舗装工事業とは?建設業許可の工事範囲・営業所技術者等【静岡県】

建設業許可29業種の解説シリーズとして、舗装工事業(舗装工事)の解説を静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所 敷地がいたします。

舗装工事業は、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等で舗装する工事を扱う建設業許可の業種です。舗装工事を単独で請け負う場合、原則として1件の請負代金が税込500万円以上であれば、舗装工事業の許可が必要です。

このページでは、舗装工事の範囲、土木一式・とび土工・造園等との違い、一般・特定の営業所技術者等に必要な資格・実務経験を整理します。

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舗装工事業の位置づけと工事例

建設業許可は、工事の内容に応じて29業種に分かれています。舗装工事業は、そのうちの専門工事に対応する業種です。

建設業許可29業種の一覧表

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

舗装工事業の許可が必要かどうかは、会社の名称や元請・下請という立場だけでなく、請け負う工事の内容と金額によって判断します。

舗装工事業の許可は、元請で舗装工事を請け負う場合にも、下請で舗装工事を請け負う場合にも関係します。

舗装工事の代表例

建設業許可の29業種は、土木一式工事・建築一式工事に対応する2業種と、専門工事に対応する27業種に分かれています。舗装工事の代表例は、次のとおりです。

舗装工事業(舗装工事)の専門工事の例

  1. アスファルト舗装工事
  2. コンクリート舗装工事
  3. ブロック舗装工事
  4. 路盤築造工事 等

舗装工事業の建設業許可が必要になる金額

原則として税込500万円以上の舗装工事で許可が必要です

舗装工事を単独で請け負う場合、1件の請負代金が税込500万円以上であれば、原則として舗装工事業の許可が必要です。元請だけでなく、下請として請け負う場合も同じです。

1件の舗装工事の請負代金建設業許可の扱い
税込500万円未満軽微な建設工事に該当し、その工事について建設業許可は原則不要です。
税込500万円以上軽微な建設工事には該当せず、原則として舗装工事業の許可が必要です。

金額の判定には消費税・地方消費税を含めます。注文者が材料を提供する場合は、提供材料の市場価格や、必要に応じて運送賃も加えて判断します。

同じ工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断します。契約書を分けるだけで、許可が不要になるわけではありません。

許可を受けた他業種の工事に附帯する舗装工事については、後述する附帯工事の取扱いも確認します。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業の許可でも、元請として舗装工事を請け負うことができます。「一般は下請専用」「元請なら特定が必要」という区分ではありません。

発注者から直接請け負った工事について、自社が直接締結する下請契約の代金総額が税込5,000万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。

この5,000万円は、発注者から受注する金額そのものの上限ではありません。また、一次下請以下の立場で請け負う工事には、この特定建設業の許可を必要とする金額基準は適用されません。

舗装工事の範囲と他業種との違い

建設業法上の業種名は「舗装工事業」、対応する工事の種類は「舗装工事」です。道路等の地盤面を、アスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によって舗装する工事が対象になります。

同じ道路・外構・公園の工事でも、すべてが舗装工事に該当するわけではありません。何を完成させる契約なのか、どの範囲を請け負うのかによって、他業種との区分を確認します。

土木一式・とび土工・造園等との区分

工事の内容業種区分を確認するときの考え方
アスファルト舗装・コンクリート舗装・ブロック舗装舗装工事の代表例です。
砂利・砕石等による舗装、路盤築造舗装工事の対象です。ただし、材料だけの納入や、舗装ではない盛土・整地とは区別します。
道路等の土木工作物を総合的に建設する工事総合的な企画・指導・調整のもとで行う土木一式工事としての範囲と、舗装部分を独立して請け負う範囲を区別します。
掘削・盛土・締固め・地盤改良等を単独で請け負う工事とび・土工・コンクリート工事としての区分を確認します。道路工事に関係するという理由だけで、舗装工事になるわけではありません。
ガードレールの設置とび・土工・コンクリート工事に該当します。舗装工事と同時に施工する場合でも、工事の種類自体は区別します。
人工芝の張付け地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるものは、舗装工事に該当します。人工芝という材料名だけで、すべて同じ業種に分類することはできません。
公園の園路・広場等を築造する工事造園工事に含まれる園路工事・広場工事との区分を確認します。公園内という場所だけで判断せず、請け負う目的と施工範囲を整理します。
道路等の路面標示路面標示工事は塗装工事の例示に含まれます。舗装面の工事だからといって、すべて舗装工事業になるわけではありません。

土木一式工事の許可を持っていても、独立した舗装工事を税込500万円以上で請け負う場合に、舗装工事業の許可を当然に代用できるわけではありません。

関連する工事範囲は、「とび・土工工事業の工事範囲」と「造園工事業の工事範囲」もご確認ください。

注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2

附帯工事は「請け負うこと」と「自社で施工すること」を分けて確認します

許可を受けた業種の工事に従として附帯する他業種の工事は、主たる工事と一体として請け負うことができます。ただし、他業種の工事を同じ契約に入れれば、すべて附帯工事になるわけではありません。

附帯工事に該当するかは、主たる工事との関係、工事の準備・実施・仕上げのために一連または一体として施工する必要性、契約の慣行等から総合的に判断します。それぞれ独立した使用目的を持つ工事は、附帯工事とはいえません。

ガードレール設置などを舗装と同時に施工する場合も、同時施工という理由だけで附帯工事と判断せず、工事内容と契約範囲を確認します。

軽微な建設工事を除く附帯工事の施工方法必要な対応
自社で施工するその附帯工事について主任技術者の資格要件を満たす「専門技術者」を配置します。
自社で必要な専門技術者を配置できないその附帯工事に対応する建設業許可を持つ業者へ下請に出して施工させます。

舗装工事やとび・土工・コンクリート工事など、建築一式工事以外では、税込500万円以上は軽微な建設工事に該当しません。税込500万円ちょうどの場合も含まれます。

附帯工事として請け負えることと、技術者を置かずに自社施工できることは別の問題です。なお、主たる工事に配置した主任技術者または監理技術者が附帯工事の資格要件も満たす場合は、専門技術者を兼ねることができます。

附帯工事の例
  1. 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
  2. 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
  3. モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
  4. 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
  5. 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  6. 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)

何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね

材料の販売・運搬や維持管理業務との違い

アスファルト合材、砂利、砕石等を販売・運搬するだけの契約と、これらを使用して舗装を完成させる工事の請負契約は区別します。材料を扱っていることだけで、舗装工事業に該当するわけではありません。

道路の清掃や除雪などの業務と、舗装の新設・補修・改修工事も分けて確認します。「道路の維持管理」という契約名でも、具体的な内容に舗装の補修工事が含まれる場合があります。

建設工事に該当するかどうかや、完成工事高・兼業売上の区分は、作業名だけで一律に決めず、契約書、仕様書、見積内訳等から実際の業務内容を確認します。

舗装工事業の営業所技術者等に必要な資格・実務経験

舗装工事業の許可を受ける営業所には、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」が必要です。これらは、従来「専任技術者」と呼ばれていた営業所の技術者に当たります。

資格・実務経験の条件だけでなく、営業所での常勤性・専任性も確認します。また、建設業許可の取得には、技術者以外の許可要件も満たす必要があります。

一般建設業の営業所技術者の要件

指定学科の卒業と舗装工事の実務経験による方法

舗装工事業に対応する指定学科を修めて卒業した場合は、学歴等に応じて、卒業後の舗装工事の実務経験3年以上または5年以上で要件を満たす方法があります。

指定学科を修めた学校・課程等卒業後に必要な舗装工事の実務経験
大学・短期大学・高等専門学校3年以上
高等学校・中等教育学校5年以上
専門学校で、専門士または高度専門士を称する場合3年以上
専門学校で、上記の専門士・高度専門士に該当しない場合5年以上

専門学校は、学校教育法上の専修学校の専門課程を対象とする取扱いです。学校名や学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書、履修内容、専門士・高度専門士の称号等を確認します。

必要な実務経験は、舗装工事に関する経験です。土木関係の会社に在籍していた期間すべてが、そのまま舗装工事の実務経験になるわけではありません。

「指定学科」とは?

建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

舗装工事業の場合の指定学科

下記に関する学科が該当となります。

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)
  • 都市工学
  • 衛生工学
  • 交通工学

舗装工事の実務経験10年以上による方法

指定学科の卒業や対象資格による方法を使わない場合でも、舗装工事に関する10年以上の実務経験によって要件を満たす方法があります。この方法は、学歴を問わず、卒業後の経験だけに限定されません。

実務経験は、舗装工事の施工に関する技術上の職務経験です。施工、施工管理、工事の設計・監督等の具体的な内容を確認し、単なる雑務や事務の経験とは区別します。

実務経験だけで複数業種を証明する場合、同じ期間を自由に重複計上することはできません。一方で、資格や学歴による別の要件を使える場合もあるため、「2業種なら必ず20年」と一律には判断しません。

申請では、舗装工事に従事した内容と期間を確認できる契約書等の工事資料や、在籍期間を確認できる資料を整理します。

国家資格による方法

次の国家資格は、舗装工事業の一般建設業の営業所技術者要件に対応します。資格によって対象となる種別・部門が異なるため、合格証明書や登録証等の記載を確認します。

国家資格舗装工事業で確認する区分
1級建設機械施工管理技士1級の資格
2級建設機械施工管理技士第1種~第6種
1級土木施工管理技士1級の資格
2級土木施工管理技士種別が「土木」であること
技術士・建設部門「鋼構造及びコンクリート」を含む建設部門
技術士・総合技術監理部門選択科目が建設部門に係るもの。「鋼構造及びコンクリート」を含みます。

上表の国家資格による場合、許可要件として、資格とは別に舗装工事の実務経験年数を加える必要はありません。ただし、営業所での常勤性など、資格以外の要件は別に満たす必要があります。

2級土木施工管理技士の「鋼構造物塗装」「薬液注入」は、上表の「土木」とは別の種別です。舗装工事業の対象資格として混同しないようにします。

なお、令和3年3月31日までの旧名称「建設機械施工技士」は、「建設機械施工管理技士」とみなされます。証明書が旧名称であることだけで、対象外になるわけではありません。

登録運動施設基幹技能者による方法

登録運動施設基幹技能者も、一般建設業の舗装工事業の対象です。ただし、舗装工事に関する10年以上の実務経験が必要で、登録基幹技能者講習修了証の記載業種も確認します。

「講習修了後にさらに10年」という意味ではなく、修了前の経験を含めて、舗装工事の実務経験が10年以上あるかを確認します。登録運動施設基幹技能者の資格があるというだけで、経験条件の確認が不要になるわけではありません。

技士補の実務経験短縮と個別認定について

施工管理技士補等の第一次検定合格を指定学科の卒業と同等に扱い、実務経験を3年または5年に短縮する制度は、指定建設業である舗装工事業には適用されません。一般建設業の申請であっても、この短縮制度は使えません。

国土交通大臣の個別認定等を用いる場合は、認定された業種と条件を個別に確認します。別の業種で認められた資格・経験を、そのまま舗装工事業へ流用することはできません。

特定建設業の特定営業所技術者の要件

舗装工事業は、指定建設業7業種の一つです。特定建設業では、一般建設業の要件に指導監督的実務経験を加える方法ではなく、舗装工事業に対応する次の国家資格、または所定の国土交通大臣認定による要件を確認します。

国家資格舗装工事業で確認する区分
1級建設機械施工管理技士1級の資格
1級土木施工管理技士1級の資格
技術士・建設部門「鋼構造及びコンクリート」を含む建設部門
技術士・総合技術監理部門選択科目が建設部門に係るもの。「鋼構造及びコンクリート」を含みます。

国土交通大臣の認定による場合は、建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上として認定されたものか、舗装工事業が認定対象に含まれているかを確認します。

2級施工管理技士や登録運動施設基幹技能者だけでは、舗装工事業の特定営業所技術者の要件は満たせません。また、一般建設業の要件に「2年以上の指導監督的実務経験」を加える方法も、舗装工事業には使えません。

営業所での常勤性・専任性や、現場の主任技術者・監理技術者との関係は、「営業所技術者等の制度と配置要件」もご確認ください。

工事区分・資格要件の確認に使用した公的資料

工事区分や資格要件は、静岡県の建設業許可の手引に加え、訂正・追加情報と国土交通省の資料を確認する必要があります。

静岡県:建設業許可のお知らせ・手引の訂正情報
静岡県:有資格コード一覧(一般建設業)
静岡県:有資格コード一覧(特定建設業)
国土交通省:建設工事の内容・例示・区分の考え方
国土交通省:営業所技術者等となりうる国家資格等一覧

静岡県で舗装工事業の新規許可・業種追加をご検討の方へ

行政書士事務所敷地では、建設業許可の新規申請・業種追加のご相談を承っています。舗装工事業の許可を検討するときは、請け負う工事の内容、現在の許可業種、営業所技術者等の資格・実務経験を整理することから始めます。

初めて建設業許可を取得する方は、「建設業許可の新規申請」をご覧ください。

すでに建設業許可をお持ちで、舗装工事業を追加したい方は、「建設業許可の業種追加」をご覧ください。現在の一般・特定の区分と、追加したい許可の区分によっては、業種追加ではなく般・特新規等の申請区分になるため、現在の許可内容から確認します。

ご相談の際は、現在の許可通知書、技術者候補の資格証明書、実際に請け負う工事の見積書・契約書等について、手元にある資料と準備状況をお知らせください。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。