営業所技術者等は、建設業許可を受けて営業する営業所に置く技術者です。工法の検討、見積り、注文者への技術的な説明など、建設工事の請負契約を技術面から支えます。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼び、両者をまとめて「営業所技術者等」といいます。このページでは、資格・実務経験の要件、常勤・専任性、現場に配置する主任技術者・監理技術者との違いを説明します。
このような方に向けた記事です
- 営業所技術者等とは何かを知りたい方
- 営業所技術者等と専任技術者の違いを知りたい方
- 営業所技術者等と配置技術者(主任技術者、監理技術者)の違いを知りたい方
- 営業所技術者等になるための資格を知りたい方 等
営業所技術者とは?
営業所技術者とは、建設業許可を取得する際に営業所ごとに設置が義務付けられている技術者のことです。
建設業の許可業種に関する専門知識、技術、経験を有している人を営業所ごとに1名以上設置しなければなりません。そのために設置し、届出される人が営業所技術者となります。
「専任技術者」は営業所技術者等の旧名称です
令和6年12月13日の改正建設業法の施行により、従来「営業所の専任技術者」と呼ばれていた技術者は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称になりました。
名称は変わりましたが、営業所に常勤し、専らその職務に従事するという基本的な役割は引き継がれています。現在の制度説明では「営業所技術者等」という表現を使用します。
営業所技術者等と主任技術者・監理技術者は役割が異なります
営業所技術者等と、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者では、担当する場所と職務が異なります。
営業所技術者等は営業所に常勤し、工法の検討、見積り、注文者への技術的な説明など、建設工事の請負契約を技術面から支える役割を担います。
一方、主任技術者・監理技術者は工事現場で、施工計画、工程管理、品質管理、施工に従事する人への技術上の指導監督などを行います。
| 項目 | 営業所技術者等 | 主任技術者・監理技術者 |
|---|---|---|
| 主な場所 | 営業所 | 工事現場 |
| 主な役割 | 見積り・工法検討・契約履行の技術的支援 | 施工計画・工程・品質等の技術上の管理 |
| 配置 | 建設業を営む営業所 | 建設工事の現場 |
一定の要件を満たせば、同じ人が兼務できる場合があります
営業所技術者等は、原則として所属営業所に常勤してその職務を行うため、現場の主任技術者・監理技術者とは役割を分けます。ただし、現在は一定の要件を満たす場合に兼務が認められています。
主任技術者・監理技術者の専任を必要としない工事では、所属する営業所で契約した工事であること、営業所の職務を適正に行える程度に現場が近接していること、営業所と常時連絡できること、直接的かつ恒常的な雇用関係があることなどが必要です。
主任技術者・監理技術者の専任を必要とする工事でも、建設業法第26条の5の要件をすべて満たす場合は兼務できます。主な要件には、所属営業所で契約した工事であること、請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること、兼務する現場が1か所であること、営業所と現場の移動時間がおおむね2時間以内であること、下請次数が3次までであること、連絡員や情報通信機器等の体制を整えることなどがあります。
この兼務制度には細かな条件があるため、「営業所技術者等だから現場には出られない」「資格があれば必ず兼務できる」のどちらも正確ではありません。工事ごとに要件を確認します。
※営業所技術者等の現場兼務と、主任技術者・監理技術者が複数現場を兼務する「専任特例」は別の制度です。
一般建設業と特定建設業で名称と要件が異なります
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」を営業所に置きます。
どちらも営業所で請負契約を技術面から支える役割ですが、必要となる資格・実務経験の要件は異なります。特定建設業だから一律に「2年以上の指導監督的実務経験」が必要になるわけではなく、担当業種や保有資格等によって確認方法が変わります。
具体的な要件は、次の「営業所技術者等の資格・実務経験の要件」で確認します。
営業所技術者等の資格・実務経験の要件
営業所技術者等に必要な資格・実務経験は、一般建設業か特定建設業か、担当する許可業種は何かによって異なります。一般建設業の要件を満たしているだけで、特定建設業の要件も満たすとは限りません。
一般建設業の営業所技術者になるための主な方法
一般建設業では、主に次の方法で技術者の要件を確認します。
- 担当する許可業種に対応した国家資格等による方法
- 指定学科を卒業し、大学・高等専門学校等では卒業後3年以上、高等学校等では卒業後5年以上の実務経験による方法
- 担当する許可業種について10年以上の実務経験による方法
国家資格等の種類によっては、資格取得後の実務経験も必要です。また、指定学科に該当しない学校・学科の卒業者でも、国家資格等による別の方法で要件を満たせる場合があります。
学歴だけで判断せず、保有資格、卒業した学校・学科、経験した工事の内容と期間を確認します。
特定建設業では、指定建設業かどうかも確認します
特定営業所技術者には、担当業種について所定の国家資格等で要件を満たす方法のほか、指導監督的な実務経験を用いる方法や、国土交通大臣の認定による方法があります。国家資格等で要件を満たす人全員に、別途2年以上の指導監督的実務経験が必要というわけではありません。
指定建設業以外の業種では、一般建設業の営業所技術者の要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った原則として税込4,500万円以上の建設工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する方法があります。指導監督的実務経験とは、工事現場主任・現場監督者などの立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。
一方、指定建設業である土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種では、この実務経験による方法は使えません。担当業種に対応する所定の国家資格等、または国土交通大臣の認定による要件を確認します。
実務経験は、工事内容と従事期間を確認します
実務経験には、建設工事の施工に関する技術上の経験が含まれます。現場での施工・施工管理だけでなく、対象工事の設計に従事した経験なども該当する場合があります。一方、一般事務や雑務だけの経験は含まれません。
建設会社に在籍していた年数だけで判断せず、どの業種の工事で、どのような技術上の業務に、どれだけの期間従事したかを確認します。

〈静岡県内の建設業者向けサポート〉
営業所技術者等には常勤・専任が求められます
建設業許可では、経営業務の管理責任者の設置に加えて、営業所技術者等の設置が求められています。
営業所技術者等の設置要件のポイントは営業所に専任することです。
専任について、静岡県の建設業許可の手引きに記載があるので確認してみましょう。
その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。
建設業許可の手引き 「専任」とは
まず、営業所技術者の役割とは、「建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保」であることが読み取れます。
次に、営業所に専任するとは、その営業所に常勤して、平日の一般的な営業時間帯はその仕事に専念していることを意味します。手引き記載による裏付けとしては下記の4点となります。
- 営業所に常勤
- 専らその業務に従事
- 雇用契約書等により事業主体と継続的な関係
- 通常の勤務時間中はその営業所に勤務
テレワークを行う場合も、ICTを利用して営業所で勤務する場合と同等の職務を行え、所定の時間中に常時連絡を取れる環境であれば、専任の職務に従事する形として認められます。
ただし、住所やテレワークを行う場所が営業所から著しく遠く、常識上通勤できない場合は、専任の要件を満たしません。
静岡県の手引では、著しく低い報酬・賃金で雇用されている人について、月額12万円を目安として、原則として専任とは認めない扱いが示されています。ただし、正当な理由がある場合は除かれます。
月額12万円以上であれば、それだけで常勤・専任性が認められるという意味ではありません。勤務実態と報酬・賃金の状況を、確認資料により判断します。

営業所技術者等は、営業所の許可要件を支える技術者です
営業所技術者等は、建設業を営む営業所に常勤し、請負契約を技術面から支える技術者です。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼びます。
担当する許可業種について資格・実務経験等の要件を満たすだけでなく、その営業所で常勤し、専ら職務に従事できることも必要です。
主任技術者・監理技術者とは役割が異なりますが、一定の要件を満たす工事では同じ人が兼務できる場合があります。
営業所技術者等に変更が生じる場合は、内容に応じて追加・交代・削除などの届出が必要になります。

