建設業許可の清掃施設工事業(清掃施設工事)の解説

建設業許可29業種の解説シリーズとして、清掃施設工事業(清掃施設工事)の解説を静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所 敷地がいたします。

清掃施設工事業は、ごみ処理施設やし尿処理施設を設置する工事を対象とする、建設業許可の専門工事業種です。建物の清掃や浄化槽の清掃など、清掃作業そのものを対象とする業種ではありません。

このページでは、清掃施設工事の範囲、管工事・水道施設工事・機械器具設置工事との違い、建設業許可が必要になる金額、営業所技術者等の資格・実務経験、新規許可や業種追加の進め方を解説します。

建設業許可業種における清掃施設工事業(清掃施設工事)の位置づけ

建設業許可29業種の中において、清掃施設工事業(清掃施設工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。

建設業許可29業種の一覧表

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

清掃施設工事業は、建設業許可29業種のうち、27業種ある専門工事の一つです。元請・下請の立場ではなく、実際に請け負う工事の内容に対応する許可業種を確認します。

清掃施設工事業は専門工事の一つです。許可の要否は、請け負う工事の内容と金額を確認して判断します。

清掃施設工事業(清掃施設工事)の専門工事とは?

建設業許可の29業種は、土木一式工事・建築一式工事の2業種と、それ以外の27業種の専門工事に分かれます。清掃施設工事の例は、ごみ処理施設工事やし尿処理施設工事です。

清掃施設工事業(清掃施設工事)の専門工事の例

  1. ごみ処理施設工事
  2. し尿処理施設工事 等

清掃施設工事業の建設業許可が必要になる金額

清掃施設工事を単独で請け負う場合、1件の請負代金が500万円以上(税込み)となる工事には、原則として清掃施設工事業の建設業許可が必要です。500万円ちょうどの工事も対象となり、元請・下請を問いません。許可を受けた他業種の工事に附帯して請け負う場合は、後述する附帯工事の取扱いを確認します。

注文者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格と運送賃も含めて判断します。また、正当な理由なく一つの工事を複数の契約に分けても、各契約の請負代金を合計して判断します。

一般建設業と特定建設業の区分は、上記の500万円とは別の基準です。発注者から直接請け負った1件の清掃施設工事について、建設工事に係る一次下請への下請代金の総額が5,000万円以上(税込み)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。発注者からの受注額そのものが5,000万円以上かどうかで決まるわけではありません。

清掃施設工事業(清掃施設工事)における元請と下請の考え方

建設業法上の「発注者」「元請負人」「下請負人」は、契約上の立場を区別するための用語です。一般に発注者から直接工事を受注した会社を「元請」と呼びますが、建設業法上の「元請負人」は、それぞれの下請契約における注文者を指す場合があります。

清掃施設工事業(清掃施設工事)の発注者とは

建設工事の注文者のうち、他の者から請け負った工事を注文する者を除いた者です。

清掃施設工事業(清掃施設工事)の元請負人とは

下請契約における注文者で、建設業者であるもの

清掃施設工事業(清掃施設工事)の下請負人とは

下請契約における請負人

清掃施設工事業(清掃施設工事)の下請契約とは

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約

発注者からA社、A社からB社、B社からC社へ工事が発注される場合を例に、契約ごとの立場を整理します。以下では、A社・B社・C社はいずれも建設業許可を受けた建設業者とします。

契約注文する側請け負う側
発注者からA社への契約発注者A社:発注者から直接工事を受注する会社
A社からB社への下請契約A社:この契約の元請負人B社:この契約の下請負人
B社からC社への下請契約B社:この契約の元請負人C社:この契約の下請負人

同じ会社でも、上位の会社との契約では下請負人となり、別の会社へ工事を発注する契約では元請負人となることがあります。この考え方は、清掃施設工事業だけに特有のものではありません。

清掃施設工事業(清掃施設工事)の業種区分と考え方

清掃施設工事業(清掃施設工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。

清掃施設工事業(清掃施設工事)の建設業の該当業種

清掃施設工事業

清掃施設工事業(清掃施設工事)の建設工事における種類

清掃施設工事

清掃施設工事業(清掃施設工事)の建設工事の内容

  • し尿処理施設を設置する工事
  • ごみ処理施設を設置する工事

清掃施設工事業(清掃施設工事)に求められる特徴

元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。

一式工事の場合は「原則元請け工事」であることが求められる点が、専門工事とは異なります。

清掃施設工事業(清掃施設工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方

公表されている清掃施設工事業(清掃施設工事)の考え方の例を下記に記載します。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

上記の区分を整理すると、次のようになります。施設名だけで判断せず、施設の用途、処理方式、実際に請け負う施工範囲を確認することが重要です。

工事の内容主に確認する許可業種
ごみ処理施設を設置する工事清掃施設工事業
公共団体が設置する、汲取方式で収集されたし尿を処理する施設の建設工事清掃施設工事業
浄化槽・合併処理槽によりし尿を処理する施設の建設工事管工事業
公共団体が設置する、下水道で収集された汚水を処理する施設の建設工事水道施設工事業
公害防止施設として排水処理設備を単体で設置する工事管工事業
公害防止施設として集塵設備を単体で設置する工事機械器具設置工事業

関連する業種については、管工事業の工事範囲水道施設工事業の工事範囲機械器具設置工事業の工事範囲もご確認ください。

工事区分の出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン

注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2

附帯工事の説明

許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。

ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)

主たる工事の建設業許可は必要
付帯工事の建設業許可は不要

附帯工事か否かの判断基準

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。

それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。

附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。

附帯工事の注意点

清掃施設工事に附帯する他の専門工事が500万円以上(税込み)となる場合、自ら施工するには、その附帯工事について主任技術者の資格を有する専門技術者の配置が必要です。自ら施工しない場合は、その工事に対応する建設業許可を持つ建設業者に施工させます。500万円ちょうどの場合も対象です。

附帯工事の例
  1. 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
  2. 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
  3. モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
  4. 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
  5. 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  6. 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)

何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね

清掃作業・維持管理と清掃施設工事の違い

  • 建物や施設の日常清掃
  • 浄化槽の清掃
  • ボイラーや側溝の洗浄・清掃
  • 設備の保守・点検・運転管理のみの業務
  • 廃棄物やし尿の収集・運搬のみの業務

上記のような清掃・点検・運転管理・運搬だけを行う業務と、処理施設を設置する建設工事は区別します。契約の中に設備の設置・更新・改修などが含まれる場合は、「清掃」「保守」などの契約名だけで判断せず、実際の施工内容から建設工事への該当性と許可業種を確認します。

また、清掃施設工事業の建設業許可は、廃棄物の収集運搬・処分などの業務に必要となる許可等を兼ねるものではありません。それぞれの業務に応じて、関係法令上の手続きを別に確認する必要があります。

清掃施設工事業の営業所技術者等の資格・実務経験

建設業許可では、営業所ごとに、その営業所で取り扱う業種に対応した技術者を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。従来の「専任技術者」に当たるものです。

清掃施設工事業では、一般と特定で必要な資格・実務経験が異なります。また、営業所に置く技術者と、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者は、制度上の役割を区別して確認します。

一般建設業の営業所技術者になるための要件

学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)

指定学科を修め、高等学校等の卒業後5年以上、又は大学・短期大学・高等専門学校の卒業後3年以上の実務経験を有する者

清掃施設工事業に対応する指定学科を修め、高等学校・中等教育学校の卒業後5年以上、又は大学・短期大学・高等専門学校の卒業後3年以上、清掃施設工事の実務経験を有する者が該当します。

学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
高等学校・中等教育学校必要清掃施設工事業5年以上
大学・短期大学・高等専門学校必要清掃施設工事業3年以上
指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
  • 専門学校の専門課程で清掃施設工事業に対応する指定学科を修め、卒業後5年以上、清掃施設工事の実務経験を有する者
  • 専門学校で清掃施設工事業に対応する指定学科を修め、専門士又は高度専門士を称し、卒業後3年以上、清掃施設工事の実務経験を有する者
学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
専門学校必要許可の該当業種5年以上
専門士又は高度専門士必要許可の該当業種3年以上
「指定学科」とは?

建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

清掃施設工事業の場合の指定学科

下記に関する学科が該当となります。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学

実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)

学歴や資格による要件を用いない場合は、清掃施設工事について10年以上の実務経験を有することが必要です。単なる清掃作業や施設の運転管理の経験を、そのまま清掃施設工事の実務経験として扱うことはできません。

学歴指定学科の卒業実務経験業種実務経験年数
不問不問清掃施設工事業10年以上

実務経験だけで複数業種の要件を証明する場合は、業種ごとに必要な経験を確認し、同じ期間を自由に重複して計上することはできません。静岡県では、10年の実務経験により2業種を申請する場合、原則として合計20年以上の裏付資料が必要です。学歴・資格による要件や、認められた実務経験の振替えを利用する場合は、別に確認します。

国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)

国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

国家資格等に基づいて要件を満たす場合でも、清掃施設工事業では、資格に加えて実務経験が必要となるものがあります。主な対象資格と、追加で必要な実務経験は次のとおりです。

清掃施設工事業の営業所技術者の対象資格・実務経験(一般建設業)

資格追加で必要な清掃施設工事の実務経験
一級土木施工管理技士・一級土木施工管理技士補3年以上
二級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)5年以上
二級土木施工管理技士補〔県の資格表の土木・鋼構造物塗装・薬液注入の各記載〕5年以上
一級建築施工管理技士・一級建築施工管理技士補3年以上
二級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ)5年以上
二級建築施工管理技士補5年以上
一級管工事施工管理技士・一級管工事施工管理技士補3年以上
二級管工事施工管理技士・二級管工事施工管理技士補5年以上
一級造園施工管理技士・一級造園施工管理技士補3年以上
二級造園施工管理技士・二級造園施工管理技士補5年以上
技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)〔県の資格表の表記〕追加の実務経験は不要

表の3年・5年は、対象資格取得後に必要となる清掃施設工事の実務経験です。技士・技士補のどちらの資格に基づいて申請するかにより、合格証明書等で起算日を確認します。施工管理技士・技士補の資格を持っているだけで、清掃施設工事業の要件を満たすわけではありません。

技術士の対象資格は、静岡県の資格表では「廃棄物管理」、国土交通省の国家資格等一覧では「廃棄物・資源循環」と表記されています。資格を確認する際は、技術部門・選択科目まで照合してください。

表以外の認定等による場合は、認定内容が清掃施設工事業に対応するかを個別に確認します。条文名や資格コードが記載されているだけで、要件を満たすと判断することはできません。

資格・実務経験のほか、営業所での勤務実態や専任性なども確認する必要があります。共通する要件は、営業所技術者等の資格・実務経験・専任性の解説をご確認ください。

清掃施設工事の実務経験を使う場合は、経験した工事の内容・期間と、それを裏付ける資料を確認します。清掃業務や他業種の工事の経験が、そのまま清掃施設工事の経験になるわけではありません。

特定建設業の特定営業所技術者になるための要件

清掃施設工事業は、指定建設業の7業種には含まれません。そのため、対象となる国家資格による経路のほか、一般建設業の営業所技術者の要件と、一定の指導監督的実務経験の両方を満たす経路があります。

一級施工管理技士であっても、清掃施設工事業では、その資格だけで特定営業所技術者の要件を満たすわけではありません。

清掃施設工事業の特定営業所技術者の要件

要件の経路清掃施設工事業で確認する内容
対象となる技術士資格衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)〔県の資格表の表記〕。この資格による経路では、追加の指導監督的実務経験は不要です。
一般建設業の要件と指導監督的実務経験清掃施設工事業の一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、発注者から直接請け負った4,500万円以上(税込み)の清掃施設工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。
国土交通大臣の認定清掃施設工事業について、建設業法第15条第2号ハに基づく認定の対象となる場合です。認定内容・対象業種・条件を個別に確認します。

施工管理技士・技士補の資格を使う場合は、一般の要件として必要な清掃施設工事の実務経験3年又は5年と、特定の要件として必要な指導監督的実務経験2年以上の両方を確認します。必要な経験の内容・期間を、それぞれ証明する必要があります。

指導監督的実務経験とは、工事現場主任や工事現場監督者のような立場で、工事の設計又は施工の全般について技術面を総合的に指導監督した経験です。単にその工事に従事した経験とは区別されます。

ここでいう4,500万円は、技術者の指導監督的実務経験を判定する工事の請負金額です。特定建設業の許可が必要になる下請代金総額5,000万円の基準とは異なります。古い工事の経験には金額の経過的な取扱いがあるため、工事時期も確認します。

技術士の選択科目名については、一般建設業の資格表の下に記載した、県と国の資料の表記も併せて確認してください。

静岡県で清掃施設工事業の新規許可・業種追加をお考えの方へ

清掃施設工事業の許可を検討する際は、まず請け負う工事が清掃施設工事に該当するかを確認し、次に営業所技術者等の資格・実務経験と、その他の許可要件を確認します。そのうえで、申請に必要な資料を整理します。

初めて建設業許可を取得する場合は、新規許可の申請を検討します。すでに他業種の建設業許可を受けている場合は、現在の許可内容を確認したうえで、清掃施設工事業の業種追加など必要な申請を整理します。

行政書士事務所敷地では、建設業許可の新規申請・業種追加のご相談を承っています。工事内容が分かる見積書・契約書・図面、現在の許可通知書、技術者候補の資格証や実務経験が分かる資料をご用意いただくと、確認を進めやすくなります。

初めて許可を取得する方は、建設業許可の新規申請のご案内をご確認ください。

すでに許可をお持ちの方は、建設業許可の業種追加のご案内をご確認ください。

建設業に関するご相談・ご依頼・お問い合わせ

建設業許可、更新・業種追加、経営事項審査、社会保険・労務などのご相談・ご依頼を承っています。
すでに依頼する手続きが決まっている方は、その旨をお知らせください。電話・LINE・お問い合わせフォームから、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。

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工事内容が分かる資料や写真などがある場合は、LINEでお送りいただくこともできます。

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内容を確認後、弊所からご連絡いたします。

この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。