静岡の建設業者向け電気工事登録手続き代行

電気工事業者を始める時には電気工事登録等の手続きが必要となります。当事務所では電気工事業種の建設業許可取得も一緒に進める事が可能です。 静岡で電気工事業を始める法人、個人の方はまずは当事務所へご連絡・ご相談ください。お待ちしております。

みなし登録電気工事業者届出手続き

当事務所のHPへお越し下さりましてありがとうございます。私は社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人と申します。このページでは静岡で電気工事業を営む建設業者様、又はこれから建設業許可を取得する業者様が必要となる建設業許可業者向けの電気工事登録についてご案内いたします。最後までご覧頂けましたら幸いです。

このような方に向けた内容です。

  1. 静岡で電気工事業を営む法人、又は個人の方
  2. 電気工事業の建設業許可を取得している、又はこれから建設業許可を取得する方
  3. 電気工事業登録の仕組みがよくわからない建設業者様
  4. 電気工事登録をしたいけど自分でやるにはよくわからずお困りの方
  5. 素早く電気工事登録手続きをしてくれる業者をお探しの方
社労士・行政書士事務所 敷地の営業時間 朝8時から夜9時まで相談無料でお話を伺います。

電気工事業者の登録手続きとは?

電気工事業を営む事業者は、法人、個人を問わず電気工事業者としての登録等の手続きをすることが「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により義務付けられています。

電気工事業者は登録等が義務

電気工事業者の種別

この登録等における電気工事業者には4つの種類があり、これらは建設業許可の有無、扱う電気工作物の種類により分類されていきます。

種別1.登録電気工事業者

一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う業者で、建設業許可は保有していない状態の業者が登録する種別となります。

種別2.通知電気工事業者

自家用電気工作物のみに係る電気工事を行う業者で、建設業許可は取得していない業者に必要な種別の手続きです。種別1.の登録電気工事業者と異なるのは、自家用電気工作物のみの電気工事である事です。

種別3.みなし登録電気工事業者

結論を言ってしまいますと、このページでご案内したい、ご説明したい方にとって必要な手続きがこのみなし登録電気工事業者の手続きとなります。

電気工事業の建設業許可を取得して事業を行う、又はこれから電気工事業の建設業許可を取得する法人又は個人の事業主様が一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う場合に必要のある手続きです。この後はこのみなし登録電気工事業者の手続きについてご説明をしていく事となります。

種別4.みなし通知電気工事業者

電気工事業の建設業許可を取得している、又はこれから取得する電気工事業者様の内、自家用電気工作物のみに係る電気工事を行う場合に必要な手続きです。


種類がある事はわかったけど、
一般用と自家用はどういう違いがあるのかな?

はい。この電気工作物の違いを
下記に分けてご案内いたします。

一般用電気工作物とは?

600V以下で受電する比較的安全性の高い電気工作物です。
例:一般家庭・商店・小規模事務所等の屋内配線、一般家庭用太陽光発電(10kW未満)等

自家用電気工作物とは?

600V超で受電する工場やビル等の電気設備。届出が必要。

電気工事業者の種別まとめ

種別電気工事業者の種別扱う電気工事の種類建設業許可の有無
1.登録電気工事業者一般用電気工作物
及び
自家用電気工作物
なし
2.通知電気工事業者自家用電気工作物 のみ
3.みなし登録電気工事業者一般用電気工作物
及び
自家用電気工作物
あり
4.みなし通知電気工事業者自家用電気工作物 のみ

建設業許可があれば「みなし登録電気工事業者」、無ければ「登録電気工事業者」。まずはこのような理解でよいでしょう。

電気工事業者登録の必要書類

どの種類の手続きをするのかが分かったかと思いますため、次は必要書類についてご案内をいたします。

みなし登録電気工事業者の必要書類

申請者が法人なのか個人なのか、また、主任電気工事士が誰が担うのかにより変わってくることに注意してご覧ください。

法人の場合の必要書類

必要書類役員が
主任電気工事士
役員以外の者が
主任電気工事士
誓約書必要必要
雇用証明書必要
主任電気工事士実務経験証明書第2種電気工事士の場合必要第2種電気工事士の場合必要
主任電気工事士の電気工事士免状の写し必要必要
法人の登記簿謄本必要必要
建設業許可書の写し必要必要
営業所位置図必要必要
備付器具調書必要必要
役員以外とは、主に従業員となります。

個人の場合の必要書類

必要書類申請者が
主任電気工事士
雇用される者が
主任電気工事士
誓約書必要必要
雇用証明書必要
主任電気工事士実務経験証明書第2種電気工事士の場合必要第2種電気工事士の場合必要
主任電気工事士の電気工事士免状の写し必要必要
届出者の住民票必要必要
建設業許可書の写し必要必要
営業所位置図必要必要
備付器具調書必要必要
雇用される者とは、主に従業員となります。

主任電気工事士?
資格や実務経験が必要なようね。
どうしたらいいのかしら?

そのとおりなんです。
必要な条件を下記でご案内しますね。

電気工事業の主任電気工事士とは

登録電気工事業者は、電気工事の作業の管理を行う「主任電気工事士」の設置が義務付けられています。先ほどよりご説明の「みなし登録電気工事業者」においても例外ではなく設置が必要なこととなります。

主任電気工事士となる要件

主任電気工事士と認められるためには、下記のどちらかの要件に合うことが求められています。また、営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士となれる者

下記のどちらかを満たす者

  • 第一種電気工事士
  • 免状交付後3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士

第二種電気工事士の場合は
この3年の実務経験を証明するために
証明書が求められているのね。

はい。そしてこの実務経験も
限られた条件下のものでないと
いけないのです。

3年以上の実務経験の証明方法

実務経験年数3年以上とは、第二種電気工事士免状の交付を受けた後に、原則として電気工事業の登録(届出)のある電気工事業者のもとで法令に規定する電気工事に携わった期間が正味3年以上であることとされています。免状取得後3年という意味ではない事に注意が必要です。

 電気工事業の登録(届出)業者で法令に規定する電気工事の経験正味3年以上・・・OK
免状を取得して3年以上経過しただけ・・・不可

実務経験の対象となる電気工事とは?

実務経験の対象となる法令で規定する電気工事の種類は3パターンあります。

パターン1.
第二種電気工事士免状取得後、登録電気工事業者で一般用電気工作物に係る電気工事に3年以上従事

パターン2.
第二種電気工事士免状取得に加え、認定電気工事従事業者認定証取得後、登録電気工事業者で最大電力500kW未満の需要設備に係る電圧600V以下の電気工事に3年以上従事

パターン3.
第二種電気工事士免状取得後、家庭用電気機械器具の販売に付随して行った一般用電気工作物の電気工事に3年以上従事

実務経験の証明者

実務経験の証明者となる方は、これまでご説明した上記の条件を満たす登録電気工事業者となります。パターンとしては下記のどちらかがあります。

実務経験の証明者となり得る事業者
  • 現在所属している事業者
  • 過去に所属していた事業者

例外の参考

例外として、証明者となる電気工事業者等の死亡等正当な理由により証明を受けることができない場合は代わりに電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者であることを確実に証する書面でも受け付け得るとされています。例としては、各都道府県電気工事業工業組合その他電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する当該主任電気工事士等の実務の経験を証する書面。とされています。

主任電気工事士を選任するのも
簡単ではないんだね。

はい。いろいろありますね。
ご相談に応じますのでお電話ください。

みなし登録電気工事業者の書類の提出先

登録電気工事業者の書類を管轄する役所は事業を行う営業所をどこに置くのかにより提出先が変わるという仕組みになっています。特に静岡市が権限移譲を受けたことにより、静岡市内でのみ営業所を出店する場合には静岡市のみで提出の手続きを完結することができる仕組みとなっています。下記の図でご説明します。

書類提出先の概要図

他の営業所の位置
なし静岡市内静岡県内
(静岡市以外)
静岡県外
主たる営業所の位置静岡市内静岡市静岡市静岡県
静岡県内
(静岡市以外)
国・他県静岡県国・他県
静岡県外国・他県国・他県

提出先の説明

営業所が1つで静岡市内のみ・・・静岡市へ提出

営業所が複数あるが、すべて静岡市内にある・・・静岡市へ提出

書類の提出方法

下記のどちらで受け付けられています。電子申請はありません。

書類の提出方法
  • 窓口へ持参
  • 郵送(簡易書留必須)

〈電気工事業者登録の受付窓口〉

静岡市役所産業政策課(清水庁舎5階)
静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2313
受付時間:午前8時30分~午後4時30分(休日、閉庁日を除く)

電気工事業者登録までの期間

各種申請等の処理に要する日数は、申請書類の受付後約2週間です。書類等の不足や不備がある場合は手続きを開始できませんのでご注意ください。

電気工事業者登録にかかる費用

申請に必要な手数料と、当事務所へご依頼頂いた場合の報酬額を加えたものを下記一覧にてご案内いたします。

申請手数料弊所報酬(税込)合計
登録電気工事業者2.2万円5.5万円7.7万円
みなし登録電気工事業者なし5.5万円5.5万円
更新登録1.2万円5.5万円6.7万円
変更届0.2万円3.3万円3.5万円
郵送料や振込手数料等の実費は別途申し受けます。

電気工事業登録完了後に必要な手続き

登録電気工事業者の登録を更新(更新登録)

電気工事業登録の有効期間は5年間となりますため、この期限までに更新登録を行う必要があります。

登録事項に変更が生じた時(変更届)

届出事項に変更があった場合、変更した日から30日以内に届出が必要です。

電気工事業登録手続きのまとめ

いかがでしたでしょうか?電気工事登録手続きの概要を掴んでいただく事は出来ましたでしょうか?実際にこのような極まれにしか行わない手続きを忙しい電気工事業務の合間を縫って必要書類を収集し、書類作成を行い、間違いないことを確認した後に必要な申請手数料を支払い、提出する。補正の連絡があれば対応をする。といったことを平日の日中に行う事はかなりの負担となるものかと考えます。

当事務所ではそのような御社のご負担となる事を代わりに行う事により、外部から御社事業の発展のお手伝いができる事を目指して取り組んでおります。

大変だな、めんどくさいな、よくわからないな、、、そのような場合にはどうぞ当事務所までお電話ください。必要な手続きを迅速に完了いたします。

その他ご不明点ありましたら遠慮なくご相談ください。よろしくお願いいたします。

こちらからお問い合わせください。

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    この記事を書いた人

    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者の成岡寛人です。
    静岡市駿河区にある社会保険労務士・行政書士事務所敷地の代表としての活動を通じて、静岡の建設業許可業者様や、これから建設業許可を取得したい方にとって必要な建設業関連や社会保険等についての情報を発信しています。
    建設業に携わるみなさまがこれらの手続きにお悩みになることがなく、安心して建設の事業に取り組める環境がご提供できるよう、社外の建設事業者サポーターとしてお役に立つことを心がけて取り組んでいます。