左官工事業は、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスターなどをこて塗り、吹付け、はり付けする工事を扱う建設業許可の業種です。モルタル工事、とぎ出し工事、洗い出し工事なども含まれます。
ただし、「モルタルを使う工事」「吹付け工事」という名称だけで業種が決まるわけではありません。建築物への施工か法面の処理か、仕上げか防水かなど、施工内容と目的によって判断します。
このページでは、左官工事業の工事範囲、建設業許可が必要になる金額、他業種との区分、一般・特定の営業所技術者等の資格と実務経験を解説します。
建設業許可業種における左官工事業(左官工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、左官工事業(左官工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
左官工事業は、建設業許可29業種のうち、27の専門工事業種の1つです。左官工事を単独で請け負う場合は、元請・下請を問わず、工事内容と請負金額に応じて許可の要否を判断します。
左官工事業は専門工事の1業種です。元請・下請の別ではなく、請け負う工事の内容と金額を確認します。

左官工事業(左官工事)の専門工事とは?
建設業許可29業種のうち、「土木一式工事」「建築一式工事」を除く27業種が専門工事に当たります。左官工事の例として、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などが挙げられます。
左官工事業(左官工事)の専門工事の例
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事 等
左官工事業の建設業許可が必要になる金額
左官工事を単独で請け負う場合、1件の請負金額が税込500万円以上になると、原則として、その工事に対応する建設業許可が必要です。税込500万円ちょうどの工事も、軽微な建設工事には含まれません。
許可の要否を判断する金額には、注文者から支給される材料の市場価格と、その運送費も加算します。材料を元請会社が用意し、自社は施工の手間だけを請け負う場合でも、受け取る手間代だけで判断することはできません。
例えば、税込の手間代400万円、支給材料の市場価格90万円、運送費10万円であれば、判定に用いる金額は合計500万円です。これは説明のための計算例であり、実際には契約内容と支給材料の内容を確認します。
同じ工事を複数の契約に分けても、正当な理由がある場合を除き、請負代金を合計して判断します。契約を分割すれば許可が不要になるわけではありません。
一般建設業と特定建設業の違い
左官工事業で特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請に出す代金の合計が税込5,000万円以上になる場合です。自社が受注する金額が5,000万円以上というだけで、直ちに特定建設業が必要になるわけではありません。
この下請代金の合計額には、元請負人が下請負人へ支給する材料等の価格は含めません。許可の要否を判断する「税込500万円」の計算とは、支給材料の扱いが異なります。
左官工事業(左官工事)における元請と下請の考え方
建設業法では、「発注者」と、下請契約における「元請負人」「下請負人」を区別しています。普段使う「元請会社」「一次下請」との関係が分かるように整理します。
左官工事業(左官工事)の発注者とは
建設工事の注文者のうち、その工事を他の者から請け負ったものではない者
左官工事業(左官工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
左官工事業(左官工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
左官工事業(左官工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、その工事の全部又は一部について、他の建設業を営む者と締結する請負契約
発注者からA社、A社からB社、B社からC社へ工事を注文する例です。以下では、A社・B社はいずれも建設業許可を受けた会社とします。
| 通称 | 発注者(施主) | 元請会社(A社) | 一次下請(B社) | 二次下請(C社) |
| 建設業法上 | 発注者 | 元請負人 | 下請負人 | |
| 元請負人 | 下請負人 |
A社とB社の下請契約では、A社が元請負人、B社が下請負人です。B社とC社の下請契約では、B社が元請負人、C社が下請負人になります。
これは左官工事業だけの特徴ではなく、建設業法における下請契約の考え方です。
左官工事業(左官工事)の業種区分と考え方
左官工事業(左官工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
左官工事業(左官工事)の建設業の該当業種
左官工事業
左官工事業(左官工事)の建設工事における種類
左官工事
左官工事業(左官工事)の建設工事の内容
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
左官工事業(左官工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
左官工事業(左官工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
業種は、使用する材料の名前だけでなく、施工対象・施工方法・工事の目的を合わせて判断します。主な区分は次のとおりです。
| 工事の内容 | 業種の考え方 |
|---|---|
| 建築物の壁などへのモルタル・漆くい等のこて塗り、モルタル等の吹付け | 左官工事に当たります。 |
| とぎ出し工事・洗い出し工事 | 左官工事の例に含まれます。 |
| 防水モルタルを用いる防水工事 | 左官工事業・防水工事業のどちらの許可でも施工できる区分です。 |
| アスファルト、シート、塗膜などによる建築物の防水 | 防水工事の区分を確認します。「防水」という目的が同じでも、すべて左官工事になるわけではありません。 |
| 塗料を塗る・吹き付ける仕上げ | 塗装工事の区分を確認します。「吹付け」という工法名だけでは左官工事と決められません。 |
| 法面処理のためのモルタル吹付け・種子吹付け | とび・土工・コンクリート工事に当たります。建築物へのモルタル吹付けとは区別します。 |
| 左官工事の準備として行うラス張り・乾式壁工事 | 通常、左官工事に含まれます。ただし、壁・天井のボード張りなどを独立して請け負う場合は、内装仕上工事などの区分を確認します。 |
ラス張り・乾式壁工事が左官工事に含まれるという説明は、左官工事の準備作業として行う場合のものです。乾式壁やボード張りを、施工目的にかかわらずすべて左官工事と扱うものではありません。
以下は、国土交通省が示す建設工事の区分の考え方です。
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対 するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合、その工事に従として附帯する他の種類の建設工事を「附帯工事」といいます。附帯工事に当たる場合は、主たる工事と一体として請け負うことができます。ただし、一体として請け負えることと、自社で施工するための技術者の条件は別に確認します。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事は、主たる工事と一体として請負可能
自社で施工する場合の技術者要件は別途確認
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
税込500万円以上の専門工事を附帯工事として自社で施工する場合は、その工事に対応する専門技術者の配置が必要です。専門技術者を置いて自社施工できない場合は、その業種の許可を受けた建設業者に施工させます。「500万円を超える場合」ではなく、500万円ちょうどの場合も含まれます。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
材料販売と左官工事の請負は区別します
モルタルや仕上げ材などを販売するだけで、施工を請け負わない場合は、材料販売と工事の請負を区別します。
一方、材料を注文者が用意する場合でも、自社が壁の塗り付けなどの工事完成を請け負う契約であれば、手間請けの左官工事として許可の要否を判断します。材料を仕入れていないことだけを理由に、建設工事から外れるわけではありません。
「応援」「人工」「手間代」といった請求書の名称だけでは判断できません。工事の完成を請け負っているのか、雇用など別の関係なのか、契約と実際の働き方を確認します。
工事の請負と材料販売などを併せて行っている場合は、契約内容に応じて売上を区分します。完成工事高への計上も、請求書の品名だけで一律に判断せず、実際に請け負った工事の内容を確認します。
左官工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
左官工事業の許可を受けるには、その業種を営業する営業所ごとに、要件を満たす技術者が必要です。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼び、両者を合わせて「営業所技術者等」といいます。従来の「専任技術者」に当たる制度です。
一般と特定では資格・実務経験の条件が異なります。また、資格の条件を満たすこととは別に、営業所での常勤性・専任性なども確認します。
一般建設業で左官工事業の許可を取得する場合の営業所技術者要件
学歴と実務経験による要件
左官工事業の指定学科を修めて卒業した場合は、学校の区分などに応じて、卒業後に必要な左官工事の実務経験年数が異なります。
| 学歴・修了した課程等 | 卒業後に必要な左官工事の実務経験 |
|---|---|
| 高校・中等教育学校の指定学科 | 5年以上 |
| 大学・短大・高等専門学校の指定学科 | 3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科(専門士・高度専門士の称号による短縮を用いない場合) | 5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科を修了し、専門士又は高度専門士を称する場合 | 3年以上 |
学校名・学科名だけで判断せず、卒業証明書、履修内容、専門士・高度専門士の称号などを確認します。必要な実務経験は左官工事に関する経験であり、建設会社に在籍していた期間がそのまま全て該当するわけではありません。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
左官工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
学歴や指定学科による短縮を用いない場合は、左官工事について10年以上の実務経験を有することが要件となります。経験した工事の内容と期間を、申請に必要な資料で確認します。
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 必要な実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 左官工事業 | 10年以上 |
実務経験の年数は業種ごとに確認し、同じ期間を複数業種の経験として重複計上することは原則としてできません。ただし、資格や学歴による経路もあるため、「2業種の許可を取るには必ず20年必要」という意味ではありません。
他業種の経験を左官工事の経験へ自動的に振り替えることもできません。左官工事業は、複数業種の経験を組み合わせる所定の実務経験緩和の対象業種には含まれていないため、実際に行った左官工事の内容と期間を確認します。
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
国家資格や登録基幹技能者講習の修了等により、要件を満たす経路です。左官工事業に対応する資格等と、併せて確認する実務経験の条件を下表に整理します。
左官工事業の営業所技術者となるための資格・経験条件(一般建設業)
| 資格・区分 | 左官工事業について確認する実務経験等 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | この資格による要件について、追加の左官工事の実務経験は不要 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | この資格による要件について、追加の左官工事の実務経験は不要 |
| 1級土木施工管理技士・1級土木施工管理技士補 | 左官工事の実務経験3年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級土木施工管理技士(土木)・同技士補 | 左官工事の実務経験5年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)・同技士補 | 左官工事の実務経験5年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級土木施工管理技士(薬液注入)・同技士補 | 左官工事の実務経験5年以上。起算点は※1を確認 |
| 1級建築施工管理技士補 | 左官工事の実務経験3年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級建築施工管理技士(建築) | 左官工事の実務経験5年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 左官工事の実務経験5年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級建築施工管理技士補 | 左官工事の実務経験5年以上。起算点は※1を確認 |
| 1級造園施工管理技士・1級造園施工管理技士補 | 左官工事の実務経験3年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級造園施工管理技士・2級造園施工管理技士補 | 左官工事の実務経験5年以上。起算点は※1を確認 |
| 技能検定「左官」1級 | この資格による要件について、追加の左官工事の実務経験は不要 |
| 技能検定「左官」2級〔平成16年4月1日以降に合格〕 | 合格後、左官工事の実務経験3年以上 |
| 技能検定「左官」2級〔平成16年3月31日以前に合格〕 | 合格後、左官工事の実務経験1年以上 |
| 登録左官基幹技能者 | 対応する講習の修了と、左官工事に関する10年以上の実務経験等を確認。※2を参照 |
| 登録外壁仕上基幹技能者 | 対応する講習の修了と、左官工事に関する10年以上の実務経験等を確認。※2を参照 |
※1 施工管理技士・技士補の実務経験による経路では、対応する第一次検定の合格後、1級は3年以上、2級は5年以上の左官工事の実務経験を確認します。旧制度で取得した資格は、合格証明書と合格時期により、適用される経路と起算点を確認します。表の2級土木施工管理技士補の区分は、静岡県の資格表の区分に対応させています。
※2 登録基幹技能者は、講習修了証に記載された対象業種が左官工事業であることを確認します。「講習を修了した後に、さらに10年間の経験が必要」という意味ではありません。平成30年4月1日より前の講習修了者についても、対象業種の実務経験年数を確認します。
ここで必要になる実務経験は左官工事の経験です。土木・造園などの資格を持っている場合でも、その分野の工事経験だけで左官工事業の要件を満たすものではありません。
上表以外の国土交通大臣の認定等を用いる場合は、認定の対象業種・内容を個別に確認します。また、資格等による条件とは別に、営業所での常勤性・専任性などの確認が必要です。
資格による申請では、資格証・合格証明書・講習修了証などにより、資格名、等級、種別、合格日、対象業種を確認します。実務経験を使う場合は、左官工事の内容と期間、勤務していた事実を確認できる資料も整理します。
営業所技術者等の共通要件や確認事項は、「営業所技術者等の要件」のページでも解説しています。
営業所技術者等の要件を満たすことと、建設業許可の要件をすべて満たすことは同じではありません。
経営体制、財産的基礎など、他の許可要件も併せて確認します。
特定建設業で左官工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者要件
左官工事業は、特定建設業の技術者要件が国家資格等に限定される「指定建設業7業種」には含まれません。そのため、対象となる国家資格による経路のほか、一般建設業の技術者要件と所定の指導監督的実務経験による経路があります。
左官工事業の特定営業所技術者となるための主な経路
| 経路 | 左官工事業について必要な条件 |
|---|---|
| 国家資格による経路 | 1級建築施工管理技士。この資格による経路では、別途2年以上の指導監督的実務経験を加える必要はありません。 |
| 一般の技術者要件と指導監督的実務経験による経路 | 左官工事業の一般建設業の技術者要件を満たし、併せて、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の左官工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有すること。 |
| 国土交通大臣の認定による経路 | 左官工事業について、特定営業所技術者の要件に係る国土交通大臣の認定を受けていること。認定の対象業種と内容を確認します。 |
例えば、2級建築施工管理技士(仕上げ)や技能検定「左官」1級は、一般建設業では追加の左官工事の実務経験を求められない資格ですが、これらの資格だけで特定営業所技術者の要件まで満たすものではありません。所定の指導監督的実務経験も必要です。
1級土木施工管理技士や施工管理技士補などを用いる場合は、一般建設業について必要な左官工事の実務経験と、特定建設業について必要な指導監督的実務経験の双方を確認します。
指導監督的実務経験とは、工事の設計・施工の全般にわたって、技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。工事の作業に従事した経験や、下請として施工した経験を、そのまま置き換えることはできません。古い契約の経験を用いる場合は、契約締結時期に応じた金額基準も確認します。
この「税込4,500万円以上」は、指導監督的実務経験の対象工事の基準です。特定建設業の許可が必要になるかを判断する「下請代金の合計が税込5,000万円以上」とは、別の基準です。
静岡県で左官工事業の建設業許可を検討している方へ
左官工事業の許可を検討する際は、請け負う工事の内容、支給材料を含めた請負金額、営業所技術者等となる方の資格と実務経験を整理します。モルタル防水、吹付け、壁の下地工事などは、他業種との区分も併せて確認します。
これから初めて建設業許可を取得する方は「建設業許可の新規申請」、既に他業種の許可を持ち、左官工事業を追加したい方は「建設業許可の業種追加」をご覧ください。
左官工事業の許可申請についてのご相談は、行政書士事務所敷地へお問い合わせください。施工予定の工事内容、現在の許可業種、資格証や実務経験に関する資料の有無をお知らせいただくと、確認事項を整理しやすくなります。

