業種追加|静岡県の建設業許可
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援に注力しています。


当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

業種追加の概要(静岡県知事建設業許可)
建設業許可は2つの一式工事と27の専門工事の業種ごとに出されています。そのため、業務範囲を広げる場合は、業種追加の手続きが必要になることがあります。
業種追加は、建設業許可の更新とほぼ同様の申請書類が必要ですし、手続きも手間が掛かります。
この記事では、静岡県で建設業許可を取得した方が、業種追加を行うために必要な手続きと流れについて解説します。
このような方に向けた記事です
- 建設業許可の業種追加が必要なケースを知りたい方
- 建設業許可の業種追加の方法を知りたい方
- 建設業許可の業種追加の必要書類を知りたい方
- 建設業許可の業種追加の手続きの流れを知りたい方 等
建設業の業種とは
建設業の許可は業種ごとに出されています。
業種は2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
具体的には次のとおりです。
2つの一式工事
土木一式工事(土木工事業)、建築一式工事(建築工事業)
27の専門工事
大工工事(大工工事業) | 左官工事(左官工事業) | とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業) |
石工事(石工事業) | 屋根工事(屋根工事業) | 電気工事(電気工事業) |
管工事(管工事業) | タイル・れんが・ブロツク工事(タイル・れんが・ブロツク工事業) | 鋼構造物工事(鋼構造物工事業) |
鉄筋工事(鉄筋工事業) | 舗装工事(舗装工事業) | しゆんせつ工事(しゆんせつ工事業) |
板金工事(板金工事業) | ガラス工事(ガラス工事業) | 塗装工事(塗装工事業) |
防水工事(防水工事業) | 内装仕上工事(内装仕上工事業) | 機械器具設置工事(機械器具設置工事業) |
熱絶縁工事(熱絶縁工事業) | 電気通信工事(電気通信工事業) | 造園工事(造園工事業) |
さく井工事(さく井工事業) | 建具工事(建具工事業) | 水道施設工事(水道施設工事業) |
消防施設工事(消防施設工事業) | 清掃施設工事(清掃施設工事業) | 解体工事(解体工事業) |

一式工事ならどのような建設工事でもできるわけではない
土木一式工事(土木工事業)、建築一式工事(建築工事業)の建設業許可を取得していれば、どのような建設工事でも対応できるから、オールマイティの許可業種だと勘違いする方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一式工事の建設業許可を取得している業者でも専門工事を施工するためには、専門工事の建設業許可が必要になります。
建設業許可の業種追加とは?
建設業許可の業種追加とは、今持っている業種とは別の業種を新たに取得することです。
例えば、大工工事のみを手掛けていたけど、内装工事も手掛けるようになった場合は、内装仕上工事や建具工事の業種追加が検討されます。
また、外壁や屋根の塗装工事だけでなく、シーリング工事も行う場合は防水工事の業種追加が検討されます。
なお、追加する業種の区分が一般建設業と特定建設業のどちらであるかも注意してください。
業種追加の申請ができるのは、
- 「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
- 「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
このいずれかの場合です。
建設業許可の業種追加が必要になるケースとは?
建設業許可の業種追加が必要になるのは、新たな業種で「軽微ではない建設工事」を施工する場合です。
軽微ではない建設工事とは次の工事以外の工事のことです。
- 工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 建築一式工事で請負代金の額が1,500万円未満の工事
- 建築一式工事で延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事
業種追加しないで建設工事を施工することはできない?
業種追加しないで建設工事を施工することも可能です。
建設業法4条によると許可を受けた建設工事を請け負う場合において、「当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」と定められています。
これを附帯工事と言います。
例えば、塗装工事業の許可のみの塗装業者が外壁や屋根の塗装工事の際に、シーリングの打ち替え工事を施工するケースを例として挙げることができます。
本来なら、シーリング工事は防水工事ですが、塗装工事の附帯工事として請け負うことができます。
ただ、附帯工事として請け負うにしても、防水工事の請負代金の額が500万円以上となる場合は、防水工事業の許可を持っている業者が施工しなければなりません。
すべて自社でやりたい場合は、塗装工事業に加えて、防水工事業を業種追加することを検討することになります。
建設業許可の業種追加の流れ
業種追加は、建設業許可の更新とほぼ同じ手続きが必要になります。新たな業種に関して、建設業許可要件を満たしているか、改めて審査が行われるためです。
建設業許可の業種追加の流れは次のようになります。
流れを一つ一つ確認しましょう。
STEP1 営業所技術者を採用する
業種追加の際は、その許可業種に関する営業所技術者が新たに必要になります。
現在取得している許可業種の営業所技術者とは別に、新規に取得する許可業種の営業所技術者を採用します。
なお、現在取得している許可業種の営業所技術者が、新規に取得する許可業種の営業所技術者の要件を満たしている場合は、その人が兼務することも可能です。
例えば、現在いる営業所技術者が国家資格試験に合格して、新規に取得する許可業種の営業所技術者の要件を満たすケースが考えられます。
STEP2 建設業許可申請書を作成し、添付書類、確認資料を用意する
建設業許可の業種追加では、建設業許可の更新と同等以上の書類が必要になります。そろえなければならない書類は次のとおりです。
閲覧対象の申請書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(個人は提出不要)
- 営業所一覧表
- 証紙はり付け欄
- 営業所技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険等の加入状況
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 営業の沿革
閲覧対象外の申請書類
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 営業所技術者証明書
- 営業所技術者の実務経験証明書、資格証明書等
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 登記事項証明書(支配人)
確認書類
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者の確認書類(特に変更がない場合は常勤性・専任性を確認するための書類のみ添付)
- 営業所技術者の確認書類
- 財産的基礎・金銭的信用の確認書類(直近の決算で財産的基礎を確認できなかった場合のみ)
- 健康保険等の加入状況の確認書類
STEP3 業種追加申請を行う
建設業許可の業種追加申請は、建設業許可の更新とほぼ同様の手続きが必要になります。
窓口でのチェックが行われますし、審査手数料として5万円が掛かります。
建設業許可の業種追加で検討したいこと
建設業許可の業種追加を行った場合は、追加した業種の有効期間は、追加の時から5年間になります。
一方、以前から取得していた業種の有効期間は変わりません。
そのため、建設業許可の有効期間が業種ごとにずれてしまいます。
この場合、業種ごとに有効期間が来る度に、更新申請を行わなければならなくなるため、事務負担が重くなります。
こうした事態を解消するためには、業種追加の際に、以前から取得していた業種も更新することで、許可の有効期間を合わせるとその後の更新手続きが楽になります。
これを、「業種追加+更新」による建設業許可の有効期間の調整(許可の一本化)と言います。
まとめ
建設業許可の業種追加は、新たに建設業許可を取得するのと同じ意味があるため、静岡県側で審査が行われます。
業種追加の申請の際に提出する書類は、建設業許可の更新手続きとほぼ同程度の書類が必要です。
建設業許可の業種追加の際は、建設業に詳しい行政書士等の専門家にご相談ください。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
建設業許可取得後の業種追加等のアフターフォローも行っております。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。