防水工事業とは?建設業許可の工事範囲・資格要件【静岡県】

建設業許可29業種の解説シリーズとして、防水工事業(防水工事)の解説を静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所 敷地がいたします。

防水工事業は、建築物の防水工事を対象とする建設業許可の業種です。シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事などが含まれます。一方、トンネルなどの土木系の防水工事は、別の業種に区分されます。

このページでは、防水工事の範囲、左官・塗装・屋根工事との区分、税込500万円の許可基準、一般・特定それぞれの営業所技術者等の資格・実務経験を解説します。静岡県で新規許可や業種追加を検討している方は、工事内容と保有資格、経験期間を照らし合わせてご確認ください。

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防水工事業の許可の取得・追加を相談する→

建設業許可業種における防水工事業(防水工事)の位置づけ

建設業許可29業種の中において、防水工事業(防水工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。

建設業許可29業種の一覧表

工事の種類建設業許可の29業種対象対象者
一式工事
(2業種)
土木一式工事(土木工事業)建築一式工事(建築工事業)原則元請業者
専門工事
(27業種)
大工工事(大工工事業)左官工事(左官工事業)とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)工事の施工のために必要
石工事(石工事業)屋根工事(屋根工事業)電気工事(電気工事業)
管工事(管工事業)タイル・れんが・ブロック(タイル・れんが・ブロック工事業)鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
鉄筋工事(鉄筋工事業)舗装工事(舗装工事業)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
板金工事(板金工事業)ガラス工事(ガラス工事業)塗装工事(塗装工事業)
防水工事(防水工事業)内装仕上工事(内装仕上工事業)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
熱絶縁工事(熱絶縁工事業)電気通信工事(電気通信工事業)造園工事(造園工事業)
さく井工事(さく井工事業)建具工事(建具工事業)水道施設工事(水道施設工事業)
消防施設工事(消防施設工事業)清掃施設工事(清掃施設工事業)解体工事(解体工事業)

防水工事業は、29業種のうち27の専門工事業に含まれます。防水工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事を除き、その工事に対応する建設業許可が必要です。

防水工事業は専門工事業。
元請・下請を問わず、請け負う工事内容と金額で許可の必要性を判断します。

防水工事業(防水工事)の専門工事とは?

建設工事は29種類に区分され、そのうち土木一式工事・建築一式工事を除く27種類が専門工事です。防水工事には、次のような工事が含まれます。

防水工事業(防水工事)の専門工事の例

  1. アスファルト防水工事
  2. モルタル防水工事
  3. シーリング工事
  4. 塗膜防水工事
  5. シート防水工事
  6. 注入防水工事 等

防水工事業(防水工事)における元請と下請の考え方

建設業法でいう「発注者」「元請負人」「下請負人」は、日常的に使われる「元請」「一次下請」などの呼び方と対応関係が異なることがあります。まず、それぞれの法令上の意味を確認します。

防水工事業(防水工事)の発注者とは

建設工事の最初の注文者

防水工事業(防水工事)の元請負人とは

下請契約における注文者で、建設業者であるもの

防水工事業(防水工事)の下請負人とは

下請契約における請負人

防水工事業(防水工事)の下請契約とは

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約

上記の流れを図にしてみると下記となります。世間一般の通称と異なる点と比較してみてください。

通称発注者(施主)元請業者一次下請二次下請
建設業法上発注者元請負人下請負人
元請負人下請負人

「元請負人」「下請負人」は固定した会社の呼び名ではなく、それぞれの下請契約における立場を表します。一次下請業者も、二次下請業者へ工事を発注する下請契約では「元請負人」となります。

防水工事業(防水工事)の業種区分と考え方

防水工事業(防水工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。

防水工事業(防水工事)の建設業の該当業種

防水工事業

防水工事業(防水工事)の建設工事における種類

防水工事

防水工事業(防水工事)の建設工事の内容

  1. アスファルトによって防水を行う工事
  2. モルタルによって防水を行う工事
  3. シーリング材等によって防水を行う工事

防水工事業(防水工事)に求められる特徴

元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。

元請会社が建設業許可を持っていても、下請会社自身に必要な許可を代わりに満たすことにはなりません。また、建築一式工事の許可だけで、防水工事を単独で請け負うための許可を代用することもできません。

防水工事業(防水工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方

公表されている防水工事業(防水工事)の考え方の例を下記に記載します。

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

防水モルタルを用いた防水工事は下記どちらの業種の許可でも施工可能である。

  • 左官工事業
  • 防水工事業

出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」

塗膜防水工事は、防水工事の例示に含まれます。「材料を塗る工事だから塗装工事」とは限りません。また、瓦や金属板などで屋根をふく工事は屋根工事として区分されるため、屋根で行う工事をすべて防水工事と判断することもできません。

防水モルタルを用いた工事を左官工事業・防水工事業のどちらでも施工できるという取扱いは、左官工事業の許可で、あらゆる防水工事を施工できるという意味ではありません。使用材料だけでなく、工法と実際の施工内容を確認します。

防水工事業の許可が必要になる500万円基準

防水工事を単独で請け負う場合は、工事1件の請負代金が500万円(税込)以上となると、原則として防水工事業の許可が必要です。元請・下請のどちらでも同じです。

防水工事は専門工事なので、施工する建物が木造住宅であっても、建築一式工事の1,500万円・150㎡の基準は使いません。材料支給や契約分割がある場合の金額の数え方は、次の共通の説明も確認してください。

注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。

ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2

一般建設業と特定建設業は、一次下請への発注額で区分する

防水工事を発注者から直接請け負い、その工事について一次下請に出す建設工事の請負代金の総額が5,000万円(税込)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。発注者からの受注額だけで一般・特定が決まるわけではありません。

この5,000万円の判定には、元請負人が下請負人に提供する材料等の価格は含みません。軽微な建設工事の判定で、注文者が支給する材料の価格を加える取扱いとは異なります。

この特定建設業の許可が必要となる基準は、発注者から直接請け負う元請業者に適用されます。一次下請以下の立場で工事を請け負う場合は、下位の下請へ発注する金額だけを理由に、特定建設業の許可が必要になるわけではありません。

附帯工事の説明

建設業者は、許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の業種の建設工事も一体として請け負うことができます。附帯工事を主たる工事と一体で請け負うために、請負業者自身がその附帯工事の業種の許可を別途取得している必要はありません。

ただし、軽微な建設工事に該当しない附帯工事を自社で施工する場合は、その業種の主任技術者となり得る資格・実務経験等の要件を満たす者を「専門技術者」として配置する必要があります。自社で施工しない場合は、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させます。(建設業法第26条の2第2項)

主たる工事の建設業許可は必要
軽微でない附帯工事の施工には、専門技術者の配置又は許可業者への下請が必要

附帯工事か否かの判断基準

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。

それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。

附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。

附帯工事の注意点

軽微な建設工事に該当しない附帯工事を施工する場合は、その業種の主任技術者となり得る資格・実務経験等の要件を満たす者を専門技術者として配置して自ら施工するか、その附帯工事の業種について建設業許可を受けた建設業者に下請施工させる必要があります。

附帯工事の例
  1. 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
  2. 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
  3. モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
  4. 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
  5. 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  6. 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)

何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね

防水工事と、清掃・点検・資材販売などの業務は区別する

清掃・点検だけの業務や、防水材料の販売・運搬だけを行う業務は、防水工事の完成を請け負う営業とは区別します。

ただし、「維持管理」「補修」といった契約名だけでは判断できません。清掃や点検だけなのか、防水層やシーリングの施工などを含むのか、実際の契約内容と作業内容を確認します。

建設工事の業種区分と、建設工事以外の売上・自社工事などの会計上の取扱いは分けて確認します。作業名だけで、すべて建設工事ではない、すべて兼業になると一括して判断しないようにしてください。

防水工事業の営業所技術者等の資格・実務経験

防水工事業の建設業許可を取得する場合は、営業所ごとに、防水工事業の要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼び、求められる資格・実務経験が異なります。

従来「営業所の専任技術者」と呼ばれていた技術者です。資格・経験のほか、営業所での常勤性・専任性も確認します。

一般建設業で防水工事業の許可を取得する場合の営業所技術者の要件

指定学科の卒業と実務経験による要件

高等学校・大学等の指定学科を卒業した方

防水工事業に対応する指定学科を卒業し、高等学校・中等教育学校の場合は卒業後5年以上、大学・短期大学・高等専門学校の場合は卒業後3年以上の防水工事の実務経験を有する者が対象です。

学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
高等学校・中等教育学校必要防水工事業5年以上
大学・短期大学・高等専門学校必要防水工事業3年以上
専門学校の指定学科を卒業した方

防水工事業に対応する指定学科を修めて専修学校専門課程を卒業し、専門士・高度専門士の称号がない場合は、卒業後5年以上の防水工事の実務経験が必要です。

同じく指定学科を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を有する場合は、卒業後3年以上の防水工事の実務経験が必要です。

学歴指定学科の卒業実務経験業種卒業後の実務経験年数
専門学校の専修学校専門課程(専門士・高度専門士の称号なし)必要防水工事業5年以上
専門学校(専門士・高度専門士)必要防水工事業3年以上
「指定学科」とは?

建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

防水工事業の場合の指定学科

下記に関する学科が該当となります。

  • 土木工学
  • 建築学

実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)

防水工事業に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有する者が対象です。この経路では、学歴や指定学科の卒業は問いません。

実務経験は、防水工事の施工に関する技術上の職務経験を確認します。会社に在籍していた年数だけでなく、実際に担当した工事の内容、担当業務、従事期間を整理する必要があります。

学歴指定学科の卒業実務経験業種実務経験年数
不問不問防水工事業10年以上

実務経験で複数業種の要件を満たす場合、同じ期間を重複して計算することは原則できません。ただし、一部の業種間では、実務経験の振替えによる緩和があります。

防水工事については、防水工事の経験が8年を超え、建築一式工事の経験と合計して12年以上ある場合に、実務経験の振替えによって要件を満たす経路があります。「防水工事8年以上」ではなく「8年を超える」である点に注意してください。

国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)

国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

この経路には、指定された国家資格、資格と実務経験の組合せ、登録基幹技能者、国土交通大臣の個別認定などがあります。資格名だけでなく、防水工事業について必要となる実務経験の内容と期間を確認します。

防水工事業の営業所技術者となり得る資格・実務経験(一般建設業)

資格等必要となる防水工事の実務経験
1級建築施工管理技士資格取得後の追加実務経験は不要
2級建築施工管理技士(仕上げ)資格取得後の追加実務経験は不要
防水施工(技能検定1級)資格取得後の追加実務経験は不要
1級土木施工管理技士・1級土木施工管理技士補該当する検定の合格後3年以上
1級建築施工管理技士補該当する検定の合格後3年以上
1級造園施工管理技士・1級造園施工管理技士補該当する検定の合格後3年以上
2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)・2級土木施工管理技士補該当する検定の合格後5年以上
2級建築施工管理技士(建築・躯体)・2級建築施工管理技士補該当する検定の合格後5年以上
2級造園施工管理技士・2級造園施工管理技士補該当する検定の合格後5年以上
防水施工(技能検定2級)合格後3年以上。ただし、下記の旧合格者の取扱いあり
登録防水基幹技能者・登録外壁仕上基幹技能者防水工事の実務経験10年以上と、講習修了証の対象業種を確認

施工管理技士補による経路では、第一次検定合格後の実務経験を確認します。施工管理技士の資格を持つ方も、利用する経路に応じて第一次・第二次検定の合格時期を確認します。必要なのは防水工事の経験であり、土木や造園の資格を持っているからといって、土木工事や造園工事の経験をそのまま防水工事の経験として使えるわけではありません。

防水施工の技能検定2級に、平成16年3月31日以前に合格していた方は、合格後1年以上の実務経験で対象となります。

登録基幹技能者については、講習修了証に記載された対象業種が防水工事業であることと、その業種の実務経験を確認します。「資格取得後に、さらに10年必要」という意味ではありません。

これらは資格・実務経験に関する要件です。営業所での常勤性・専任性などは別途確認します。

実務経験による申請や、資格取得後の実務経験が必要な場合は、対象期間の工事内容と在籍を確認できる資料も必要です。契約書・注文書、請求書と入金資料、在籍確認資料などについて、どの資料が残っているかを確認します。過去の工事経歴書だけでは、実務経験証明書の確認資料にはなりません。

資格の級・種別、検定の合格年月日、経験した工事の業種を確認してください。申請時には、静岡県の「有資格コード一覧(一般建設業)」で最新の取扱いを確認します。

特定建設業で防水工事業の許可を取得する場合の特定営業所技術者の要件

防水工事業は指定建設業ではありません。そのため、所定の国家資格による方法のほか、一般建設業の営業所技術者の要件と、指導監督的実務経験を組み合わせる方法があります。

防水工事業の特定営業所技術者となるための資格・経験

① 1級建築施工管理技士による方法

1級建築施工管理技士は、防水工事業の特定営業所技術者の資格要件に対応します。この資格による経路では、別途2年以上の指導監督的実務経験は求められません。

② 一般建設業の要件と、指導監督的実務経験による方法

防水工事業について一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、かつ、発注者から直接請け負った、原則として1件4,500万円(税込)以上の防水工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者が対象です。

指導監督的実務経験とは、工事現場主任・現場監督者などの立場で、工事の設計又は施工の技術面を総合的に指導監督した経験です。単に現場で作業した経験や、下請工事での経験だけでは、この要件を満たしません。

1級土木施工管理技士、技士補、2級建築施工管理技士、防水施工技能検定、登録基幹技能者などによる場合も、まず一般建設業の資格・実務経験の条件を満たしているかを確認し、そのうえで指導監督的実務経験の条件を確認します。「1級の資格だから、すべて追加経験なしで対象になる」という扱いではありません。

指導監督的実務経験の4,500万円基準は、特定建設業の許可が必要になる一次下請代金総額5,000万円の基準とは別です。古い工事の経験には、実務経験を積んだ時期に応じた金額基準の取扱いがあります。

③ 国土交通大臣の認定による方法

国土交通大臣の認定による場合は、認定証等で、防水工事業の特定営業所技術者に対応する認定内容を確認します。

確認資料:静岡県「有資格コード一覧(特定建設業)」

営業所技術者等については、資格・実務経験だけでなく、常勤性・専任性、営業所ごとの配置も確認します。詳しくは「建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験・専任性【静岡県】」をご覧ください。

防水工事業の許可を取得・追加したい方へ

建設業許可をまだ受けていない方は、新規申請の要件・必要書類・対応内容をご確認ください。

すでに他業種の許可を持っていて防水工事業を追加する方は、業種追加等の申請を検討します。現在持っている一般・特定の区分と、今回取得する区分によって申請の種類が変わるため、現在の許可内容も確認します。

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建設業許可の業種追加|要件・必要書類・費用を見る→

防水工事業の新規許可・業種追加を検討している方は、行政書士事務所敷地へご相談ください。工事区分、保有資格と実務経験による申請の見込み、必要な申請区分・確認資料を確認します。

ご相談の際は、予定している工事内容、現在の許可業種、資格の級・種別・合格時期、実務経験を確認できる資料の有無を、分かる範囲でお知らせください。

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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。