鋼構造物工事業は、形鋼・鋼板などの鋼材を加工又は組み立てて工作物を築造する工事を対象とする、建設業許可の業種です。鉄骨、橋梁、鉄塔、貯蔵用タンクなどの工事が該当します。
ただし、鉄骨に関係する工事が、すべて鋼構造物工事になるわけではありません。鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う場合と、加工済みの鉄骨を現場で組み立てることだけを請け負う場合では、許可業種の区分が異なります。
このページでは、工事範囲と他業種との違い、許可が必要になる金額、一般・特定の営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。静岡県での新規許可・業種追加については、末尾の「鋼構造物工事業の相談案内」をご覧ください。
建設業許可業種における鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、鋼構造物工事業(鋼構造物工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
鋼構造物工事業は、建設業許可29業種のうち、27業種ある専門工事の一つです。必要な許可業種は、「鉄骨工事」「金属工事」といった名称だけではなく、実際に請け負う製作・加工・組立て・設置の内容によって確認します。
鋼構造物工事業は専門工事の一つです。必要な業種は、製作・加工・組立てなどの請負範囲で確認します。

鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の専門工事とは?
29業種の建設工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。鋼構造物工事業では、次の工事が例として示されています。
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の専門工事の例
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
鋼構造物工事業における元請・下請と許可の関係
鋼構造物工事業の許可は、発注者から直接請け負う場合だけでなく、建設会社などから下請として請け負う場合も、工事内容と金額に応じて必要です。「下請として施工するから許可は不要」ということではありません。
建設業法では、建設工事の最初の注文者を「発注者」といい、下請契約の注文者となる建設業者を「元請負人」、その契約の請負人を「下請負人」といいます。そのため、一次下請の会社も、二次下請へ工事を発注する契約では「元請負人」になることがあります。
ただし、特定建設業の許可が必要になるかどうかは、「発注者から直接工事を請け負う立場か」と「下請契約の総額」を確認します。下請契約上の元請負人に当たることだけで、特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の業種区分と考え方
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の建設業の該当業種
鋼構造物工事業
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の建設工事における種類
鋼構造物工事
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の建設工事の内容
- 下記により工作物を築造する工事
- 形鋼、鋼板等の鋼材の加工
- 形鋼、鋼板等の鋼材の組立て
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の考え方の例を下記に記載します。
『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」
- 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方
- 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」
- それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」第2条関係。
鉄骨工事の区分を確認するときは、製作・加工から現場組立てまでのどこを請け負うのかを、契約書・見積書・仕様書等で確認します。工事名に「鉄骨」と記載されていることだけでは判断できません。
加工済み鉄骨の現場組立てや、屋外広告物の設置については、とび・土工工事業の工事範囲もご確認ください。
鉄筋工事・建具工事との違い
鉄筋の加工・組立てや継手など、鉄筋コンクリートに用いる鉄筋を施工する工事は、鉄筋工事に区分されます。鉄骨造の柱・梁などを扱う鉄骨工事とは区分が異なり、「鉄を扱う工事」という理由で同じ許可業種になるわけではありません。
また、鋼構造物工事の例にある「閘門・水門等の門扉設置工事」と、住宅や建物に設置する金属製門扉などは区別して確認します。通常の金属製建具の取付けについては、建具工事業の工事範囲をご確認ください。
鋼構造物工事業の建設業許可が必要になる金額
鋼構造物工事を単独で1件税込500万円以上請け負う場合は、原則として鋼構造物工事業の建設業許可が必要です。500万円ちょうどの工事も、許可が不要となる「軽微な建設工事」には該当しません。
建物に関する工事であっても、鋼構造物工事に建築一式工事の「税込1,500万円未満」等の基準をそのまま使うことはできません。建築一式工事の許可を持っているだけで、独立した鋼構造物工事の許可を代用できるわけでもありません。
金額の判断では、材料を含む請負内容、注文者からの支給材料、同じ工事を複数の契約に分ける場合の取扱いも確認します。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
特定建設業の許可が必要になる場合
発注者から直接請け負った1件の鋼構造物工事について、その施工のために締結する下請契約の総額が税込5,000万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
この5,000万円は、自社の受注金額ではなく、建設工事を一次下請に出す契約の総額で判断します。この判定には、元請が下請へ提供する材料等の価格は含めません。
一次下請以下の立場で工事を請け負う場合は、さらに下請へ出す金額が大きいことだけを理由に、この特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
附帯工事の説明
許可を受けた業種の建設工事に従として附帯する、他の業種の建設工事を「附帯工事」といいます。附帯工事に該当する場合は、主たる工事の許可により一体として請け負うことができます。ただし、他業種の工事を同じ契約にまとめただけで、必ず附帯工事になるわけではありません。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事として請け負えることと、自社で施工できることは別です。
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自社で施工する場合は、その附帯工事について主任技術者の資格要件を満たす「専門技術者」を配置する必要があります。配置できない場合は、その業種の建設業許可を受けた業者に下請施工させます。
建築一式工事以外の附帯工事では、税込500万円以上になると軽微な建設工事には該当しません。「500万円を超える場合」ではなく、500万円ちょうども含みます。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
工場製作・販売・運搬と、鋼構造物工事の違い
鋼材や部材を製作・販売して納品するだけの契約と、現場での施工を含めて工作物の完成を請け負う契約は区別します。一方、工場での製作・加工が含まれることだけを理由に、契約全体を建設工事ではないと判断することもできません。
運搬や点検だけを行う業務と、鉄骨・タンク等の設置・改修を含む工事についても、実際の作業内容に応じて確認します。「製作」「修理」「保守」といった名称だけで一律に判断しないことが重要です。
工事経歴書や完成工事高を整理する際は、契約書・見積書・仕様書・請求内訳等を基に、建設工事と工事以外の業務を区分します。
鋼構造物工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
鋼構造物工事業の許可を取得するには、営業所ごとに、その業種の要件を満たす専任の技術者を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。従来の「専任技術者」に当たるものです。
一般・特定では、必要な資格や実務経験が異なります。また、資格要件とは別に、常勤性・専任性の確認も必要です。制度全体は、営業所技術者等の資格・実務経験・専任性をご確認ください。
一般建設業の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と実務経験による要件
鋼構造物工事業に対応する指定学科を修めて卒業した場合は、学校の種類等に応じて、卒業後3年以上又は5年以上の鋼構造物工事の実務経験により要件を満たすことができます。
| 学歴等 | 卒業後に必要な鋼構造物工事の実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科 | 5年以上 |
| 専門学校の指定学科を修了し、専門士又は高度専門士を称する者 | 3年以上 |
| 上記以外の専門学校の指定学科 | 5年以上 |
学校名や学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や履修内容を確認できる資料等で、指定学科への該当性を確認します。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
鋼構造物工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
指定学科の卒業や対象資格によらず、鋼構造物工事について10年以上の実務経験を有する場合も、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。
| 確認項目 | 要件 |
|---|---|
| 学歴・指定学科 | 問いません |
| 実務経験 | 鋼構造物工事について10年以上 |
実務経験は、申請する業種に該当する工事について確認します。鋼構造物工事の経験と、とび・土工工事に区分される加工済み鉄骨の現場組立てだけの経験を混同しないようにします。
複数業種をいずれも10年の実務経験で証明する場合は、同じ期間を重複して計算することはできません。一方、国家資格や指定学科の卒業により別の基準を使う場合があるため、すべての場合に「2業種なら20年」となるわけではありません。業種ごとの工事内容、経験期間、利用できる資格を整理して確認します。
国家資格・登録基幹技能者等による要件
鋼構造物工事業では、資格の級・種別・選択科目によって、対象となる範囲が異なります。また、技能検定2級や登録基幹技能者については、資格等と併せて実務経験を確認します。
施工管理技士・建築士・技術士
| 資格 | 許可要件として追加で必要な鋼構造物工事の実務経験 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 追加の実務経験は不要 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 追加の実務経験は不要 |
| 1級建築施工管理技士 | 追加の実務経験は不要 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 追加の実務経験は不要 |
| 1級建築士 | 追加の実務経験は不要 |
| 技術士・建設部門「鋼構造及びコンクリート」 | 追加の実務経験は不要 |
| 技術士・総合技術監理部門のうち、建設「鋼構造及びコンクリート」に対応するもの | 追加の実務経験は不要 |
技術士は、建設部門であればすべて対象になるわけではありません。合格証等に記載された部門・選択科目を確認してください。
また、2級土木施工管理技士の「鋼構造物塗装」、2級建築施工管理技士の「建築」「仕上げ」、2級建築士は、それぞれの資格だけでは、上記の鋼構造物工事業の資格要件を満たしません。
技能検定・登録基幹技能者
| 資格・講習 | 鋼構造物工事業で確認する条件 |
|---|---|
| 鉄工・製罐の技能検定1級 | 対象となる選択科目等に該当すれば、追加の実務経験は不要 |
| 鉄工・製罐の技能検定2級 | 対象となる選択科目等に該当し、合格後3年以上の鋼構造物工事の実務経験。ただし、平成16年3月31日以前の合格者は合格後1年以上 |
| 登録橋梁基幹技能者 | 対応する登録基幹技能者講習の修了と、鋼構造物工事について10年以上の実務経験 |
鉄工は、昭和48年の制度改正後の資格について、選択科目が「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」であるものが対象です。資格名が鉄工でも、すべての選択科目が対象ではありません。旧資格の「製罐」を含め、合格証の名称と時期を照合します。
登録基幹技能者の10年以上の実務経験は、講習修了後にさらに10年必要という意味ではありません。修了証の対象業種と、鋼構造物工事の経験内容を確認します。
技士補等による実務経験3年・5年への短縮は対象外です
鋼構造物工事業は、技士補等を利用して実務経験を3年・5年へ短縮する制度の対象外です。資格による要件を満たさない場合は、指定学科の卒業や10年以上の実務経験など、別の要件を確認します。
職業訓練や個別認定等による場合は、対象業種と条件を確認します。資格の確認には、静岡県の「建設業許可 お知らせ」に掲載された最新の有資格コード一覧と、国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」を使用します。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
鋼構造物工事業は、指定建設業7業種の一つです。特定営業所技術者には、次の対象資格による要件、又はこれと同等以上の能力についての国土交通大臣の認定が必要です。
| 資格 | 対象となる級・部門等 |
|---|---|
| 土木施工管理技士 | 1級 |
| 建築施工管理技士 | 1級 |
| 建築士 | 1級 |
| 技術士 | 建設部門「鋼構造及びコンクリート」、又はこれに対応する総合技術監理部門 |
国土交通大臣の認定による場合は、鋼構造物工事業について、建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有するとの認定であることを確認します。
一般の要件に指導監督的実務経験2年を加える方法は使えません
指定建設業である鋼構造物工事業では、一般建設業の営業所技術者の要件に、指導監督的実務経験2年を加える方法で、特定営業所技術者の要件を満たすことはできません。
2級建築施工管理技士(躯体)は、一般建設業の鋼構造物工事業では対象資格ですが、その資格だけで特定建設業の要件を満たすものではありません。2級土木施工管理技士(土木)、技能検定、登録橋梁基幹技能者等についても、一般の要件と特定の要件を分けて確認します。
なお、指定建設業であることを理由に、すべての鋼構造物工事業者が特定建設業の許可を必要とするわけではありません。一般・特定のどちらの許可が必要かは、前述した発注者との関係と下請契約の総額により判断します。
静岡県の鋼構造物工事業の新規許可・業種追加の相談案内
鋼構造物工事業の許可を検討する際は、請け負う工事の内容・金額と、営業所技術者等の資格・実務経験を確認します。現在の許可の有無や業種によって、必要な手続きが異なります。
| 現在の状況 | 確認する手続き・内容 |
|---|---|
| 建設業許可をまだ受けていない | 鋼構造物工事業の新規許可申請 |
| 他の業種の建設業許可を受けている | 鋼構造物工事業の追加。現在の一般・特定の区分との組合せによっては、般・特新規等になる場合があります |
| 資格や実務経験で要件を満たせるか分からない | 資格証の級・種別・選択科目・合格時期、卒業証明書、過去の契約書・注文書・請求書等による確認 |
手続きの進め方は、建設業許可の新規申請又は建設業許可の業種追加をご覧ください。費用は、建設業許可の料金案内に掲載しています。
行政書士事務所敷地では、静岡県内の建設業許可の新規申請・業種追加についてご相談を承っています。お問い合わせの際は、予定している工事の内容・請負金額、現在の許可業種、担当予定者の資格や実務経験が分かる範囲でお知らせください。鉄骨工事については、製作・加工から請け負うのか、現場組立てのみなのかもお知らせください。

