水道施設工事業は、上水道・工業用水道の取水、浄水、配水等の施設を築造する工事や、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事を対象とする建設業許可の業種です。
水道に関係する工事が、すべて水道施設工事になるわけではありません。敷地内の配管や配水小管の設置は管工事、公道下等の下水道配管や下水処理場の敷地造成は土木一式工事として区分されます。
このページでは、工事範囲と他業種との違い、許可が必要になる金額、一般・特定の営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。静岡県での新規許可・業種追加については、末尾の「水道施設工事業の相談案内」をご覧ください。
建設業許可業種における水道施設工事業(水道施設工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、水道施設工事業(水道施設工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
水道施設工事業は、建設業許可29業種のうち、27業種ある専門工事の一つです。必要な許可業種は、「水道工事」という工事名だけではなく、施工する施設の用途や具体的な工事内容によって判断します。
水道施設工事業は専門工事の一つです。水道に関係する工事でも、内容によって管工事業や土木工事業などに区分されます。

水道施設工事業(水道施設工事)の専門工事とは?
29業種の建設工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。水道施設工事業(水道施設工事)の場合は、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事が例としてあげられます。
水道施設工事業(水道施設工事)の専門工事の例
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事 等
水道施設工事業における元請・下請と許可の関係
水道施設工事業の許可は、元請・下請のどちらの立場でも、請け負う工事の内容と金額に応じて必要になります。「下請として施工するから許可は不要」ということではありません。
建設業法では、建設工事の最初の注文者を「発注者」といい、下請契約の注文者となる建設業者を「元請負人」、その下請契約の請負人を「下請負人」といいます。そのため、一次下請の会社も、さらに工事を下請に出す契約では「元請負人」になることがあります。
例えば、発注者Aから元請業者B社、一次下請C社、二次下請D社へと工事が発注される場合、下請契約ごとの関係は次のとおりです。
| 下請契約 | 元請負人となる会社 | 下請負人となる会社 |
|---|---|---|
| B社からC社への発注 | B社 | C社 |
| C社からD社への発注 | C社 | D社 |
※B社・C社は建設業許可を受けているものとして示しています。
一方、特定建設業の許可が必要になるかどうかは、「発注者から直接工事を請け負う会社か」と「下請契約の総額」を確認します。下請契約上の元請負人に当たることだけで、特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
水道施設工事業(水道施設工事)の業種区分と考え方
水道施設工事業(水道施設工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
水道施設工事業(水道施設工事)の建設業の該当業種
水道施設工事業
水道施設工事業(水道施設工事)の建設工事における種類
水道施設工事
水道施設工事業(水道施設工事)の建設工事の内容
- 上水道のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
- 工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
- 公共下水道の処理設備を設置する工事
- 流域下水道の処理設備を設置する工事
水道施設工事業(水道施設工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
水道施設工事業(水道施設工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている水道施設工事業(水道施設工事)の考え方の例を下記に記載します。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方
- 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』
- 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方
- 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」第2条関係。
上記の区分では、「公道下にある配管かどうか」だけでなく、上水道の配水小管なのか、下水道の配管なのかといった施設の用途も確認します。また、下水処理場の敷地造成と、処理場内の処理設備の設置は、同じ施設に関する工事でも区分が異なります。
敷地内配管・配水小管などについては、管工事業の工事範囲と資格もご確認ください。
機械器具設置工事・清掃施設工事との違い
ポンプや処理機器を設置する工事でも、機器の名称だけで機械器具設置工事と判断することはできません。まず、水道施設工事、管工事、電気工事など、他の専門工事に該当するかを確認します。他の専門工事に該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置が、機械器具設置工事に区分されます。
また、公共下水道の処理設備と、汲取方式で収集したし尿を処理する施設は区分が異なります。公害防止施設を単体で設置する工事も一律に清掃施設工事となるわけではなく、国土交通省の例示では、排水処理設備は管工事、集塵設備は機械器具設置工事とされています。
判断が分かれる工事は、施設の用途、設計図書、仕様書、契約で請け負う施工範囲を整理して確認します。機械器具設置工事業の工事範囲と資格もご覧ください。
指定給水装置工事事業者等と建設業許可は別の制度
建設業許可と、指定給水装置工事事業者の指定は別の制度です。指定給水装置工事事業者制度は、水道法に基づき、水道事業者が、その給水区域内で給水装置工事を適正に施工できる事業者を指定するものです。
静岡市では、給水装置工事について指定給水装置工事事業者の指定が、排水設備工事について下水道排水設備指定工事店の指定が設けられています。
建設業許可を受けても、これらの指定を自動的に受けたことにはなりません。反対に、指定を受けていても、建設業許可が必要な工事を許可なしで請け負えるわけではありません。工事の内容・金額に応じた建設業許可と、施工場所で必要となる指定を、それぞれ確認します。
指定制度の詳細は、静岡市の「指定給水装置工事事業者に関する各種届出」「下水道排水設備指定工事店に関する各種届出」をご確認ください。
水道施設工事業の建設業許可が必要になる金額
水道施設工事を1件税込500万円以上で請け負う場合は、原則として水道施設工事業の建設業許可が必要です。税込500万円ちょうどの工事も、許可が不要となる「軽微な建設工事」には該当しません。
注文者から支給される材料や、同じ工事を複数の契約に分ける場合の取扱いも含め、次の基準で判断します。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
特定建設業の許可が必要になる場合
発注者から直接請け負った1件の水道施設工事について、その施工のために締結する下請契約の総額が税込5,000万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
この5,000万円は、自社が発注者から受注する金額ではなく、建設工事を一次下請に出す契約の総額で判断します。一次下請以下の立場で工事を請け負う場合は、さらに下請へ出す金額が大きいことだけを理由として、この特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
附帯工事の説明
許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この附帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事として請け負えることと、自社で施工できることは別です。
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自社で施工する場合は、その附帯工事について主任技術者の資格要件を満たす「専門技術者」を配置する必要があります。配置できない場合は、その業種の建設業許可を受けた業者に下請施工させます。
水道施設工事など、建築一式工事以外の附帯工事では、税込500万円以上になると軽微な建設工事には該当しません。「500万円を超える場合」ではなく、500万円ちょうども含みます。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
保守・点検・清掃と建設工事の違い
設備の設置や改修を伴わない点検、清掃、運転管理などの業務と、建設工事の完成を請け負う契約は区別します。水道施設に関係する業務であっても、その内容が点検や清掃だけであれば、水道施設工事として扱うものではありません。
一方、処理設備や配管の設置・交換・改修を含む場合は、具体的な施工内容に応じて、水道施設工事、管工事、機械器具設置工事などへの該当性を確認します。「保守契約」「修理」といった名称だけで、建設工事に当たらないと判断しないことが重要です。
工事経歴書や完成工事高を整理する場合も、契約書・仕様書・請求内訳等により、工事と工事以外の業務を区分して確認します。
水道施設工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
水道施設工事業の許可を取得するには、営業所ごとに、その業種の要件を満たす専任の技術者を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。従来の「専任技術者」に当たるものです。
一般・特定では資格や実務経験の基準が異なります。また、資格要件を満たすこととは別に、常勤性・専任性の確認が必要です。制度全体は、営業所技術者等の資格・実務経験・専任性をご確認ください。
一般建設業の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と実務経験による要件
水道施設工事業に対応する指定学科を修めて卒業した場合は、学校の種類等に応じて、卒業後3年以上又は5年以上の水道施設工事の実務経験により要件を満たすことができます。
| 学歴等 | 卒業後に必要な水道施設工事の実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科 | 5年以上 |
| 専門学校の指定学科を修了し、専門士又は高度専門士を称する者 | 3年以上 |
| 上記以外の専門学校の指定学科 | 5年以上 |
学校名や学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や履修内容を確認できる資料等で、指定学科への該当性を確認します。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
水道施設工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
指定学科の卒業や対象資格によらず、水道施設工事について10年以上の実務経験を有する場合も、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。
| 確認項目 | 要件 |
|---|---|
| 学歴・指定学科 | 問いません |
| 実務経験 | 水道施設工事について10年以上 |
実務経験は、申請する業種に該当する工事について確認します。管工事の経験を、そのまま水道施設工事の経験として扱うことはできません。また、同じ期間を複数業種に重複計上することを前提にせず、業種ごとの経験と適用できる認定基準を整理します。
なお、別の認定基準として、土木工事業と水道施設工事業に係る工事について合計12年以上の実務経験があり、そのうち水道施設工事の経験が8年を超える場合の取扱いがあります。「2業種なら必ず20年」と一律に判断するのではなく、保有資格や経験内容に応じて確認します。
国家資格・技術検定合格と実務経験による要件
国家資格や技術検定の合格により要件を満たす場合は、資格の級・種別と、水道施設工事について追加の実務経験が必要かを確認します。資格名が一覧に載っていても、その資格だけで要件を満たすとは限りません。
施工管理技士・施工管理技士補
| 資格・合格区分 | 許可要件として追加で必要な水道施設工事の実務経験 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 追加の実務経験は不要 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 追加の実務経験は不要 |
| 1級土木施工管理技士補 | 合格後3年以上 |
| 1級建築施工管理技士・1級建築施工管理技士補 | 合格後3年以上 |
| 1級管工事施工管理技士・1級管工事施工管理技士補 | 合格後3年以上 |
| 1級造園施工管理技士・1級造園施工管理技士補 | 合格後3年以上 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装・薬液注入) | 合格後5年以上 |
| 2級土木施工管理技士補 | 合格後5年以上 |
| 2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ)・2級建築施工管理技士補 | 合格後5年以上 |
| 2級管工事施工管理技士・2級管工事施工管理技士補 | 合格後5年以上 |
| 2級造園施工管理技士・2級造園施工管理技士補 | 合格後5年以上 |
表の「合格後3年・5年」は、対応する第一次検定の合格後の実務経験を指します。令和2年度以前の制度では、実地試験合格後の実務経験を確認します。必要な経験は水道施設工事の経験であり、他業種の経験をそのまま置き換えるものではありません。
2級施工管理技士については、資格証に記載された種別も確認してください。技士補については、第一次検定の合格区分と合格年月日を確認します。
技術士
次の部門・選択科目等に該当する技術士は、水道施設工事業の資格要件について、追加の実務経験を求められない対象です。
| 技術士の部門 | 対象となる選択科目等 |
|---|---|
| 上下水道部門 | 上水道及び工業用水道、下水道 |
| 衛生工学部門 | 水質管理、廃棄物・資源循環 |
| 総合技術監理部門 | 上記の部門・選択科目に対応するもの |
「廃棄物・資源循環」は、静岡県の有資格コード一覧では「廃棄物管理」と表記されています。旧制度の資格を含め、資格証の部門・選択科目と、許可の対象となる範囲を照合します。衛生工学部門のすべての選択科目が対象という意味ではありません。
また、給水装置工事主任技術者の資格だけで、水道施設工事業の営業所技術者の資格要件を満たすものではありません。管工事業の資格基準と混同しないように確認します。
個別の大臣認定等による場合は、認定を受けている業種と条件を確認します。資格・実務経験の確認には、静岡県の「建設業許可 お知らせ」に掲載された最新の有資格コード一覧と、国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」を使用します。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
水道施設工事業は、指定建設業7業種には含まれません。そのため、対象となる国家資格による方法のほか、一般建設業の営業所技術者の要件に指導監督的実務経験を組み合わせる方法などがあります。
| 要件を満たす方法 | 水道施設工事業で確認する内容 |
|---|---|
| 対象の国家資格による方法 | 1級土木施工管理技士、又は上記「技術士」の表に掲載した対象資格。許可要件として追加の指導監督的実務経験は不要 |
| 一般建設業の要件と指導監督的実務経験による方法 | 水道施設工事業の一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、さらに所定の指導監督的実務経験を2年以上有すること |
| 国土交通大臣の認定による方法 | 水道施設工事業について、特定建設業の要件に対応する認定を受けていること |
指導監督的実務経験の確認
指導監督的実務経験による場合は、発注者から直接請け負った1件税込4,500万円以上の水道施設工事について、2年以上、工事の施工全般を技術面から指導監督した経験を確認します。単にその現場で作業した期間ではなく、担当した立場や業務内容の確認が必要です。
2級土木施工管理技士(土木)や、指定学科の卒業・実務経験によって一般建設業の要件を満たす場合も、特定建設業では、この指導監督的実務経験を別に確認します。
また、技士補や1級建築・管工事・造園施工管理技士などの資格を使う場合は、まず上記の一般建設業の表にある水道施設工事の実務経験3年・5年の要件を満たす必要があります。そのうえで、指導監督的実務経験の要件を確認します。
一般建設業の要件に使う実務経験と、指導監督的実務経験は、要件を満たす期間であれば重複させることができます。必ず「3年に2年を足して5年」「5年に2年を足して7年」となるわけではありません。
なお、ここでいう税込4,500万円は、指導監督的実務経験の対象工事を判断する金額です。特定建設業の許可が必要になる「下請契約の総額が税込5,000万円以上」という基準とは別のものです。
静岡県の水道施設工事業の新規許可・業種追加の相談案内
水道施設工事業の許可を検討する際は、最初に「請け負う工事がどの業種に当たるか」と「営業所技術者等の要件を満たせるか」を確認します。現在、管工事業や土木工事業の許可を持っている場合も、水道施設工事を単独で請け負うための許可が足りているかを確認する必要があります。
| 現在の状況 | 確認する手続き |
|---|---|
| 建設業許可をまだ受けていない | 水道施設工事業の新規許可申請 |
| 他の業種の建設業許可を受けている | 水道施設工事業の追加。現在の一般・特定の区分との組合せによっては、般・特新規等になる場合があります |
| 資格や実務経験で要件を満たせるか分からない | 資格証、卒業証明書、過去の契約書・注文書・請求書等による確認 |
申請の進め方は、建設業許可の新規申請又は建設業許可の業種追加をご覧ください。費用については、建設業許可の料金案内に掲載しています。
行政書士事務所敷地では、静岡県内の建設業許可の新規申請・業種追加についてご相談を承っています。お問い合わせの際は、予定している工事の内容・請負金額、現在の許可業種、担当予定者の資格や実務経験が分かる範囲でお知らせください。

