建設業許可取得後に役員・支配人の削除を行う際の注意点を解説

静岡の建設業許可|役員・支配人削除の変更届を建設業手続パートナー「社労士・行政書士事務所敷地」がご対応いたします。

役員・支配人の削除変更届|静岡の建設業許可

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

役員削除の変更届の概要説明|静岡の建設業許可

建設業許可業者が役員を削除した時の疑問点

建設業許可業者に限らず、事業を行う会社全体として、役員が退任・辞任をすることは一般的にあります。会社の手続きとしては登記簿へ該当の役員が退任・辞任した旨が登記されることにより、手続きとしては完了します。

一方、建設業許可業者の場合はそれだけで事足りるのでしょうか?建設業法上ではどのような手続きを行う事が求められているのでしょうか?

この記事では建設業許可を取得している事業主様に上記の事案が生じた際にどのような手続きを行えばよいのかについて解説いたします。

建設業許可業者が役員を削除した時の手続き概要

静岡県において建設業許可を取得した後に、役員・支配人が退任、死亡した場合は役員・支配人の削除の変更届が必要です。また、取締役を退任・辞任しても株主として残る場合は、役員として残るケースもあるため注意が必要です。

この記事では、役員・支配人の削除の手続きや必要書類について解説します。

このような方に向けた記事です

  • 建設業許可における役員・支配人の意味を知りたい方
  • 役員・支配人の削除が必要なケースを知りたい方
  • 役員・支配人の削除を行う手続きを知りたい方
  • 役員・支配人の削除を行う際の必要書類を知りたい方 等

建設業許可における役員・支配人とは?

会社法では、役員とは、取締役、代表取締役のほか、会計参与及び監査役のことを意味します。

一方、建設業法では、次の人たちのことを意味します。

建設業法上の役員

  • 業務を執行する社員
  • 取締役
  • 執行役
  • 上記3者に準ずる者
  • 相談役、顧問等で会社に対する支配力を有する者

つまり、会計参与及び監査役は、建設業許可における役員に当たらないということです。

建設業許可を取得した建設会社における役員・支配人の役割とは?

建設業許可を取得した建設会社では、常勤役員等の一人以上が経営業務の管理責任者でなければなりません。

常勤役員等とは、会社の本店で休日や勤務を要しない日を除き、毎日所定時間その職務に従事する役員のことです。

役員というのは、上記で解説した役員や支配人を意味します。

経営業務の管理責任者以外の常勤役員等については、建設業許可における役割はありません。

ただ、経営業務の管理責任者が空席となった時に後任となれるように役員経験を積むことが求められています。

経営業務の管理責任者となる要件(概要)

建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、常勤役員等であること

建設業許可を取得した建設会社が役員・支配人を削除する時とは?

建設業許可における役員・支配人は、建設業許可申請の際に静岡県知事に届出を行っています。

そのため、役員や支配人が退任する時は、役員・支配人の削除の変更届が必要になります。

具体的な事例としては、役員・支配人が在任中に病気や事故で亡くなるケースのほか、退任・辞任するケースが挙げられます。

亡くなったり、退任・辞任した役員・支配人が、経営業務の管理責任者である場合は、即日、後任を決めなければなりません。経営業務の管理責任者を変更する手続きが必要になるわけです。

一方、経営業務の管理責任者でない場合は、役員・支配人を削除するだけで足ります。

後任を置くかどうかは任意です。

建設業許可を取得した建設会社が役員・支配人を削除する時の手続きの流れ

建設業許可を取得した建設会社における役員・支配人は、会社の商業登記において、取締役等として登記されているのが一般的です。

そのため、先に法務局で会社変更登記を行ったうえで、静岡県の窓口に役員・支配人の削除の変更届を提出します。

役員の退任・辞任の登記

役員の退任・辞任の登記は、会社変更登記として申請します。

役員・支配人が退職したり辞任するケースでは、辞任届を提出してもらいます。

役員・支配人が亡くなった場合は、遺族の方から死亡届又は法定相続情報一覧図の写しを提出してもらいます。

その上で、会社変更登記申請書を作成し、会社変更登記を行います。

なお、取締役の最低必要人数(株式譲渡制限会社では最低1人、公開会社で最低3人)を下回る場合は、後任者が決まるまでは、前任者が職務を継続しなければなりません。

そのため、登記申請の前に定款などにより最低必要人数を下回っていないことを確認してください。

最低必要人数を下回る場合は、後任の取締役を選出する手続きが必要です。

また、役員辞任の登記は、役員が辞任してから2週間以内に行わなければならないことになっているので注意が必要です。

登記については専門家である司法書士へご相談ください。

役員・支配人の削除の変更届

静岡県知事に対して、役員・支配人が退任・辞任したこと等を理由とする変更届を提出します。

必要書類は次のとおりです。

  1. 変更届出書
  2. 役員等の一覧表

提出期限は、役員・支配人の退任等から30日以内です。

手順としては先に退任等の登記をするんですね。

はい、登記をすることで公に退任等したことが示され、その情報をもって建設業許可の役員削除の届出を行う流れとなります。

取締役を退任等しても株主として残る場合は?

取締役を辞任しても、その方がその建設会社の一定の株式を保有しているケースもあります。

その株式の規模が、「総株主の議決権の100分の5以上若しくは出資の総額の100分の5以上」に相当する場合は、「会社に対する支配力を有する者」に該当します。

つまり、取締役としては退任しても、「株主等」として残ることになります。

この場合の手続きは、役員の削除ではなく、「取締役」から「株主等」に立場が変わった旨の変更届になるので注意してください。

変更届と合わせて誓約書の提出が必要になります。

会社に対して誰が支配力を持っているのかを建設業許可上では把握したいわけですね。

はい、建設業許可は発注者の保護を目的としていますので、議決権の多い株主の記載も求められるわけですね。ちなみに、株主は登記簿には記載がされません。

役員・支配人の削除の手続きを行わない場合のリスク

役員・支配人が退任したり、亡くなっているにもかかわらず、役員・支配人の削除の手続きを行っていない場合は、建設業許可の更新の手続きができなくなります。

役員・支配人の退任等があったら必ず、30日以内に変更届を提出しましょう。

また、役員・支配人の方が退任後、独立したり、他の建設会社で常勤役員等になって、経営業務の管理責任者になるケースでは、前職の会社における役員・支配人の削除がなされていないと、就任できないので注意しましょう。

建設業許可の役員・支配人の退任等の変更届は30日以内に提出です。

建設業許可の役員・支配人削除手続きのまとめ

建設業許可を取得した建設会社が、役員・支配人の削除を行う場合は、法務局における役員変更登記と静岡県知事への役員等の変更届が必要です。

役員・支配人の削除だけの場合、手続きを怠りがちですが、30日以内という期限が設けられているので注意してください。役員・支配人の追加の変更届を行っていない場合は、建設業許可の更新手続きができなくなります。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の役員・支配人の削除等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

よくある質問と回答

建設業許可申請のみ頼みたいのですが、よいでしょうか?

はい、建設業許可申請のみでも承ります。

事務所へ訪問しての面談はしてもらえますか?

はい、当事務所にてご面談いたしております。面談専用の部屋をご用意しておりますので、安心してお越し下さい。

お一人お一人のご面談を大切に伺いますので、事前予約制としています。予めお電話等でご予約願います。

もちろん、オンラインでの対応も可能です。

ライン等の方法での連絡やりとりは可能ですか?

はい、大丈夫です。弊所では公式ラインを導入していますので、よろしければそちらをご活用ください。その他、お客様がお使いになられる各種のコミュニケーションツールにも対応していますのでご相談ください。

建設業者としてこれから会社を設立したいです。必要なことはどこまで対応してくれますか?

基本的には建設業者様が必要な手続のすべてにご対応が可能です。会社設立、建設業許可、社会保険手続、労働保険、労災特別加入、産廃収集運搬業許可、電気工事業登録、建築士事務所登録、その他全般に対応いたします。

登記は提携司法書士へ、税務の面は提携税理士へのご紹介が可能です。

顧問契約はなしでも継続的に依頼を受けてもらうことはできるのですか?

はい、問題ありません。必要に応じて都度ご相談・ご依頼ください。

建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。
初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。