建設業許可の業種追加|要件・必要書類・費用を解説【静岡県】

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建設業許可の「業種追加」とは

業種追加とは、すでに建設業許可を受けている事業者が、現在の許可とは別の業種について新たに許可を取得する申請です。

たとえば、「とび・土工工事業」の許可を持つ会社が、「塗装工事」を1件500万円以上(税込)で単独で請け負う場合は、原則として塗装工事業の許可が必要です。建築一式工事については、500万円ではなく別の基準があります。

業種追加でまず確認したいのは、追加する業種について営業所技術者等の要件を満たせるかどうかです。現在の営業所技術者等が、資格や実務経験によって追加する業種も担当できる場合は、新たに技術者を採用せずに申請できることもあります。

建設業許可は29業種に分かれています。追加したい工事がどの業種に該当するか分からない場合は、先に29業種の一覧をご確認ください。

一式工事の許可があっても、専門工事は500万円以上なら別の許可が必要

土木一式工事や建築一式工事の許可は、すべての建設工事を請け負える「万能な許可」ではありません。

たとえば、建築一式工事の許可を持っていても、塗装工事や内装仕上工事などの専門工事を単独で1件500万円以上(税込)請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要です。現在持っていない専門工事業の許可が必要になったときに行うのが、業種追加です。

なお、500万円未満の専門工事や、許可を受けている工事に附帯して行う工事については扱いが異なります。

「業種追加」と「般・特新規」の違い

建設業許可では、新しい業種の許可を追加する申請がすべて「業種追加」になるわけではありません。

「業種追加」となるのは、一般建設業の許可を持つ事業者が別の業種を一般建設業で追加する場合、または特定建設業の許可を持つ事業者が別の業種を特定建設業で追加する場合です。

一方、一般建設業の許可しか持っていない事業者が新たに特定建設業の許可を取得する場合などは、「般・特新規」という別の申請区分になります。

業種追加として申請できるケース

  • 「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
  • 「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

業種追加が必要になるケース

すでに建設業許可を受けている事業者が、現在許可を受けていない業種の建設工事を1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、原則としてその業種の許可が必要です。

これに対して、次の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」

● 建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

● 建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
または
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

「500万円未満」なので、請負代金がちょうど500万円の場合は軽微な建設工事には該当しません。また、請負代金は消費税込みで判断し、注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費も加えて判定します。

業種追加をしなくても請け負える「附帯工事」

現在許可を受けていない業種の工事であっても、必ず業種追加が必要になるわけではありません。許可を受けている建設工事に「附帯する工事」であれば、その附帯工事も一緒に請け負うことができます。

附帯工事とは、主たる工事を施工するために必要となる従たる工事や、主たる工事を施工したことによって必要となる従たる工事をいいます。附帯工事自体が独立した目的の工事である場合は含まれません。

例えば、外壁塗装工事に伴ってシーリングの打ち替えが必要になる場合などは、工事内容や契約の状況によって、塗装工事に附帯する防水工事として扱えることがあります。

ただし、「附帯工事として請け負えること」と「その工事を自社で施工できること」は別です。

建設業許可が不要な軽微な附帯工事であればそのまま施工できますが、軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自社で施工する場合は、その附帯工事について主任技術者の資格を持つ「専門技術者」を配置する必要があります。

専門技術者を自社で配置できない場合は、その附帯工事について建設業許可を受けている業者へ下請に出して施工してもらいます。

そのため、附帯工事の金額が500万円以上になったからといって、直ちにその業種を業種追加しなければならないわけではありません。ただし、その工事を附帯工事ではなく単独で請け負いたい場合は、業種追加を検討することになります。

建設業許可の業種追加の流れ

業種追加では、まず追加したい工事がどの許可業種に該当するかを確認し、その業種について営業所技術者等の要件を満たせるかを確認します。

要件を満たせることを確認した後、必要書類を揃えて申請し、審査を経て新しい業種の許可を受けます。

STEP
追加業種と営業所技術者等の要件を確認

STEP
必要書類・確認資料を揃えて申請書を作成する

STEP
業種追加の申請をする

STEP
審査を経て許可を受ける

STEP1 追加する業種と営業所技術者等の要件を確認する

業種追加で最初に確認するのは、追加したい工事がどの許可業種に該当するかと、その業種を担当できる営業所技術者等がいるかどうかです。

現在の営業所技術者等が、追加する業種についても必要な資格や実務経験を満たしていれば、その人が複数の業種を担当できる場合があります。

現在の社内に要件を満たす人がいない場合は、資格者を採用する方法のほか、既存の従業員の実務経験で要件を満たせないかを確認します。

特に実務経験で営業所技術者等の要件を満たそうとする場合は、経験年数だけでなく、その期間にどのような工事を請け負っていたかを確認できる資料も必要になります。

STEP2 必要書類・確認資料を揃えて申請書を作成する

静岡県の業種追加申請では、申請書類のほか、追加する業種を担当する営業所技術者等について、資格・実務経験や常勤性を確認する資料が必要です。

新規許可申請と同じ書類をすべて提出するわけではなく、業種追加では省略できる書類もあります。会社の状況や営業所技術者等の要件によって必要書類が変わるため、以下は主な書類です。

主な申請書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表(法人の場合)
  • 営業所一覧表(新規許可等)
  • 証紙はり付け欄
  • 営業所技術者等一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 健康保険等の加入状況
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 営業の沿革(前回提出時から変更がある場合)

追加する業種の営業所技術者等に関する書類

業種追加では、追加する業種について営業所技術者等の要件を満たしていることを証明する書類が特に重要です。必要になる書類は、資格で要件を満たすか、実務経験で要件を満たすかによって異なります。

  • 営業所技術者等証明書(新規・変更)
  • 資格証明書、監理技術者資格者証等
  • 実務経験で証明する場合は実務経験証明書
  • 指定学科+実務経験の場合は卒業証明書等
  • 営業所技術者等の常勤性を確認する書類
  • 実務経験で申請する場合は、工事実績やその期間の在籍を確認する書類

このほか、役員等の身分証明書・登記されていないことの証明書、登記事項証明書、常勤役員等や健康保険等の加入状況に関する書類などが必要になります。実際の提出書類は、法人・個人、営業所の状況、営業所技術者等の証明方法、他の申請を同時に行うかによって異なります。

STEP3 業種追加申請を行う

静岡県知事許可の業種追加申請は、管轄の土木事務所への紙申請のほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用した電子申請もできます。

業種追加の審査手数料は、一般建設業または特定建設業のどちらか一方を追加する場合は5万円です。一般建設業と特定建設業の業種追加を同時に行う場合は10万円になります。

電子申請の場合も必要となる添付書類・確認資料は基本的に同じで、JCIP上で電子ファイルを添付して申請します。申請手数料は電子納付または静岡県収入証紙による納付が可能です。

STEP4 審査を経て許可を受ける

申請が受理された後、静岡県で許可要件や提出書類の審査が行われます。

静岡県知事許可の標準処理期間は、補正期間や行政庁の休日を除き、受付後おおよそ30日以内です。

標準処理期間とは、申請を受け付けてから行政庁が審査・処理するまでに通常必要とされる期間の目安です。書類の補正にかかった期間は含まれず、申請内容によっては30日を超える場合もあります。
また、申請内容によって追加資料を求められる場合や、営業所の実態について確認が行われる場合もあります。

審査の結果、許可となれば業種追加後の許可通知書が交付されます。追加した業種について許可が必要となる工事は、業種追加の許可を受けてから請け負います。

業種追加だけを申請した場合、新しく追加した業種の許可はその許可日から5年間となるため、以前から持っている業種と許可の有効期間がずれることがあります。

建設業許可の業種追加と更新を同時に行う「一本化」

業種追加によって既存の許可と新しい許可の有効期間がずれると、それぞれ別の時期に更新手続きが必要になります。

静岡県では、業種追加をする際に、現在持っている建設業許可の更新も同時に申請し、許可の有効期間を揃えることができます。これを「許可の一本化」といいます。

例えば、土木工事業の許可を持っている会社が管工事業を業種追加する場合、土木工事業の更新も同時に行うことで、土木工事業と管工事業の許可日・有効期間を同じにできます。

ただし、静岡県で業種追加と更新を同時に申請する場合、現在持っている許可の有効期間が原則30日以上残っていることが必要です。

一本化すると、その後の更新時期を1回にまとめられるため、複数の業種を持つ会社では許可管理がしやすくなります。ただし、業種追加とは別に更新の審査手数料も必要です。

一般建設業の例
一般建設業の業種追加 50,000円
更新 50,000円
審査手数料 合計100,000円

静岡県で建設業許可の業種追加を検討している方へ

建設業許可の業種追加では、単に申請書を作成するだけでなく、追加したい工事がどの許可業種に該当するか、営業所技術者等の要件を満たせるかを先に確認します。

特に、資格ではなく実務経験で営業所技術者等の要件を満たそうとする場合は、経験年数だけで判断できません。どのような工事を請け負っていたか、その期間に在籍していたことをどの資料で証明できるかまで確認してから申請を進めます。

また、現在の許可の更新時期が近い場合は、業種追加と更新を同時に行い「許可の一本化」をした方が、その後の許可管理がしやすくなることがあります。

弊所では、静岡県知事許可の業種追加について、追加できる業種の確認、営業所技術者等の要件確認、必要書類の作成・収集から申請まで対応しています。

建設業許可の業種追加申請の料金

弊所へ静岡県知事許可(一般建設業)の業種追加申請をご依頼いただく場合の料金は、次のとおりです。

建設業許可 業種追加(知事・一般)

弊所報酬:88,000円(税込)
申請手数料:50,000円
合計:138,000円~

営業所技術者等を実務経験で証明する場合など、申請内容によって追加費用が発生することがあります。ご依頼前に必要な手続きと費用を確認し、お見積りをご案内します。

その他の建設業許可手続きの料金は、料金表ページをご確認ください。

建設業許可の業種追加についてよくある質問

追加したい工事が何の業種に該当するのか分からないのですが、相談できますか?

はい。実際に請け負う工事の内容を確認したうえで、29業種のうちどの建設業許可が必要になるのかを確認します。

工事の名称だけでは判断できない場合もあります。たとえば同じ「改修工事」でも、実際の施工内容によって必要となる許可業種は異なります。

「取引先から○○工事の許可を取ってほしいと言われたが、本当にその業種でよいのか分からない」といった段階でもご相談いただけます。

現在の営業所技術者等が、追加する業種も担当できますか?

現在の営業所技術者等が、追加する業種についても必要な資格や実務経験の要件を満たしていれば、同じ営業所で複数の業種を担当できる場合があります。

そのため、業種追加をするからといって、必ず新しい営業所技術者等を採用しなければならないわけではありません。まずは現在の営業所技術者等が持っている資格や実務経験を確認します。静岡県の手引でも、複数業種の基準を満たす場合は、同一営業所内で1人が複数業種の営業所技術者等を兼ねることが認められています。

資格を持っていなくても、実務経験で業種追加できますか?

追加する業種や一般・特定の区分によりますが、一般建設業では、資格がなくても実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

たとえば、一般建設業では「指定学科+一定の実務経験」「10年以上の実務経験」「一定の国家資格」などの要件があります。

ただし、実務経験で申請する場合は「長く建設会社で働いていた」というだけでは足りません。どの業種の工事について、いつからいつまで経験していたのかを確認します。

実務経験を証明するには、どのような資料が必要ですか?

実務経験で営業所技術者等の要件を満たす場合は、主に次の2点を確認します。

  1. その期間に対象業種の工事を行っていたこと
  2. その期間に本人がその会社等に在籍していたこと

そのため、過去の建設業許可関係書類、工事請負契約書・注文書等の工事実績を確認できる資料や、在籍期間を確認できる資料などを使用します。静岡県の手引でも、実務経験について「実績」と「在籍」の両方を確認する書類が示されています。

保管している資料によって証明方法が変わるため、実務経験での業種追加を検討している場合は、申請書を作る前に資料を確認した方が安全です。

業種追加と建設業許可の更新を同時にできますか?

はい。静岡県では、業種追加と現在の許可の更新を同時に行い、許可の有効期間を揃える「許可の一本化」ができます。

ただし、業種追加と更新を同時に申請する場合、現在の許可の有効期間が原則30日以上残っていることが必要です。

更新時期が近い場合は、業種追加だけを先に行うのか、一本化するのかを申請前に確認します。

業種追加を申請してから許可までどのくらいかかりますか?

静岡県知事許可の標準処理期間は、補正期間や行政庁の休日を除き、受付後おおよそ30日以内です。
ただし、提出書類に不足がある場合や追加資料を求められた場合は、その分だけ許可まで時間がかかることがあります。

受注予定の工事で新しい業種の許可が必要になる場合は、工事を請け負う時期から逆算して、早めに業種追加の準備を進めます。

業種追加の許可が出る前に、新しい業種の工事を請け負えますか?

建設業許可が必要となる金額の工事は、その業種の許可を受けてから請け負います。
例えば、現在は塗装工事業の許可だけを持っている会社が、新たに防水工事業の許可が必要となる工事を請け負う場合は、防水工事業の業種追加の許可を受けてから請け負うことになります。

一方、軽微な建設工事に該当する場合や、現在許可を受けている業種の附帯工事として扱える場合などは、業種追加が不要となることがあります。工事金額だけでなく、実際の施工内容や契約内容を確認して判断します。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。