静岡県の建設業許可 新規申請|行政書士・社労士が申請をサポート

静岡県で初めて一般建設業の許可を取得する法人・個人事業主の方へ。
許可を取れるかどうかの確認から、必要書類の整理、建設業許可申請書の作成・提出まで対応します。

建設業許可では、経営経験や技術者の要件だけでなく、社会保険・雇用保険への加入状況が申請に関係することがあります。弊所は行政書士と社会保険労務士の両方の資格で対応しているため、許可申請前に社会保険等の手続が必要になった場合も、そのまま対応できます。

静岡県知事許可・一般建設業の新規申請は、基本報酬165,000円(税込)、法定費用90,000円、合計255,000円が基本的な目安です。

このような方の建設業許可 新規申請に対応しています

  • 元請会社や取引先から建設業許可の取得を求められた
  • 500万円以上(税込)の専門工事など、建設業許可が必要になる工事を受注したい
  • 自分の経歴・資格・実務経験で許可を取れるか確認したい
  • 現在は個人事業で、法人化とあわせて初めて建設業許可を取得したい
  • 許可申請にあわせて社会保険・雇用保険の手続きも相談したい

まず、建設業許可を取れる見込みがあるか確認します

建設業許可は、申請書を作成すれば取得できるという手続ではありません。申請前に、常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格・実務経験、財産的基礎、誠実性、社会保険の加入状況、欠格要件などを確認します。

弊所では、ご相談時にこれまでの経歴や資格、工事実績、会社・事業所の状況を伺い、建設業許可を申請できる見込みがあるか確認します。経験を証明する資料が不足している場合や、社会保険等の手続を先に行う必要がある場合も、何から進めるかを確認したうえで申請準備に入ります。

建設業許可の新規申請で最初に確認すること

建設業許可を申請できるかどうかは、会社の規模や元請・下請といった区分ではなく、申請する業種や現在の会社・事業の状況をもとに判断します。弊所では、主に次の点を確認します。

  • 建設業に関する経営経験を証明できるか
  • 申請する業種について、必要な資格・実務経験を持つ営業所技術者等がいるか
  • 申請する許可区分に応じた財産的基礎を満たしているか
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、必要な加入手続きがされているか
  • 建設業を営む営業所として必要な実態があるか
  • 欠格要件など、許可を受けられない事情がないか

各要件の詳しい内容は、「建設業許可の5つの要件」で説明しています。ご自身で判断しにくい場合は、資料を確認しながら弊所で申請可能性を確認します。

建設業許可が必要になる工事

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円以上(税込)となる工事を請け負う場合、原則として、その工事に対応する建設業許可が必要です。

建築一式工事は基準が異なり、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は「軽微な建設工事」とされています。

建築一式工事以外:500万円以上(税込) → 原則として建設業許可が必要
 建築一式工事:1,500万円未満、または150㎡未満の木造住宅工事 → 建設業許可上の軽微な建設工事

なお、注文者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断します。また、正当な理由なく同一の工事を複数の契約に分けた場合は、各契約の金額を合計して判断します。

静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違い

建設業許可は、建設業を営む営業所をどの都道府県に置くかによって、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分かれます。

  • 静岡県内だけに建設業の営業所を置く場合 → 静岡県知事許可
  • 静岡県と他の都道府県など、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合 → 国土交通大臣許可

静岡県知事許可でも、工事を施工できる地域が静岡県内だけに限定されるわけではありません。静岡県内にのみ営業所を置く会社でも、県外の建設工事を請け負うことができます。

新規申請では取得する建設業許可の業種を決めます

建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事の合計29業種に分かれています。新規申請では、実際に請け負う工事の内容に対応する業種を選んで申請します。

工事内容によっては、名称だけでは許可業種を判断しにくい場合や、今後の受注予定を踏まえて複数の業種を同時に申請した方がよい場合もあります。

建設業許可 新規申請で弊所が対応すること

弊所では、静岡県の建設業許可 新規申請について、申請前の確認から必要書類の整理、建設業許可申請書の作成・提出まで対応します。

  • 取得する建設業許可の業種・許可区分の確認
  • 経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験の確認
  • 社会保険・雇用保険の加入状況の確認
  • 申請に必要となる書類のご案内・整理
  • 建設業許可申請書・添付書類の作成
  • 建設業許可申請の提出

公的証明書は原則としてお客様に取得していただきます。取得が難しい場合は、別途費用で取得代行も可能です。

許可申請前に社会保険や雇用保険の手続きが必要となる場合は、社会保険労務士としてその手続きにも対応できます。

建設業許可 新規申請の料金

静岡県知事許可・一般建設業の新規申請について、弊所の基本報酬と法定費用は次のとおりです。

項目金額
静岡県知事許可・一般建設業 新規申請 基本報酬165,000円(税込)
法定費用90,000円
合計目安255,000円

上記は、静岡県知事許可・一般建設業を新規申請する場合の基本的な目安です。申請内容によって費用が変わる場合は、面談後の最終見積りでご案内します。

場合により、別途費用となるもの
・公的証明書の取得代行を希望される場合
・社会保険・雇用保険などの手続き
・常勤役員等の経験確認・証明:~22,000円(税込)
・営業所技術者等の実務経験確認・証明:~33,000円(税込)

詳しい料金については、「建設業許可・関連手続きの料金」をご確認ください。

ご相談から業務開始までの流れ

STEP
お問い合わせ・概算見積り

お問い合わせ後、現在の状況やご希望の申請内容を伺い、面談前に概算見積りをご案内します。

STEP
面談・申請要件の確認

面談で、経営経験、資格・実務経験、取得する許可業種、社会保険の加入状況などを確認します。

STEP
最終見積書の確認・署名

面談で確認した内容をもとに、正式な業務範囲と料金をご案内します。内容をご確認いただき、最終見積書にご署名いただきます。

STEP
着手金のご請求

最終見積書の内容が確定した後、着手金をご請求します。

STEP
入金確認後、業務開始

着手金の入金を確認後、必要書類のご案内・整理、建設業許可申請書の作成などに着手します。

ご相談・面談の際に確認したいもの

ご相談の時点で、建設業許可申請に必要な書類をすべて揃えていただく必要はありません。まずは現在の状況が分かる資料を、お手元にある範囲で確認します。

  • 現在請け負っている工事や、今後受注したい工事の内容
  • 代表者・役員のこれまでの建設業での経営経験が分かる資料
  • 営業所技術者等の候補者の資格証や実務経験が分かる資料
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書など会社の内容が分かる資料
  • 直近の決算書・確定申告書
  • 社会保険・雇用保険の加入状況が分かる資料

何を持参すればよいか分からない場合は、面談前にこちらから確認する資料をご案内します。最初から申請書類一式を準備していただく必要はありません。

建設業許可と社会保険の手続きをまとめて相談できます

建設業許可の新規申請では、経営経験や営業所技術者等の要件を満たしていても、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所・適用事業に該当する場合に必要な加入手続きがされていないと、許可要件を満たしません。

弊所は行政書士と社会保険労務士の両方の資格で業務を行っているため、建設業許可の確認をした結果、先に社会保険や雇用保険の手続きが必要になった場合も、別の事務所を探すことなくご相談いただけます。

たとえば、次のような場合に一緒に確認できます
  • 法人を設立したが、社会保険の新規適用手続きをまだしていない
  • 従業員を雇っているが、雇用保険の手続き状況が分からない
  • 個人事業から法人化し、建設業許可と社会保険の手続きをあわせて進めたい
  • 営業所技術者等として従業員を配置する予定で、雇用関係も含めて確認したい

社会保険・雇用保険の手続きが必要となる場合は、建設業許可申請とは別料金でお見積りします。

建設業許可の申請から許可までの手順

業務開始後は、必要書類の収集・確認、建設業許可申請書の作成、申請、行政庁の審査を経て許可となります。申請準備から許可までの詳しい流れは、別ページでご案内しています。

このページでご案内している建設業許可申請

このページでは、現在有効な建設業許可を持っていない法人・個人事業主が、静岡県知事の一般建設業許可を初めて取得する「新規申請」をご案内しています。

このページの対象
  • 静岡県内にのみ建設業の営業所を置く法人・個人事業主
  • 現在有効な建設業許可を持っておらず、初めて許可を取得する方
  • 一般建設業の新規申請
  • 1業種だけでなく、複数業種を同時に新規申請する場合

特定建設業の新規申請をご希望の場合は、申請内容を確認のうえ個別にご案内します。

すでに建設業許可をお持ちで、許可業種を増やしたい場合は「業種追加」、5年ごとの許可継続は「更新申請」となります。新規申請とは手続きが異なるため、それぞれのページをご確認ください。

建設業許可 新規申請についてよくあるご質問

まだ建設業許可を取れるか分からない段階でも相談できますか?

はい。経営経験、資格・実務経験、取得したい許可業種、財産的基礎、社会保険の加入状況などを確認し、申請できる見込みがあるかを確認します。最初から申請書類をすべて揃えていただく必要はありません。

必要書類が揃っていなくても面談できますか?

はい。お手元にある資料の範囲で確認できます。面談前に確認したい資料はこちらからご案内し、不足する書類は面談後に整理していきます。

社会保険や雇用保険の手続きが済んでいなくても相談できますか?

はい。許可申請前に加入手続きが必要な場合は、社会保険労務士として対応できます。建設業許可申請とは別料金になりますので、必要な手続きと費用をご案内します。

複数の建設業許可業種を同時に申請できますか?

はい。新規申請の際に複数業種を同時に申請することもできます。現在の工事内容だけでなく、今後受注する予定の工事も確認しながら、申請する業種を検討します。

静岡県の建設業許可 新規申請をご相談ください

建設業許可を取りたいものの、「自分の経歴で申請できるか分からない」「どの業種を取ればよいか判断できない」「社会保険の手続きも必要かもしれない」という段階でもご相談いただけます。

現在の状況とお手元の資料を確認し、建設業許可を申請できる見込み、必要となる手続き、費用をご案内します。

このような段階でご相談ください
  • 元請会社・取引先から建設業許可を取るよう求められた
  • 500万円以上(税込)の専門工事などを受注する予定がある
  • 経営経験や資格・実務経験で許可を取れるか確認したい
  • 法人化とあわせて初めて建設業許可を取得したい
  • 建設業許可と社会保険・雇用保険をまとめて確認したい

必要書類がすべて揃っていなくてもご相談いただけます。

建設業に関するご相談・ご依頼・お問い合わせ

建設業許可、更新・業種追加、経営事項審査、社会保険・労務などのご相談・ご依頼を承っています。
すでに依頼する手続きが決まっている方は、その旨をお知らせください。電話・LINE・お問い合わせフォームから、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。

電話で相談

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電話:054-903-9678
受付時間:9:00~20:00

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工事内容が分かる資料や写真などがある場合は、LINEでお送りいただくこともできます。

問合せフォームで相談

営業時間外のご相談や、相談内容を文章でまとめて送りたい場合は、問合せフォームをご利用ください。
内容を確認後、弊所からご連絡いたします。

この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。