建設業許可業種の機械器具設置工事業(機械器具設置工事)
29種類ある建設業許可業種の内の機械器具設置工事業(機械器具設置工事)を解説いたします。
建設業許可業種における機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)は工事の種類で言うところの専門工事に該当します。そして、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の取得が求められる建設業者は、工事の施工のために必要な業者とされています。
機械器具設置工事業 → 専門工事 → 工事の施工のために必要な業者

機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の専門工事とは?
29業種の建築工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の場合は、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事等があげられます。
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の専門工事の例
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事 等
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)における元請と下請の考え方
建設業許可は建設業法により定められていますが、この法でいう発注者、元請負人、下請負人の意味は、一般に使われる呼び方とは異なります。ここでは、建設業法上の発注者、元請負人、下請負人の違いを説明します。
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。
| 通称 | 発注者(施主) | 一次下請 | 二次下請 | 三次下請 |
| 建設業法上 | 発注者 | 元請負人 | 下請負人 | |
| 元請負人 | 下請負人 |
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)においては、下請負人へ注文を出す建設業者が元請業者で、それを請ける業者が下請業者となるのが特徴ですね。
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の業種区分と考え方
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の建設業の該当業種
機械器具設置工事業
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の建設工事における種類
機械器具設置工事
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の建設工事の内容
- 機械器具の組立て等により工作物を建設する工事
- 機械器具の組立て等により工作物に機械器具を取付ける工事
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の考え方の例を下記に記載します。
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに区分すべきものである。
例
- 排水処理設備であれば『管工事』
- 集塵設備であれば『機械器具設置工事』等
建設業法にいう機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物(以下「工作物」という。)を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける行為をいう。
商品生産設備として工場又は事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械…工作機械、印刷製本機械、製材木工合板機械、食品機械、鍛圧機械、産業用電子機器など)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当しない。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この付帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
主たる工事の建設業許可は必要
付帯工事の建設業許可は不要
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自ら施工する場合は、その附帯工事について主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置く必要があります。専門技術者を置けない場合は、その附帯工事について建設業の許可を受けている建設業者に請け負わせて施工させる必要があります。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
そもそも建設工事に該当しない作業
- 除草
- 草刈
- 伐採
- 樹木の剪定
- 庭木の管理
- 造林
- 除雪
- 融雪剤散布
- 測量
- 設計
- 地質調査
- 調査目的のボーリング
- 保守、点検、管理業務等の委託業務
- 清掃
- 浄化槽清掃
- ボイラー洗浄
- 側溝清掃
- 造船
- 機械器具製造、修理
- 道路の維持管理
- 施肥等の造園管理業務
- 建設機械の賃貸
- リース
- 建売住宅の販売
- 社屋の工事
- 資材の販売
- 物品販売
- 機械、資材の運搬
- 採石
- 宅地建物取引
- コンサルタント
- 人工出し
- 解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入
- JVの構成員である場合のそのJVからの下請工事等
上記の作業は建設工事に該当しないので、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)のみならずその他の建設工事業種にも該当しません。これらは、兼業の扱いとなり、建設業の完成工事高に含めることもできませんので注意が必要です。
機械器具設置工事業の営業所技術者等の資格・実務経験要件
機械器具設置工事業の建設業許可を受けるには、営業所ごとに、機械器具設置工事について一定の資格又は実務経験を有する営業所技術者等を置く必要があります。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」が必要となり、それぞれ要件が異なります。
一般建設業で機械器具設置工事業の許可を取得する場合の営業所技術者要件
学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)
- 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
-
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 高校 必要 許可の該当業種 5年以上 大学 必要 許可の該当業種 3年以上 - 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
-
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 専門学校 必要 許可の該当業種 5年以上 専門士又は高度専門士 必要 許可の該当業種 3年以上
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
機械器具設置工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 建築学
- 機械工学
- 電気工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 卒業後の実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 許可の該当業種 | 10年以上 |
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
具体的には、下記の指定された国家資格者の事を指します。
機械器具設置工事業で利用できる主な資格と実務経験
機械器具設置工事業では、他の建設業種の施工管理技術検定に合格している場合でも、一定期間の機械器具設置工事の実務経験を加えることで、営業所技術者の要件を満たせる場合があります。
主な例は次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士・1級建築施工管理技士補
- → 合格後、機械器具設置工事について3年以上の実務経験
- 2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ)・2級建築施工管理技士補
- → 合格後、機械器具設置工事について5年以上の実務経験
- 1級電気工事施工管理技士・1級電気工事施工管理技士補
- → 合格後、機械器具設置工事について3年以上の実務経験
- 2級電気工事施工管理技士・2級電気工事施工管理技士補
- → 合格後、機械器具設置工事について5年以上の実務経験
- 1級管工事施工管理技士・1級管工事施工管理技士補
- → 合格後、機械器具設置工事について3年以上の実務経験
- 2級管工事施工管理技士・2級管工事施工管理技士補
- → 合格後、機械器具設置工事について5年以上の実務経験
このほか、技術士法による対象資格などで要件を満たす場合があります。資格の種類や取得時期によって扱いが異なるため、実際の許可申請では資格証明書と実務経験の内容を確認する必要があります。
特定建設業で機械器具設置工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者要件
特定建設業では、一般建設業よりも営業所技術者等の要件が厳しくなります。
機械器具設置工事業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の「指定建設業7業種」には含まれていません。
このため、機械器具設置工事業の特定営業所技術者については、所定の国家資格等による方法のほか、一般建設業の営業所技術者となれる要件を満たしたうえで、次の指導監督的な実務経験によって要件を満たす場合があります。
発注者から直接請け負った、請負代金4,500万円(税込)以上の機械器具設置工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
指導監督的な実務経験とは、工事現場主任や工事現場監督者などの立場で、建設工事の設計又は施工の全般について技術面を総合的に指導・監督した経験をいいます。
この要件でいう経験には、元請業者から下請として請け負った工事の経験や、発注者側として行った監督等の経験は含まれません。
機械器具設置工事業の許可を取得したい場合
機械器具設置工事に該当し、軽微な建設工事の範囲を超えて工事を請け負う場合は、機械器具設置工事業の建設業許可が必要です。
必要な手続きは、現在すでに建設業許可を受けているかどうかによって異なります。
まだ建設業許可を受けていない場合
機械器具設置工事業を含め、初めて建設業許可を取得する場合は、新規の建設業許可申請になります。営業所技術者の要件だけでなく、常勤役員等、財産的基礎、営業所、社会保険などの許可要件も確認する必要があります。
すでに他の業種の建設業許可を受けている場合
例えば、電気工事業や管工事業などの許可をすでに持っていて、新たに機械器具設置工事業を追加する場合は「業種追加」の申請になります。現在の営業所技術者等で機械器具設置工事業の要件も満たせるか、新たな技術者が必要かを確認します。
機械器具設置工事業に該当するか判断できない場合
機械設備の設置工事は、工事内容によって電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事などに区分される場合があります。
行政書士事務所敷地では、実際に請け負う工事の内容、施工範囲、現在取得している許可業種、保有資格や実務経験を確認し、必要となる建設業許可の業種や申請方法を確認します。

