建設業許可に出てくる用語の定義

建設業許可の用語の定義を社労士・行政書士事務所敷地がご説明します。

建設業許可申請に出てくる用語の定義をご説明

建設業許可は建設業法をはじめとした各種法令に従って成り立っている制度なため、専門用語を使うことも多く、それにより用語の意味がよくわからない事があるかと思います。

用語の意味がわからなければ建設業許可の申請・取得のためにどのようにしたらよいのかもわからない事となるので、まずはよく出てくる大事な用語をここへ集めて解説することにしました。

これから建設業許可の取得を目指す方のお役に立てましたら幸いです。

建設業許可制度の用語説明

「建設工事」とは

土木建築に関する工事で建設業法別表第1上欄に記載されている29種類をことをいいます。

国土交通省のサイトで詳しく出ているものがありますのでご参考ください。
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1972/26219000/26219000.html

「土木建築に関する工事」とは

土木工事、建築工事のほか、設備工事も対象となっています。

「建設業」とは

元請、下請、孫請、その他どのような名義を使っているかには関係なく、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

「請け負う」とは

請負人がある仕事を完成することを約することをいいます。

「営業」とは

利益を得る目的で反復継続的に行うことをいいます。

「建設業を営む者」とは

建設業許可を受けている、受けていないを問わず、全ての建設業を営む者をいいます。

下記3つのパターンの業者も建設業を営む者となります。

  1. 建設業者(建設業許可を受けた者)
  2. 無許可業者(建設業許可を受けなければならないのに受けていない業者)
  3. 軽微な建設工事のみを請け負う者
「下請契約」とは

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいいます。

「発注者」とは

建設工事の最初の注文者をいいます。

「元請負人」とは

下請契約における注文者で、建設業者であるものをいいます。

「下請負人」とは

下請契約における請負人をいいます。

「軽微な建設工事」とは(建築一式工事の場合)

下記のいずれかに該当する建設工事

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建設工事
  • 延べ面積が、150㎡(45.38坪)未満の木造住宅工事
「軽微な建設工事」とは(建築一式工事以外の場合)

工事1件の請負代金が500万円未満の建設工事

「請負代金の額」とは

消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額をいいます。いわゆる税込みです。

「木造」とは

建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。

「住宅」とは

住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

「特定建設業許可」とは(建築一式工事以外の場合)

発注者から請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が税込み4,500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合

  • 下請契約が2以上ある場合は、その合計額
  • 消費税及び地方消費税相当額を含む
  • 元請負人が提供する材料等の価値は含まない

※ 建築一式工事の場合は、税恋金が鵜を7,000万円以上、と読み替える

「一般建設業許可」とは

特定建設業の許可を受けようとするもの以外の者が取得する許可

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    この記事を書いた人

    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者の成岡寛人です。
    静岡市駿河区にある社会保険労務士・行政書士事務所敷地の代表としての活動を通じて、静岡の建設業許可業者様や、これから建設業許可を取得したい方にとって必要な建設業関連や社会保険等についての情報を発信しています。
    建設業に携わるみなさまがこれらの手続きにお悩みになることがなく、安心して建設の事業に取り組める環境がご提供できるよう、社外の建設事業者サポーターとしてお役に立つことを心がけて取り組んでいます。