大工工事業は、建設業許可の29業種のうち、大工工事・型枠工事・造作工事などを対象とする専門工事の業種です。ただし、木材を使う工事や大工職人が施工する工事が、すべて大工工事業に区分されるわけではありません。
このページでは、大工工事業の許可が必要になる金額、建築一式・内装仕上・建具工事との違い、支給材料や手間請けの扱い、営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。新規許可や業種追加を検討する際の確認にお役立てください。
大工工事業で建設業許可が必要になる金額
大工工事を単独で請け負う場合は税込500万円以上
大工工事を専門工事として単独で請け負う場合、工事1件の請負代金が税込500万円以上であれば、大工工事業の建設業許可が必要です。500万円ちょうども含みます。元請・下請の別や、法人・個人事業主の別で、この基準が変わるわけではありません。
「税込1,500万円未満」又は「延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」という軽微な建設工事の基準は、建築一式工事のものです。木造住宅の大工工事を単独で請け負う場合に、そのまま使うことはできません。
支給材料がある場合・手間請けの場合
注文者から材料の支給を受け、その材料の価格が請負代金に含まれていない場合は、支給材料の市場価格と運送費を加えて許可の要否を判断します。手間代だけの契約金額が税込500万円未満でも、それだけで許可不要とは判断できません。
例えば、税込420万円の請負代金に、税込100万円相当の支給材料がある場合は、運送費を加える前でも合計520万円となります。材料費を自社で請求しない契約であっても、許可が必要になることがあります。
また、同じ工事を複数の契約に分けて請け負う場合は、正当な理由に基づく分割を除き、各契約の請負代金を合計して判断します。
一般建設業と特定建設業の違い
大工工事について、発注者から直接請け負った1件の工事を施工するために、下請へ出す建設工事の代金総額が税込5,000万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。判断するのは、発注者から受け取る請負代金の総額ではなく、下請契約の総額です。
一般建設業の許可でも、発注者から直接請け負う金額自体に上限はありません。また、下請として工事を受注した場合は、その受注額や再下請への発注額が大きいという理由だけで、特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
なお、特定建設業が必要かを判断する下請代金総額には、元請側が下請へ提供する材料等の価格は含めません。前述の「税込500万円以上かどうか」の判断とは、支給材料の扱いが異なります。
建設業許可業種における大工工事業(大工工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、大工工事業(大工工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
大工工事業は、27業種ある専門工事の1つです。建築一式工事とは別の許可業種であり、大工工事を単独で請け負う場合は、その工事内容と請負金額に応じて大工工事業の許可が必要になります。
大工工事業 → 専門工事の1つ → 大工・型枠・造作工事などが対象

大工工事業(大工工事)の専門工事とは?
建設業許可の29業種は、「土木一式工事」「建築一式工事」と、それ以外の27業種の専門工事に分かれます。大工工事業では、大工工事・型枠工事・造作工事が工事例として示されています。
大工工事業(大工工事)の専門工事の例
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事 等
大工工事業(大工工事)における元請と下請の考え方
建設業法上の「発注者」「元請負人」「下請負人」は、どの契約関係について説明しているかによって区別します。日常的に使われる「元請業者」「一次下請」などの呼び方と混同しないよう、定義と関係を確認します。
大工工事業(大工工事)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
大工工事業(大工工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
大工工事業(大工工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
大工工事業(大工工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
契約する当事者ごとに整理すると、次のようになります。
| 契約する当事者の通称 | 注文者側の位置づけ | 請負人側の位置づけ |
|---|---|---|
| 発注者 → 元請業者 | 発注者 | 発注者から直接工事を請け負う業者 |
| 元請業者 → 一次下請 | 元請負人 | 下請負人 |
| 一次下請 → 二次下請 | 元請負人 | 下請負人 |
| 二次下請 → 三次下請 | 元請負人 | 下請負人 |
建設業法上の「元請負人」は、下請契約における注文者で、建設業許可を受けた建設業者を指します。一次下請や二次下請であっても、その立場でさらに下請へ工事を注文する場合は、その契約における元請負人になります。これは大工工事に限らない共通の考え方です。
大工工事業(大工工事)の業種区分と考え方
大工工事業(大工工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
大工工事業(大工工事)の建設業の該当業種
大工工事業
大工工事業(大工工事)の建設工事における種類
大工工事
大工工事業(大工工事)の建設工事の内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
大工工事業(大工工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
建築一式工事の許可は、大工工事などの専門工事を何でも単独で請け負える許可ではありません。建築一式工事の許可を持っていても、大工工事を単独で税込500万円以上請け負う場合は、大工工事業の許可が必要です。
大工工事と建築一式・内装仕上・建具工事の違い
国土交通省が示す工事内容と工事例をもとに、区分を確認する際の着眼点を整理すると、次のようになります。
| 工事の内容 | 区分を確認する際の着眼点 |
|---|---|
| 大工工事・造作工事 | 木材の加工・取付けによって工作物を築造する工事や、木製設備を取り付ける工事は、大工工事の対象です。ただし、「造作」という名称だけで区分を決めず、実際の施工内容を確認します。 |
| 型枠工事 | 型枠の加工・組立てなどの型枠工事は、大工工事の工事例に挙げられています。 |
| 建築一式工事 | 建築物の建設について、総合的な企画・指導・調整を行う工事です。大工工事だけを請け負う契約とは区別します。 |
| 内装仕上工事 | 天井・壁・床の仕上げ、内装間仕切りなどが対象です。木材を使う内装工事も含まれるため、使用材料が木であることだけでは大工工事と判断できません。 |
| 建具工事 | 木製・金属製の建具、サッシ、シャッターなどを取り付ける工事が対象です。木製の建具を取り付ける工事も、大工工事と一律にまとめません。 |
| 家具工事 | 建築物への家具の取付けや、現場で家具を加工・組み立てて取り付ける工事は、内装仕上工事の家具工事として例示されています。「造作家具」という呼び方だけで大工工事に決めないことが重要です。 |
| コンクリートの打設・圧送 | とび・土工・コンクリート工事の工事例です。型枠工事と同じ現場で行われても、工事の種類は区別します。 |
工事名が「木工事」「造作工事」「リフォーム工事」となっていても、必要な許可業種は名称だけでは確定できません。見積書・契約書・図面などで、どの部分を、どのような内容で請け負うのかを確認します。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
主たる工事の建設業許可は必要
付帯工事の建設業許可は不要
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
大工工事に附帯する他の専門工事が税込500万円以上となる場合は、その附帯工事に対応する専門技術者を配置して自ら施工するか、その業種の建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。500万円ちょうども対象です。なお、同じ契約に含まれるという理由だけで、独立した別の工事を附帯工事として扱うことはできません。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
資材販売・手間請け・人工出しの違い
木材や資材の販売だけを行う取引と、現場で加工・取付けを行って工事を完成させる請負契約は区別します。販売と施工の両方を行う場合は、契約内容と実際の施工範囲を確認する必要があります。
材料を注文者が用意する「手間請け」であっても、工事の完成を請け負う契約であれば、建設業許可の対象となり得ます。材料を自社で購入しないことを理由に、建設工事ではないと判断することはできません。
また、「人工出し」「応援」「日当払い」などの呼び方だけでは、工事の請負か、労務の提供かは判断できません。完成責任を誰が負うのか、作業を誰が指示・管理するのかなど、契約と実態を確認します。請負に当たらない労務提供については、建設業許可とは別に労働関係法令の確認が必要です。
大工工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
大工工事業の許可を受ける営業所には、その業種の技術者要件を満たす者を配置する必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。
従来「専任技術者」と呼ばれていた営業所の技術者について、一般・特定それぞれの要件を確認します。資格や実務経験だけでなく、営業所での常勤性・専任性などの確認も必要です。
制度全体については、営業所技術者等の資格・実務経験・専任性の解説もご覧ください。
一般建設業で大工工事業の許可を取得する場合の営業所技術者要件
学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)
- 指定学科修了者で高校卒業後5年以上、又は大学・短期大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者
-
大工工事業に対応する指定学科を修めて卒業し、卒業後に大工工事の実務経験を有する場合の経路です。必要な経験年数は、高校卒業後は5年以上、大学・短期大学・高等専門学校卒業後は3年以上です。
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 高校 必要 大工工事業 5年以上 大学・短期大学・高等専門学校 必要 大工工事業 3年以上 - 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上、又は専門士・高度専門士の称号を有し卒業後3年以上の実務経験を有する者
-
専門学校の専門課程で大工工事業に対応する指定学科を修めた場合は、卒業後5年以上の大工工事の実務経験が必要です。
このうち、専門士又は高度専門士の称号を有する場合は、卒業後3年以上の大工工事の実務経験による経路があります。
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 専門学校の専門課程 必要 大工工事業 5年以上 専門学校の専門課程で専門士・高度専門士の称号を取得 必要 大工工事業 3年以上
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
大工工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 建築学
- 都市工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
大工工事に関して、10年以上の実務経験を有する者も対象となります。この経路では、指定学科の卒業や国家資格の保有は要件ではありません。建設業で働いた期間全体ではなく、大工工事に関する実務経験を確認します。
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 必要な実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 大工工事業 | 10年以上 |
複数の業種について実務経験で技術者要件を証明する場合、原則として同じ期間を重複して数えることはできません。ただし、大工工事業には、一定の他業種の経験と組み合わせる実務経験要件の緩和があります。
大工工事の経験が8年を超え、建築一式工事の経験と合計して12年以上となる場合、又は大工工事の経験が8年を超え、内装仕上工事の経験と合計して12年以上となる場合が対象です。「大工工事が8年以上」ではなく「8年を超える」ことが条件です。
この緩和を利用する場合も、各業種の工事内容と経験期間を資料で確認する必要があります。
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
この経路には、対象となる国家資格、資格と実務経験の組合せ、登録基幹技能者などがあります。前述の他業種との実務経験の振替えも別途確認するため、「国家資格を持っている場合だけ」とは限りません。
大工工事業の営業所技術者となるための資格・実務経験(一般建設業)
| 資格・講習 | 大工工事業について必要な条件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格による技術者要件を満たす |
| 1級建築施工管理技士補 | 対応する第一次検定合格後、大工工事の実務経験3年以上 |
| 2級建築施工管理技士(建築) | 対応する第一次検定合格後、大工工事の実務経験5年以上 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 資格による技術者要件を満たす |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格による技術者要件を満たす |
| 2級建築施工管理技士補 | 対応する第一次検定合格後、大工工事の実務経験5年以上 |
| 1級建築士 | 資格による技術者要件を満たす |
| 2級建築士 | 資格による技術者要件を満たす |
| 木造建築士 | 資格による技術者要件を満たす |
| 技能検定「建築大工」1級 | 資格による技術者要件を満たす |
| 技能検定「建築大工」2級 | 合格後、大工工事の実務経験3年以上。下記の経過措置あり |
| 技能検定「型枠施工」1級 | 資格による技術者要件を満たす |
| 技能検定「型枠施工」2級 | 合格後、大工工事の実務経験3年以上。下記の経過措置あり |
| 登録型枠基幹技能者 | 大工工事に関する10年以上の実務経験と、講習修了証の対象業種を確認 |
| 登録建築大工基幹技能者 | 大工工事に関する10年以上の実務経験と、講習修了証の対象業種を確認 |
| 登録建築測量基幹技能者 | 大工工事に関する10年以上の実務経験と、講習修了証の対象業種を確認 |
施工管理技士・技士補の実務経験による経路では、対応する第一次検定の合格日と、その後の大工工事の経験を確認します。2級建築施工管理技士は、「建築」「躯体」「仕上げ」で大工工事業に対する条件が異なります。
技能検定2級については、平成16年3月31日以前に合格していた者は、合格後1年以上の実務経験で認められる経過措置があります。合格した職種・等級・日付を確認してください。
登録基幹技能者は、講習修了証に記載された対象業種の確認が必要です。資格・講習の名称だけで判断せず、大工工事に関する実務経験を含めて確認します。
上表は技術者資格に関する条件を整理したものです。資格による要件を満たす場合でも、営業所での常勤性・専任性などの確認は別に必要です。
資格による申請を検討する場合は、資格証・合格証明書などで、資格名、種目・種別、等級、合格日を確認します。実務経験を使う場合は、経験した工事の内容と期間を証明できるかどうかも確認が必要です。
※営業所技術者の要件を満たすことと、建設業許可の要件をすべて満たすことは同じではありません。経営体制、財産的基礎など、他の許可要件も併せて確認します。
特定建設業で大工工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者要件
大工工事業は、特定建設業の技術者要件が国家資格等に限定される「指定建設業7業種」には含まれません。そのため、対象となる国家資格による経路のほか、一般建設業の技術者要件を満たし、併せて所定の指導監督的実務経験を有する経路があります。
大工工事業の特定営業所技術者となるための主な経路
| 経路 | 大工工事業について必要な条件 |
|---|---|
| 国家資格による経路 | 1級建築施工管理技士又は1級建築士。これらの資格による経路では、別途2年以上の指導監督的実務経験を加える必要はありません。 |
| 一般の技術者要件と指導監督的実務経験による経路 | 大工工事業の一般建設業の技術者要件を満たし、併せて、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の大工工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有すること。 |
| 国土交通大臣の認定による経路 | 大工工事業について、特定営業所技術者の要件に係る国土交通大臣の認定を受けていること。認定の対象業種と内容を確認します。 |
指導監督的実務経験とは、工事現場主任や工事現場監督者などの立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。単に大工工事に従事した経験や、資格取得後に2年間勤務したというだけでは足りません。
1級建築施工管理技士補、2級建築施工管理技士、2級建築士、木造建築士、技能検定、登録基幹技能者などを利用する場合は、一般の技術者要件として必要な経験と、上記の指導監督的実務経験を、それぞれ確認します。
過去の工事については、税込4,500万円未満でも、昭和59年10月1日前の税込1,500万円以上の工事、又は同日以後平成6年12月28日前の税込3,000万円以上の工事を対象とする取扱いがあります。
ここでいう「税込4,500万円以上」は、指導監督的実務経験の対象工事に関する基準です。特定建設業の許可が必要になる「下請代金総額が税込5,000万円以上」という基準とは異なります。
静岡県で大工工事業の新規許可・業種追加を検討している方へ
大工工事業の許可を検討する際は、まず実際に請け負う工事が大工・型枠・造作のどれに当たるのか、建築一式・内装仕上・建具工事などとの区分はどうなるのかを確認します。支給材料がある場合は、契約書に記載された手間代だけで許可の要否を判断しないことも重要です。
これから建設業許可を取得する方は、建設業許可の新規申請の案内をご覧ください。すでに別の業種で許可を持ち、大工工事業を追加したい方は、業種追加の案内をご覧ください。
行政書士事務所敷地へのご相談では、予定している工事内容と請負金額、支給材料の有無、現在の許可業種、技術者候補の資格・実務経験をお知らせください。状況を確認したうえで、必要な許可・手続をご案内します。

