解体工事業は、工作物の解体を行う工事を対象とする建設業許可29業種の一つです。建設業法上の「解体工事業」に該当する工事を、1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。
ただし、他の専門工事に該当する撤去工事や、土木一式工事・建築一式工事に該当する解体工事もあるため、工事内容に応じた業種区分の確認が必要です。また、500万円未満の解体工事でも、別制度の「解体工事業登録」が必要となる場合があります。
このページでは、解体工事業の工事範囲、他業種との区分、建設業許可と解体工事業登録の違い、一般・特定建設業の営業所技術者等の要件を解説します。
建設業許可業種における解体工事業(解体工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、解体工事業(解体工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
解体工事業は、27業種ある専門工事の一つです。元請・下請の別ではなく、実際に請け負う工事の内容に応じて、必要な許可業種を判断します。

解体工事業(解体工事)の専門工事とは?
建設工事は29種類に区分され、そのうち「土木一式工事」と「建築一式工事」を除く27種類が専門工事です。解体工事業に対応する専門工事は「解体工事」で、工作物解体工事が例示されています。
解体工事業(解体工事)の専門工事の例
- 工作物解体工事
解体工事業(解体工事)における元請と下請の考え方
建設業法上の「元請負人」「下請負人」は、それぞれの下請契約における立場を表します。一般に使われる「元請業者」「一次下請業者」などの呼び方とは区別して確認します。
解体工事業(解体工事)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
解体工事業(解体工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
解体工事業(解体工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
解体工事業(解体工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。
| 通称 | 発注者(施主) | 元請業者 | 一次下請 | 二次下請 |
| 建設業法上 | 発注者 | 元請負人 | 下請負人 | |
| 元請負人 | 下請負人 |
一次下請の建設業者も、二次下請業者へ工事を発注する下請契約では「元請負人」となります。これは解体工事だけの特徴ではなく、建設業法上の下請契約に共通する考え方です。
解体工事業(解体工事)の業種区分と考え方
解体工事業(解体工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
解体工事業(解体工事)の建設業の該当業種
解体工事業
解体工事業(解体工事)の建設工事における種類
解体工事
解体工事業(解体工事)の建設工事の内容
- 工作物の解体を行う工事
解体工事業(解体工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
解体工事業(解体工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている解体工事業(解体工事)の考え方の例を下記に記載します。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
500万円未満でも解体工事業登録が必要な場合があります
解体工事業に該当する工事を1件500万円未満(税込)で請け負う場合、建設業許可は不要ですが、原則として建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要です。500万円ちょうどは「500万円未満」には含まれません。
ただし、建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを受けている事業者は、解体工事業登録を受ける必要はありません。
登録が必要な場合は、営業所の所在地だけでなく、解体工事を行う都道府県ごとに登録を受けます。例えば、静岡県と愛知県の両方で解体工事を行う場合は、両県の登録が必要です。
なお、「土木工事業・建築工事業の許可があれば登録不要」ということと、「解体工事業に該当する500万円以上の専門工事を請け負える」ということは別です。必要な許可業種は、実際の工事内容に応じて判断します。
また、解体工事業登録で置く「技術管理者」と、建設業許可で置く「営業所技術者等」は別制度です。資格や実務経験の要件を、そのまま共通のものとして扱わないよう注意が必要です。
登録制度の詳細は、静岡県「解体工事業の登録・申請手続き」をご確認ください。
附帯工事の説明
許可を受けた主たる工事を施工するため、又はその施工に伴って必要となる他の業種の従たる工事を「附帯工事」といいます。建設業者は、主たる工事の許可により、その附帯工事も一体として請け負うことができます。ただし、請け負うことができる範囲と、自ら施工する場合の技術者要件は区別して確認します。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事も主たる工事の許可で請負可能
自ら施工する場合の技術者要件は別途確認
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自ら施工する場合は、その附帯工事に係る建設業について主任技術者となり得る資格を有する者を「専門技術者」として配置する必要があります。自ら施工しない場合は、その附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
解体工事の請負と、それ以外の業務を区別します
清掃だけを行う業務、建設機械の賃貸、資材の販売・運搬、解体工事で発生した金属等の売却は、それだけでは解体工事の完成を請け負う契約には当たりません。解体工事の売上と、資材売却等による収入は分けて確認します。
一方、解体工事の完成を請け負う契約に清掃や運搬等の作業が含まれる場合は、一部の作業名だけで契約全体を「建設工事ではない」と判断することはできません。何を完成させる契約なのか、工事内容・施工範囲・契約の内訳を確認して区分します。
解体工事業の営業所技術者等の資格要件
解体工事業の建設業許可を取得する場合は、営業所ごとに、その業種の要件を満たす技術者を専任で置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者を合わせて「営業所技術者等」と呼びます。
以下は技術者に関する要件です。許可取得には、常勤役員等による経営体制、財産的基礎など、その他の許可要件も併せて満たす必要があります。
一般建設業の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と実務経験による要件
解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科です。指定学科を卒業し、学歴に応じて次の解体工事の実務経験を有する場合は、営業所技術者の要件を満たします。
| 学歴・称号 | 卒業後に必要な解体工事の実務経験 |
|---|---|
| 高等学校・中等教育学校 | 5年以上 |
| 大学・短期大学・高等専門学校 | 3年以上 |
| 専門学校の専門課程(専門士・高度専門士の称号なし) | 5年以上 |
| 専門学校の専門課程(専門士・高度専門士の称号あり) | 3年以上 |
いずれも、指定学科を修めていることが前提です。卒業証明書などにより、学科と卒業時期、専門士・高度専門士の称号の有無を確認します。
10年以上の実務経験による要件
学歴や指定学科にかかわらず、解体工事について10年以上の実務経験を有することで要件を満たすルートがあります。単に建設会社に在籍していた期間ではなく、解体工事の施工に関する技術上の職務に従事した経験を確認します。
同じ期間の実務経験を複数業種に重複して算入することは、原則としてできません。ただし、平成28年5月31日までに、とび・土工工事業の許可を受けて請け負った解体工事の実務経験については、とび・土工工事業と解体工事業の双方に算入できる取扱いがあります。
資格・検定等による要件
解体工事業の営業所技術者となり得る主な資格等と、確認する条件は次のとおりです。すべての資格を網羅した一覧ではありません。
| 主な資格等 | 解体工事業で確認する条件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体) | 合格年度によって、解体工事の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です。下記※1を確認します。 |
| 技術士の建設部門、又は対応する総合技術監理部門 | 解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です。 |
| とび・とび工の技能検定1級 | 対象となる技能検定の合格を確認します。 |
| とび・とび工の技能検定2級 | 合格後、原則として3年以上の解体工事の実務経験が必要です。下記※2を確認します。 |
| 解体工事施工技士(登録解体工事試験の合格者) | 登録解体工事試験の合格を確認します。 |
※1 表の施工管理技士について、平成28年度以降の合格者は、合格年度に関する追加条件はありません。平成27年度までの合格者は、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 技能検定2級について、平成16年3月31日以前の合格者は、必要な実務経験を1年以上とする取扱いがあります。
このほか、土木・建築・造園の施工管理技術検定では、1級第一次検定合格後3年以上、2級第一次検定合格後5年以上の解体工事の実務経験を組み合わせるルートがあります。技士補などの資格名だけで、要件を満たすと判断することはできません。
また、「登録解体工事試験の合格」と「登録解体工事講習の受講」は別のものです。上記の登録解体工事講習は、対象資格に付く追加条件を満たすためのものであり、講習を受けるだけで営業所技術者になれるという意味ではありません。
資格の種類・等級・種別・合格年度と、必要な実務経験・講習の有無を、静岡県が公開する最新の有資格コード一覧で確認します。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
解体工事業は、土木工事業・建築工事業などの7業種からなる「指定建設業」には含まれません。そのため、特定営業所技術者の要件には、国家資格等によるルートのほか、一般建設業の要件と指導監督的実務経験を組み合わせるルートがあります。
国家資格等によるルート
1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、対象となる技術士等により要件を満たすルートです。
ただし、1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士の合格年度や、技術士に求められる解体工事の実務経験・登録解体工事講習については、上の資格表と注意書きの条件も確認します。
「1級」の資格であれば、どの種類でも解体工事業の特定営業所技術者になれるわけではありません。
一般建設業の要件と指導監督的実務経験によるルート
一般建設業の解体工事業の営業所技術者となり得る要件を満たし、さらに、発注者から直接請け負った、原則として1件の請負代金が4,500万円以上(税込)の解体工事について、合計2年以上の指導監督的実務経験を有するルートです。
指導監督的実務経験とは、工事現場主任者や工事現場監督者のような立場で、工事の設計又は施工の全般について、技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。下請負人としての経験や、発注者側での経験は、この指導監督的実務経験には含められません。
同じ業種について、一般建設業の要件を満たすための実務経験期間と、指導監督的実務経験の期間を重複して算入できる場合があります。そのため、10年の実務経験の後に、必ず別の2年間が必要になるという意味ではありません。
このほか、国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者に係るルートがあります。
4,500万円と5,000万円は別の基準です
4,500万円以上(税込)は、特定営業所技術者の指導監督的実務経験を判断する、発注者から直接請け負った工事の請負代金の基準です。
5,000万円以上(税込)は、発注者から直接請け負った解体工事について、一次下請へ発注する建設工事の下請代金の総額により、特定建設業許可の要否を判断する基準です。
元請としての請負代金と、下請契約の総額を混同しないように確認します。
営業所での常勤・専任性や、工事現場の主任技術者・監理技術者との違いは、「営業所技術者等の資格・実務経験・専任性」をご確認ください。
参照資料:静岡県「建設業許可 お知らせ(有資格コード一覧)」、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
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