造園工事業は、植栽や景石の据付けなどによって庭園・公園・緑地をつくり、屋上や壁面の緑化、植生の復元などを行う工事の業種です。樹木に関わる仕事でも、剪定・草刈り・庭木の維持管理だけを行う業務とは区別します。
造園工事を請け負う場合は、原則として1件の請負代金が500万円以上(税込)になるかどうかが許可の要否を判断する基準です。元請・下請のどちらにも関係する基準であり、附帯工事に該当する場合の取扱いは後述します。
初めて許可を取得する方は建設業許可の新規申請、既に他業種の許可をお持ちの方は造園工事業の業種追加も併せてご確認ください。
造園工事業の工事範囲と具体例
造園工事業は、建設業許可29業種のうち専門工事に分類される業種です。まず、29業種の一覧で位置づけを確認します。
建設業許可29業種の一覧
造園工事業は、庭園・公園・緑地の築造や緑化などを内容とする専門工事の許可です。土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていても、造園工事を独立して請け負う場合に、その許可で代用できるわけではありません。
造園工事業 → 庭園・公園・緑地の築造や緑化などを行う専門工事

造園工事業に該当する主な工事
造園工事の代表例は、次のとおりです。「庭の工事」「外構工事」といった呼び名だけでなく、植栽、施設の築造、緑化など、実際に請け負う内容を確認します。
造園工事業(造園工事)の専門工事の例
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事 等
造園工事業の許可が必要になる金額
造園工事では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、原則として造園工事業の許可が必要です。500万円ちょうどの場合も、許可が必要となる側に含まれます。
施主から直接請け負う場合だけでなく、建設会社などから下請として請け負う場合も同じです。許可業種の工事に附帯する工事を請け負う場合は、後述する附帯工事の取扱いを確認します。
一般建設業と特定建設業の違い
造園工事を発注者から直接請け負い、その工事について下請に出す代金の総額が5,000万円以上(税込)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。工事そのものの受注金額が5,000万円以上かどうかを基準にする制度ではありません。
この下請代金総額の判定では、元請負人が下請負人に支給する材料等の価格は含めません。許可が必要かを判断する500万円の基準とは、支給材料の扱いが異なります。
造園工事業と他の工事業種との区分
造園工事には、整地・植栽・景石の据付けなどによって庭園、公園、緑地をつくる工事のほか、道路や建築物の屋上・壁面などの緑化、植生を復元する工事が含まれます。
ただし、工事を行う場所が公園や庭であることだけで、すべての工事が造園工事になるわけではありません。契約書、見積内訳、図面などから、実際に請け負う工事内容を確認します。
公園設備・屋上緑化・緑地育成などの取扱い
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、造園工事に含まれる工事について、次のように説明されています。
「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事である。
「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。
「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」【第2条関係】
外構・舗装・法面工事との違い
「外構工事」という名称の許可業種はありません。外構工事の中に植栽、舗装、土工などが含まれる場合は、それぞれの施工内容と請負範囲を確認します。
公園内の遊歩道などをつくる園路工事は造園工事の例ですが、駐車場などの舗装工事を独立して請け負う場合まで、造園工事の許可で代用できるわけではありません。また、国の区分では、地盤面をコンクリートなどで舗装した上に人工芝を貼り付ける工事は、舗装工事に該当します。
法面処理のために種子を吹き付ける工事は、とび・土工・コンクリート工事に区分されています。「緑を増やす工事だから造園工事」と一律に判断しないようにします。
屋上緑化と防水工事の違い
建築物の屋上や壁面を緑化する工事は造園工事の例ですが、防水層を施工する工事とは区別します。両方を請け負う場合は、それぞれの工事範囲と、主たる工事に附帯する工事に当たるかを確認します。
500万円の判定で確認する材料代・支給材料
許可が必要かを判断する際は、作業の手間代だけでなく、樹木・芝・景石などの材料を含む契約内容を確認します。施主などから材料の支給を受ける場合もあるため、請負代金に含める金額と支給材料の扱いは、次の説明をご確認ください。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた業種の建設工事に従として附帯する、他の業種の建設工事を「附帯工事」といいます。附帯工事に該当する場合は、主たる工事の許可により一体として請け負うことができます。ただし、別業種の工事を同じ契約にまとめただけで、必ず附帯工事になるわけではありません。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事に該当すれば、主たる工事の許可で一体として請負い可能
ただし、自ら施工する場合などの技術者・施工体制の要件は別途必要
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
造園工事に附帯する他の専門工事が軽微な建設工事に該当しない場合(原則として1件500万円以上・税込)は、当該工事の主任技術者の資格を有する専門技術者を配置して自ら施工するか、その業種の建設業許可を受けた建設業者に施工させる必要があります。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
剪定・草刈り・庭木管理と造園工事の違い
樹木の剪定、草刈り、除草、施肥などの維持管理だけを行う業務は、造園工事とは区別します。建設工事に該当しない維持管理業務については、その契約金額が500万円以上になったことだけを理由に、建設業許可が必要になるわけではありません。
一方、植栽や、土壌改良・支柱の設置などを伴って行う緑地育成工事は、造園工事に含まれる場合があります。「植栽管理」「緑地管理」という契約名だけで判断せず、実際の施工内容を確認します。
造園工事と維持管理業務を併せて受注している場合は、契約書・見積内訳などで工事部分と管理業務部分を確認します。静岡県の手引では、樹木の剪定や除草などの管理業務は、完成工事高ではなく兼業売上高として表示するよう案内されています。
営業所技術者等の実務経験を確認する場合も、造園会社に在籍していた期間をそのまま算入するのではなく、本人が造園工事に従事した内容と期間を確認します。剪定・維持管理だけの経験と、造園工事の施工に関する経験を分けて考える必要があります。
造園工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
旧称の「専任技術者」は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれ、両者をまとめて「営業所技術者等」といいます。
資格や実務経験の要件だけでなく、原則として当該営業所への常勤・専任が求められます。現場技術者との兼任には別途要件があるため、資格を持っていれば自由に兼任できるわけではありません。
制度全体や配置の考え方は、営業所技術者等の資格・実務経験・専任性の解説をご確認ください。
一般建設業の営業所技術者
主な要件は、指定学科と造園工事の実務経験、造園工事の実務経験10年以上、又は対象資格・認定等のいずれかです。
学歴と造園工事の実務経験で満たす場合
学歴によるルートでは、指定学科を修めたことと、卒業後に造園工事へ従事した期間を確認します。高等専門学校の指定学科を卒業した場合も、卒業後3年以上の造園工事の実務経験が必要です。
- 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
-
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 高校 必要 許可の該当業種 5年以上 大学 必要 許可の該当業種 3年以上 - 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
-
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 専門学校 必要 許可の該当業種 5年以上 専門士又は高度専門士 必要 許可の該当業種 3年以上
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
造園工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
- 都市工学
- 林学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 許可の該当業種 | 10年以上 |
資格・認定等で要件を満たす場合(法第7条第2号ハ)
造園工事業で対象となる主な資格等と、必要な造園工事の実務経験を次に整理します。「追加の実務経験は不要」は、営業所技術者の技術資格要件についての説明であり、建設業許可の他の要件まで不要になるという意味ではありません。
| 資格・認定等 | 一般建設業で必要な造園工事の実務経験等 |
|---|---|
| 1級造園施工管理技士・2級造園施工管理技士 | 追加の実務経験は不要 |
| 技術士:建設部門(鋼構造及びコンクリートを含む)、森林部門の「林業・林産」「森林土木」、これらに対応する総合技術監理部門 | 追加の実務経験は不要。資格証の部門・選択科目を確認 |
| 技能検定1級「造園」 | 追加の実務経験は不要 |
| 技能検定2級「造園」 | 合格後に造園工事の実務経験3年以上。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上 |
| 登録造園基幹技能者・登録運動施設基幹技能者 | 対象となる講習の修了と、造園工事の実務経験10年以上。講習修了証の対象業種を確認 |
技術士の森林分野は、静岡県の資格表では「林業」、国土交通省の資格表では「林業・林産」と表記されています。資格証の部門・選択科目・取得時期を確認してください。「森林部門」の資格であれば、どの選択科目でも対象になるという意味ではありません。
登録基幹技能者の実務経験10年以上は、講習修了後にさらに10年必要という意味ではありません。講習修了と造園工事の経験内容・期間を確認します。
このほか、所定の職業訓練や個別認定等によるルートもあります。資格名だけで判断せず、静岡県が公開する有資格コード一覧で、造園工事業に対応する区分を確認します。
造園施工管理技士補だけでは、3年・5年の短縮ルートは使えません
第一次検定合格者を指定学科卒業者と同等に扱い、実務経験を3年又は5年とする制度は、指定建設業である造園工事業には適用されません。
1級・2級造園施工管理技士補を持っている場合でも、その資格だけを根拠に「造園工事の経験3年・5年で営業所技術者になれる」とは判断できません。別に、実際の学歴と実務経験、10年以上の造園工事の実務経験、又は対象資格等の要件を満たすか確認します。
特定建設業の特定営業所技術者
造園工事業は、指定建設業7業種の一つです。特定建設業では、主に次の資格・認定等により、特定営業所技術者の要件を確認します。
| 資格・認定等 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1級造園施工管理技士 | 資格により技術資格要件を満たします。別途、指導監督的実務経験2年以上を加える必要はありません。 |
| 造園工事業に対応する技術士 | 上の一般建設業の表に記載した建設部門・森林部門の対象科目と、対応する総合技術監理部門が対象です。資格証の部門・選択科目を確認します。 |
| 国土交通大臣の認定を受けた者 | 造園工事業について、法第15条第2号イと同等以上の能力がある旨の認定を受けていることを、認定書の内容・対象業種で確認します。 |
造園工事業では、一般建設業の営業所技術者の要件に、2年以上の指導監督的実務経験を加える方法だけでは、特定営業所技術者の要件を満たせません。
そのため、2級造園施工管理技士、造園技能士、登録基幹技能者などについて、「一般の要件を満たしているから、指導監督的実務経験を追加すれば特定にも使える」と判断しないようにしてください。
過去に実施された特別認定講習・考査による認定者の取扱いもありますが、この講習・考査は現在実施されていません。認定を受けている場合は、その認定内容を個別に確認します。
静岡県で造園工事業の新規許可・業種追加をお考えの方へ
行政書士事務所敷地では、静岡市を拠点に静岡県内の建設業許可申請に対応しています。植栽・公園設備・緑化などの工事内容、剪定・維持管理業務との区分、候補者の資格・実務経験、現在の許可業種を確認し、申請区分と必要書類を判断したうえで、申請書類の作成・提出を行います。
まだ建設業許可をお持ちでない方は、建設業許可の新規申請の要件・手続き・費用をご確認ください。営業所技術者等だけでなく、経営業務の管理体制、財産的基礎、必要な社会保険への加入なども確認します。
既に他業種の許可をお持ちの方は、建設業許可の業種追加の要件・必要書類・費用をご確認ください。現在の営業所技術者等が造園工事業の要件も満たすか、別の候補者が必要かを確認します。現在の許可と取得する許可の一般・特定の区分によっては、「般・特新規」など別の申請区分となる場合があります。
ご相談の際は、現在の許可通知書、資格証、工事内容が分かる見積書や契約書など、お手元にある資料をご用意ください。個別のご相談はお問い合わせフォームからご連絡ください。
参考にした公的資料
制度・資格の記載は2026年9月13日時点で確認しています。申請時には、手引本体に加え、静岡県等が別に公表する資格表の訂正・追加情報もご確認ください。
国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(PDF)
国土交通省「建設業の許可」
国土交通省「許可の要件」
静岡県「建設業許可」(訂正後の有資格コード一覧の案内)
静岡県「建設業許可の手引」
国土交通省「建設業法における技術者制度」(国家資格等の一覧)
国土交通省「実務経験による技術者資格要件の見直し」(PDF)

