静岡の建設業許可申請関連のQ&A
建設業許可申請の進め方は建設業課が発行の建設業の手引きやガイドラインを確認しながら進めていく事になりますが、それでもどのようにしたらよいのか疑問が湧いたり、問合せをして回答を得たり、又は各署で出ている質問と回答を下記にまとめてみました。みなさまの建設業許可申請の参考としてお役に立てましたら幸いです。
尚、改定等により情報が変わる事はあるため正確性を保証するものではありません。詳しくは手引き等の資料にて確認、又は県の担当部署へご確認ください。
建設業許可申請に関するQ&A
- 建設業とは何ですか?
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元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです。(法第2
条第2項) - 建設業の許可が必要な工事とは?
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政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可をうけなければならない。とされています。(法第3条第 1項)
- 建設工事とは?
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土木建築に関する工事で法別表第一の上欄に掲げるものをいう。(法第2条第1項)
- 軽微な建設工事とは?
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工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては税込み1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 平方メートルに満たない木造住宅工事。
建築一式工事以外の建設工事にあつては税込み500 万円に満たない工事をいう。 - 附帯工事とは?
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主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。(ガイドライン)
- 請負契約とは?
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当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法第632 条)
このような契約を請負契約とされています。 - 経営業務の管理責任者とは?
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国土交通省令では、
①適切な経営能力を有すること
②適切な社会保険に加入していることと定めています。
この2つの要件の両方を満たしていないと経営業務の管理責任者になることができず、許可業者になることができません。 - 経営業務の管理責任者としての経験とは?
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法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に
あって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。(ガイドライ
ン) - 経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?
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使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人
に次ぐ職制上の地位をいう。(昭和47 年3月8日建設省告示第351 号) - 経営業務の管理責任者を補佐した経験とは?
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許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配
置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合
は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいう。 - 経営業務の管理責任者は、他社の役員との兼務ができるのか?
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「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日そ
の他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該
当する。(ガイドライン)
そのため、他社の非常勤役員と兼務することは可能であるが、他社の常勤役員と兼務することはできない。 - 出向者を経営業務の管理責任者とすることができるのか?
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その者の勤務状況、報酬の支払状況、その者に対する人事権の状況等により常勤か否かの判断を行い、こ
れらの判断基準により常勤性が認められる場合には、出向社員であっても経営業務の管理責任者と
して取り扱う。 - 建設業法施行令第3条に規定する使用人とは?
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建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配
人及び支店又は営業所(本店を除く。)の代表者である者を指す。(施行令第3条) - 専任技術者とは?
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建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために、各営業所ごとに許可を受けて営
業しようとする建設業に係る建設工事について、常時その営業所に勤務している専任の技術者を置くことと
したもの。 - 専任技術者の資格とは?
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許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、定められた実務経験を有する者、国土交通大臣が定める試験に合格した者、等がある。詳しくは法第7条第2号にて確認のこと。
- 実務経験とは?
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建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含
まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に
従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
その他、具体的な内容についてはガイドライン参照のこと。 - 専任の者とは?
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その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。
専任にならない例もあるのでガイドラインにて確認のこと。 - 出向者を専任技術者とすることができるか?
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場合により出来得る。ガイドライン参照のこと。
- 請負契約に関する誠実性とは?
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法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは令第3 条に規定する使用人が、個人である場
合においてはその者又は令第3 条に規定する使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそ
れが明らかな者でないこと。(法第7 条第3 項)
詳細はガイドライン参照のこと。 - 登記されていないことの証明書とは?
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法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその者、法定代理人がある場合には法定
代理人及び令第3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書で、法
務局登記官の発行する証明書 - 身分証明書とは?
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法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその者、法定代理人がある場合には法定
代理人及び令第3条に規定する使用人が成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当しな
い旨の市町村の長の証明書で、上記の者の本籍地の市区町村長の発行する証明書 - 財産的基礎・金銭的信用とは?
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許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めたもの。
詳しくは手引き確認のこと。 - 融資証明書、残高証明書とは?
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500 万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者であるか証明するためのものとして、担保とす
べき不動産等を有していること等により、金融機関等から500 万円以上の資金の融資を受けられる能力があ
るか証明するための書類(ガイドライン) - 法定書類とは?
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その提出が法令によって規定されている書類のことで、申請先となる許可行政庁の別に関わりなく必ず提出が必要となる書類のことをいう。
- 確認書類とは?
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確認書類とは、法定書類の記載事項の確認を行うために、各許可行政庁が申請者に対し提出を求める書類
をいう。 - 申請後の申請手数料の扱いは?
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申請後に申請を取り下げる事はできるが、申請手数料は返却されない。
- 許可の基準とは?
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建設業の許可の要件として建設業法で下記があげられている。
①建設業に関する経営経験(法第7条第1号)
②技術者の設置(第2号)
③誠実性(第3号)
④財産的基礎(第4号)
⑤欠格要件に該当していないことが必要である。(法第8条各号) - 建設業29 業種とは?
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建設業許可の業種は2つの一式工事と27 の専門工事があり、合計29 の種類に分かれている。(法第2条)
詳しくは建設業法「別表第一に掲げる建設工事」を確認のこと。 - 知事許可はどのような時に該当するのか?
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一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可行政庁となる。(法第3条)
この場合は知事許可が必要となる。 - 大臣許可はどのような時に該当するのか?
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二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣が許可行政庁となる。(法第3条)
この場合は大臣許可が必要となる。 - 建設業許可の有効期間は?
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許可の有効期間は5年であり、許可の更新を受けなければその効力を失う。(法第3条第3項)
- 営業所とは?
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本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
- 建設業許可に関連する申請手数料はいくらですか?
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新規申請は9万円
更新・業種追加は5万円
いずれも静岡県収入証紙にて納める。 - 静岡県知事許可に関する建設業許可申請の標準処理期間は?
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建設業許可申請の標準処理期間は、補正期間及び5日以内の行政庁の休日を除き、受付後30 日。〔静岡県許認可事項処理規定第2条及び第3条〕
- 建設業許可通知書の再発行は可能ですか?
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建設業許可通知書は、許可の申請に対する許可処分の通知であり、再発行はできません。