建設業許可で求められる雇用保険の加入義務について

建設業許可が求める雇用保険の加入義務を建設業専門の社会保険労務士が解説します。

建設業許可で求められる雇用保険を社会保険労務士が解説します。

建設業許可の取得を検討されている方ですと、社会保険や雇用保険へ加入しなければならないという話を耳にされたことがあるかと思います。しかし、各種保険がどのようなものなのか、また建設業許可における雇用保険とはどのようなものなのかよくわからない。という方もおられるのではないでしょうか。

このページでは、建設業許可における雇用保険への加入義務について建設業専門の社会保険労務士が解説いたします。

このような方へ向けた内容となっています

  • 雇用保険って何?という方
  • 建設業許可取得には雇用保険加入が必要だと聞いたがよくわからない方
  • 雇用保険の適用除外について知りたい方

建設業許可でなぜ雇用保険が必要なのか

建設業法の改正により雇用保険の加入義務化

令和2年10月に建設業法の改正があり、経営業務の管理責任者の要件として、下記2つが求められることとなりました。

経営業務の管理責任者の要件
  1. 適切な経営能力を有する事
  2. 適切な社会保険等に加入している事

この2つの両方を満たしていないと経営業務の管理責任者になる事ができませんので、どちらかが欠けていた場合は建設業許可を取得することができない。という事になります。

上記2.の「適切な社会保険に加入している事」、そしてこの“等”に雇用保険が含まれている事がポイントでして、それにより雇用保険の加入も義務となりました。

建設業許可申請時の雇用保険加入は義務化されました。例外はあります。

建設業許可でいう社会保険等とは

ここでいう社会保険等は健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の事を指します。

建設業許可上の総称個別の保険関係
社会保険等健康保険
厚生年金保険
雇用保険

経営業務の管理責任者は「適切な社会保険等に加入している事」が求められますので、これらすべてに加入していない場合は社会保険等で求められる3つの保険に加入したことになりませんため、経営業務の管理責任者としての要件を満たせず、結果として建設業許可が取得できない。という事となります。

従いまして、雇用保険の加入は必須ということになります。

建設業許可上の社会保険等には3つの保険関係は含まれています。

法令順守、コンプライアンス意識の高まり

雇用保険に加入しなければいけないのか?それは、法令で加入義務が定められているから。というシンプルな答えとなりますが、時を遡ってみると昔は法令で定められていても加入しなかったり、それでも事業が運営できたりすることがあったように聞きます。

しかし現代ではご存じの通り法令順守、コンプライアンス意識が高まっていて、順守が当然のことととして捉えられる時代となっています。お取引先様や元請業者様からもそのような話は多く出ているのではないでしょうか。

建設業法改正により義務化されたこともありますが、現代の事業主として法令順守は必須のため、加入することが求められます。

建設業界全体の法令順守意識は高まっています。

雇用保険とは何なのか

雇用保険の概要

雇用保険の内容は細かく分かれていますが、概要としてご理解いただきたい点は、働く人に何かがあった時に給付が受けられる保険制度であることです。

図をご覧いただくと雇用保険の内容は多岐にわたることが見て取れると思います。身近なものをあげると、万が一の失業の際でも助けになる「失業等給付」(通称:失業保険)があったり、子育ての際にも収入を確保するための「育児休業給付」、介護の際に給付される「介護休業給付」があります。

このように、働く人を支えるための保険が雇用保険となります。

建設業許可の理解のための雇用保険制度の概要図

建設業許可で求める雇用保険の位置づけ

建設業許可を取得しようとする会社や事業所で働く人が失業等によって収入確保が難しくなった時でも支えとなる雇用保険への加入を義務化することにより、より安心して働ける仕組みとすることを建設業許可では求めるものとなります。

建設業許可取得業者は雇用保険に加入している業者であるともいえます。(適用除外を除く)

雇用保険の加入義務と適用除外

原則:労働者を1人でも雇ったら雇用保険加入義務

雇用保険への加入についての概要としましては、労働者を1人でも雇ったら雇用保険の加入義務があるとご理解いただけると加入忘れとなる事がなくよろしいかと思います。

注意点
加入義務のある労働者のすべてが加入していなければ建設業許可でいうところの加入した扱いにはなりません。これらの加入は従業員本人の意思とは関係はないことがポイントです。

上記は原則でありますため、状況によっては例外もあるので下記にてご説明します。

雇用保険加入の適用基準

下記の1.2.のいずれにも該当するときに雇用保険の被保険者となります。

  1.  31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
     具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
    • 期間の定めがなく雇用される場合
    • 雇用期間が31日以上である場合
    • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
    • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  2.  1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

注)法人の役員、個人事業主、学生(昼間の部)等の適用除外要件はあります。

これがどのような意味なのかをもう少し分かりやすくみていきたいと思います。

例えば、会社で働く社員(正社員・契約社員・パート・アルバイト等含む)ですと31日以上継続して働く労働契約であることが多いのではないでしょうか。その場合、雇用期間が31日以上となりますので1.の要件にあてはまることとなります。

次に、1日4時間、週5日勤務の条件の場合ですと、2.にある20時間以上の要件を満たすものとなります。

もちろん雇用保険の加入条件に該当しない労働者もいるわけですが、恐らくは会社や事業所で働く方々の多くは加入条件に該当することが多いのではないでしょうか。従いまして、原則的な考え方としては、労働者を雇用したら雇用保険に加入義務がある。という理解でいれば未加入という間違いが起こりにくいと思われます。

雇用保険の適用について適用の可否(強制適用・適用除外・加入不可)の図

雇用保険の適用除外

上記の適用要件に該当しない方の場合は雇用保険は適用されません。また、法人の代表者や役員、一人親方等の個人事業主は労働者ではないので加入することができません。このような場合は雇用保険の適用除外とされます。

その場合、雇用保険に加入できないので建設業許可の申請ができないのか?と思われる方もおられるかと思いますがご安心ください。適用除外にあたる場合には適切な社会保険等に加入しているものとみなして扱われますので建設業許可申請は可能です。
※ここでも例外はありますが、省略します。詳しくは建設業許可の手引をご覧ください。

雇用保険適用除外
  • 常勤者が役員しかいない法人(一人親方を含む)
  • 従業員が次の雇用形態しか該当しないもの
    • 週の労働時間が20時間未満の者
    • 31日以上継続して雇用する予定がない者
    • 学生(昼間の部)

適用除外の場合は「適切な雇用保険」に加入しているとみなされます。

雇用保険加入の届出

雇用保険加入は管轄のハローワークへ「資格取得届」を提出することで行います。

提出期限は、雇用保険の被保険者に該当する事となった月の翌月10日までです。
入社した月の翌月10日までに提出。という理解が覚えやすいでしょう。

この手続きが完了すると、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知書)」が交付されます。

該当月の翌月10日までにハローワークへ提出してください。

建設業許可申請の際に必要な保険関係の書類

建設業許可申請の際に必要な保険関係の書類をご案内いたします。健康保険と厚生年金の必要書類はここでは省き、雇用保険に求められる必要書類のみをご案内します。

雇用保険の加入状況の確認(添付)書類

納付や加入の状況により用意する書類が異なりますので、ご自身が下記のどれに該当するのかをご確認ください。

自社で申告納付の場合

①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し

②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)

※「領収済通知書」は領収印のないものは不可

口座振替を利用している場合

①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し

③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し

※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。

労働保険事務組合に委託している場合

④「労働保険料等納入通知書」の写し

⑤「労働保険料等領収書」の写し

※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付
※④に「口座振替」と印字されている場合は、④のみの提出で可。

その他

⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し

備考:雇用保険料等の支払い期限未到来の場合は、未到来分の領収書等提出は不要です。

雇用保険加入の確認として、労働保険の申告書類が求められていることがポイントです。

建設業許可申請書への雇用保険(保険番号)記載箇所

建設業許可申請書の中で雇用保険加入について記載する箇所があります。下記の第七号の三という様式です。

ここには雇用保険の番号を記載するよう枠が設けられていますが、ここへ記載すべき番号は労働保険番号という事になります。下記サンプルの黄色箇所です。

労働保険番号は添付として用意する上記書類に記載されていますのでこれを転記してください。

申請書(様式第七の三)のサンプル

建設業許可の健康保険等の加入状況の書式の雇用保険の欄は労働保険番号を記載することになっています。

雇用保険の欄に記載するのは労働保険番号です。

建設業許可における雇用保険のまとめ

いかがでしたでしょうか。雇用保険とはどのようなものなのか、建設業許可申請においてはどのような扱いとなっているのか、適用除外とはどのような場合の事をいうのか、申請時に雇用保険関係の書類としてどのようなものが求められるのか、労働保険の番号を記載する必要があること。適用除外であれば加入義務はないこと。

などをご説明いたしました。

建設業許可申請をされる際にはより詳細をご理解いただいた上で手続きを進める必要がありますので「建設業許可の手引」をご確認いただく必要はありますが、建設業許可申請における雇用保険がどのようなものなのかの概要のご理解はいただけたのではないでしょうか。

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    この記事を書いた人

    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者の成岡寛人です。
    静岡市駿河区にある社会保険労務士・行政書士事務所敷地の代表としての活動を通じて、静岡の建設業許可業者様や、これから建設業許可を取得したい方にとって必要な建設業関連や社会保険等についての情報を発信しています。
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