屋根工事業は、瓦・スレート・金属薄板などで屋根をふく工事に対応する建設業許可の業種です。金属製の屋根をふく工事も、板金工事業ではなく屋根工事業に区分されます。
このページでは、静岡県で屋根工事業の建設業許可を検討している方に向けて、許可が必要になる金額、板金・防水・塗装工事との違い、一般・特定それぞれの営業所技術者等の資格と実務経験を解説します。
屋根工事業の建設業許可が必要になる金額
屋根工事を単独で請け負う場合、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事には、原則として屋根工事業の建設業許可が必要です。元請・下請、法人・個人を問わず、税込500万円ちょうどの工事も含まれます。
注文者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費も含めて判定します。また、正当な理由なく1つの工事を複数の契約に分けても、原則として各契約の請負代金を合計して判断します。
建築一式工事の許可を持っていても、屋根工事を単独で請け負う場合の屋根工事業の許可を代用することはできません。許可を受けた主たる工事に附帯する工事については、後述する附帯工事の取扱いを確認します。
一般建設業と特定建設業の違い
発注者から直接請け負った1件の屋根工事について、一次下請へ発注する建設工事の代金の合計が税込5,000万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。この下請代金の額には、元請業者が下請業者へ支給する材料等の価格は含めません。
特定建設業の許可が必要かどうかは、元請として受注した金額そのものではなく、一次下請へ発注する建設工事の代金の合計で判断します。一般建設業の許可で請け負うことができる工事の受注額に、一律の上限が設けられているわけではありません。また、この特定許可の金額基準は、発注者から直接請け負う業者に対するものです。
建設業許可業種における屋根工事業(屋根工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、屋根工事業(屋根工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
屋根工事業は、建設業許可29業種のうちの専門工事業です。屋根工事を元請として請け負う場合だけでなく、建築会社などから下請として請け負う場合も、工事内容と請負金額に応じて屋根工事業の許可が必要になります。
屋根工事業は専門工事業です。元請・下請のどちらにも許可の要否を確認します。

屋根工事業(屋根工事)の専門工事とは?
建設業許可の29業種は、土木工事業・建築工事業の2つの一式工事業と、27の専門工事業に分かれます。屋根工事業の工事例には、屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事、板金屋根工事、屋根断熱工事があります。具体的な工事区分は、後述する材料・施工内容の違いも確認します。
屋根工事業(屋根工事)の専門工事の例
- 屋根ふき工事
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事
- 板金屋根工事
- 屋根断熱工事 等
屋根工事業(屋根工事)における元請と下請の考え方
建設業法では、下請契約ごとの注文者と請負人の関係により、「元請負人」「下請負人」を区別します。発注者から直接受注した業者だけを指す日常的な「元請」という呼び方と、区別して確認する必要があります。
屋根工事業(屋根工事)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
屋根工事業(屋根工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
屋根工事業(屋根工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
屋根工事業(屋根工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
発注者→A社(一般的な呼び方での元請)→B社(一次下請)→C社(二次下請)という関係を例にすると、下請契約ごとの位置づけは次のとおりです。ここでは、A社とB社は建設業許可を受けた業者とします。
| 下請契約 | 元請負人(注文者側) | 下請負人(請負人側) |
|---|---|---|
| A社からB社への発注 | A社 | B社 |
| B社からC社への発注 | B社 | C社 |
同じB社でも、A社との契約では下請負人、C社との契約では元請負人になります。この考え方は屋根工事業に限りません。なお、特定建設業の許可が必要かどうかを判断する際は、「発注者から直接請け負った業者」に該当するかを確認します。
屋根工事業(屋根工事)の業種区分と考え方
屋根工事業(屋根工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
屋根工事業(屋根工事)の建設業の該当業種
屋根工事業
屋根工事業(屋根工事)の建設工事における種類
屋根工事
屋根工事業(屋根工事)の建設工事の内容
- 瓦により屋根をふく工事
- スレートにより屋根をふく工事
- 金属薄板により屋根をふく工事 等
屋根工事業(屋根工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
屋根工事業(屋根工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
「屋根で行う工事だから屋根工事業」「金属を使う工事だから板金工事業」とは限りません。屋根をふく工事なのか、塗装・防水・発電設備の設置を行う工事なのかによって、工事区分を確認します。
| 工事内容 | 工事区分と注意点 |
|---|---|
| 瓦・スレート・金属薄板などによる屋根ふき・葺き替え | 屋根工事。金属製の屋根をふく工事も、板金工事ではなく屋根工事に該当します。 |
| 金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事 | 板金工事。ただし、屋根工事など、他の専門工事に区分される施工内容は除きます。 |
| 屋根の塗り替え | 塗装工事。ただし、塗膜防水工事は防水工事として区別します。 |
| 塗膜防水・シート防水・アスファルト防水・シーリングなどによる防水 | 防水工事。屋根・屋上で行う場合でも、屋根ふき工事とは区別します。 |
| 屋根一体型の太陽光パネル設置 | 屋根工事。発電設備や配線等の施工については、電気工事の区分も別に確認します。 |
| 太陽光発電設備の設置 | 電気工事。太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事も含まれます。 |
上の表は、施工内容ごとの工事区分を示したものです。複数の工事を一体として請け負う場合は、主たる工事と附帯工事の関係も確認します。
関連する工事範囲は、板金工事業・防水工事業・塗装工事業の解説もご確認ください。
以下は、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」に示されている、屋根工事と太陽光発電設備の工事区分です。
「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。
太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた業種の建設工事を請け負う際、その主たる工事に従として附帯する他の種類の建設工事を「附帯工事」といいます。附帯工事と認められる場合は、その業種の許可を別に受けていなくても、主たる工事と一体として請け負うことができます。
ただし、同じ現場で施工することや、工事金額が小さいことだけで、附帯工事になるわけではありません。
附帯工事と認められる場合は、主たる工事の許可で一体として請負可能
自社施工は、軽微な工事を除き専門技術者の配置が必要
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
附帯工事が、屋根・板金・防水・塗装などの専門工事で税込500万円以上となる場合は、軽微な建設工事には該当しません。自社で施工するには、その附帯工事について主任技術者の資格を有する専門技術者の配置が必要です。配置できない場合は、その業種の許可を受けた建設業者へ下請施工させる必要があります。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
屋根工事と、清掃・点検・材料販売の区別
- 補修・交換などの工事を伴わない、屋根や雨樋の清掃だけの業務
- 施工を伴わない、屋根の点検・調査だけの業務
- 取付工事を伴わない、屋根材などの販売だけの業務
工事を伴わない清掃・点検や、取付工事を伴わない材料販売だけの業務は、原則として屋根工事には該当しません。
一方、屋根材の交換、塗装、防水などの施工を含む場合は、契約名が「メンテナンス」「修理」であっても、実際の施工内容によって建設工事の業種を判断します。工事と、施工を伴わない役務・物品販売とは分けて確認します。
屋根工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
屋根工事業の許可を受ける営業所には、屋根工事業の要件を満たす技術者を専任で配置する必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、これらを「営業所技術者等」と呼びます。従来の「専任技術者」に当たるものです。
資格・実務経験の要件に加え、その営業所に常勤して専ら職務に従事することなども確認します。営業所技術者等と、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者は役割が異なり、兼務できるかどうかは別に要件を確認する必要があります。
一般建設業の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と屋根工事の実務経験による要件
- 高校等の指定学科卒業後5年以上、大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
-
屋根工事業の指定学科を修め、高校・中等教育学校の卒業後5年以上、又は大学・短期大学・高等専門学校の卒業後3年以上、屋根工事に関する実務経験を有する者
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 高校・中等教育学校 必要 屋根工事 5年以上 大学・短期大学・高等専門学校 必要 屋根工事 3年以上 - 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
-
屋根工事業の指定学科を修め、専門学校の卒業後5年以上、屋根工事に関する実務経験を有する者
屋根工事業の指定学科を修め、専門学校の卒業後3年以上、屋根工事に関する実務経験を有する者のうち、専門士又は高度専門士を称する者
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 専門学校 必要 許可の該当業種 5年以上 専門士又は高度専門士 必要 許可の該当業種 3年以上
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
屋根工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 許可の該当業種 | 10年以上 |
実務経験は、原則として許可を受けようとする業種ごとに確認し、同じ期間を複数業種へ重複して算入することはできません。
ただし、屋根工事業には、屋根工事の実務経験が8年を超え、建築一式工事の実務経験と合計して12年以上となる場合の実務経験要件の緩和があります。単に板金工事や防水工事の経験を加えて、屋根工事の経験年数にできる制度ではありません。施工内容・経験期間・証明資料を確認して適用を判断します。
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
国家資格・技能検定・登録基幹技能者などの該当区分によって、必要となる屋根工事の実務経験が異なります。資格だけで技術資格要件を満たす経路と、資格や検定合格後の実務経験を組み合わせる経路を、次の表で分けて確認します。
屋根工事業の営業所技術者になれる資格と実務経験(一般建設業)
以下の「追加の実務経験は不要」は、その資格による技術資格要件について、屋根工事の追加実務経験を求めないという意味です。常勤性・専任性など、その他の要件の確認は別に必要です。
| 資格・合格区分 | 必要な屋根工事の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士・1級建築士 | 追加の実務経験は不要 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ)・2級建築士 | 追加の実務経験は不要 |
| 1級土木施工管理技士・1級造園施工管理技士 | 対象となる技術検定の合格後3年以上。起算点は※1を確認 |
| 1級土木施工管理技士補・1級建築施工管理技士補・1級造園施工管理技士補 | 対応する第一次検定の合格後3年以上 |
| 2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)、2級建築施工管理技士(建築・躯体)、2級造園施工管理技士 | 対象となる技術検定の合格後5年以上。起算点は※1を確認 |
| 2級土木施工管理技士補・2級建築施工管理技士補・2級造園施工管理技士補 | 対応する第一次検定の合格後5年以上。県表の2級土木施工管理技士補の各区分を含みます |
| 建築板金「内外装板金作業」、旧資格の板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) | 追加の実務経験は不要。作業区分・旧資格の条件は※2を確認 |
| 建築板金「内外装板金作業」、旧資格の板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(2級) | 合格後3年以上。※2・※3を確認 |
| 建築板金「ダクト板金作業」(1級) | 追加の実務経験は不要 |
| 建築板金「ダクト板金作業」(2級) | 合格後3年以上。※3を確認 |
| かわらぶき・スレート施工(1級) | 追加の実務経験は不要 |
| かわらぶき・スレート施工(2級) | 合格後3年以上。※3を確認 |
| 登録建築板金基幹技能者 | 対応する講習を修了し、屋根工事について10年以上の実務経験を有すること。※4を確認 |
※1 施工管理技士の実務経験による経路では、対象となる第一次検定又は第二次検定の合格後の経験を確認します。第一次検定の合格時点から数える場合は、その合格を証明できる資料が必要です。技士・技士補の名称だけで判断せず、検定種目・合格区分・合格日を確認します。
※2 旧資格の板金・板金工について、昭和48年の改正後のものを屋根工事業の資格として用いる場合は、選択科目が「建築板金作業」であるものに限られます。建築板金「内外装板金作業」と「ダクト板金作業」も区別して確認します。板金工事業の対象資格であることだけを理由に、屋根工事業でも有効とは判断しません。
※3 技能検定2級について、平成16年3月31日以前に合格している場合は、必要な実務経験を1年以上とする取扱いがあります。合格証書の職種・作業区分・等級・合格日を確認します。
※4 登録建築板金基幹技能者の「10年以上」は、講習修了後に新たに10年間の経験を積むという意味ではありません。屋根工事に関する経験と、講習修了証に記載された対象業種を確認します。
資格を使う場合は合格証明書・免許証・講習修了証などを確認し、実務経験が必要な場合は、屋根工事の施工内容と経験期間を確認できる資料も整理します。資格名が似ていても、等級・種別・作業区分によって扱いが異なります。
常勤性・専任性や、実務経験の確認方法など、業種共通の説明は「営業所技術者等の要件」をご確認ください。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
屋根工事業は指定建設業7業種には含まれないため、一定の1級国家資格による経路のほか、一般建設業の営業所技術者の要件に指導監督的実務経験を組み合わせる経路があります。ただし、一般建設業の要件を満たすだけで、そのまま特定建設業の要件も満たすわけではありません。
屋根工事業の特定営業所技術者になれる主な経路
| 経路 | 屋根工事業で確認する要件 |
|---|---|
| 1級国家資格による経路 | 1級建築施工管理技士又は1級建築士。屋根工事について、追加の指導監督的実務経験は不要です。 |
| 一般の要件と指導監督的実務経験を組み合わせる経路 | 屋根工事業の一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、発注者から直接請け負った1件の請負代金が税込4,500万円以上の屋根工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。 |
| 国土交通大臣の認定による経路 | 屋根工事業について、法第15条第2号イ又はロと同等以上の能力を有すると認定された者。認定の対象業種と内容を確認します。 |
1級土木施工管理技士・1級造園施工管理技士、各技士補、2級施工管理技士、2級建築士、技能検定、登録建築板金基幹技能者などを用いる場合は、前の一般建設業の表に示した屋根工事の実務経験等の条件を満たしたうえで、指導監督的実務経験の要件も確認します。1級の資格であれば、すべて屋根工事業の特定要件を資格だけで満たすということではありません。
指導監督的実務経験とは、工事現場主任や工事現場監督者のような立場で、工事の設計又は施工の技術面を総合的に指導監督した経験です。通常の施工経験が2年あれば足りるという意味ではなく、下請として施工した工事の経験も、この要件の元請工事の経験には含められません。
ここでいう「税込4,500万円以上」は、指導監督的実務経験の対象工事の基準です。特定建設業の許可が必要になる「一次下請への発注総額が税込5,000万円以上」という基準とは異なります。
過去の工事経験を用いる場合は、昭和59年10月1日より前の税込1,500万円以上の工事、同日以降平成6年12月28日より前の税込3,000万円以上の工事について、経過措置の適用も確認します。
静岡県で屋根工事業の許可申請・業種追加を検討している方へ
屋根工事業の許可を検討する際は、請け負う工事の内容、現在持っている許可業種、技術者の資格・作業区分・実務経験を整理することが出発点になります。
初めて建設業許可を取得する場合は「建設業許可の新規申請」、既に別の業種の許可を持ち、屋根工事業を追加する場合は「建設業許可の業種追加」をご確認ください。
行政書士事務所敷地へのご相談は、各申請案内ページの相談窓口からお寄せください。
資格一覧の訂正・追加情報は、静岡県「建設業許可 お知らせ」をご確認ください。

