とび・土工工事業は、足場の組立て、鉄骨組立て、くい工事、掘削・盛土、コンクリート工事、地盤改良、法面保護などを対象とする建設業許可の業種です。建設工事の種類としては「とび・土工・コンクリート工事」と呼ばれます。
このページでは、対象となる工事の範囲、鋼構造物工事業・解体工事業・造園工事業などとの違い、許可が必要になる金額、営業所技術者等の資格・実務経験を説明します。
静岡県で新たに許可を取得する方は「建設業許可の新規申請」、すでに他業種の許可を持ち、とび・土工工事業を追加する方は「建設業許可の業種追加」もご覧ください。
建設業許可業種におけるとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の位置づけ
建設業許可29業種の中において、とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)がどのような位置にあるのか下記表にてご案内いたします。
建設業許可29業種の一覧表
とび・土工工事業は、建設業許可29業種のうち、27の専門工事に含まれます。元請・下請のどちらであっても、請け負う工事の内容と金額に応じて、対応する業種の許可が必要です。
とび・土工工事業は専門工事の業種です。
元請・下請を問わず、工事内容と請負金額を確認します。

とび・土工工事業に該当する主な工事
とび・土工・コンクリート工事には、次のような工事が含まれます。工事名だけで判断せず、実際の施工内容と請け負う範囲を確認します。
| 区分 | 主な工事の例 |
|---|---|
| 足場・組立て・重量物の運搬配置 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 |
| くい工事 | くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 |
| 土工事 | 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 |
| コンクリート工事 | コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 |
| その他の基礎的・準備的な工事 | 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
「外構工事」「基礎工事」などの名称で請け負う場合でも、すべての施工内容がとび・土工工事業に含まれるわけではありません。石工事、タイル・れんが・ブロック工事、造園工事などに区分される部分がないか確認します。
とび・土工工事業の建設業許可は、いくらから必要?
とび・土工・コンクリート工事を単独で請け負う場合、工事1件の請負代金が税込500万円以上であれば、原則として、とび・土工工事業の建設業許可が必要です。税込500万円ちょうどの工事も、許可が必要になる範囲に含まれます。
元請から受注する下請工事でも、この基準は変わりません。「元請会社が許可を持っているから、自社の許可は不要」とは限りません。
請負金額の判定では、正当な理由のない契約分割は合計額で考えます。また、注文者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費も確認します。
一般建設業と特定建設業の違い
発注者から直接請け負う1件の工事について、下請契約の総額が税込5,000万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。
この5,000万円は、自社が受注する工事代金そのものではなく、下請に出す工事代金の総額の基準です。一般建設業の許可で受注できる元請工事の金額に、一律の上限があるわけではありません。
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の業種区分と考え方
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)が建設業許可ではどのような区分や考え方とされているのかをご案内します。
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の建設業の該当業種
とび・土工工事業
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の建設工事における種類
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の建設工事の内容
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)に求められる特徴
元請け工事又は下請け工事のどちらであるかは問われません。
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)許可で判断がつきにくい建設工事の区分と考え方
公表されているとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の考え方の例を下記に記載します。
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
鋼構造物・解体・造園・石工事などとの違い
とび・土工工事業は工事範囲が広い一方、同じ材料や似た工事名でも、請け負う内容によって別の業種に分かれます。
| 工事・場面 | 業種区分の確認ポイント |
|---|---|
| 鉄骨の組立て | すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることだけを請け負う場合は、とび・土工工事です。鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事に区分されます。 |
| 工作物の解体 | とび・土工工事業の許可だけで、あらゆる解体工事を請け負えるわけではありません。解体工事業の要否を確認します。ただし、各専門工事で造られた目的物だけを解体する工事は、その専門工事に区分される場合があります。 |
| 法面保護・植栽 | 法枠の設置による崩壊防止や、法面処理のためのモルタル・種子吹付けは、とび・土工工事です。一方、植栽や緑地育成などは造園工事に区分されるため、緑化に関係する工事を一律に同じ業種とは判断しません。 |
| コンクリートブロック | 根固め・消波ブロックの据付けや、プレキャストコンクリートの柱・梁などの設置は、とび・土工工事です。擁壁や法面処理のためのブロック積み・張りは石工事、ブロックによる建築物の建設等はタイル・れんが・ブロック工事に区分されます。 |
| 型枠・鉄筋の施工 | 型枠工事は大工工事、鉄筋の組立てや接合は鉄筋工事に区分されます。コンクリート工事に関係する作業だからといって、すべてがとび・土工工事になるわけではありません。 |
| 地盤改良・井戸工事 | 薬液注入やウェルポイントなどの地盤改良は、とび・土工工事に含まれます。井戸の築造や温泉掘削などは、さく井工事との区分を確認します。 |
| プレストレストコンクリート工事 | 橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、土木一式工事に区分されます。 |
| 屋外広告物 | 現場で屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う場合は鋼構造物工事、それ以外の屋外広告物設置工事は、とび・土工工事に区分されます。 |
| 土木系の防水 | トンネル防水などの土木系の防水工事は、とび・土工工事に区分されます。建築物の防水工事は、防水工事との区分を確認します。 |
複数の工事をまとめて受注する場合は、それぞれが独立した工事なのか、主たる工事に従として附帯する工事なのかも確認します。
注文者が材料を提供する場合は、請負代金にその材料の市場価格及び運送費を加えた額で、軽微な建設工事に該当するかを判断します。
※建設業法施行令第1条の2
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
※建設業法施行令第1条の2
附帯工事の説明
許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事の事を「附帯工事」と呼び、この附帯工事を一体として請け負うことは差し支えありません。また、その際には主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」(軽微な建設工事を除く)を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
主たる工事の建設業許可は必要
附帯工事の建設業許可は不要
附帯工事か否かの判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡によって定まるものではありません。
それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

附帯工事であれば一体として請け負っていいのね。



附帯工事であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても請け負うことができます。
附帯工事の注意点
附帯工事が軽微な建設工事に当たらない場合は、その工事について主任技術者の資格要件を満たす専門技術者を置いて自ら施工するか、その工事の建設業許可を受けた建設業者に施工を委ねる必要があります。建築一式工事以外の附帯工事では、税込500万円以上の場合にこの確認が必要です。
- 石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
- 管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするに当たって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
- モルタルの補修のための下地を修正することは大工工事に該当するが、この工事は左官の目的のための附帯工事であるため、大工工事業の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよい。
- 管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事
- 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
- 電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)



何が主たる工事になるのか、それによって取得する建設業許可業種が決まってきますね
運搬・調査・管理だけの業務との違い
資材の販売や単なる運搬、調査だけを目的とするボーリング、清掃・点検だけの業務などは、工作物を築造・設置する建設工事と区別して確認します。
ただし、クレーン等による重量物の揚重運搬配置や、地盤改良を目的とするボーリンググラウト工事は、とび・土工工事の例に含まれます。「運搬」「ボーリング」という名称だけで、建設工事ではないと判断することはできません。
また、維持管理という名称の契約でも、実際に補修・改修などの建設工事が含まれている場合があります。契約書、見積書、施工内容を確認し、工事に当たる部分と、販売・運搬・調査・管理等の部分を区分します。
建設工事への該当性と、完成工事高への計上方法は分けて確認する必要があります。社屋に関する工事やJVとの取引などを、名称だけで一律に「建設工事ではない」と扱わないようにします。
とび・土工工事業の営業所技術者等の資格・実務経験
建設業許可では、営業所ごとに、その業種に対応する技術者を置く必要があります。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼び、両者をまとめて「営業所技術者等」といいます。「専任技術者」は従来の呼び方です。
とび・土工工事業では、資格だけで技術上の要件を満たす場合と、資格取得後の実務経験などを組み合わせる場合があります。一般建設業と特定建設業でも、確認する要件が異なります。
資格・実務経験だけでなく、営業所での常勤・専任性も確認します。制度全体や現場の技術者との違いは「営業所技術者等の要件」をご覧ください。
一般建設業の営業所技術者になるための要件
学歴と実務経験を有する者(法第7条第2号イ)
指定学科を修めて卒業している場合は、学校の区分に応じて、卒業後のとび・土工工事業に関する実務経験を確認します。
| 学校・課程の区分 | 卒業後に必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科 | 5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科を修め、専門士または高度専門士を称する者 | 3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科を修めた者で、上記以外の場合 | 5年以上 |
学校名だけで判断せず、卒業した課程、修めた学科、専門士・高度専門士の称号の有無を、卒業証明書等で確認します。
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
とび・土工工事業の場合の指定学科
下記に関する学科が該当となります。
- 土木工学
- 建築学
実務経験10年以上の者(法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
| 学歴 | 指定学科の卒業 | 実務経験業種 | 必要な実務経験年数 |
| 不問 | 不問 | 許可の該当業種 | 10年以上 |
実務経験は、原則として許可を受けようとする業種ごとに確認し、同じ期間を複数業種の経験として重複して数えることはできません。ただし、複数業種の実務経験を通算する特例や、制度改正前の解体工事に関する取扱いがあります。「2業種なら必ず20年必要」と一律には判断せず、経験した工事の内容・期間と、適用できる要件を確認します。
国家資格・技士補・技能士等による確認(法第7条第2号ハ)
資格による方法では、対象となる資格・種別、合格後の実務経験の要否、経験した工事の内容を確認します。次の「追加の実務経験不要」は、資格取得後に別途実務経験を積む必要がないという意味であり、資格試験自体の受検要件がないという意味ではありません。
資格取得後の追加実務経験を要しない主な資格
| 資格の区分 | とび・土工工事業に対応する資格 |
|---|---|
| 建設機械施工管理技士 | 1級、2級の第1種~第6種 |
| 土木施工管理技士 | 1級、2級の「土木」「薬液注入」 |
| 建築施工管理技士 | 1級、2級の「躯体」 |
| 技術士 | 建設部門(鋼構造及びコンクリートを含む)、農業部門の農業農村工学・旧農業土木、水産部門の水産土木、森林部門の森林土木、およびこれらに対応する総合技術監理部門 |
「2級土木施工管理技士」であっても、種別が「鋼構造物塗装」の場合は、上表の「土木」「薬液注入」と同じ扱いではありません。また、2級建築施工管理技士の「建築」「仕上げ」も、「躯体」と区別して確認します。
技士・技士補と実務経験を組み合わせる方法
| 資格・合格区分 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士補、1級建築施工管理技士補、1級造園施工管理技士・技士補 | 対応する検定の合格後、とび・土工工事業に関する実務経験3年以上 |
| 2級土木施工管理技士の「鋼構造物塗装」、2級建築施工管理技士の「建築」「仕上げ」、2級造園施工管理技士 | 対応する検定の合格後、とび・土工工事業に関する実務経験5年以上 |
| 2級土木施工管理技士補、2級建築施工管理技士補、2級造園施工管理技士補 | 対応する第一次検定の合格後、とび・土工工事業に関する実務経験5年以上 |
実務経験の起算日は、適用する資格区分に応じて第一次検定・第二次検定等の合格年月日を確認します。技士の資格を持っている場合でも、第一次検定の合格を用いる方法があるため、合格証明書を確認して判断します。
とび・土工工事業は、この実務経験短縮の対象です。ただし、1級造園施工管理技士を持っているだけで、とび・土工工事業の要件も実務経験なしで満たすわけではありません。
技能士・登録試験による方法
| 資格・試験 | とび・土工工事業で確認する条件 |
|---|---|
| 1級の型枠施工、とび・とび工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工 | 資格取得後の追加実務経験は不要 |
| 2級の型枠施工、コンクリート圧送施工 | 合格後、コンクリート工事に関する実務経験3年以上 |
| 2級のとび・とび工 | 合格後、とび工事に関する実務経験3年以上 |
| 2級のウェルポイント施工 | 合格後、土工工事に関する実務経験3年以上 |
| 地すべり防止工事の登録試験 | 合格後、土工工事に関する実務経験1年以上 |
| 基礎ぐい工事の登録試験(基礎施工士試験) | 国土交通大臣の登録を受けた試験の合格者であること。合格後の追加実務経験は不要 |
2級技能士については、平成16年4月1日時点で合格していた者は、合格後の該当工事に関する実務経験が1年以上となる取扱いがあります。
実務経験は年数だけでなく、その対象も確認します。「コンクリート工事」「とび工事」「土工工事」と対象が定められている資格について、とび・土工工事業に含まれる別の工事の経験を一律に当てはめることはできません。
なお、資格要件の対象となることと、請け負う工事自体の業種区分は別です。例えば、型枠施工の技能士がとび・土工工事業の資格要件に含まれることを理由に、型枠工事そのものをとび・土工工事へ区分するわけではありません。
登録基幹技能者による方法
とび・土工工事業に対応する登録基幹技能者講習を修了し、対応する建設業の種類について10年以上の実務経験を有する場合に、技術者として認められます。講習修了後に、さらに10年の経験が必要という意味ではありません。
対象となる講習には、次のものがあります。
登録橋梁基幹技能者、登録コンクリート圧送基幹技能者、登録トンネル基幹技能者、登録機械土工基幹技能者、登録PC基幹技能者、登録鳶・土工基幹技能者、登録切断穿孔基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、登録グラウト基幹技能者、登録運動施設基幹技能者、登録基礎工基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者、登録土工基幹技能者、登録発破・破砕基幹技能者、登録圧入基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者、登録あと施工アンカー基幹技能者、登録土質改良基幹技能者、登録都市トンネル基幹技能者、登録潜函基幹技能者、登録道路等法面保護基幹技能者、登録斜面防災基幹技能者
講習の名称だけでなく、講習修了証に記載された対象業種と実務経験を確認します。平成30年4月1日より前の修了者については、対応業種の実務経験が10年以上に達した時点で要件を満たす取扱いもあるため、修了時期をあわせて確認します。
特定建設業の特定営業所技術者になるための要件
とび・土工工事業は、指定建設業の7業種には含まれません。そのため、所定の国家資格による方法のほか、一般建設業の技術者要件と指導監督的実務経験を組み合わせる方法もあります。
| 確認する方法 | とび・土工工事業の要件 |
|---|---|
| 所定の国家資格による方法 | 1級建設機械施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、または前掲のとび・土工工事業に対応する技術士資格。これらによる場合は、別途2年以上の指導監督的実務経験を加える必要はありません。 |
| 一般建設業の要件と指導監督的実務経験による方法 | 一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、さらに、発注者から直接請け負った所定の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有することを確認します。 |
| 国土交通大臣の認定による方法 | とび・土工工事業について、国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した内容を確認します。 |
指導監督的実務経験とは
とび・土工工事業に係る建設工事で、発注者から直接請け負った原則として税込4,500万円以上の工事について、工事現場主任者・現場監督者などの立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。必要な期間は2年以上です。
下請工事での経験や、発注者側の立場での経験は、この「発注者から直接請け負った工事」の指導監督的実務経験には含めません。古い工事の経験には金額の経過措置があるため、工事時期も確認します。
2級施工管理技士、技士補、技能士、基礎施工士、登録基幹技能者などは、資格名が特定建設業の資格表に載っているだけで要件を満たすわけではありません。一般建設業で必要となる資格・実務経験の条件に加え、指導監督的実務経験の要件を確認します。
なお、指導監督的実務経験の「4,500万円」と、特定建設業の許可が必要になる下請代金総額の「5,000万円」は、別の基準です。混同しないようにしてください。
静岡県でとび・土工工事業の新規許可・業種追加をお考えの方へ
行政書士事務所敷地では、静岡市を拠点に、静岡県内の建設業者様の新規許可・業種追加に対応しています。
「足場工事で許可を取りたい」「地盤改良や法面工事を受注したい」「すでに持っている許可に、とび・土工工事業を追加したい」といった場合は、請け負う工事の内容、現在の許可業種、技術者候補の資格・実務経験を確認します。
初めて許可を取得する場合は「建設業許可の新規申請」、すでに他業種の許可がある場合は「建設業許可の業種追加」をご覧ください。報酬・申請手数料は「建設業許可の料金表」でご案内しています。
ご相談の際は、工事内容が分かる見積書・契約書、保有資格の合格証明書、実務経験の概要など、現在お持ちの資料についてお知らせください。必要な資料は、内容を確認したうえでご案内します。
参考資料
静岡県「建設業許可の手引」および資格表の訂正・追加情報、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」を参照しています。
資格・実務経験の要件は、資格の種別、合格時期、工事内容などによって異なります。申請時には最新の資料で確認します。

