土木一式工事とは?土木工事業の建設業許可・資格要件【静岡県】

建設業許可29業種の解説シリーズとして、土木工事業(土木一式工事)の解説を静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所 敷地がいたします。

土木工事業は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する「土木一式工事」を対象とする建設業許可の業種です。土木工事業の許可があれば、すべての土木関連工事を単独で請け負えるわけではありません。

このページでは、専門工事との区分、一式工事に含まれる専門工事と附帯工事の違い、一般・特定それぞれの営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。静岡県で新規許可や業種追加を検討している方は、現在の許可業種と予定している工事内容を照らし合わせてご確認ください。

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建設業許可業種における土木工事業(土木一式工事)の位置づけ

建設業許可29業種の中において、土木工事業(土木一式工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。

建設業許可29業種の一覧表

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

土木工事業(土木一式工事)は、一式工事に分類されます。一式工事は、大規模又は複雑な工事について、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整を行う場合を想定した業種です。

土木工事業 → 一式工事 → 原則として元請の立場で工事全体を総合的にマネジメント

土木工事業(土木一式工事)の一式工事とは?

一式工事の概念としての考え方が公表されていますので、まずはここを確認してみましょう。

一式工事の考え方(概念)

  1. 2 つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事
  2. 必ずしも2 以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事

専門工事の数だけでは判断できません。
2種類以上の専門工事を組み合わせていなくても、規模や複雑性から総合的な企画・指導・調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難と認められる場合は、一式工事に該当します。

次に、建設業でいう土木一式工事とはどのような意味合いになるのかを見てみましょう。

土木一式工事とは

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造または解体する工事を含む。)

※建設省告示第350号

土木工作物を建設する工事の意味はわかりますが、「総合的な企画、指導、調整」の意味がわかりにくいですね。

「総合的な企画、指導、調整」は、現在も土木一式工事の工事内容を示す言葉として使われています。一方、一括下請負の禁止に関する通達では「実質的に関与」という考え方が示され、元請負人が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を自ら行うこととされています。静岡県の建設業許可の手引では、この通達の趣旨を踏まえ、「実質的に関与」の内容を「総合的な企画、指導及び調整」と捉えて差し支えないと説明しています。

「実質的に関与」の考え方

元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこと

※平成28年10月14日付 国土建第275号「一括下請負の禁止について」

ここでいう「実質的に関与」は、一括下請負に該当するかを判断する際に使われる考え方です。土木一式工事については、元請として工事全体を総合的に企画・指導・調整しているかを理解するうえでも参考になります。

この意味をより具体的にすると、元請負人は下記を行うとされています。

元請負人は

施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するために下記を行う

  1. 工程管理
  2. 安全管理
  3. 品質管理
    • 工事目的物
    • 工事仮設物
    • 工事資材等
  4. 下請負人間について
    • 施工の調整
  5. 下請負人に対して
    • 技術指導
    • 監督等

これは、土木一式工事を元請として請け負う際の施工上の役割についての説明です。
許可を取得するための営業所技術者等の資格要件と、工事を請け負った後に行う施工計画・工程管理・品質管理・安全管理などの役割は、分けて確認する必要があります。

土木工事業の許可が必要になる金額と一般・特定の区分

土木一式工事は、工事1件の請負代金が500万円(税込)以上となる場合、原則として土木工事業の建設業許可が必要です。「一式工事」という名称でも、建築一式工事の1,500万円未満という基準は適用されません。

この500万円基準の判定では、注文者から材料の支給がある場合、その材料の市場価格や運送費も含めて確認します。また、同一の工事を正当な理由なく複数の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金を合計して判断します。

一般建設業と特定建設業の区分は、発注者からの受注額だけで決まるものではありません。土木一式工事を発注者から直接請け負い、その工事について一次下請に出す建設工事の請負代金の総額が5,000万円(税込)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。

土木工事業(土木一式工事)における元請と下請の考え方

建設業法でいう「発注者」「元請負人」「下請負人」は、日常的に使われる「元請」「一次下請」などの呼び方と対応関係が異なることがあります。まず、それぞれの法令上の意味を確認します。

土木工事業(土木一式工事)の発注者とは

建設工事の最初の注文者

土木工事業(土木一式工事)の元請負人とは

下請契約における注文者で、建設業者であるもの

土木工事業(土木一式工事)の下請負人とは

下請契約における請負人

土木工事業(土木一式工事)の下請契約とは

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約

上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。

通称発注者(施主)元請業者一次下請二次下請
建設業法上発注者元請負人下請負人
元請負人下請負人

土木一式工事は、原則として元請業者の立場で、工事全体について総合的な企画、指導、調整を行う場合を想定した業種です。下請として請け負った工事は、下請であることだけを理由に土木一式工事となるものではなく、実際の契約内容や施工内容に応じて工事業種を判断する必要があります。

なお、一括下請負は建設業法で原則として禁止されています。公共工事では全面的に禁止され、民間工事も原則禁止です。ただし、共同住宅を新築する工事を除き、元請負人があらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合には例外があります。

「元請負人」「下請負人」は固定した会社の呼び名ではなく、それぞれの下請契約における立場を表します。一次下請業者も、二次下請業者へ工事を発注する下請契約では「元請負人」となります。

土木工事業(土木一式工事)の業種区分と考え方

土木工事業(土木一式工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。

土木工事業(土木一式工事)の建設業の該当業種

土木工事業

土木工事業(土木一式工事)の建設工事における種類

土木一式工事

土木工事業(土木一式工事)の建設工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

土木工事業(土木一式工事)に求められる特徴

土木一式工事は、原則として元請業者の立場で、工事全体を総合的に企画・指導・調整する工事を想定しています。単に工事の規模が大きいことや、複数の専門工事を含むことだけで土木一式工事になるわけではありません。

  • 原則として、元請の立場で工事全体を総合的にマネジメントする工事
  • 専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可区分で判断する

土木工事業(土木一式工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方

公表されている土木工事業(土木一式工事)の考え方の例を下記に記載します。

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン

一方、掘削・盛土・締固めなどの土工事を単独で請け負う場合は「とび・土工工事業」、道路等のアスファルト舗装などを単独で請け負う場合は「舗装工事業」、河川・港湾等の水底のしゅんせつを単独で請け負う場合は「しゅんせつ工事業」の区分で判断します。「道路工事」「河川工事」といった工事名だけで、土木一式工事と決めることはできません。

注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2

土木一式工事に含まれる専門工事を自社で施工する場合

土木一式工事の内容をなす専門工事と、主たる工事に附帯する工事は、区別して確認します。一式工事に含まれる専門工事を、すべて「附帯工事」と呼ぶわけではありません。

土木一式工事に含まれる専門工事のうち、軽微な建設工事に該当しないものを自社で施工する場合は、その専門工事について主任技術者となり得る資格・実務経験等の要件を満たす者を「専門技術者」として工事現場に配置する必要があります。自社で施工しない場合は、その専門工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に施工させます。(建設業法第26条の2第1項)

土木一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事についても主任技術者の要件を満たしていれば、専門技術者を兼ねることができます。ここでいう専門技術者は、営業所に置く営業所技術者等とは役割が異なります。

附帯工事の説明

建設業者は、許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の業種の建設工事も一体として請け負うことができます。これを「附帯工事」といいます。附帯工事を主たる工事と一体で請け負うために、請負業者自身がその附帯工事の業種の許可を別途取得している必要はありません。

ただし、軽微な建設工事に該当しない附帯工事を請負業者が自ら施工する場合は、その業種の主任技術者となり得る資格を有する者を「専門技術者」として配置する必要があります。自ら施工しない場合は、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。(建設業法第26条の2第2項)

主たる工事と一体で附帯工事を請け負うことは可能
軽微でない附帯工事の施工には、専門技術者の配置又は許可業者への下請が必要

附帯工事か否かの判断基準

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。

それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。

附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。

附帯工事の注意点

軽微な建設工事に該当しない附帯工事を施工する場合は、主任技術者となり得る資格を有する者を専門技術者として配置して自ら施工するか、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。

附帯工事の例
  1. 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
  2. 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
  3. モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
  4. 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
  5. 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  6. 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)

何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね

土木一式工事の許可だけでは請け負えない例

例えば、駐車場のアスファルト舗装工事だけを500万円(税込)以上で請け負う場合は、舗装工事業の許可が必要です。土木工事業の許可だけで代用することはできません。

その舗装工事だけを単独で請け負う契約であれば、別の主たる工事に附帯する工事として扱うこともできません。一式工事の一部として施工する場合、主たる工事の附帯工事として施工する場合、専門工事だけを単独で請け負う場合を分けて判断します。

一式工事の許可は、他の27業種の専門工事を単独で請け負うための許可をまとめて取得したものではありません。土木工事業の許可を受けていても、専門工事だけを単独で請け負う場合は、軽微な建設工事を除き、その専門工事の許可が必要です。

これは、適切に土木一式工事として請け負った工事の中に専門工事が含まれる場合や、許可を受けた主たる工事と附帯工事を一体として請け負う場合とは別の扱いです。

専門工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事に該当するものを除き、その専門工事の許可が必要です。
一式工事の許可で代用することはできません。

建設工事か、維持管理などの業務かを確認する

除草・除雪、調査・設計、資材の販売・運搬など、それ自体では建設工事の完成を目的としない業務は、建設工事とは区別されます。

ただし、工事に伴う作業なのか、それだけを行う業務なのかによって確認すべき内容が異なります。例えば「道路の維持管理」という名称の契約でも、除草・清掃だけなのか、舗装の補修などの建設工事を含むのかを確認する必要があります。

工事名や勘定科目の名称だけで、建設工事に該当するか、どの許可業種に区分するか、完成工事高に計上するかを一括して判断しないようにしてください。契約内容・実際の施工内容・請負関係を確認し、工事区分と会計上の取扱いを分けて整理します。

土木工事業(土木一式工事)の営業所技術者等の資格要件

土木工事業(土木一式工事)の建設業許可を取得する場合は、営業所ごとに土木工事業の要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」となり、それぞれ求められる資格要件が異なります。

一般建設業で土木工事業の許可を取得する場合の営業所技術者の要件

指定学科の卒業と実務経験による要件

指定学科の卒業と実務経験による要件
  • 土木工事業に対応する指定学科を卒業し、学歴に応じて卒業後3年以上又は5年以上の土木一式工事に関する実務経験を有する者が対象です。卒業学科と、実務経験の内容・期間を確認します。
学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
高等学校・中等教育学校・専門学校(一定の専門課程)必要土木工事業5年以上
大学・短期大学・高等専門学校・専門学校(専門士・高度専門士)必要土木工事業3年以上
「指定学科」とは?

建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

土木工事業の場合の指定学科

下記に関する学科が該当となります。

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園)
  • 都市工学
  • 衛生工学
  • 交通工学

実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)

土木工事業に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有する者が対象です。この経路では、学歴や指定学科の卒業は問いません。

実務経験は、工事の施工に関する技術上の職務経験を確認します。「土木工事」という工事名だけで判断せず、土木一式工事に関する経験なのか、とび・土工工事や舗装工事などの専門工事の経験なのかを、実際の工事内容と担当業務から整理する必要があります。

学歴指定学科の卒業実務経験業種実務経験年数
不問不問土木工事業(土木一式工事)10年以上

実務経験で複数業種の要件を満たす場合、同じ期間を複数業種の実務経験として重複して計算することは原則できません。例えば、10年以上の実務経験によって2業種の要件を満たそうとする場合は、それぞれ10年以上、合計20年以上の実務経験が必要となります。

国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)

国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

この経路には、指定された国家資格によるものや、国土交通大臣の個別認定によるものがあります。土木工事業に対応する国家資格は、次のとおりです。個別認定による場合は、認定された業種と内容を確認します。

土木工事業の営業所技術者となり得る国家資格(一般建設業)

  1. 1級建設機械施工管理技士
  2. 2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
  3. 1級土木施工管理技士
  4. 2級土木施工管理技士(土木)
  5. 技術士:建設部門、又は総合技術監理部門(建設)
  6. 技術士:農業部門(農業農村工学)、又は総合技術監理部門(農業-農業農村工学)
  7. 技術士:水産部門(水産土木)、又は総合技術監理部門(水産-水産土木)
  8. 技術士:森林部門(森林土木)、又は総合技術監理部門(森林-森林土木)

上記の国家資格については、土木工事業の営業所技術者になるための追加の資格取得後実務経験は求められていません。ただし、営業所での常勤性など、資格以外の要件は別途確認します。

技術士の建設部門は「鋼構造及びコンクリート」も対象です。農業部門の「農業農村工学」には旧選択科目の「農業土木」を含み、対応する総合技術監理部門についても同様に確認します。

令和3年3月31日までの「建設機械施工技士」は、「建設機械施工管理技士」とみなされます。旧名称の資格証をお持ちの場合も、級・種別を確認してください。

確認資料:静岡県「有資格コード一覧(一般建設業)

施工管理技士補の資格と3年・5年の実務経験を組み合わせる実務経験要件の緩和は、土木工事業には適用されません。また、登録基幹技能者の資格による営業所技術者の要件も、土木工事業は対象外です。

ただし、これらの資格を持つ方が、指定学科の卒業と実務経験、又は10年以上の実務経験など、別の経路で土木工事業の営業所技術者の要件を満たすことはあります。

※資格名だけで判断せず、申請する業種について営業所技術者の要件を満たすか、最新の有資格コード一覧で確認してください。

特定建設業で土木工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者の要件

土木工事業は「指定建設業」に該当するため、特定建設業の特定営業所技術者には、一般建設業より厳しい資格要件が定められています。

土木工事業の特定営業所技術者となり得る資格・認定(特定建設業)

  1. 1級建設機械施工管理技士
  2. 1級土木施工管理技士
  3. 技術士:建設部門、又は総合技術監理部門(建設)
  4. 技術士:農業部門(農業農村工学)、又は総合技術監理部門(農業-農業農村工学)
  5. 技術士:水産部門(水産土木)、又は総合技術監理部門(水産-水産土木)
  6. 技術士:森林部門(森林土木)、又は総合技術監理部門(森林-森林土木)
  7. 上記の国家資格者と同等以上の能力を有するとして、土木工事業について国土交通大臣の認定を受けた者

技術士の建設部門には「鋼構造及びコンクリート」を含みます。農業部門の旧選択科目「農業土木」と、それに対応する総合技術監理部門も対象です。旧名称の1級建設機械施工技士についても、前述の取扱いを確認します。

土木工事業は指定建設業です。そのため、2級の国家資格や10年以上の実務経験などで一般建設業の要件を満たし、さらに2年以上の指導監督的実務経験を積むという経路では、特定営業所技術者の要件を満たせません。

大臣認定による場合は、認定証等で土木工事業についての認定内容を確認します。

確認資料:静岡県「有資格コード一覧(特定建設業)

営業所技術者等については、資格だけでなく、実務経験、常勤性、営業所ごとの配置なども確認する必要があります。詳しくは「建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験・専任性【静岡県】」をご覧ください。

土木工事業の許可を取得・追加したい方へ

建設業許可をまだ受けていない方が土木工事業の許可を取得する場合は、新規申請の要件・必要書類・料金をご確認ください。

すでに他業種の許可があり、その許可と同じ一般・特定の区分で土木工事業を取得する場合は、業種追加の申請になります。一方、一般建設業の許可しか持っていない方が初めて特定建設業の許可を取得する場合や、特定建設業の許可しか持っていない方が初めて一般建設業の許可を取得する場合は、「般・特新規」の申請となります。

現在の許可業種と一般・特定の区分、今後請け負う工事の内容に応じて、必要な申請を確認します。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。