建設業許可の業種29種類と内容

建設業許可としてある29種類の業種についてのご案内です。

建設業許可業種の種類と内容についてご案内します。

このページでは建設業許可業種の種類とその内容についてお伝えをしていきます。
建設業許可を取得しなければいけない状況になったことはわかったけれども、業種の種類がたくさんあるようだし、いくつかの建設業種の事業を同時に行っているし、どうしたらいいんだろう?
そんな疑問をお持ちの事業主様にとってお役に立てるように内容をまとめてみました。

目次

建設業許可業種の種類についてお調べの方へ向けた内容です

  1. 建設業の許可を取得したいけどどのようにしたらよいのかわからない。
  2. 許可業種が29種類あると聞いたが、よくわからない。
  3. 複数業種の許可を取得したいがどうしたらよいかわからない。

建設業許可の種類 概要

建設業許可の工事2種類の分類

建設業許可における建設業工事は、まずは大きく2種類に分かれます。
一式工事と、専門工事です。

建設業許可の大分類 2種類の工事
  1.  一式工事
  2.  専門工事

建設業許可にはより細かく分類された業種と呼ばれる工事の種類がありますが、その業種は上記2種類の工事のどちらかに属する事となります。これらの違いとしては、一式工事は原則、元請業者としての立場の建設事業者に必要なものとなります。

一式工事は元請業者の立場で必要

建設業許可の業種は29種類

建設業許可が定めている業種は全部で29種類あります。どのようなものがあるのか、まずは全体把握するために下記へ列挙してみます。

建設業29業種

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木工事業建築工事業原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事業左官工事業とび・土工工事業工事の施工のために必要
石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業
鉄筋工事業舗装工事業しゅんせつ工事業
板金工事業ガラス工事業塗装工事業
防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業
さく井工事業建具工事業水道施設工事業
消防施設工事業清掃施設工事業解体工事業

すごくたくさんの種類がある事がお分かりいただけたかと思います。

建設業許可が欲しいとご希望される事業主様がその次に検討することは、どの種類の建設業許可が必要なのか・欲しいのか、をご自身の建設事業の状況に応じてこの29種類から選んでいく事となります。

この種類の事を建設業許可の上では業種と呼びます。従いまして、建設業許可には29業種ある事となります。

建設業許可の種類は29業種に分かれている。

建設業許可の種類が複数必要な場合はどうしたらよいのか?

建設業者によっては、建設工事は1種類のみではなく複数の種類を同時又は並行して受注し、作業されることがあります。そのような場合に、建設業許可を何回も取得しなければならないのか?と疑問に思われ、ご質問を頂く事があります。

1つの建設業許可を取得する際には複数の業種を同時に取得することができますので、建設業許可自体を業種の数だけ取得する必要はありません。では、何種類でも取れるのか?となりますが、業種取得の要件を満たしていれば可能という事になります。具体的には、業種に対応した専任技術者がいるかどうか。という事になります。

一度の建設業許可申請で、複数業種の申請は可能
※但し、業種に対応した専任技術者が必要

建設業許可業種29種類の工事内容

建設業許可業種の工事内容(概要)

建設業許可業種が29種類ある事はわかりましたが、ご自身が営まれている建設事業がどれに該当するのかわかりにくいものかと思います。

ここでは、それぞれの業種がどのような工事内容のためにある許可業種なのかの概要を確認していきます。
略号とは、建設業許可申請の際に使われる略字です。

工事の種類許可業種略号建設工事の内容
一式工事
(2種類)
土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
専門工事
(27種類)
大工工事業木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事① 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
② くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛星等のための設備を配置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事業しゆ河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業塗料、塗料等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事業工作物の解体を行う工事
「建設工事の内容」は、国土交通省告示大1022号による。

建設業許可業種とご自身の事業内容の確認

上記で建設業許可それぞれの業種がどのような建設工事の内容に対してのものであるのか、概要はご理解いただけたことと思います。ご自身の建設事業の内容を当てはめていただいて、一致するものがあれば必要な業種はそれになります。しかし、いまいちどれになるのかがわからない。と思われることもおありかと思います。

そのような時は当事務所までご相談いただけましたら解決に近づけるものと思われます。

建設業許可の種類 まとめ

いかがでしたでしょうか。建設業許可の2種類の工事からはじまり、29の許可業種へと別れていく事がお分かりいただけたかと思います。また同時に、ご自身の建設事業の業種がどの業種となるのか、複数ある場合は何を取得したらよいのか、という事のおおまかな概要はご理解いただけたことと思います。

より詳細につきましては当事務所までご相談頂けましたらお話を伺わせて頂きますため、お気軽にご連絡ください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。

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