塗装工事業は、外壁・屋根・鋼構造物などの塗装や、路面標示などの工事に関係する建設業許可の業種です。
塗装工事を単独で請け負う場合、工事1件の請負代金が税込500万円以上であれば、原則として塗装工事業の建設業許可が必要です。許可の取得には、営業所技術者等の資格・実務経験をはじめとする要件の確認が必要になります。
このページでは、塗装工事業の工事範囲、他業種との区分、一般・特定の営業所技術者等の要件を解説します。静岡県で新規許可や塗装工事業の業種追加を検討されている方は、行政書士事務所敷地へご相談ください。
建設業許可業種における塗装工事業(塗装工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、塗装工事業(塗装工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
塗装工事業は、建設業許可29業種のうち、27の専門工事に含まれる業種です。建築一式工事業の許可を持っていても、塗装工事を単独で請け負う場合に、塗装工事業の許可に代えることはできません。
塗装工事業は「専門工事」の1業種です。

塗装工事業(塗装工事)の専門工事とは?
建設工事は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれています。塗装工事業が対象とする主な工事は、次のとおりです。
塗装工事業(塗装工事)の専門工事の例
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事 等
塗装工事の元請・下請と建設業許可
塗装工事は、施主から直接受注する元請工事にも、他の建設業者から受注する下請工事にもなります。許可の必要性は、元請・下請という立場だけではなく、請け負う工事の内容と金額で判断します。
建設業法でいう「元請負人」は、個々の下請契約における注文者で、建設業許可を受けている者をいいます。施主から直接受注した会社だけを指す言葉ではありません。
例えば、発注者AからB社、B社から一次下請C社、C社から二次下請D社へ工事を注文した場合、下請契約ごとの関係は次のようになります。ここでは、B社・C社・D社はいずれも建設業許可を受けているものとします。
| 下請契約 | 建設業法上の元請負人 | 建設業法上の下請負人 |
|---|---|---|
| B社からC社への注文 | B社 | C社 |
| C社からD社への注文 | C社 | D社 |
元請工事を受注するからといって、必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。一般・特定の区分は、発注者から直接請け負った工事について締結する下請契約の規模等で判断します。
塗装工事業の工事範囲と他業種との違い
塗装工事は、塗料・塗材等を工作物に吹き付けたり、塗り付けたり、はり付けたりする工事です。許可業種の名称は「塗装工事業」、建設工事の種類は「塗装工事」です。
防水工事・屋根工事・足場工事との区分
「外壁工事」「屋根工事」「改修工事」という工事名だけでは、必要な許可業種を判断できません。実際の施工内容に分けて確認します。
| 施工内容の例 | 確認する許可業種 |
|---|---|
| 外壁・屋根・鋼構造物への塗装 | 塗装工事業 |
| 建築物の塗膜防水、シート防水、シーリング等 | 防水工事業 |
| 瓦・スレート・金属薄板等による屋根ふき | 屋根工事業 |
| 足場の組立て等 | とび・土工工事業 |
例えば、屋根の塗り替えと屋根材のふき替え、外壁の塗装と防水のためのシーリング工事は、同じ場所で施工する場合でも区分を分けて確認します。
複数業種の工事をまとめて請け負う場合は、主たる工事と附帯工事の関係も確認します。上の表は工事区分の目安であり、同時に行う工事のすべてについて、必ず別業種の許可が必要になるという意味ではありません。
塗装工事に含まれる下地調整・ブラスト工事
国土交通省の工事区分では、下地調整工事とブラスト工事について、次のように整理されています。
下記工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
- 下地調整工事
- ブラスト工事
塗装工事業の建設業許可が必要になる金額
塗装工事を単独で請け負う場合、工事1件の請負代金が税込500万円以上であれば、原則として塗装工事業の建設業許可が必要です。500万円ちょうどの工事も含みます。
年間の塗装工事売上が500万円以上かどうかではなく、工事1件ごとに判断します。材料の支給や契約の分割がある場合の金額の数え方は、次の説明も確認してください。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けている業種の工事に従として附帯する他業種の工事は、主たる工事と一体で請け負うことができます。附帯工事として扱える場合は、その附帯工事の業種の許可を別に持っていることまでは求められません。
ただし、軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自社で施工する場合は、その工事について主任技術者の資格を有する専門技術者を置く必要があります。自社で施工しない場合は、その工事に対応する建設業許可を持つ業者へ下請に出します。
附帯工事として「請け負えること」と、「自社で施工できる条件」は分けて確認します。
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事かどうかの判断に加え、自社で施工する場合の技術者配置も確認が必要です。
附帯工事の注意点
防水工事・屋根工事等の附帯工事が税込500万円以上となる場合は、軽微な建設工事には該当しません。自社で施工するには、その工事について主任技術者の資格を有する専門技術者を置く必要があります。自社で施工しない場合は、その工事に対応する建設業許可を持つ業者へ下請に出します。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
塗料の販売・清掃だけの場合と、塗装工事の違い
塗料や資材の販売だけを行う場合や、塗装を伴わない清掃業務だけを請け負う場合は、塗装工事の完成を請け負う営業とは区別します。こうした兼業の売上を、塗装工事の完成工事高に混ぜないようにします。
一方、塗装工事の準備作業として一体に行う洗浄・下地調整等まで、すべて塗装工事から切り離すという意味ではありません。契約内容、施工内容、請求の内訳を確認して整理します。
塗装工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
従来「専任技術者」と呼ばれていた営業所の技術者は、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者を合わせて「営業所技術者等」といいます。
塗装工事業の許可を取得するには、一般・特定の区分に応じた資格・実務経験と、その営業所に常勤し、専任で配置できることを確認します。資格者が在籍しているだけで、すべての許可要件を満たすわけではありません。
営業所技術者等の専任性・配置の基本は「営業所技術者等の資格・実務経験・専任性」もご確認ください。
一般建設業の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と実務経験による要件(法第7条第2号イ等)
塗装工事業に対応する指定学科を修めて卒業している場合は、学歴の区分に応じ、卒業後の塗装工事の実務経験を確認します。
| 学歴等の区分 | 卒業後に必要な塗装工事の実務経験 |
|---|---|
| 高等学校・中等教育学校 | 5年以上 |
| 大学・短期大学・高等専門学校 | 3年以上 |
| 専修学校の専門課程 | 原則5年以上 |
| 専修学校の専門課程を卒業し、専門士又は高度専門士を称する方 | 3年以上 |
いずれも、指定学科を修めて卒業していることが前提です。卒業証明書等で卒業した学校・学科を確認し、学科名だけで判断できない場合は履修内容も確認します。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
塗装工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
塗装工事の実務経験10年以上による要件(法第7条第2号ロ)
指定学科の卒業や対象資格による要件を使わない場合は、塗装工事に関する10年以上の実務経験によって、一般建設業の営業所技術者の要件を満たす方法があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 学歴・指定学科 | 不問 |
| 対象となる経験 | 塗装工事の施工に関する技術上の実務経験 |
| 必要な実務経験年数 | 10年以上 |
単に塗装会社に10年間在籍していたというだけではなく、本人が塗装工事の技術上の職務に従事した内容と期間を確認します。静岡県の確認方法に沿って、工事の契約書・注文書・請求書、必要な入金資料などを整理します。
複数業種をそれぞれ10年の実務経験で申請する場合は、原則として同じ期間を重ねて算入できません。ただし、対象資格等で要件を満たす方法もあるため、「業種追加には必ず20年必要」と一律に判断しないようにします。
国家資格・登録基幹技能者等による要件(法第7条第2号ハ)
塗装工事業で対象となる主な資格等を、追加の実務経験が必要かどうかで整理します。施工管理の技術検定、技能検定、登録基幹技能者講習は、それぞれ別の制度です。
施工管理技士・施工管理技士補
| 資格・種別 | 一般建設業の塗装工事業で確認する経験条件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士 | この資格による技術者要件について、追加の塗装工事の実務経験は不要 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、2級建築施工管理技士(仕上げ) | この資格による技術者要件について、追加の塗装工事の実務経験は不要 |
| 1級土木施工管理技士補、1級建築施工管理技士補、1級造園施工管理技士補、1級造園施工管理技士 | 該当する検定の合格後、塗装工事の実務経験3年以上 |
| 2級土木施工管理技士(土木・薬液注入) | 該当する検定の合格後、塗装工事の実務経験5年以上 |
| 2級建築施工管理技士(建築・躯体) | 該当する検定の合格後、塗装工事の実務経験5年以上 |
| 2級造園施工管理技士 | 該当する検定の合格後、塗装工事の実務経験5年以上 |
| 2級土木施工管理技士補(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)、2級建築施工管理技士補、2級造園施工管理技士補 | 該当する検定の合格後、塗装工事の実務経験5年以上 |
実務経験を必要とする技士補のルートは第一次検定、技士のルートは第二次検定の合格後の経験を確認します。対象となる第一次検定にも合格している方は、その合格時点からの経験を使えるかも確認します。
2級土木施工管理技士の「鋼構造物塗装」と「土木・薬液注入」、2級建築施工管理技士の「仕上げ」と「建築・躯体」では条件が異なります。また、施工管理技士と施工管理技士補も同じ条件ではありません。合格証明書の級・検定種別・合格年月を確認してください。
技能検定の合格者
| 技能検定 | 一般建設業の塗装工事業で確認する経験条件 |
|---|---|
| 塗装の技能検定1級 | この資格による技術者要件について、追加の塗装工事の実務経験は不要 |
| 塗装の技能検定2級 | 原則として、合格後に塗装工事の実務経験3年以上 |
| 路面標示施工の技能検定 | この資格による技術者要件について、追加の塗装工事の実務経験は不要 |
技能検定2級について、平成16年3月31日以前の合格者は、必要な実務経験を1年以上とする取扱いがあります。
旧検定名の木工塗装・木工塗装工、建築塗装・建築塗装工、金属塗装・金属塗装工、噴霧塗装も資格表に掲載されています。これらについても、合格証書の検定名・等級・取得時期を照合し、2級の場合は必要な実務経験を確認します。
登録基幹技能者講習の修了者
塗装工事業の対象には、登録建設塗装基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者があります。
このルートでは、塗装工事に関する10年以上の実務経験と、登録基幹技能者講習修了証に記載された対象業種を確認します。講習名だけで判断せず、修了証の対象業種に「塗装」が記載されていることを確認してください。「講習修了後に、さらに10年の経験が必要」という意味ではありません。
このほか、法令上の同等認定等によるルートがあります。該当する場合は、認定書等の内容を個別に確認します。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
塗装工事業は、特定建設業の指定7業種には含まれません。このため、対象となる1級国家資格による方法のほか、一般建設業の要件と指導監督的実務経験を組み合わせる方法があります。
| 要件の満たし方 | 塗装工事業で確認する内容 |
|---|---|
| 対象となる1級国家資格による方法 | 1級土木施工管理技士又は1級建築施工管理技士。これらの資格による場合、指導監督的実務経験の追加は不要 |
| 一般建設業の要件と指導監督的実務経験による方法 | 塗装工事業の一般建設業の営業所技術者要件を満たし、かつ、所定の指導監督的実務経験を2年以上有すること |
| 国土交通大臣の認定による方法 | 塗装工事業について特定営業所技術者の要件を満たす認定であることを、認定書等で確認 |
2級施工管理技士、施工管理技士補、1級造園施工管理技士、技能検定合格者、登録基幹技能者等は、資格名が特定建設業の表に載っているだけで、直ちに塗装工事業の特定営業所技術者になれるわけではありません。上の一般建設業の実務経験条件を満たすことと、指導監督的実務経験の条件を分けて確認します。
指導監督的実務経験の「4,500万円以上・2年以上」
塗装工事業で確認する指導監督的実務経験は、発注者から直接請け負った、請負代金が税込4,500万円以上の塗装工事について、工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。現場監督等としての対象となる経験を、2年以上確認します。
下請として従事した工事の経験や、単に現場で作業した経験を、そのままこの指導監督的実務経験にできるわけではありません。対象工事の内容、請負金額、工期、本人の立場を確認します。古い工事には金額基準の特例があるため、過去の実績を使う場合は契約時期も確認します。
特定建設業許可が必要になる「下請代金総額5,000万円以上」との違い
| 基準 | 何を判断する金額か |
|---|---|
| 税込4,500万円以上の元請工事・2年以上の指導監督的実務経験 | 経験によって特定営業所技術者の要件を満たす場合の、本人の経験条件 |
| 発注者から直接請け負った1件の塗装工事について、下請代金総額が税込5,000万円以上 | その受注形態で特定建設業許可が必要になるかどうか |
2つの金額は、対象とする契約と判断する内容が異なります。特定建設業許可の下請代金総額の基準が5,000万円であることを理由に、指導監督的実務経験の金額まで5,000万円と読み替えないようにしてください。
資格・工事区分の確認に用いた主な一次情報
国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」
静岡県「有資格コード一覧の改訂について(令和8年9月7日)」
資格表は、静岡県が2026年9月7日に公開した一般・特定の改訂版を確認しています。
静岡県で塗装工事業の新規許可・業種追加を検討されている方へ
静岡市駿河区の行政書士事務所敷地では、行政書士・成岡寛人が、塗装工事業の新規許可・業種追加に向けた要件確認と申請手続に対応します。
これから初めて建設業許可を取得する方
営業所技術者等の資格・実務経験に加えて、経営業務の管理体制、財産的基礎、社会保険などの許可要件も確認します。手続の流れと依頼内容は「建設業許可の新規申請」をご覧ください。
すでに他業種の建設業許可をお持ちの方
現在の許可業種と営業所技術者等の配置を確認し、塗装工事業を追加する方法を検討します。詳しくは「建設業許可の業種追加」をご覧ください。
ご相談の際は、現在の許可の有無・業種、予定している工事の内容、技術者候補の資格名・合格年月・実務経験、申請を希望する時期をお知らせください。資格証や工事の契約書等は、現時点でお手元にある資料から確認します。
報酬・法定費用は「建設業許可の料金表」でご案内しています。新規許可又は業種追加の案内ページから、当事務所へご相談ください。

