建設業許可を受けている本店や営業所を移転するときは、住所を変更してから建設業許可の変更届を出せば終わり、とは限りません。
まず確認したいのは、移転後の場所を建設業許可上の営業所として使用できるかという点です。
また、静岡県知事許可の会社が静岡県内で営業所を移転する場合と、県外へ移転する場合では手続が異なります。営業所の配置が変わることによって許可行政庁が変わる場合は、単なる所在地変更ではなく、許可換え新規が必要になることがあります。
そのため、できれば移転前の段階で、新所在地を建設業の営業所として使用する予定か、静岡県内の移転か県外への移転か、現在の営業所を残すのか廃止するのか、営業所技術者等や令第3条使用人などにも変更があるのかを確認しておくことが重要です。
このページでは、静岡県知事許可を中心に、営業所を移転するときの確認事項、30日以内の変更届、登記住所との関係、営業所写真や確認資料、県外移転で許可換えが必要になる場合について説明します。
営業所を移転する前に、新所在地で建設業許可上の営業所として使用できるか確認する
営業所の所在地変更では、住所そのものだけでなく、移転後の場所が建設業許可上の営業所として扱われる場所なのかを確認します。
建設業法上の営業所には、本店や支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所が含まれます。
ここでいう請負契約の締結には、契約書への押印だけではなく、見積り、入札、契約締結など、請負契約に関する実質的な行為が含まれます。
そのため、単に郵便物を受け取るだけの場所や、現場の作業所・資材置場などとは区別して考える必要があります。
登記上の住所だけで判断しない
法人の本店所在地と、建設業許可上の営業所所在地は、別の手続として確認する必要があります。
法人の本店移転登記をしただけで、建設業許可上の営業所所在地変更まで完了するわけではありません。
本店移転登記が必要な場合、商業登記については司法書士へ確認し、建設業許可の変更手続は別途行います。
新所在地の営業所実態も確認する
営業所を移転する場合は、新所在地で実際に営業所として使用していることを確認する資料が必要になります。
営業所の外観、入口付近、内部、建設業許可標識などが確認できる状態にしておく必要があります。
また、自社所有か賃貸かなど、営業所を使用する権限についても確認します。
営業所そのものの要件について詳しく確認したい場合は、「建設業許可の営業所を新設するとき」で詳しく説明しています。
静岡県内の移転なら、営業所所在地の変更届を確認する
静岡県知事許可の会社が、営業所を静岡県内の別の場所へ移転する場合は、通常、営業所所在地の変更届を行います。
営業所の名称・所在地などの変更は、変更後30日以内の届出対象です。
ただし、この30日は、移転後に営業所として使用できる場所かを考え始めればよい期間ではありません。
実務上は、移転先を確認し、実際に移転して変更日を確定したうえで、30日以内に変更届を提出します。
主たる営業所か、従たる営業所かを確認する
本店などの主たる営業所を移転する場合と、支店などの従たる営業所を移転する場合では、変更届の記載内容が異なります。
従たる営業所の所在地変更では、変更する営業所の名称と、変更後の所在地・郵便番号・電話番号等を記載します。
営業所技術者等などにも変更がある場合
所在地の変更だけでなく、営業所技術者等を別の人へ変更する、別の営業所へ異動させる、令第3条使用人を変更するといった変更も伴う場合は、それぞれ必要な届出を確認します。
営業所技術者等の退職・異動・交代については、別ページ「営業所技術者等の退職・変更」で詳しく説明しています。
県外へ移転するときは、所在地変更届だけで済むか先に確認する
営業所を静岡県外へ移す場合は、通常の所在地変更届だけでは済まないことがあります。
建設業許可は、建設業を営む営業所をどの都道府県に置くかによって、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に区分されるためです。
静岡県から他県へ営業所を完全に移転する場合
例えば、静岡県内にしか営業所がない静岡県知事許可の会社が、静岡県の営業所を廃止し、愛知県だけに営業所を置く場合です。
この場合は、単なる所在地変更届ではなく、静岡県知事許可から愛知県知事許可への許可換え新規を検討します。
静岡県の営業所を残して、他県にも営業所を置く場合
静岡県の営業所を残したまま、別の都道府県にも建設業の営業所を設ける場合は、2以上の都道府県に営業所を置くことになります。
この場合は、国土交通大臣許可への許可換え新規を検討します。
新しい許可を受けるまでの従前の許可
許可換え新規では、新たな許可を受けた時点で従前の許可が効力を失います。
新たな許可を受けるまでの間は、従前の許可が有効です。静岡県Ver.11.1でも、営業所移転や営業所拡大による許可換えについてこの取扱いが示されています。
許可行政庁が変わる場合は、新たな許可行政庁への新規申請が必要です。国交省の許可事務ガイドラインでも「許可換え新規」として扱われています。
営業所所在地を変更するときは、写真や確認資料を準備する
営業所所在地の変更では、最初から一律の必要書類を集めるのではなく、まずどの営業所をどのように移転するのかを確認します。
そのうえで、変更届出書や登記事項証明書など、移転内容に応じて必要な書類を準備します。
新しい営業所の写真
新所在地について、建設業の営業所として使用していることが確認できる写真を準備します。
- 営業所が入っている建物の外観
- 入口付近
- 営業所の内部
- 建設業許可標識の掲示状況
写真は、住所だけではなく、実際にその場所で建設業の営業所を設けていることが確認できるように撮影します。
営業所を使用できることも確認する
営業所が自社所有なのか賃貸なのかなど、その場所を営業所として使用する権限についても確認します。
賃貸の場合は、賃貸借の内容と実際の使用状況を確認します。
本店移転では、建設業許可以外の変更も確認する
法人の本店を移転する場合は、建設業許可の所在地変更だけで手続が終わるとは限りません。
法人の本店移転登記が必要になる場合がありますが、商業登記と建設業許可の変更届は別の手続です。登記手続については司法書士へ確認します。
また、実際の事業所所在地が変わる場合は、社会保険、労働保険、雇用保険についても所在地変更の手続が必要になることがあります。
社会保険・労務の変更も必要な場合は、社労士・行政書士事務所敷地で、建設業許可とあわせて必要な手続を確認・対応できます。
営業所所在地の変更は行政書士事務所敷地へ依頼できます
行政書士事務所敷地では、営業所の所在地変更について、現在の許可内容と移転内容を確認したうえで、必要な変更届を作成・提出します。
主たる営業所か従たる営業所か、静岡県内の移転か県外移転か、現在の営業所を残すのか廃止するのか、営業所技術者等や令第3条使用人にも変更があるのかを確認します。
県外移転などで許可行政庁が変わる場合は、通常の所在地変更届ではなく、許可換え新規が必要になるかも確認します。
営業所所在地以外にも役員、商号、営業所技術者等などの変更がある場合は、「建設業許可の変更届」で必要な手続を確認できます。
営業所所在地変更の報酬は33,000円(税込)~
営業所所在地変更の報酬は、33,000円(税込)~です。
移転内容によって、営業所の新設・廃止、営業所技術者等や令第3条使用人の変更、許可換え新規、商業登記など別の手続が必要になる場合は、別途となります。
まず移転内容を確認し、所在地変更届だけで済むのか、ほかの手続も必要なのかを確認したうえで料金をご案内します。
ご相談時に分かると確認が進めやすいもの
- 現在の建設業許可通知書
- 現在の営業所所在地
- 移転予定先の所在地
- 主たる営業所か従たる営業所か
- 現在の営業所を残すのか廃止するのか
- 移転予定日
- 移転先が自社所有か賃貸か
- 営業所技術者等や令第3条使用人にも変更があるか
- 法人の本店登記も変更する予定か
移転先をまだ契約していない段階でもご相談いただけます。
営業所所在地変更に関するよくある質問
営業所を移転してから30日以内に届け出ればよいですか?
変更届の期限は原則として変更後30日以内です。ただし、移転先を決める段階で、建設業の営業所として使用できるか、許可行政庁が変わらないかなどを確認しておくことが重要です。
静岡市から焼津市へ移転すると許可換えになりますか?
静岡県内だけに営業所を置く状態が変わらないのであれば、市が変わっただけで他県知事許可や大臣許可への許可換えになるわけではありません。移転後の所在地や管轄、その他の変更事項を確認します。
静岡県から愛知県へ営業所を移転するとどうなりますか?
営業所の配置によって手続が変わります。静岡県の営業所をすべて廃止して愛知県だけに営業所を置く場合は、愛知県知事許可への許可換えを検討します。静岡県にも営業所を残して愛知県にも建設業の営業所を置く場合は、国土交通大臣許可への許可換えを検討します。
法人の本店登記を変更すれば、建設業許可の手続も完了しますか?
いいえ。法人の本店移転登記と建設業許可の営業所所在地変更は別の手続です。
移転先をまだ契約していなくても相談できますか?
はい。むしろ移転先の候補が決まった段階で確認することで、通常の所在地変更届で済むのか、許可換えなど別の手続が必要になるのかを移転前に確認できます。

