しないので、電気工事業(電気工事)のみならずその他の建設工事業種にも該当しません。これらは、兼業の扱いとなり、建設業の完成工事高に含めることもできませんので注意が必要です。
電気工事業の営業所技術者等に必要な資格・実務経験
電気工事業の建設業許可では、一般建設業と特定建設業で、営業所技術者等に求められる資格・実務経験の要件が異なります。
一般建設業の営業所技術者の要件
学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)
- 指定学科を修めて卒業し、学歴に応じた実務経験を有する者
-
電気工事業の指定学科は、電気工学又は電気通信工学に関する学科です。
- 大学、高等専門学校、専門学校(高度専門士・専門士):卒業後3年以上
- 高等学校、中等教育学校、上記以外の専門学校:卒業後5年以上
電気工事の実務経験が10年以上ある者(法第7条第2号ロ)
指定学科の卒業や国家資格等によらない場合でも、電気工事業に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者は、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 卒業後の実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 許可の該当業種 | 10年以上 |
電気工事の実務経験で注意すること
電気工事の中には、電気工事士免状等を有する者でなければ直接従事できない工事があります。このような工事に直接従事した経験は、必要な免状等の交付を受けた者として従事した期間に限って、建設業許可上の実務経験に算入されます。
そのため、実務経験で電気工事業の許可要件を確認する場合は、在籍していた年数だけでなく、実際に従事した工事内容と、その当時保有していた資格・免状を確認する必要があります。
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
具体的には、下記の指定された国家資格者の事を指します。
電気工事業の営業所技術者になり得る主な資格(一般建設業)
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士(免状交付後、電気工事の実務経験3年以上)
- 電気主任技術者(第1種~第3種・免状交付後、電気工事の実務経験5年以上)
- 建築設備士(資格取得後、電気工事の実務経験1年以上)
- 計装(登録計装試験合格後、電気工事の実務経験1年以上)
- 登録電気工事基幹技能者(電気工事業について所定の実務経験要件を満たす者)
- 登録送電線工事基幹技能者(電気工事業について所定の実務経験要件を満たす者)
- その他、建設業法施行規則第7条の3により営業所技術者として認められる者
※資格によっては、資格・免状の取得後に一定期間の電気工事の実務経験が必要です。また、登録基幹技能者は、対象となる建設業についての実務経験や講習修了証の記載内容を確認する必要があります。
電気工事業では、国家資格等によって営業所技術者の要件を満たすケースが多くあります。ただし、資格によっては実務経験も必要になるため、資格証だけで判断せず確認が必要です。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
一般建設業許可と特定建設業許可では、営業所技術者等に求められる要件が異なります。
電気工事業の特定営業所技術者になり得る資格(特定建設業)
- 1級電気工事施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認めた者
電気工事業は指定建設業のため、特定営業所技術者は、上記の一級国家資格等を有する者又は国土交通大臣が同等以上と認定した者であることが必要です。一般建設業で認められる実務経験のみでは、特定営業所技術者の要件を満たしません。
建設業許可を取得していても、電気工事業法上の手続が自動的に完了するわけではありません。実際に行う電気工事の種類に応じて、登録・通知・開始届出等が必要になるかを別途確認します。


電気工事業の許可・業種追加・登録手続きを確認したい方へ
行政書士事務所敷地では、現在の建設業許可の有無、請け負う電気工事の内容と金額、営業所、資格者の状況を確認し、建設業許可の新規取得、電気工事業の業種追加、電気工事業法上の登録・届出等のうち、必要となる手続きを確認して対応します。
ご相談の際は、現在の建設業許可通知書、電気工事士等の資格証、主な工事内容や請負金額が分かる資料があると確認が進めやすくなります。

