石工事業は、石積み・石張りや、所定のコンクリートブロック積み・張り工事などを扱う建設業許可の業種です。石材を使う工事でも、施工の目的や方法によって、とび・土工工事業、造園工事業などに区分されるものがあります。
石工事を単独で請け負う場合、1件の請負代金が税込500万円以上であれば、原則として石工事業の建設業許可が必要です。元請・下請のどちらであるかは問いません。
金額を判断するときは、注文者から支給される石材等の市場価格と運送費も確認します。また、同じ工事を複数の契約に分けても、正当な理由がない限り、請負代金は合算して判断します。
建設業許可業種における石工事業(石工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、石工事業(石工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
石工事業は、建設業許可29業種のうち、専門工事に該当する業種です。許可が必要となる規模の石工事を単独で請け負う場合、土木工事業(土木一式工事)や建築工事業(建築一式工事)の許可だけで代えることはできません。
石工事業は専門工事の許可です。土木一式工事・建築一式工事の許可とは区別します。

石工事業(石工事)の専門工事とは?
29業種の建設工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。石工事業(石工事)の場合は、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事などが専門工事の例としてあげられます。
石工事業(石工事)の専門工事の例
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事 等
石工事業(石工事)における元請と下請の考え方
建設業法でいう「元請負人」「下請負人」は、それぞれの下請契約における立場を表します。一般に「一次下請」と呼ばれる会社も、さらに別の会社へ工事を注文する契約では、建設業法上の「元請負人」になる場合があります。
石工事業(石工事)の発注者とは
建設工事の注文者のうち、その工事を他の者から請け負ったものではない者
石工事業(石工事)の元請負人とは
下請契約における注文者で、建設業者であるもの
石工事業(石工事)の下請負人とは
下請契約における請負人
石工事業(石工事)の下請契約とは
建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約
発注者から元請A社、一次下請B社、二次下請C社へと工事が発注される場合を考えます。A社とB社が建設業者である場合、下請契約ごとの立場は次のようになります。
| 下請契約 | 建設業法上の元請負人 | 建設業法上の下請負人 |
|---|---|---|
| A社がB社へ工事を注文する契約 | A社 | B社 |
| B社がC社へ工事を注文する契約 | B社 | C社 |
B社は、A社との契約では下請負人ですが、C社との契約では元請負人です。これは石工事に限らず、建設業法に共通する考え方です。
石工事業(石工事)の業種区分と考え方
石工事業(石工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
石工事業(石工事)の建設業の該当業種
石工事業
石工事業(石工事)の建設工事における種類
石工事
石工事業(石工事)の建設工事の内容
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事です。
石工事業(石工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
石工事業(石工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されている石工事業(石工事)の考え方の例を下記に記載します。
捨石工事は「とび・土工・コンクリート工事」です。
景石工事は「造園工事」です。
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた業種の建設工事に附帯する他の業種の工事は、その業種の許可を受けていなくても、主たる工事と一体として請け負うことができます。
例えば、石垣を築造するために必要となる基礎部分の掘削やコンクリート工事などです。ただし、独立した使用目的を持つ工事まで、同じ契約に含めればすべて附帯工事になるわけではありません。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
附帯工事は、主たる許可業種の工事と一体で請け負えます
自社施工する場合は、附帯工事の技術者要件も確認します
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
附帯する専門工事が税込500万円以上となる場合は、その工事の主任技術者としての要件を満たす専門技術者を配置して自ら施工するか、その業種の建設業許可を持つ業者に下請施工させなければなりません。
「附帯工事として請け負える」ことと、「技術者要件を確認せずに自社施工できる」ことは別です。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
石材の販売・加工・運搬と、石工事の違い
石材を販売・納入するだけの取引や、運搬だけを行う取引は、工作物を築造したり、工作物に石材を取り付けたりする石工事とは区別します。工場で加工した石材を販売・納入するだけの場合も、現場での施工まで請け負う場合とは分けて考えます。
一方、石材の販売と現場での据付け・石張りなどを一括して請け負う場合は、契約書の名称が「材料販売」であっても、実際の契約内容に工事が含まれているかを確認します。
「建設工事に該当するか」という判断と、「完成工事高にどの売上を含めるか」という会計上の整理は、同じものではありません。取引の名称だけで判断せず、契約内容と実際に行う作業を確認することが必要です。
石工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
建設業許可では、営業所ごとに、取り扱う業種に対応した技術者を専任で配置します。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。従来、営業所の「専任技術者」と呼ばれていた技術者に当たります。
営業所技術者等と、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者・専門技術者は、役割を区別して確認します。また、資格・実務経験の要件を満たすことと、営業所に専任で配置できることは別の確認事項です。
役割や専任性については、営業所技術者等の解説もご確認ください。
一般建設業の営業所技術者になるための要件
学歴と実務経験による要件
石工事業に対応する指定学科を修めて卒業し、卒業後に石工事の実務経験を積む経路です。必要な経験年数は、学校の種類や専門士・高度専門士の称号の有無によって異なります。
| 学歴・称号 | 卒業後に必要な石工事の実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科を卒業 | 5年以上 |
| 専門学校の指定学科を卒業し、専門士・高度専門士の称号がない場合 | 5年以上 |
| 専門学校の指定学科を卒業し、専門士・高度専門士の称号を有する場合 | 3年以上 |
卒業した学校の名称だけでなく、修めた学科、課程、称号の有無を、卒業証明書等で確認します。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
石工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
学歴や資格によらず、石工事について10年以上の実務経験を有する経路です。
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|---|---|
| 不問 | 不問 | 石工事業 | 10年以上 |
実務経験の年数は業種ごとに確認し、同じ期間を複数業種の経験として重複計上することは原則としてできません。ただし、資格や学歴による経路もあるため、「2業種の許可を取るには必ず20年必要」という意味ではありません。
石工事業は、複数業種の経験を組み合わせる所定の実務経験緩和の対象業種には含まれていません。とび・土工工事などの経験を、石工事の経験へ自動的に振り替えることはできないため、実際に行った工事の内容と期間を確認します。
国土交通大臣が認定した者(法第7条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
国家資格や登録基幹技能者講習の修了等により、要件を満たす経路です。石工事業に対応する資格等と、併せて必要となる実務経験を下表に示します。
石工事業の営業所技術者に対応する資格等(一般建設業)
| 資格等 | 石工事業について併せて確認する実務経験 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 追加の実務経験は不要 |
| 1級土木施工管理技士補 | 3年以上〔注1〕 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 追加の実務経験は不要 |
| 2級土木施工管理技士補(土木) | 5年以上〔注1〕 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 5年以上〔注1〕 |
| 2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) | 5年以上〔注1〕 |
| 2級土木施工管理技士(薬液注入) | 5年以上〔注1〕 |
| 2級土木施工管理技士補(薬液注入) | 5年以上〔注1〕 |
| 1級建築施工管理技士 | 追加の実務経験は不要 |
| 1級建築施工管理技士補 | 3年以上〔注1〕 |
| 2級建築施工管理技士(建築) | 5年以上〔注1〕 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 5年以上〔注1〕 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 追加の実務経験は不要 |
| 2級建築施工管理技士補 | 5年以上〔注1〕 |
| 1級造園施工管理技士 | 3年以上〔注1〕 |
| 1級造園施工管理技士補 | 3年以上〔注1〕 |
| 2級造園施工管理技士 | 5年以上〔注1〕 |
| 2級造園施工管理技士補 | 5年以上〔注1〕 |
| ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(1級) | 追加の実務経験は不要 |
| ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(2級) | 合格後3年以上〔注2〕 |
| 石工・石材施工・石積み(1級) | 追加の実務経験は不要 |
| 石工・石材施工・石積み(2級) | 合格後3年以上〔注2〕 |
| 登録エクステリア基幹技能者 | 石工事について10年以上の実務経験等を確認〔注3〕 |
| 登録石材施工基幹技能者 | 石工事について10年以上の実務経験等を確認〔注3〕 |
〔注1〕第一次検定合格による実務経験の緩和を利用する経路です。対応する第一次検定の合格後に積んだ石工事の実務経験を確認します。合格した検定の種目・種別・時期と、経験期間を合格証明書等で照合します。
〔注2〕2級の技能検定は、原則として合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年3月31日以前に合格していた方は、1年以上の実務経験で認められる取扱いがあります。
〔注3〕登録基幹技能者は、講習修了証に記載された対応業種と、石工事についての実務経験を確認します。登録エクステリア基幹技能者であっても、修了証の対応業種を確認せず、石工事業に使えると判断しないよう注意が必要です。
表の「追加の実務経験は不要」は、技術資格の要件についての説明です。営業所への専任配置や常勤性、新規許可に必要なその他の要件まで免除される意味ではありません。
特定建設業の特定営業所技術者になるための要件
石工事業は指定建設業ではないため、対応する国家資格による経路のほか、一般建設業の技術資格要件と指導監督的実務経験を組み合わせる経路があります。
| 要件を満たす経路 | 石工事業で確認する内容 |
|---|---|
| 対応する国家資格を有する | 1級土木施工管理技士又は1級建築施工管理技士。技術資格要件について、別途の指導監督的実務経験は不要です。 |
| 一般建設業の技術資格要件を満たし、指導監督的実務経験を有する | 石工事業の一般建設業の技術資格要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った税込4,500万円以上の石工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有することが必要です。 |
| 国土交通大臣の認定を受けている | 石工事業について、法第15条第2号イ又はロと同等以上の能力を有するものとして認定されているかを確認します。 |
指導監督的実務経験とは、工事の設計又は施工の全般について、現場主任者・現場監督者などの立場で技術面を総合的に指導監督した経験です。単に現場作業へ従事していた期間を、そのまま指導監督的実務経験として数えるものではありません。
技士補、2級施工管理技士、造園施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などの経路では、一般建設業として必要な実務経験に加え、特定建設業に必要な指導監督的実務経験を確認します。資格名だけで、特定営業所技術者の要件を満たすとは判断できません。
特定建設業が必要になる金額と、経験証明の金額は別です
石工事について、発注者から直接請け負う1件の工事を施工するために締結する下請契約の総額が税込5,000万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。この下請代金の総額には、元請負人が提供する材料等の価格を含めません。
一方、上表の税込4,500万円は、特定営業所技術者の指導監督的実務経験を確認するための工事金額です。税込5,000万円の下請代金総額と混同しないよう注意してください。
一般建設業の許可でも、発注者から請け負う契約金額そのものに上限があるわけではありません。また、この下請代金総額による特定建設業の制限は、発注者から直接請け負う元請業者についてのものです。
石工事業の新規許可・業種追加をご相談ください
「石張りやブロック積みの工事が、どの許可業種に当たるか分からない」「手持ちの資格と経験で石工事業を追加できるか確認したい」という方は、行政書士事務所敷地へご相談ください。
工事内容が分かる見積書・契約書・図面や、技術者候補の資格証明書・職歴などを確認し、必要な許可業種、技術者要件、経験を証明する資料を検討します。そのうえで、申請書類の作成・提出をご依頼いただけます。
初めて建設業許可を取得する方は「新規許可の申請案内」、すでに他の業種の許可をお持ちの方は「業種追加の申請案内」をご確認ください。
ご依頼の費用は「料金表」でご案内しています。工事の内容、現在お持ちの許可業種、技術者候補の資格・経験を添えて、「石工事業の許可について相談する」からお問い合わせください。
参考資料:静岡県「建設業許可の手引」、静岡県「建設業許可のお知らせ・有資格コード一覧」、国土交通省「実務経験による技術者資格要件の見直し」

