熱絶縁工事業は、工作物や設備の断熱・保温・保冷などを行う建設業許可の業種です。冷暖房設備や冷凍冷蔵設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事などが該当します。
このページでは、熱絶縁工事の範囲、管工事・屋根工事との区分、建設業許可が必要となる金額、営業所技術者等の資格と実務経験を解説します。静岡県で新規許可や業種追加を検討している方は、ご自身の工事内容と技術者の要件を確認する際の参考にしてください。
建設業許可業種における熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、熱絶縁工事業(熱絶縁工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
熱絶縁工事業は、建設業許可29業種のうち、27業種ある専門工事の一つです。熱絶縁工事を単独で請け負う場合は、その工事の内容と請負金額に応じて、熱絶縁工事業の許可が必要となります。
熱絶縁工事業 → 専門工事 → 工作物や設備の断熱・保温・保冷

熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の専門工事とは?
29業種の建設工事のうち、「土木一式工事」と「建築一式工事」を除く27業種が専門工事です。熱絶縁工事の例として、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事や、ウレタン吹付け断熱工事が挙げられます。
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の専門工事の例
- 冷暖房設備の熱絶縁工事
- 冷凍冷蔵設備の熱絶縁工事
- 動力設備の熱絶縁工事
- 燃料工業の設備の熱絶縁工事
- 化学工業等の設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事 等
熱絶縁工事業の建設業許可が必要となる金額
熱絶縁工事を単独で請け負う場合、1件の請負代金が税込500万円以上となる工事は、原則として熱絶縁工事業の建設業許可が必要です。元請・下請のどちらで受注するかによって、この金額の基準が変わるわけではありません。税込500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。
500万円の判定では、注文者から支給される材料がある場合、その市場価格や運送費も含めて計算します。また、正当な理由なく一つの工事を複数の契約に分けても、契約金額を合算して判断します。
一般建設業と特定建設業の区分は、受注金額だけで決まるものではありません。発注者から直接請け負った1件の熱絶縁工事について、下請に出す工事の代金総額が税込5,000万円以上となる場合は、特定建設業許可が必要です。下請契約が複数あれば合計します。この5,000万円の判定には、元請負人が下請負人へ提供する材料等の価格は含めません。
他の許可業種の工事に附帯して熱絶縁工事を請け負う場合の取扱いは、後述する「附帯工事の説明」で確認してください。
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)における元請と下請の考え方
建設業法でいう「元請負人」「下請負人」は、下請契約ごとの立場を表します。一般に「一次下請」と呼ばれる建設業者でも、さらに工事を下請に出す契約では「元請負人」になるため、契約関係を分けて確認する必要があります。
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
「発注者 → A社(通称:元請)→ B社(通称:一次下請)→ C社(通称:二次下請)」という関係を例に整理します。ここでは、A社・B社・C社はいずれも建設業許可を受けているものとします。
| 契約関係 | 注文する側 | 請け負う側 |
|---|---|---|
| 発注者 → A社 | 発注者 | A社:発注者から直接工事を請け負う建設業者 |
| A社 → B社 | A社:この下請契約の元請負人 | B社:この下請契約の下請負人 |
| B社 → C社 | B社:この下請契約の元請負人 | C社:この下請契約の下請負人 |
B社は、A社との契約では下請負人ですが、C社との契約では元請負人になります。これは熱絶縁工事に限らない考え方です。なお、特定建設業許可が必要かどうかは、単に下請契約の注文者であるかではなく、発注者から直接請け負った工事について下請代金総額が基準に達するかで判断します。
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の業種区分と考え方
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の建設業の該当業種
熱絶縁工事業
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の建設工事における種類
熱絶縁工事
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)の建設工事の内容
- 工作物を熱絶縁する工事
- 工作物の設備を熱絶縁する工事
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
熱絶縁工事と管工事・屋根工事の区分
熱絶縁工事は、設備を設置する工事や屋根をふく工事と区別して考えます。工事の場所や材料名だけで判断せず、何を施工する契約なのかを確認することが重要です。公表されている工事内容・区分の説明を整理すると、次のようになります。
| 工事内容 | 該当する工事区分 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備等の断熱・保温・保冷 | 熱絶縁工事 | 設備を熱絶縁する施工かを確認します。 |
| ウレタン吹付け断熱工事 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事の例として挙げられています。 |
| 建物内の通常の空調機器の設置や、冷暖房・冷凍冷蔵設備に係る冷媒配管 | 管工事 | 設備の設置・配管と、設備を熱絶縁する施工を区別します。 |
| 断熱処理を施した材料で屋根をふく工事 | 屋根工事 | 屋根ふき工事の一類型として扱われます。 |
屋根で行う断熱工事が、すべて屋根工事になるわけではありません。屋根をふく工事なのか、工作物や設備を熱絶縁する工事なのかを、契約内容・仕様書・施工方法から確認します。複数の工事を一体として請け負う場合は、主たる工事と附帯工事の関係も整理します。
関連する業種については、「管工事業の工事範囲・資格」と「屋根工事業の工事範囲・資格」もご覧ください。
参考:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
許可を受けた主たる工事に附帯する他業種の工事は、一体として請負可能
自ら施工する場合の技術者要件は別途確認
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自ら施工する場合は、その工事の主任技術者の資格要件を満たす専門技術者を配置する必要があります。自ら施工しない場合は、その工事に対応する建設業許可を持つ建設業者に施工させます。熱絶縁工事など建築一式工事以外の工事では、税込500万円以上が対象です。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
断熱材の販売・点検と熱絶縁工事の違い
断熱材や保温材を販売・運搬するだけで、現場での施工を行わない場合は、それだけで熱絶縁工事を請け負ったことにはなりません。
また、設備の状態確認や清掃だけを行う業務と、断熱材・保温材を取り付けたり交換したりする施工は分けて考えます。「点検」「保守」「委託」などの契約名だけで判断せず、実際に行う作業を確認します。
工事と物品販売等が混在している場合は、見積書・契約書・施工内容を確認して整理します。建設工事への該当性と、申請書類上の完成工事高・兼業売上の区分を、名称だけで一律に決めないようにしてください。
熱絶縁工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
熱絶縁工事業の許可を取得するには、営業所ごとに、その業種に対応する営業所技術者等を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、これらをまとめて「営業所技術者等」と呼びます。従来「専任技術者」と呼ばれていた営業所の技術者に当たります。
資格・実務経験の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。また、資格要件を満たすだけでなく、営業所での常勤性・専任性などの確認も必要です。
一般建設業の営業所技術者の要件
学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)
- 指定学科を修め、高校等の卒業後5年以上又は大学・高等専門学校等の卒業後3年以上の実務経験を有する者
-
熱絶縁工事業の指定学科を修めて卒業し、卒業後に熱絶縁工事に関する所定の実務経験を有する者が対象です。学校の区分によって、必要となる経験年数が異なります。
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 高等学校・中等教育学校 必要 熱絶縁工事 5年以上 大学・短期大学・高等専門学校 必要 熱絶縁工事 3年以上 - 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
-
- 専門学校の専門課程で熱絶縁工事業の指定学科を修めて卒業し、卒業後に熱絶縁工事に関する5年以上の実務経験を有する者
- 専門学校の専門課程で熱絶縁工事業の指定学科を修めて卒業し、専門士又は高度専門士を称する者で、卒業後に熱絶縁工事に関する3年以上の実務経験を有する者
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 専門学校 必要 許可の該当業種 5年以上 専門士又は高度専門士 必要 許可の該当業種 3年以上
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
熱絶縁工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 許可の該当業種 | 10年以上 |
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
対象となる国家資格のほか、登録基幹技能者講習の修了や、省令等に基づく実務経験要件の緩和などによる経路があります。次の表では、熱絶縁工事業に対応する資格・講習と、併せて必要となる実務経験を整理します。
熱絶縁工事業の営業所技術者に対応する資格・講習と実務経験(一般建設業)
| 資格・講習 | 併せて必要となる熱絶縁工事の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格に加えた実務経験の証明は不要 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格に加えた実務経験の証明は不要 |
| 技能検定・熱絶縁施工(1級) | 資格に加えた実務経験の証明は不要 |
| 1級土木施工管理技士/1級土木施工管理技士補 | 資格取得後3年以上 |
| 1級建築施工管理技士補 | 資格取得後3年以上 |
| 1級管工事施工管理技士/1級管工事施工管理技士補 | 資格取得後3年以上 |
| 1級造園施工管理技士/1級造園施工管理技士補 | 資格取得後3年以上 |
| 2級土木施工管理技士(土木)/2級土木施工管理技士補(土木) | 資格取得後5年以上 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)/2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) | 資格取得後5年以上 |
| 2級土木施工管理技士(薬液注入)/2級土木施工管理技士補(薬液注入) | 資格取得後5年以上 |
| 2級建築施工管理技士(建築)/2級建築施工管理技士(躯体) | 資格取得後5年以上 |
| 2級建築施工管理技士補 | 資格取得後5年以上 |
| 2級管工事施工管理技士/2級管工事施工管理技士補 | 資格取得後5年以上 |
| 2級造園施工管理技士/2級造園施工管理技士補 | 資格取得後5年以上 |
| 技能検定・熱絶縁施工(2級) | 原則として合格後3年以上。平成16年3月31日以前に合格した者は1年以上 |
| 登録保温保冷基幹技能者講習の修了者 | 熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験等を満たし、修了証の対象業種を確認 |
| 登録ウレタン断熱基幹技能者講習の修了者 | 熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験等を満たし、修了証の対象業種を確認 |
この表の「実務経験」は、熱絶縁工事に関する経験です。施工管理技士・技士補等について経験年数が必要な場合は、該当する資格の取得年月日と、その後の工事内容・経験期間を確認します。管工事や土木工事など、別業種の経験だけで必要年数を満たすものではありません。
登録基幹技能者は、講習修了後にさらに10年の経験が必要という意味ではありません。熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験の有無と、講習修了証に記載された対象業種を確認します。
表の条件を満たすことと、建設業許可の要件をすべて満たすことは別です。営業所での常勤性・専任性や、ほかの許可要件も確認する必要があります。
資格証・卒業証明書だけでなく、必要に応じて、熱絶縁工事に携わった内容や期間、勤務先での在籍状況を確認します。実務経験での申請を検討する場合は、契約書・注文書など、工事内容と期間が分かる資料を整理してください。
営業所技術者等と、現場に配置する主任技術者・監理技術者、附帯工事を施工する専門技術者は、役割と配置条件を分けて確認する必要があります。詳しくは「営業所技術者等の要件と確認資料」をご覧ください。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
熱絶縁工事業は指定建設業ではないため、対応する国家資格による経路のほか、一般建設業の営業所技術者の要件に指導監督的実務経験を加える経路などがあります。一般建設業の資格表に掲載された資格を持っているだけで、そのまま特定建設業の要件を満たすわけではありません。
熱絶縁工事業の特定営業所技術者となるための主な経路
| 要件の経路 | 熱絶縁工事業での確認内容 |
|---|---|
| 対応する国家資格による経路 | 1級建築施工管理技士。資格に加えた指導監督的実務経験の証明は不要です。 |
| 一般の要件+指導監督的実務経験による経路 | 熱絶縁工事業の一般建設業の営業所技術者となる資格・経験の要件を満たし、さらに所定の指導監督的実務経験を2年以上有することが必要です。 |
| 国土交通大臣の認定による経路 | 建設業法第15条第2号ハに基づく認定について、熱絶縁工事業に対応する認定内容を確認します。 |
指導監督的実務経験は、原則として、発注者から直接請け負った1件の請負代金が税込4,500万円以上の熱絶縁工事について、施工を技術面から総合的に指導監督した2年以上の経験です。下請工事の経験や、発注者側での工事監督の経験を、そのままこの経験に置き換えることはできません。古い時期の工事には金額の経過措置があるため、個別に確認します。
1級土木施工管理技士・1級管工事施工管理技士・1級造園施工管理技士や技士補などを使う場合は、一般の資格表に記載した熱絶縁工事の実務経験を満たしたうえで、指導監督的実務経験も必要です。2級建築施工管理技士(仕上げ)、熱絶縁施工技能士、登録基幹技能者などによる経路でも、一般の要件と指導監督的実務経験を分けて確認します。
指導監督的実務経験の「4,500万円以上・2年以上」と、特定建設業許可が必要となる「下請代金総額5,000万円以上」は、別の基準です。
資格・実務経験の確認資料:静岡県「有資格コード一覧の改訂について」。申請時は、一般建設業・特定建設業の各表の「絶」欄と、資格ごとの注記を確認してください。
静岡県で熱絶縁工事業の新規許可・業種追加を検討している方へ
熱絶縁工事業の許可を検討するときは、まず工事の範囲と、営業所技術者等となる方の資格・実務経験を確認します。保温・保冷工事やウレタン吹付け断熱工事の内容が分かる見積書・契約書、資格証、これまでの工事資料などをご用意いただくと、確認を進めやすくなります。
初めて建設業許可を取得する方は「建設業許可の新規申請」、すでに他業種の許可を持っていて熱絶縁工事業を追加する方は「建設業許可の業種追加」をご覧ください。
静岡県での熱絶縁工事業の新規許可・業種追加については、行政書士事務所敷地へご相談ください。

