静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違いを解説|静岡県の建設業許可

静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違いとは?

建設業許可には、知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。

静岡県に営業所を置いている場合は、静岡県知事許可と国土交通大臣許可のいずれかになります。

両者にどのような違いがあるのか解説します。

このような方に向けた記事です

  • 知事許可と大臣許可の区分について知りたい方
  • 営業所の判断基準を知りたい方
  • 静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違いを知りたい方
  • 静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらが有利かを知りたい方 等
目次

建設業の許可が必要な理由

建設業は、人間にとって必要不可欠な衣食住のうち、住を担う産業です。

住居は、多くの人にとって、生涯で最も高額な買い物になる上、建物の安全性は住民の生命にも直結します。

こうしたことから、建設業には行政による監督の必要性が高いわけです。

そこで、建設業を営む際は、行政庁による許可を必要としています。

行政庁とは?

国または地方公共団体の意思を決定・表示する権限を有する行政機関を指します。

本記事においては、静岡県知事と国土交通大臣が行政庁にあたります。

建設業許可の知事許可と大臣許可の区分

建設業許可には、知事許可大臣許可の区分があります。

静岡県内の建設業者であれば、静岡県知事許可国土交通大臣許可を受けている業者がいます。

両者の違いは、営業所を静岡県内だけに設けているのか、他の都道府県にも設けているのかという点にあります。

営業所が静岡県内だけに存在していれば、すべての営業所の監督を静岡県知事が行うことができます。

一方、静岡県内だけでなく、他の都道府県、例えば、愛知県や神奈川県にも営業所を設けている業者の場合はどうでしょう。

静岡県内の営業所の監督は、静岡県知事が行うことができますが、愛知県や神奈川県の営業所の監督を行うことができません。愛知県知事や神奈川県知事に別途監督してもらうとすると、事務処理の負担やコストがかかります。

そこで、2以上の都道府県に営業所を設けている場合は、国土交通大臣が一括して監督することとしているわけです。

許可の区分営業所の所在地営業所の数
静岡県知事許可静岡県内のみ複数可
国土交通大臣許可2以上都道府県

営業所とは?

建設業許可が、知事許可と大臣許可のどちらになるのかは、「営業所」が置かれている場所によります。

では、営業所とは何でしょうか?

建設業における営業所とは

下記のいずれかです。

  1. 本店
  2. 支店
  3. 常時建設工事の請負契約を締結する事務所

※建設業の営業を行っていない店舗は建設業の営業所に該当しません。

建設工事の請負契約を締結する事務所とは、契約書の見積り、入札などの請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所を意味します。

また、これらの名称以外の事務所でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行っているなど、建設業の営業に実質的に関与している事務所があれば、営業所に該当するものとして判断します。

なお、本店や支店という名称でも、建設業の営業を行っていない店舗は、営業所に該当しません。

例えば、建設業と宅地建物取引業を兼業している会社の場合ですと、宅地建物取引業のみを営んでいる本店や支店については、建設業の営業所に該当しないことになります。

営業所に当たるかどうかの判断基準

建設業者の場合、事務所、作業場、資材置き場、駐車場など、複数の営業用施設を有していることも珍しくありません。

この場合、これらの施設のうちどれが、建設業法の営業所に該当するのか判断が難しいこともあると思います。

営業所に該当するかどうかによって、静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらかを選択しなければならないこともあるでしょう。

例えば、事務所が静岡県、作業場が愛知県にあった場合ですと、作業場も営業所に該当すると判断されてしまうと、国土交通大臣許可が必要になるわけです。

営業所に当たるかどうかの判断基準は次のとおりです。

営業所となるかどうかの判断基準

  • その場所で建設工事の請負契約を締結するかどうか。または、建設工事の請負契約の締結に関する指導監督を行うかどうか。
  • 事務所が存在していて、電話、机、パソコンなどの事務機器がそろっているかどうか。

これらに当てはまる場合は、営業所に該当するものと判断することになります。

例えば、作業場の場合、従業員の休憩室や勤怠管理のための事務室、事務連絡のための電話などが用意されていることもあります。

しかし、その場所で、取引先と建設工事の請負契約を締結しないのであれば、その場所は、建設業法の営業所に該当しないことになります。

静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違い

静岡県知事許可と国土交通大臣許可とでは、許可要件に大きな差はありませんが、いくつかの違いもあります。

申請窓口

静岡県知事許可と国土交通大臣許可とでは、建設業許可の申請窓口が異なります。

静岡県知事許可の場合は、静岡県の交通基盤部建設業課ですが、国土交通大臣許可の場合は、名古屋市の国土交通省中部地方整備局が窓口になります。

なお、中部地方整備局が窓口になるのは、主たる事務所が、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県のいずれかに置かれている場合に限ります。

許可の区分申請先所在地電話番号担当エリア
静岡県知事許可交通基盤部建設経済局建設業課(静岡県庁内)静岡市葵区追手町9-6054-221-3058静岡県内のみ
国土交通大臣許可国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課名古屋市中区三の丸2-5-1 
名古屋合同庁舎第2号館
052-953-8572静岡県、愛知県、岐阜県、三重県

手数料

静岡県知事許可と国土交通大臣許可とでは、手数料が異なります。

例えば、新規の建設業許可の場合、静岡県知事許可は9万円の手数料ですが、国土交通大臣許可では15万円の手数料がかかります。

更新の際の手数料については差がありません。

許可の区分静岡県知事許可国土交通大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規9万円15万円
般・特新規9万円15万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円

静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらが有利か?

静岡県知事許可と国土交通大臣許可とで、どちらが有利かについては、一概には言えません。

国土交通大臣許可の場合は、全国展開しているという印象があり、一般の人から信頼は勝ち取りやすいと言えます。

一方、公共工事の入札や下請け工事などでは、静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらであっても大差はありません。

静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらであるかといった表面的なことではなく、工事実績や経営の安定性、コンプライアンス、経営事項審査の点数などが重視されるからです。

そのため、国土交通大臣許可の方が見栄えが良いといった理由だけで、無理をして国土交通大臣許可の取得を目指す必要はありません。

なお、静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらでも、営業できる場所の範囲に違いはありません。

例えば、静岡県知事許可でも、隣の愛知県や神奈川県の建設工事現場はもちろん、その他全国の建設工事の仕事を請け負うことができます。

まとめ

静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違いについて解説しました。

静岡県知事許可と国土交通大臣許可のどちらになるのかは、営業所が置かれている場所によります。

また、静岡県知事許可と国土交通大臣許可は、窓口や手数料などで違いはありますが、許可要件などでは、大きな違いはありません。

どちらが有利かという点も大きな差はないため、特に意識する必要はありません。

当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。

静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得に関してお悩みのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。

よくある質問と回答

建設業許可申請のみ頼みたいのですが、よいでしょうか?

はい、建設業許可申請のみでも承ります。

事務所へ訪問しての面談はしてもらえますか?

はい、当事務所にてご面談いたしております。面談専用の部屋をご用意しておりますので、安心してお越し下さい。

お一人お一人のご面談を大切に伺いますので、事前予約制としています。予めお電話等でご予約願います。

もちろん、オンラインでの対応も可能です。

ライン等の方法での連絡やりとりは可能ですか?

はい、大丈夫です。弊所では公式ラインを導入していますので、よろしければそちらをご活用ください。その他、お客様がお使いになられる各種のコミュニケーションツールにも対応していますのでご相談ください。

建設業者としてこれから会社を設立したいです。必要なことはどこまで対応してくれますか?

基本的には建設業者様が必要な手続のすべてにご対応が可能です。会社設立、建設業許可、社会保険手続、労働保険、労災特別加入、産廃収集運搬業許可、電気工事業登録、建築士事務所登録、その他全般に対応いたします。

登記は提携司法書士へ、税務の面は提携税理士へのご紹介が可能です。

顧問契約はなしでも継続的に依頼を受けてもらうことはできるのですか?

はい、問題ありません。必要に応じて都度ご相談・ご依頼ください。

建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。
初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。

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    この記事を書いた人

    成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

    ■プロフィール
    建設業許可✕社会保険サポート静岡の運営者
    貿易社労士
    専門分野:建設業関連の許認可、外国人在留資格、貿易業務改善、労働関係相談
    経歴:サラリーマン時代は貿易業界で海外取引及び貿易実務に15年間従事した貿易取引の専門性を持つ士業。通関士有資格者であり貿易社労士として活動の一面もある。海外各地での取引を経て、現在は地元静岡にて地元の建設業者の外部サポーターとして日々尽力している。

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