静岡の建設業許可取得後に役員・支配人の変更を行う際の注意点を解説

役員・支配人の変更届|静岡の建設業許可

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

役員変更届の概要説明|静岡の建設業許可

静岡の建設業許可業者が役員を変更した時の疑問点

静岡の建設業許可申請を行う際には経営業務の管理責任者であったり、役員等一覧表、その他登記簿を提出することにより、静岡県の建設業許可情報に会社の役員や支配人が登録されます。この手続きを経て建設業許可がなされているものとなります。

会社の事業を継続していく上で役員や支配人が変更になることは一般的にあります。その際は、建設業許可に登録された情報の変更は行うべきなのでしょうか?それとも特に必要は無いのでしょうか?

また、必要な場合にはどのような手続きを行えばよいのでしょうか?

この記事では、役員や支配人が変更となった場合に静岡の建設業許可に対してどのような手続きを行うべきなのか詳しくご説明いたします。最後までご覧下さい。

静岡の建設業許可業者が役員変更をした時の手続き概要

静岡県において建設業許可を取得した後に、役員・支配人が交代したり、氏名が変わった場合は役員・支配人の変更届が必要です。経営業務の管理責任者以外の役員・支配人の変更の場合でも手続きが必要なので注意してください。

この記事では、役員・支配人の変更の手続きや必要書類について解説します。

このような方に向けた記事です

  • 建設業許可における役員・支配人の意味を知りたい方
  • 役員・支配人の変更が必要なケースを知りたい方
  • 役員・支配人の変更を行う手続きを知りたい方
  • 役員・支配人の変更を行う際の必要書類を知りたい方 等

静岡の建設業許可を取得した会社における役員・支配人とは?

会社法では役員とは、取締役、代表取締役のほか、監査役、会計監査人を含みますが、建設業法では次の人たちを意味します。

  • 業務を執行する社員
  • 取締役
  • 執行役
  • 上記3者に準ずる者
  • 相談役、顧問等で会社に対する支配力を有する者

一方、支配人の意味は会社法と建設業法とで大差はありません。

そして、建設業許可を取得した建設会社では、こうした役員・支配人の1人以上が経営業務の管理責任者でなければなりません。

静岡の建設業許可を取得した会社において役員・支配人の変更をする時とは?

建設業許可を取得した建設会社では、役員・支配人の氏名等を静岡県知事に届け出ています。

そのため、役員・支配人に関して変更が生じたときは、変更届を提出しなければなりません。

役員・支配人の変更届が必要になるのは、次の2つの場合です。

  1. 役員・支配人が交代する場合
  2. 役員・支配人の氏名が変わる場合

一つ一つ確認しましょう。

役員・支配人が交代する場合

役員・支配人が交代する場合とは、前任者が退任して後任の人が就任する場合です。

退任する役員・支配人が経営業務の管理責任者の場合は、即日、後任者を就任させる必要があり、かつ、その後任者が経営業務の管理責任者の要件を満たす人であることが求められます。

それ以外の役員や支配人については、通常の変更届を提出するだけで足ります。

役員・支配人の氏名が変わる場合

役員・支配人の氏名が変わる場合とは、役員・支配人が結婚や養子縁組により、氏が変わる場合です。

氏名が変わる役員・支配人が経営業務の管理責任者の場合は、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更」として変更届を提出しなければなりません。

提出期限が14日以内ですし、必要書類も増えるため注意が必要です。

一方、それ以外の役員や支配人については、通常の変更届を提出するだけで足ります。

静岡の建設業許可を取得した会社で役員・支配人が交代する場合の手続きの流れ

静岡の建設業許可を取得した建設会社の役員・支配人が交代する場合は、会社変更登記と静岡県知事への変更届が必要になります。

会社変更登記

役員が辞任し新たな役員が就任した旨の変更登記を申請します。

この登記の申請期限は、役員の交代があった日から2週間以内とされているので注意してください。

会社変更登記申請書のほか、次のような添付書類を用意します。

  • 辞任届又は、死亡届、法定相続情報一覧図の写し
  • 臨時株主総会議事録
  • 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書

また、登録免許税を資本金の額に応じて納付します。

詳しくは登記の専門家である司法書士へご相談ください。

静岡県知事への変更届

静岡の建設業許可を取得した建設会社では、経営業務の管理責任者以外の役員、支配人が交代する場合も変更届が必要です。変更届の提出期限は30日以内です。

役員が交代する場合は次の書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 誓約書
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 登記事項証明書
  • 役員等氏名一覧表(静岡県様式)
  • 登記されていないことの証明書・身分証明書

支配人が交代する場合は次の書類を提出します。

  1. 変更届出書
  2. 誓約書
  3. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  4. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  5. 登記事項証明書(支配人登記)
  6. 役員等氏名一覧表(静岡県様式)
  7. 登記されていないことの証明書・身分証明書

静岡の建設業許可を取得した会社で役員・支配人の氏名が変わる場合の手続きの流れ

静岡の建設業許可を取得した建設会社の役員・支配人の氏名が変わる場合も、会社変更登記と静岡県知事への変更届が必要になります。変更届の提出期限は30日以内です。

会社変更登記

役員の氏名が変わった旨の変更登記を申請します。

この登記の申請期限は、役員の氏名が変わった日から2週間以内とされているので注意してください。

必要書類は会社変更登記申請書だけです。

ただ、戸籍の記載通りに登記する必要があるので、戸籍の確認が必要です。

また、登録免許税を資本金の額に応じて納付します。

詳しくは登記の専門家である司法書士へご相談ください。

静岡県知事への変更届

静岡の建設業許可を取得した建設会社では、経営業務の管理責任者以外の役員、支配人の氏名が変わる場合も変更届が必要です。

役員の氏名が変わる場合は次の書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 登記事項証明書

支配人の氏名が変わる場合は次の書類を提出します。

  1. 変更届出書
  2. 役員等の一覧表
  3. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  4. 登記事項証明書

また、戸籍謄本又は住民票(記録事項証明書で旧姓が併記されているもの)の写しの提示も必要です。

静岡の建設業許可の役員・支配人変更手続きのまとめ

静岡の建設業許可を取得した建設会社の役員・支配人の変更を行う場合は、法務局における役員変更登記と静岡県知事への役員等の変更届が必要です。

役員等の変更とは、結婚などにより氏が変わった場合も含みます。経営業務の管理責任者以外の役員、支配人の変更だと手続きを怠りがちですが、静岡県知事に変更届を提出していない場合は、建設業許可の更新ができなくなるので注意してください。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

建設業許可取得後の役員・支配人の変更等のアフターフォローも行っております。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得後にお困りのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

よくある質問と回答

建設業許可申請のみ頼みたいのですが、よいでしょうか?

はい、建設業許可申請のみでも承ります。

事務所へ訪問しての面談はしてもらえますか?

はい、当事務所にてご面談いたしております。面談専用の部屋をご用意しておりますので、安心してお越し下さい。

お一人お一人のご面談を大切に伺いますので、事前予約制としています。予めお電話等でご予約願います。

もちろん、オンラインでの対応も可能です。

ライン等の方法での連絡やりとりは可能ですか?

はい、大丈夫です。弊所では公式ラインを導入していますので、よろしければそちらをご活用ください。その他、お客様がお使いになられる各種のコミュニケーションツールにも対応していますのでご相談ください。

建設業者としてこれから会社を設立したいです。必要なことはどこまで対応してくれますか?

基本的には建設業者様が必要な手続のすべてにご対応が可能です。会社設立、建設業許可、社会保険手続、労働保険、労災特別加入、産廃収集運搬業許可、電気工事業登録、建築士事務所登録、その他全般に対応いたします。

登記は提携司法書士へ、税務の面は提携税理士へのご紹介が可能です。

顧問契約はなしでも継続的に依頼を受けてもらうことはできるのですか?

はい、問題ありません。必要に応じて都度ご相談・ご依頼ください。

建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。
初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。