建設業許可の種類は29業種|自社に必要な許可業種の判断方法

建設業許可としてある29種類の業種についてのご案内です。

建設業許可は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事、27の専門工事の合計29業種に分かれています。許可は業種ごとに受けるため、実際に請け負う工事に対応する業種を選ばなければなりません。

ただし、注文書や見積書に記載された工事名だけで、必要な許可業種を判断できるとは限りません。「設備工事」「装置設置工事」などの名称だけでは具体的な施工内容が分からず、仕様書、図面、工事内訳書、工事写真まで確認することがあります。

このページでは、建設業許可29業種の一覧、一式工事と専門工事の違い、自社の工事に必要な許可業種を判断するときの確認方法を説明します。

先に結論

建設業許可は、2つの一式工事と27の専門工事の合計29業種です。

建築一式工事業や土木一式工事業の許可があっても、専門工事を単独で請け負う場合に、その専門工事業の許可まで含まれるわけではありません。

必要な許可業種は、注文書に書かれた工事名だけでなく、契約内容、施工範囲、設備の機能などを確認して判断します。

目次

建設業許可の種類は29業種

建設業法上の建設工事は、2つの一式工事と27の専門工事、合計29種類に区分されています。建設業許可も、この29業種ごとに受けます。

一式工事は土木一式工事と建築一式工事の2業種

一式工事には、土木一式工事と建築一式工事があります。複数の専門工事をまとめる工事のほか、規模や複雑性から個別の専門工事として施工することが難しい工事も含まれます。一般には、元請の立場で工事全体を総合的に企画、指導、調整して完成させる工事です。

建築一式工事業や土木一式工事業の許可があっても、専門工事を単独で請け負う場合に、その専門工事業の許可まで含まれるわけではありません。

建設業許可における一式工事と専門工事の違いは、こちらで詳しく説明しています。

専門工事は工事内容ごとに27業種

専門工事は、大工工事、屋根工事、電気工事、管工事、内装仕上工事など、実際に施工する工事の内容ごとに27業種に分かれています。

会社が請け負う工事に対応した専門工事業の許可を取得します。工事の名称が似ていても、施工する設備の機能や施工範囲によって、別の許可業種に該当することがあります。

建設業許可は業種ごとに取得する

建設業許可を一つ取得すれば、29業種すべての工事を請け負えるわけではありません。

例えば、電気工事業の許可を持つ会社が、工事1件の請負代金が500万円以上となる管工事を単独で請け負うには、原則として管工事業の許可も必要です。

建設業許可が不要となる軽微な工事の金額基準は、こちらで説明しています。

建設業許可29業種一覧

建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事の2業種と、27の専門工事に分かれます。次の一覧では、29業種それぞれの主な工事内容を確認できます。

同じ設備や工作物に関する工事でも、実際の施工内容や施工範囲によって、該当する許可業種が異なることがあります。工事名だけで判断せず、何を設置し、どこまで施工する契約なのかを確認します。

略号は、建設業許可申請書などで使用する業種の略号です。

※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧ください。

区分許可業種略号建設工事の内容
一式工事
(2種類)
土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
専門工事
(27種類)
大工工事業木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工工事業① 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
② くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事業しゆ河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事業工作物の解体を行う工事
「建設工事の内容」は、昭和47年3月8日建設省告示第350号(最終改正:平成29年11月10日国土交通省告示第1022号)によります。

建築一式工事・土木一式工事の許可があっても専門工事を単独で請け負えるとは限らない

土木一式工事と建築一式工事は、工事全体を総合的に企画、指導、調整して完成させる工事のための業種です。一式工事業の許可を持っていても、他の27の専門工事業の許可まで取得したことにはなりません。

一式工事として請け負った工事の中に専門工事が含まれる場合は取扱いが異なりますが、専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要かを確認します。

例えば、建築一式工事業だけの許可を持つ会社が、請負代金が500万円以上(税込み)となる屋根工事、建具工事、大工工事などを単独で請け負う場合は、原則としてそれぞれの専門工事業の許可が必要です。

建築一式工事業から建具工事業・屋根工事業・大工工事業を追加した事例

建築一式工事業の許可を持っている会社から、建築関係の専門工事も建築一式工事業の許可で請け負えるのではないかという相談を受けたことがあります。

新たに扱う工事の内容を確認したところ、建具工事、屋根工事、大工工事をそれぞれ単独で請け負うため、建築一式工事業の許可だけでは足りませんでした。

この会社では、営業所技術者等の要件を資格で満たすことができたため、実務経験を証明せずに、建具工事業、屋根工事業、大工工事業を追加しました。業種追加後は、取得した許可業種に対応する専門工事を受注しています。

現在の建設業許可に業種を追加する手続、必要書類、費用はこちらで説明しています。

自社の工事に必要な建設業許可の業種を判断する方法

建設業許可の業種は、注文書や見積書に書かれた工事名だけで機械的に決められるものではありません。設備や商品の名称が同じでも、実際に何を設置し、どこまで施工するかによって、該当する許可業種が変わることがあります。

工事名ではなく、契約上何を完成させる工事か確認する

最初に、会社が実際に行っている工事と、取得を希望している許可業種を確認します。

次に、設備の名称だけではなく、何を設置するのか、配管・配線・通信設定をどこまで行うのか、契約上何を完成させる工事なのかを確認します。

例えば、「設備工事」「装置設置工事」という名称だけでは、電気工事、管工事、電気通信工事、機械器具設置工事などのどれに該当するか判断できないことがあります。

契約書・注文書・注文請書・見積書で施工範囲を確認する

契約書、注文書、注文請書、見積書があれば、工事名だけでなく、工事項目、工事内訳、使用する材料、施工範囲、元請・下請の別を確認します。

会社が希望している許可業種と、書類から確認できる実際の工事内容が一致しているかを確認します。

仕様書・図面・工事写真で工事内容を補う

注文書等に具体的な施工内容が書かれていない場合は、仕様書、図面、工事内訳書、工事写真を確認します。

申請者から施工方法や設備の機能を聞き取り、必要に応じて施工内容の説明書を作成し、申請資料に添付することもあります。

資料を確認しても判断が分かれる場合は、必要に応じて事前相談する

まず、静岡県の建設業許可の手引や国土交通省の資料に照らし、契約書、注文書、仕様書、図面等から、工事の内容と施工範囲を整理します。

これらの資料を確認しても申請上の取扱いを判断できない場合は、論点と関係資料を整理したうえで、必要に応じて静岡県建設業課へ事前相談することがあります。行政庁へ判断を委ねるのではなく、弊所で工事内容と資料を検討したうえで、なお判断が分かれる点について相談するものです。

弊所では、疑問点を残したまま申請するのではなく、工事内容と関係資料を確認し、必要な事前相談を行ったうえで許可申請を進めています。

注文書や見積書を確認しても必要な許可業種が分からない場合は、実際の施工内容、仕様書、図面等を確認して申請業種を検討します。

個別の許可業種は、契約書、注文書、見積書、仕様書等を確認し、面談で施工内容を伺ったうえで検討します。電話のみでの業種判定は行っていません。

静岡県内で建設業許可の申請・業種追加を検討している方はこちら

許可業種の判断が分かれやすい工事

同じ配管や設備に関する工事でも、工事の目的、施工場所、完成させる設備によって、必要な建設業許可の業種が異なります。ここでは、実際の相談でも判断に迷いやすい組合せを取り上げます。

管工事・水道施設工事・消防施設工事の違い

水を通す配管を扱う工事だから、すべて管工事になるわけではありません。何のための設備を、どこに設置する工事なのかを確認します。

  • 建物や施設の敷地内の給排水配管、給湯配管、上水道等の配水小管を設置する工事:管工事
  • 上水道等の取水・浄水・配水施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事:水道施設工事
  • 屋内消火栓、屋外消火栓、スプリンクラーなどの消火設備を設置する工事:消防施設工事

公共施設の配管設備を管工事として申請した事例

公共施設に関係する配管設備工事について、管工事業に加えて水道施設工事業の許可も必要ではないかと検討した事例があります。

注文書と実際の施工内容を静岡県の建設業許可の手引に記載された区分に照らしたところ、取水・浄水・配水施設等を築造する工事ではなく、管工事として取り扱う内容であったため、管工事業で申請しました。

公共施設の工事であることや、工事名に「水道」と書かれていることだけで業種を決めるのではなく、実際に完成させる設備と施工範囲を確認します。

電気工事・電気通信工事・機械器具設置工事の違い

機械や設備を据え付ける工事だから、すべて機械器具設置工事になるわけではありません。電源設備を設置する工事なのか、情報を伝送・処理する設備を設置する工事なのか、他の専門工事に該当しない機械器具を設置する工事なのかを確認します。

  • 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事:電気工事
  • 有線・無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備等を設置する工事:電気通信工事
  • 電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等のいずれにも該当しない機械器具、又は複合的な機械器具を設置する工事:機械器具設置工事

機械器具設置工事には広く機械器具類の設置が含まれますが、他の専門工事に該当する場合は、原則としてその専門工事に区分します。

「設備工事業」という建設業許可はない

現場や注文書では「設備工事」「設備工事業」という言葉が使われることがありますが、建設業許可の29業種に「設備工事業」という名称はありません。

実際の施工内容に応じて、電気工事業、管工事業、電気通信工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業などのどれに該当するかを確認します。「設備工事」という工事名だけで許可業種を決めることはできません。

実際にあった許可業種の判断事例

ここからは、工事名や設備名だけでは許可業種を判断できなかった実例を、依頼者や施設が特定されない範囲で紹介します。同じ名称の設備でも施工内容が異なれば該当業種も変わるため、すべての類似工事にそのまま当てはまるものではありません。

入退場ゲート設備を電気通信工事として申請した事例

利用者等の認証情報を処理する入退場ゲート設備について、電気通信工事業の工事実績として申請した事例があります。

この工事では、ゲート本体の据付けに加え、電源配線、通信配線、認証システム、ネットワーク等を施工し、認証情報によって人の出入りを管理できる状態まで設定していました。

設備名だけを見ると、電気工事や機械器具設置工事も考えられます。そこで、契約上完成させる設備の機能と実際の施工範囲を確認し、電気通信工事業の申請資料として整理しました。この工事実績を用いて、電気通信工事業の許可を取得しています。

注文書の設備名だけでは分からず、施工内容から管工事として申請した事例

注文書には「検査装置」と記載されていましたが、その名称だけでは、建設業許可のどの業種に該当するのか判断できない案件がありました。

仕様書、図面、工事内訳書、工事写真等を確認したところ、実際には管やダクトを使用して空気を排出する設備であり、集塵設備ではありませんでした。

注文書上の設備名ではなく、設備の機能と実際の施工内容を確認し、管工事業の申請資料として整理しました。

いずれの事例も、注文書上の名称だけで判断せず、契約上何を完成させる工事なのか、実際にどこまで施工するのかを確認して申請業種を検討しています。

複数業種を同時に申請する場合と、許可取得後に業種追加する場合

建設業許可は、新規申請の際に複数の業種を同時に申請できます。すでに許可を受けている会社が、別の業種の許可を追加する場合は、業種追加の申請を行います。

新規申請では複数業種を同時に申請できる

建設業許可の新規申請は、1回の申請で1業種しか取得できないわけではありません。現在行っている工事や今後受注する予定の工事を確認し、必要な複数業種を同時に申請できます。

ただし、申請する業種ごとに、営業所技術者等の要件を満たさなければなりません。一つの資格で複数業種を担当できる場合もありますが、その資格が対応していない業種については、別の資格や実務経験等による証明が必要です。

申請する業種を決めるときは、会社が希望する業種だけでなく、実際の工事内容と、営業所技術者等の資格・実務経験の両方を確認します。

許可取得後に別の業種を追加する場合は業種追加を申請する

すでに一般建設業の許可を受けている会社が、別の業種について一般建設業の許可を追加する場合や、すでに特定建設業の許可を受けている会社が、別の業種について特定建設業の許可を追加する場合を「業種追加」といいます。

例えば、電気工事業の許可を持つ会社が、新たに管工事業の許可を取得する場合や、建築一式工事業の許可を持つ会社が、屋根工事業や建具工事業を追加する場合です。

一般建設業から特定建設業へ変更する場合や、特定建設業の許可しか持っていない会社が新たに一般建設業を申請する場合は、業種追加ではなく、別の申請区分となります。

建設業許可の業種追加について、必要書類、手続の流れ、費用はこちらで説明しています。

追加する業種ごとに営業所技術者等の要件を確認する

複数業種を同時に申請する場合も、許可取得後に業種追加する場合も、追加する業種に対応できる営業所技術者等が必要です。

営業所技術者等の要件は、国家資格、指定学科の卒業と実務経験、一定期間の実務経験などで確認します。必要な経験年数や使用できる資格は、申請する業種によって異なります。

同一の営業所で、同じ人が複数業種の営業所技術者等を兼ねられる場合もあるため、保有資格や学歴、これまでの工事経験を確認して、申請できる業種を検討します。

営業所技術者等になれる資格と実務経験の確認はこちら

建設業許可の種類に関するよくある質問

建築一式工事業の許可があれば、屋根工事や内装仕上工事も請け負えますか

建築一式工事業の許可だけで、屋根工事業や内装仕上工事業の許可まで取得したことにはなりません。

屋根工事や内装仕上工事を単独で請け負い、工事1件の請負代金が500万円以上(税込み)となる場合は、原則として該当する専門工事業の許可が必要です。一式工事として請け負った工事の中に含まれる専門工事や、500万円未満の軽微な工事は別に判断します。

建設業許可の29業種をすべて同時に申請できますか

建設業許可の新規申請では、複数業種を同時に申請できます。29業種すべてを申請することも制度上は可能ですが、申請する各業種について営業所技術者等の要件を満たし、必要な確認資料を用意しなければなりません。

実際には、現在行っている工事と今後受注する予定の工事を確認し、会社に必要な許可業種を選びます。

注文書に書かれた工事名だけで必要な許可業種を判断できますか

注文書の工事名だけで判断できる場合もありますが、「設備工事」「装置設置工事」など、工事内容が具体的に分からない名称もあります。

その場合は、仕様書、図面、工事内訳書、工事写真等を確認し、契約上何を完成させる工事なのか、どこまで施工するのかを基に許可業種を検討します。

500万円未満の工事なら、どの業種でも建設業許可は不要ですか

建築一式工事以外では、原則として工事1件の請負代金が500万円未満(税込み)であれば、建設業法上の軽微な工事に該当します。

ただし、同一工事の契約を分割した場合は、正当な理由がなければ各契約の請負代金を合計します。注文者が材料を支給する場合は、その材料の市場価格や運送費を加えて判断します。

また、建設業許可が不要な金額であっても、電気工事、解体工事、浄化槽工事などでは、別の法律に基づく登録や届出が必要になる場合があります。

建設業許可が不要となる軽微な工事の金額基準はこちら

静岡県内で建設業許可の申請を検討しています。必要な許可業種が決まっていなくても依頼できますか

はい。静岡県内に主たる営業所があり、建設業許可の新規申請または業種追加を検討している事業者に対応しています。

許可業種は、電話で工事名を伺うだけでは判断しません。契約書、注文書、注文請書、見積書、仕様書、図面、工事写真等をご用意いただき、資料を確認したうえで面談により施工内容を詳しく伺います。

業種の判定だけを目的とする電話相談、一般的な制度に関する質問、静岡県外の事業者からの個別相談は対象としておりません。

建設業許可の申請または業種追加の依頼をご検討の方は、お問い合わせフォームから、所在地、現在の許可業種、予定している工事内容、確認できる資料の有無をお知らせください。

静岡県内で建設業許可・業種追加をご検討の方へ

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取得すべき許可業種が決まっていない段階でも、まずはお問い合わせください。フォームの内容を確認後、電話またはメールでご連絡し、現在の許可業種、今後予定している工事、確認できる資料などを伺います。

個別の許可業種は、工事名を電話で伺うだけでは判断していません。必要に応じて面談を行い、契約書、注文書、見積書、仕様書、図面等を確認したうえで、申請する業種を検討します。

静岡県外の事業者からの個別相談、一般的な制度の質問、許可業種の判定だけを目的とする相談は対象としておりません。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    社労士・行政書士事務所敷地 代表
    社会保険労務士・行政書士
    建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
    建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
    建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。

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