内装仕上工事業は、壁紙(クロス)、石膏ボード、床材などを用いて、建築物の天井・壁・床・間仕切りなどの内装仕上げを行う工事を対象とする、建設業許可の業種です。
建物の内側で行う工事が、すべて内装仕上工事になるわけではありません。建具の取付け、塗装、電気配線、給排水・空調設備などは、具体的な施工内容に応じて他の業種との区分を確認します。
このページでは、内装仕上工事の範囲、許可が必要になる金額、一般・特定の営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。静岡県での新規許可・業種追加については、末尾の「内装仕上工事業の相談案内」をご覧ください。
建設業許可業種における内装仕上工事業(内装仕上工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、内装仕上工事業(内装仕上工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
内装仕上工事業は、建設業許可29業種のうち、27業種ある専門工事の一つです。必要な許可業種は、「内装工事」「リフォーム工事」という名称だけではなく、実際に請け負う施工内容によって確認します。
内装仕上工事業は、天井・壁・床・間仕切りなどの内装仕上げを行う専門工事の業種です。

内装仕上工事業(内装仕上工事)の専門工事とは?
29業種の建設工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。内装仕上工事業の場合は、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事が例として挙げられます。
内装仕上工事業(内装仕上工事)の専門工事の例
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事 等
内装仕上工事業における元請・下請と許可の関係
内装仕上工事業の許可は、施主から直接請け負う場合だけでなく、工務店や建設会社から下請として請け負う場合も、工事内容と金額に応じて必要です。「下請として施工するから許可は不要」ということではありません。
建設業法では、建設工事の最初の注文者を「発注者」といい、下請契約の注文者となる建設業者を「元請負人」、その契約の請負人を「下請負人」といいます。そのため、一次下請の会社も、二次下請へ工事を発注する契約では「元請負人」になることがあります。
ただし、特定建設業の許可が必要になるかどうかは、「発注者から直接工事を請け負う立場か」と「下請契約の総額」を確認します。下請契約上の元請負人に当たることだけで、特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
内装仕上工事業(内装仕上工事)の業種区分と考え方
内装仕上工事業(内装仕上工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
内装仕上工事業(内装仕上工事)の建設業の該当業種
内装仕上工事業
内装仕上工事業(内装仕上工事)の建設工事における種類
内装仕上工事
内装仕上工事業(内装仕上工事)の建設工事の内容
- 下記を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
- 木材
- 石膏ボード
- 吸音板
- 壁紙
- たたみ
- ビニール床タイル
- カーペット
- ふすま 等
内装仕上工事業(内装仕上工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
内装仕上工事業(内装仕上工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている内装仕上工事業(内装仕上工事)の考え方の例を下記に記載します。
「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」第2条関係。
大工・建具・塗装・電気・管工事との違い
次の表は、国土交通省が示す工事内容・工事例を基に、区分を確認するポイントをまとめたものです。施工場所が室内であることや、使用する材料だけで業種を決めるのではなく、完成させるものと施工範囲を確認します。
| 工事の内容 | 区分を確認する業種 |
|---|---|
| 天井・壁のボード張り、壁紙張り、床仕上げ、内装間仕切りなど | 内装仕上工事業 |
| 木材の加工・取付けによる工作物の築造や、木製設備の取付け | 大工工事業 |
| ドア・サッシなどの木製又は金属製建具の取付け | 建具工事業 |
| 壁・天井などへの塗料の塗付け | 塗装工事業 |
| 電気配線、照明設備などの設置 | 電気工事業 |
| 給排水・空調の配管や設備の設置 | 管工事業 |
例えば、木材を使う工事でも、木製建具の取付けと内装仕上げでは確認する区分が異なります。また、ふすま工事は国の工事例で内装仕上工事と建具工事の双方に挙げられているため、「ふすま」という名称だけで一律に区分しません。
詳細は、建具工事業の工事範囲、塗装工事業の工事範囲、電気工事業の工事範囲、管工事業の工事範囲をご確認ください。
内装仕上工事業の許可を受けても、これらの他業種の工事をすべて単独で請け負えるわけではありません。複数の工事をまとめて請け負う場合は、必要な許可業種と、後述する附帯工事への該当性を確認します。
内装の撤去・原状回復を請け負う場合
「原状回復工事」「リフォーム一式」は、建設業許可の業種名ではありません。内装の撤去・復旧のほか、建具、電気、給排水などの工事を含むことがあるため、見積内訳や図面で実際の施工範囲を確認します。
解体については、各専門工事で造られた目的物だけを解体する工事は、その専門工事に区分するという国の考え方があります。内装材のみの撤去なのか、建物の構造部分を含む解体なのかを区別し、「内装解体」という名称だけで判断しないことが重要です。
内装仕上工事業の建設業許可が必要になる金額
内装仕上工事を単独で1件税込500万円以上請け負う場合は、原則として内装仕上工事業の建設業許可が必要です。500万円ちょうどの工事も、許可が不要となる「軽微な建設工事」には該当しません。
建物の工事であっても、内装仕上工事に建築一式工事の「税込1,500万円未満」等の基準をそのまま使うことはできません。建築一式工事の許可を持っているだけで、独立した内装仕上工事の許可を代用できるわけでもありません。
金額の判断では、材料を含む請負内容、注文者からの支給材料、同じ工事を複数の契約に分ける場合の取扱いも確認します。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
特定建設業の許可が必要になる場合
発注者から直接請け負った1件の内装仕上工事について、その施工のために締結する下請契約の総額が税込5,000万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
この5,000万円は、自社の受注金額ではなく、建設工事を一次下請に出す契約の総額で判断します。この判定には、元請が下請へ提供する材料等の価格は含めません。
一次下請以下の立場で工事を請け負う場合は、さらに下請へ出す金額が大きいことだけを理由に、この特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
附帯工事の説明
許可を受けた業種の建設工事に従として附帯する、他の業種の建設工事を「附帯工事」といいます。附帯工事に該当する場合は、主たる工事の許可により一体として請け負うことができます。ただし、他業種の工事を同じ契約にまとめただけで、必ず附帯工事になるわけではありません。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事として請け負えることと、自社で施工できることは別です。
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自社で施工する場合は、その附帯工事について主任技術者の資格要件を満たす「専門技術者」を配置する必要があります。配置できない場合は、その業種の建設業許可を受けた業者に下請施工させます。
建築一式工事以外の附帯工事では、税込500万円以上になると軽微な建設工事には該当しません。「500万円を超える場合」ではなく、500万円ちょうども含みます。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
材料・家具の販売や清掃と、内装仕上工事の違い
内装材や家具を販売するだけで施工・据付けを請け負わない場合と、現場での取付けや内装仕上げまで請け負う場合は区別します。「商品代」「家具販売」という請求名目だけで、建設工事ではないと判断することはできません。
また、清掃だけを行う業務と、壁紙・床材の張替えや設備の交換などを伴う工事も、実際の作業内容に応じて確認します。「原状回復」「修理」という名称だけで一律に判断しないことが重要です。
工事経歴書や完成工事高を整理する際も、契約書・見積書・請求内訳等を基に、建設工事と工事以外の業務を区分します。
内装仕上工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
内装仕上工事業の許可を取得するには、営業所ごとに、その業種の要件を満たす専任の技術者を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。従来の「専任技術者」に当たるものです。
一般・特定では、必要な資格や実務経験が異なります。また、資格要件とは別に、常勤性・専任性の確認も必要です。制度全体は、営業所技術者等の資格・実務経験・専任性をご確認ください。
一般建設業の営業所技術者の要件
指定学科の卒業と実務経験による要件
内装仕上工事業に対応する指定学科を修めて卒業した場合は、学校の種類等に応じて、卒業後3年以上又は5年以上の内装仕上工事の実務経験により要件を満たすことができます。
| 学歴等 | 卒業後に必要な内装仕上工事の実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科 | 5年以上 |
| 専門学校の指定学科を修了し、専門士又は高度専門士を称する者 | 3年以上 |
| 上記以外の専門学校の指定学科 | 5年以上 |
学校名や学科名だけで判断できない場合は、卒業証明書や履修内容を確認できる資料等で、指定学科への該当性を確認します。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
内装仕上工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 建築学
- 都市工学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
指定学科の卒業や対象資格によらず、内装仕上工事について10年以上の実務経験を有する場合も、一般建設業の営業所技術者の要件を満たすことができます。
| 確認項目 | 要件 |
|---|---|
| 学歴・指定学科 | 問いません |
| 実務経験 | 内装仕上工事について10年以上 |
実務経験は、申請する業種に該当する工事について確認します。同じ期間を複数業種に重複計上することを前提にせず、工事内容と経験期間を業種ごとに整理します。
一方、内装仕上工事業では、内装仕上工事の経験が8年を超え、建築工事業に係る工事との合計、又は大工工事業に係る工事との合計が12年以上ある場合の認定基準もあります。
この基準は、内装仕上工事業の要件を確認するためのもので、2業種の要件を同時に満たすと一律に判断するものではありません。「2業種なら必ず20年」と決めつけず、適用できる資格・学歴・実務経験の基準を確認します。
国家資格・技術検定合格等による要件
内装仕上工事業では、資格の級・種別によって、資格だけで要件を満たすものと、内装仕上工事の実務経験を併せて確認するものがあります。特に、2級建築施工管理技士は「建築」「躯体」「仕上げ」で取扱いが異なります。
施工管理技士・施工管理技士補・建築士
| 資格・合格区分 | 許可要件として追加で必要な内装仕上工事の実務経験 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 追加の実務経験は不要 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 追加の実務経験は不要 |
| 1級建築士・2級建築士 | 追加の実務経験は不要 |
| 1級建築施工管理技士補 | 合格後3年以上 |
| 2級建築施工管理技士(建築・躯体) | 合格後5年以上 |
| 2級建築施工管理技士補 | 合格後5年以上 |
表の「合格後3年・5年」は、対応する第一次検定の合格後の実務経験を指します。令和2年度以前の制度では、実地試験合格後の実務経験を確認します。必要な経験は内装仕上工事の経験であり、他業種の工事経験をそのまま置き換えるものではありません。
資格証の級・種別、第一次検定の合格年月日を確認してください。「2級建築施工管理技士なら、どの種別でも追加経験が不要」「技士補に合格すれば、すぐに要件を満たす」ということではありません。
技能検定・登録基幹技能者
技能検定については、旧資格の名称を含め、次の資格が対象となります。
- 畳製作・畳工
- 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
| 資格・講習 | 内装仕上工事業で確認する条件 |
|---|---|
| 上記の技能検定1級 | 追加の実務経験は不要 |
| 上記の技能検定2級 | 合格後3年以上の内装仕上工事の実務経験。ただし、平成16年3月31日以前の合格者は合格後1年以上 |
| 登録内装仕上工事基幹技能者 | 対応する登録基幹技能者講習の修了と、内装仕上工事について10年以上の実務経験 |
登録基幹技能者の10年以上の実務経験は、講習修了後にさらに10年必要という意味ではありません。修了証の対象業種と、内装仕上工事の経験内容を確認します。
職業訓練や個別の大臣認定等による場合は、対象となる業種と条件を確認します。資格の確認には、静岡県の「建設業許可 お知らせ」に掲載された最新の有資格コード一覧と、国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」を使用します。
特定建設業の特定営業所技術者の要件
内装仕上工事業は、指定建設業7業種には含まれません。そのため、対象となる国家資格による方法のほか、一般建設業の営業所技術者の要件に指導監督的実務経験を組み合わせる方法などがあります。
| 要件を満たす方法 | 内装仕上工事業で確認する内容 |
|---|---|
| 対象の国家資格による方法 | 1級建築施工管理技士又は1級建築士。許可要件として追加の指導監督的実務経験は不要 |
| 一般建設業の要件と指導監督的実務経験による方法 | 内装仕上工事業の一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、さらに所定の指導監督的実務経験を2年以上有すること |
| 国土交通大臣の認定による方法 | 内装仕上工事業について、特定建設業の要件に対応する認定を受けていること |
指導監督的実務経験の確認
指導監督的実務経験による場合は、発注者から直接請け負った1件税込4,500万円以上の内装仕上工事について、2年以上、工事の設計又は施工全般を技術面から指導監督した経験を確認します。単に現場で作業した期間ではなく、担当した立場や業務内容の確認が必要です。
2級建築施工管理技士(仕上げ)、2級建築士、対象の技能検定1級などにより一般建設業の要件を満たす場合も、特定建設業では、この指導監督的実務経験を別に確認します。
技士補、2級建築施工管理技士の「建築」「躯体」、技能検定2級などを使う場合は、まず一般建設業の表にある実務経験の条件を満たす必要があります。そのうえで、指導監督的実務経験の要件を確認します。
一般建設業の要件に使う実務経験と、指導監督的実務経験は、それぞれの要件を満たす期間であれば重複させることができます。必要年数を機械的に足し合わせるのではなく、工事ごとの経験内容と期間を確認します。
ここでいう税込4,500万円は、指導監督的実務経験の対象工事を判断する金額です。特定建設業の許可が必要になる「下請契約の総額が税込5,000万円以上」という基準とは異なります。古い工事経験には金額に関する経過措置があるため、工事時期も確認します。
静岡県の内装仕上工事業の新規許可・業種追加の相談案内
内装仕上工事業の許可を検討する際は、請け負う工事の内容・金額と、営業所技術者等の資格・実務経験を確認します。現在の許可の有無や業種によって、必要な手続きが異なります。
| 現在の状況 | 確認する手続き・内容 |
|---|---|
| 建設業許可をまだ受けていない | 内装仕上工事業の新規許可申請 |
| 他の業種の建設業許可を受けている | 内装仕上工事業の追加。現在の一般・特定の区分との組合せによっては、般・特新規等になる場合があります |
| 資格や実務経験で要件を満たせるか分からない | 資格証の級・種別・合格時期、卒業証明書、過去の契約書・注文書・請求書等による確認 |
手続きの進め方は、建設業許可の新規申請又は建設業許可の業種追加をご覧ください。費用は、建設業許可の料金案内に掲載しています。
行政書士事務所敷地では、静岡県内の建設業許可の新規申請・業種追加についてご相談を承っています。お問い合わせの際は、予定している内装工事の内容・請負金額、現在の許可業種、担当予定者の資格や実務経験が分かる範囲でお知らせください。

