建築工事業は、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する「建築一式工事」を対象とする建設業許可の業種です。建築工事業の許可があれば、屋根工事や内装仕上工事などの専門工事を、すべて単独で請け負えるわけではありません。
このページでは、建築一式工事と専門工事の区分、1,500万円・150㎡の軽微な工事の基準、一般・特定それぞれの営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。静岡県で新規許可や業種追加を検討している方は、予定している工事内容、現在の許可業種、保有資格を照らし合わせてご確認ください。
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建設業許可業種における建築工事業(建築一式工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、建築工事業(建築一式工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
建築工事業(建築一式工事)は、一式工事に分類されます。一式工事は、大規模又は複雑な工事について、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整を行う場合を想定した業種です。
建築工事業 → 一式工事 → 原則として元請の立場で工事全体を総合的にマネジメント

建築工事業(建築一式工事)の一式工事とは?
一式工事の概念としての考え方が公表されていますので、まずはここを確認してみましょう。
一式工事の考え方(概念)
- 2 つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事
- 必ずしも2 以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事
専門工事の数だけでは判断できません。2種類以上の専門工事を組み合わせていなくても、規模や複雑性から総合的な企画・指導・調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難と認められる場合は、一式工事に該当します。
建設業でいう建築一式工事とはどのような意味合いになるのかを見てみましょう。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
※建設省告示第350号
建築物を建設する工事の意味はわかりますが、「総合的な企画、指導、調整」の意味がわかりにくいですね。
「総合的な企画、指導、調整」は、現在も建築一式工事の工事内容を示す言葉として使われています。一方、一括下請負の禁止に関する通達では「実質的に関与」という考え方が示され、元請負人が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を自ら行うこととされています。両者は単純な新旧名称ではなく、「実質的に関与」の考え方は、一式工事における元請の役割を理解するうえでも参考になります。
元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこと
※平成28年10月14日付 国土建第275号「一括下請負の禁止について」
ここでいう「実質的に関与」は、一括下請負に該当するかを判断する際に使われる考え方です。建築一式工事についても、元請として工事全体を総合的に企画・指導・調整しているかを理解するうえで参考になります。
この意味をより具体的にすると、元請負人は下記を行うとされています。
元請負人は
施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するために下記を行う
- 工程管理
- 安全管理
- 品質管理
- 工事目的物
- 工事仮設物
- 工事資材等
- 下請負人間について
- 施工の調整
- 下請負人に対して
- 技術指導
- 監督等
建築工事業(建築一式)における元請と下請の考え方
建設業法でいう「発注者」「元請負人」「下請負人」は、日常的に使われる「元請」「一次下請」などの呼び方と対応関係が異なることがあります。まず、それぞれの法令上の意味を確認します。
建築工事業(建築一式)の発注者とは
建設工事の最初の注文者
建築工事業(建築一式)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
建築工事業(建築一式)の下請負人とは
下請契約における請負人
建築工事業(建築一式)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。
| 通称 | 発注者(施主) | 元請業者 | 一次下請 | 二次下請 |
| 建設業法上 | 発注者 | 元請負人 | 下請負人 | |
| 元請負人 | 下請負人 |
建築一式工事は、原則として元請業者の立場で、工事全体について総合的な企画、指導、調整を行う場合を想定した業種です。下請として請け負った工事は、下請であることだけを理由に建築一式工事となるものではなく、実際の契約内容や施工内容に応じて工事業種を判断する必要があります。
なお、一括下請負は建設業法で原則として禁止されています。公共工事では全面的に禁止され、民間工事も原則禁止です。ただし、共同住宅を新築する工事を除き、元請負人があらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合には例外があります。
「元請負人」「下請負人」は固定した会社の呼び名ではなく、それぞれの下請契約における立場を表します。一次下請業者も、二次下請業者へ工事を発注する下請契約では「元請負人」となります。
建築工事業(建築一式工事)の業種区分と考え方
建築工事業(建築一式工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
建築工事業(建築一式)の建設業の該当業種
建築工事業
建築工事業(建築一式)の建設工事における種類
建築一式工事
建築工事業(建築一式)の建設工事の内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
建築工事業(建築一式)に求められる特徴
建築一式工事は、原則として元請業者の立場で、工事全体を総合的に企画・指導・調整する工事を想定しています。単に工事の規模が大きいことや、複数の専門工事を含むことだけで建築一式工事になるわけではありません。
- 原則として、元請の立場で工事全体を総合的にマネジメントする工事
- 専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可区分で判断する
リフォーム工事や、建築確認が必要な工事はすべて建築一式工事?
「リフォーム工事」「改修工事」という工事名だけで、建築一式工事と決まるわけではありません。屋根の葺き替えだけ、内装仕上げだけ、電気設備の更新だけを請け負う場合などは、実際の工事内容に応じた専門工事の区分で判断します。
静岡県の許可手引では、建築確認を必要とする新築・増改築工事であることを、建築一式工事の目安としています。ただし、建築確認と建設業許可は別の制度です。2025年4月からは、木造2階建て住宅などの大規模なリフォームも建築確認の対象となっていますが、建築確認が必要という理由だけで、許可業種を自動的に建築一式工事と決めることはできません。
なお、静岡県の令和8年度経営事項審査申請要領では、経審で建築一式工事として完成工事高を扱う場合について、原則として「建築確認を必要とする新築及び増築工事」と案内されています。これは経営事項審査における工事区分の運用であり、建築一式工事の法令上の定義そのものではありません。
出典:静岡県「令和8年度経営事項審査申請要領」23頁
建築工事業(建築一式)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている建築工事業(建築一式工事)の考え方の例を下記に記載します。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
静岡県の手引では、古いビルの解体と、同じ敷地に新しいビルを建設する工事を一体で請け負う例を、建築一式工事として示しています。
これは、工事全体を一体で請け負う場合の業種区分の説明です。解体工事だけを単独で請け負う場合の区分や、一式工事に含まれる解体工事を自社で施工するための条件は、別に確認します。
出典:静岡県「建設業許可の手引」Ver.11.1・41頁(手引掲載ページ)
建築一式工事の許可が必要になる金額・面積
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
「1,500万円未満」と「延べ面積150㎡未満の木造住宅」は、両方ではなく、いずれか一方を満たせば軽微な建設工事になります。例えば、延べ面積140㎡の木造住宅の新築を2,000万円(税込)で請け負う場合は、面積側の要件により軽微な建設工事に該当します。
ここでいう木造住宅は、主要構造部が木造であり、住宅、共同住宅又は店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住用とするものです。150㎡ちょうどは「150㎡未満」には入りません。また、木造でも店舗・事務所専用の建物や、鉄骨造・鉄筋コンクリート造の住宅には、この面積基準は適用されません。
これらは建築一式工事の基準です。屋根工事や内装仕上工事などの専門工事だけを単独で請け負う場合は、建物が木造住宅でも、原則として工事1件の請負代金が500万円(税込)以上で、その業種の許可が必要です。
一般建設業と特定建設業の区分は、下請代金の総額で判断する
建築一式工事を発注者から直接請け負い、その工事について一次下請に出す建設工事の請負代金の総額が8,000万円(税込)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。発注者からの受注額だけで、一般・特定の区分が決まるわけではありません。
この8,000万円の判定には、元請負人が下請負人に提供する材料等の価格は含みません。軽微な建設工事の判定で、注文者が支給する材料の価格を請負代金に加える取扱いとは異なります。
建築一式工事に含まれる専門工事を自社で施工する場合
建築一式工事の内容をなす専門工事と、主たる工事に附帯する工事は、区別して確認します。一式工事に含まれる大工工事・屋根工事・電気工事などを、すべて「附帯工事」と呼ぶわけではありません。
建築一式工事に含まれる専門工事のうち、軽微な建設工事に該当しないものを自社で施工する場合は、その専門工事について主任技術者となり得る資格・実務経験等の要件を満たす者を、「専門技術者」として工事現場に配置する必要があります。自社で施工しない場合は、その専門工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に施工させます。(建設業法第26条の2第1項)
建築一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事についても主任技術者の要件を満たしていれば、専門技術者を兼ねることができます。ここでいう専門技術者は、営業所に置く営業所技術者等とは役割が異なります。
附帯工事の説明
建設業者は、許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の業種の建設工事も一体として請け負うことができます。これを「附帯工事」といいます。附帯工事を主たる工事と一体で請け負うために、請負業者自身がその附帯工事の業種の許可を別途取得している必要はありません。
ただし、軽微な建設工事に該当しない附帯工事を請負業者が自ら施工する場合は、その業種の主任技術者となり得る資格を有する者を「専門技術者」として配置する必要があります。自ら施工しない場合は、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。(建設業法第26条の2第2項)
主たる工事と一体で附帯工事を請け負うことは可能
軽微でない附帯工事の施工には、専門技術者の配置又は許可業者への下請が必要
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
軽微な建設工事に該当しない附帯工事を施工する場合は、主任技術者となり得る資格を有する者を専門技術者として配置して自ら施工するか、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
例えば、建物の屋根の葺き替え工事だけを500万円(税込)以上で請け負う場合は、屋根工事業の許可が必要です。建築工事業の許可だけで代用することはできません。
建築一式工事の許可は、他の27業種の専門工事の許可をまとめて取得したものではありません。専門工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事を除き、その専門工事の許可が必要です。
これは、建築一式工事の内容をなす専門工事や、許可を受けた主たる工事の附帯工事を、一体として請け負う場合とは別の扱いです。
専門工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事を除き、その専門工事の許可が必要です。
建築一式工事の許可で代用することはできません。
建設工事の請負と、清掃・点検・販売などの業務は区別する
建設業許可でいう建設業は、建設工事の完成を請け負う営業です。清掃・点検・設計だけの業務や、資材の販売・運搬などは、建設工事の完成を請け負う営業とは区別します。
また、自社の社屋を自社で工事する場合と、他社の社屋の工事を請け負う場合は、請負関係が異なります。「社屋の工事」や「維持管理」という名称だけで、建設工事の請負に当たらないと判断することはできません。
建築工事業(建築一式)の営業所技術者等の資格要件
建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を取得する場合は、営業所ごとに建築工事業の要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」となり、それぞれ求められる資格要件が異なります。
一般建設業で建築工事業の許可を取得する場合の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と実務経験による要件
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験を有する者
-
- 建築工事業に対応する指定学科を卒業し、学歴に応じて卒業後3年以上又は5年以上の建築一式工事に関する実務経験を有する者が対象です。卒業学科と、実務経験の内容・期間を確認します。
学歴 指定学科の卒業 実務経験業種 卒業後の実務経験年数 高等学校・中等教育学校・専門学校(専門士・高度専門士の称号がない専修学校専門課程) 必要 建築工事業 5年以上 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校(専門士・高度専門士) 必要 建築工事業 3年以上
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
建築工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 建築学
- 都市工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
建築工事業に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有する者が対象です。この経路では、学歴や指定学科の卒業は問いません。
実務経験は、工事の施工に関する技術上の職務経験を確認します。「住宅工事」「リフォーム工事」という工事名だけで判断せず、建築一式工事に関する経験なのか、大工工事や内装仕上工事などの専門工事の経験なのかを、実際の工事内容と担当業務から整理する必要があります。
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 建築工事業(建築一式工事) | 10年以上 |
実務経験による申請では、年数だけでなく、その期間に担当した工事の内容と在籍を、契約関係書類や在籍確認資料などで裏付ける必要があります。過去の工事経歴書だけでは、実務経験証明書の確認資料にはなりません。
静岡県では、建築一式工事の請負経験を証明する場合、原則として「確認済証」又は「検査済証」の添付が求められています。「交付証明書」又は「台帳記載事項証明書」でも確認できるため、契約関係書類と併せて、どの資料が残っているかを確認します。
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
この経路には、指定された国家資格によるものや、国土交通大臣の個別認定によるものがあります。建築工事業に対応する国家資格は、次のとおりです。個別認定による場合は、認定された業種と内容を確認します。
建築工事業の営業所技術者となり得る国家資格(一般建設業)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
上記4資格については、建築工事業の営業所技術者になるための追加の資格取得後実務経験は求められていません。ただし、営業所での常勤性・専任性など、資格以外の要件は別途確認します。
2級建築施工管理技士は、種別が「建築」のものが対象です。「躯体」「仕上げ」の種別や、木造建築士の資格だけでは、建築工事業の営業所技術者の要件を満たしません。
確認資料:静岡県「有資格コード一覧(一般建設業)」
施工管理技士補の資格と3年・5年の実務経験を組み合わせる実務経験要件の緩和は、建築工事業には適用されません。また、登録基幹技能者の資格による営業所技術者の要件も、建築工事業は対象外です。
ただし、これらの資格を持つ方が、指定学科の卒業と実務経験、又は10年以上の実務経験など、別の経路で建築工事業の営業所技術者の要件を満たすことはあります。
※資格名だけで判断せず、申請する建築工事業について営業所技術者の要件を満たすか、静岡県が公開している最新の有資格コード一覧で確認してください。
特定建設業で建築工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者の要件
建築工事業は「指定建設業」に該当するため、特定建設業の特定営業所技術者には、一般建設業より厳しい資格要件が定められています。
建築工事業の特定営業所技術者となり得る資格・認定(特定建設業)
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 上記の国家資格者と同等以上の能力を有するとして、建築工事業について国土交通大臣の認定を受けた者
建築工事業は指定建設業です。そのため、2級建築施工管理技士・2級建築士や10年以上の実務経験などで一般建設業の要件を満たし、さらに2年以上の指導監督的実務経験を積むという経路では、特定営業所技術者の要件を満たせません。
大臣認定による場合は、認定証等で建築工事業についての認定内容を確認します。
確認資料:静岡県「有資格コード一覧(特定建設業)」
営業所技術者等については、資格だけでなく、実務経験、常勤性、営業所ごとの配置なども確認する必要があります。詳しくは「建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験・専任性【静岡県】」をご覧ください。
建築工事業の許可を取得・追加したい方へ
建設業許可をまだ受けていない方が建築工事業の許可を取得する場合は、新規申請の要件・必要書類・料金をご確認ください。
すでに他業種の許可があり、その許可と同じ一般・特定の区分で建築工事業を取得する場合は、業種追加の申請になります。一方、一般建設業の許可しか持っていない方が初めて特定建設業の許可を取得する場合や、特定建設業の許可しか持っていない方が、現在の特定許可を残して別の業種の一般建設業許可を初めて取得する場合は、「般・特新規」の申請となります。
現在の許可業種と一般・特定の区分、今後請け負う工事の内容に応じて、必要な申請を確認します。
・建設業許可の新規申請|対応内容・料金を見る→
・建設業許可の業種追加|要件・必要書類・費用を見る→
建築工事業の新規許可・業種追加を検討している方は、行政書士事務所敷地へご相談ください。建築一式工事と専門工事の区分、保有資格・実務経験による申請の見込み、必要な申請区分を確認します。
ご相談の際は、予定している工事内容、現在の許可業種、保有資格、実務経験を確認できる資料の有無を、分かる範囲でお知らせください。

