建設業許可の主任技術者について解説
建設業許可を取得した場合は、営業所技術者の他に、主任技術者になれる人が必要です。
主任技術者は、建設工事現場で施工管理を担う技術者です。主任技術者の役割や必要な資格、複数現場の兼務の可否などについて解説します。
このような方に向けた記事です
- 主任技術者とは何か知りたい方
- 主任技術者の配置が必要な現場を知りたい方
- 主任技術者と営業所技術者の兼務が可能か知りたい方
- 建設業許可と主任技術者の関係を知りたい方 等
建設業に必要な2種類の技術者
建設業を営むためには、建設業許可が必要です。
建設業許可を取得するためには、建設業の種類に応じて、営業所ごとに技術者を配置しなければなりません。
これを営業所技術者と言います。
営業所技術者は、営業所において、建設工事の請負契約の締結と履行の業務に関する技術上の管理を担当します。原則として、営業所に常勤することが求められています。

そして、営業所技術者とは別に、実際の工事現場にも技術者の配置が求められています。
工事現場で施工管理を担当する者として、主任技術者または監理技術者が必要になります。
主任技術者または監理技術者は、現場の担当なので、原則として、営業所技術者とは別の人が担います。
つまり、建設業では、営業所技術者と主任技術者または監理技術者という2種類の技術者が必要になります。
主任技術者と監理技術者の違い
主任技術者と監理技術者は、どちらも工事現場における施工管理を担当する技術者です。
原則として、設置が必要になるのは、主任技術者です。
監理技術者は、一次下請への発注総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に元請の工事業者が設置することが義務付けられます。
監理技術者の場合は下請け業者へのサポートなども担う点で大きく異なります。
主任技術者の配置は必須?
主任技術者は、建設業許可を受けた建設業者が建設工事現場で施工する際に必ず配置が義務付けられます。
元請業者については、主任技術者と監理技術者のどちらかです。
下請業者については、必ず、主任技術者が必要になります。
請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合は、1,500万円未満または、150㎡未満の木造住宅工事)となる軽微な工事を請け負う場合でも、主任技術者の配置が必要です。

主任技術者の配置の意味
主任技術者の「配置」とは、工事現場に常駐する、つまり、現場で工事を行っている間、常時継続的に当該工事現場に滞在しなければならないという意味ではありません。
事務所などに滞在していても構いませんが、その工事現場の施工管理に関する職務を担当するという意味になります。現場から呼び出し等があれば、すぐに対応できるようにしておく必要があります。
そのため、主任技術者は、複数の工事現場の施工管理を兼務することが可能です。ただし無限に兼務が認められるわけではなく、現場の施工管理を誠実に行うことが可能な範囲に限られています。
主任技術者の専任が必要な現場とは?
工事現場によっては、主任技術者の「専任」が求められることがあります。
専任が求められた場合は、他の工事現場を兼務することはできません。
なお、専任とは、工事現場に常駐するという意味ではなく、常時継続的にその工事現場に係る施工管理の職務だけに従事するという意味です。
主任技術者の専任が必要な現場は次の現場です。
- 公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物である。
- 請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)である。
公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物の例は、建設業法施行令27条に列記されていますが、例えば次のような施設です。
- 国、地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
- 鉄道、道路、橋、護岸、堤防、ダム
- 学校、図書館、病院
- 百貨店
- ホテル、旅館
- 共同住宅
主任技術者の役割とは?
主任技術者は、建設工事現場において施工管理の職務を担います。
元請けの主任技術者であれば、請け負った建設工事全体の統括的施工管理。下請の主任技術者ならば、請け負った範囲の建設工事の施工管理を行います。
具体的な職務は次のとおりです。
- 施工計画の作成:施工計画書、施工要領書の作成、確認、修正
- 工程管理:建設工事の進捗確認、工程調整、工程会議等の開催、参加、巡回
- 品質管理:建設工事に関する立ち会い確認、施工報告、実地の確認
- 技術的指導:法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の技術指導
主任技術者の雇用関係
主任技術者は、建設会社との間で、
- 直接的な雇用関係
- 恒常的な雇用関係
この2つの雇用関係にあることが求められています。
例えば、在籍出向者、派遣社員といった雇用関係の場合は、直接的な雇用関係とは言えないので認められていません。
また、工事期間中だけの短期雇用も恒常的な雇用関係を有していないので認められていません。
一般的には、その建設会社の正社員でなければならないということです。
営業所技術者は主任技術者を兼務できるのか?
営業所技術者は、営業所に常勤することが求められています。そのため、営業所を離れて、主任技術者として建設工事現場に赴くことは原則として認められていません。
ただ、営業所で請負契約を締結した建設工事現場については、例外的にその現場の主任技術者になることが認められています。
具体的には、
- 営業所における職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
- 営業所と常時連絡が取れる体制を取っていること
こうした要件を満たす現場であれば、営業所技術者が主任技術者を兼務できます。
主任技術者の資格要件
主任技術者になるためには、施工管理関係の資格を取得したり実務経験を積まなければなりません。
どのような資格が必要になるのかは、建設業の業種ごとに異なりますが、おおむね、一般建設業の営業所技術者となるための資格と同じです。
ほとんどの業種では、次のいずれかを満たすことで、主任技術者になることができます。
- 1級施工管理技士の資格を取得すること。
- 1級施工管理技士補の資格取得後、3年以上の実務経験を積むこと。
- 2級施工管理技士の資格取得後、5年以上の実務経験を積むこと。
- 学歴に応じて3年以上、5年以上、10年以上の実務経験を積むこと。
主任技術者と建設業許可の関係
建設業許可を取得する際は、主任技術者の有無が問題になることはありません。
ただ、工事経歴書には、工事現場の配置技術者として、主任技術者と監理技術者のいずれを配置したか、また、配置技術者の氏名の記載も必要になります。
そのため、主任技術者が配置されていない場合、その工事を適正に施工したのかどうか疑われてしまうこともあります。
主任技術者がいないと行政処分を受けるのか?
主任技術者を配置せずに建設工事を施工している場合は、行政処分を受けてしまう可能性があります。
決算変更届(事業年度終了届)には、工事経歴書を添付しますが、ここにも、工事現場の配置技術者を記載します。
主任技術者として会社に在籍していない人を記載したりすると、バレてしまう可能性が高いです。
また、元請業者や下請業者も工事現場にいる場合は、主任技術者がいないために、工事の打ち合わせができなかったり、トラブルに発展して、行政庁に通報されてしまうこともあります。
このような場合は、営業停止処分等の行政処分を受けてしまうことがあります。
まとめ
建設業許可を取得するには、営業所技術者が必要ですが、建設工事現場には主任技術者も配置しなければなりません。
原則として、営業所技術者とは別に主任技術者が必要になるので、必要な人材を確保することが非常に重要です。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得や人材戦略に関してお悩みのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。