建設業許可の手続では、「営業所技術者等」「常勤役員等」「一般建設業・特定建設業」「元請負人・下請負人」「軽微な建設工事」など、普段は使わない用語が多く出てきます。
用語の意味を取り違えると、建設業許可が必要か、一般・特定のどちらになるか、営業所や工事現場に誰を配置する必要があるかといった判断にも影響します。
このページでは、建設業許可申請や許可取得後の手続でよく出てくる用語をまとめて解説します。
建設業許可制度の用語説明
- 「建設工事」とは
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土木建築に関する工事で、建設業法別表第一の上欄に掲げられている29種類の工事をいいます。
国土交通省のサイト(国土交通省「建設業の種類」)で詳しく出ているものがありますのでご参考ください。
- 「一式工事」と「専門工事」とは
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建設業許可の29業種は、「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれます。
一式工事は、原則として元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事です。
一方、専門工事は、大工工事、電気工事、管工事、塗装工事など、工事内容の専門性によって区分された工事です。
一式工事の許可を持っていても、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の建設業許可が別途必要です。 - 「土木建築に関する工事」とは
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土木工事、建築工事のほか、設備工事も対象となっています。
- 「建設業」とは
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元請、下請、孫請、その他どのような名義を使っているかには関係なく、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
- 「請け負う」とは
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請負人がある仕事を完成することを約することをいいます。
- 「営業」とは
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利益を得る目的で反復継続的に行うことをいいます。
- 「建設業を営む者」とは
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建設業許可を受けている、受けていないを問わず、全ての建設業を営む者をいいます。
下記3つのパターンの業者も建設業を営む者となります。
- 建設業者(建設業許可を受けた者)
- 無許可業者(建設業許可を受けなければならないのに受けていない業者)
- 軽微な建設工事のみを請け負う者
- 「下請契約」とは
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建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者が、他の建設業を営む者との間で、請け負った建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいいます。
- 「発注者」とは
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建設工事の最初の注文者をいいます。
- 「元請負人」とは
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下請契約における注文者で、建設業者であるものをいいます。
- 「下請負人」とは
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下請契約における請負人をいいます。
- 「軽微な建設工事」とは(建築一式工事の場合)
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下記のいずれかに該当する建設工事
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建設工事
- 延べ面積が、150㎡(45.38坪)未満の木造住宅工事
- 「軽微な建設工事」とは(建築一式工事以外の場合)
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工事1件の請負代金が500万円未満の建設工事
- 「請負代金の額」とは
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「請負代金の額」とは、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額をいいます。いわゆる税込みです。
軽微な建設工事に該当するかを判断する場合、注文者から材料の提供を受けるときは、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断します。
また、同一の建設工事を正当な理由なく複数の契約に分割して請け負う場合は、それぞれの請負代金を合計して判断します。
- 「木造」とは
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建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。
- 「住宅」とは
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住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
- 「特定建設業許可」とは(建築工事業以外の場合)
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発注者から請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が税込み5,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合
- 下請契約が2以上ある場合は、その合計額
- 消費税及び地方消費税相当額を含む
- 元請負人が提供する材料等の価値は含まない
※ 建築工事業の場合は、下請代金の額が8,000万円以上となる場合です。
- 「一般建設業許可」とは
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特定建設業の許可を受けようとするもの以外の者が取得する許可
- 「営業所」とは
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建設業許可でいう「営業所」とは、本店や支店のほか、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結などを行うなど、建設業の営業に実質的に関与している事務所が該当します。
一方、登記上は本店や支店であっても、実際には建設業の営業を行っていない場所は、建設業法上の営業所には該当しません。
- 「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」とは
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建設業を営む営業所が1つの都道府県内だけにある場合は、その都道府県知事の許可を受けます。
2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
知事許可だから工事を施工できる地域がその都道府県内だけに限定されるわけではありません。例えば静岡県知事許可の建設業者でも、静岡県外の工事を請け負うことができます。
- 「営業所技術者等」とは
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「営業所技術者等」とは、建設業を営む営業所ごとに配置する、許可を受ける業種について一定の資格や実務経験を持つ技術者です。
一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれます。
以前は「営業所の専任技術者」などと呼ばれていましたが、法改正により名称が変更されています。
営業所技術者等は、見積り、入札、請負契約の締結などについて技術面から支える役割を持ち、原則としてその営業所に常勤します。
- 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」とは
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建設業許可を受けるためには、建設業の経営について一定の経験を持つ者を置くなど、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が必要です。
代表的な要件では、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業の場合は本人または支配人のうち1人が、建設業について一定期間の経営業務の管理責任者としての経験などを有していることが求められます。
経営経験の要件には複数のパターンがあるため、役員経験があれば必ず要件を満たすというわけではありません。
- 「令第3条の使用人」とは
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「令第3条の使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定する使用人のことで、支店や営業所などの代表者として、建設工事の請負契約の締結やその履行について一定の権限を持つ者をいいます。
支店長や営業所長などが該当することがあります。
単にその営業所で働いている従業員という意味ではなく、見積り、入札、契約締結などについて営業所を代表する権限を持っていることがポイントです。
- 「主任技術者」とは
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建設業者が建設工事を施工する場合に、原則として工事現場ごとに配置する施工上の技術管理を担当する技術者です。
元請・下請を問わず、請け負った建設工事について必要な資格や実務経験を持つ者を配置します。
一定の条件に該当する元請工事では、主任技術者ではなく監理技術者を配置します。
- 「監理技術者」とは
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発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事について締結する下請契約の請負代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に、主任技術者に代えて工事現場へ配置する技術者です。
下請業者を含む工事全体の施工について、技術上の管理を行います。
「営業所技術者等」が営業所で請負契約などを技術面から支える者であるのに対し、「主任技術者・監理技術者」は工事現場の施工を技術面から管理する者です。
- 「附帯工事」とは
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「附帯工事」とは、主となる建設工事を施工するために必要となる他の従たる工事や、主となる建設工事を施工したことによって必要となる他の従たる工事をいいます。
例えば、主となる工事に伴って別業種の工事が必要になる場合でも、それが主たる工事に附帯する工事であれば、一定の場合にはその工事も一緒に請け負うことができます。
ただし、それ自体が独立した目的の工事である場合は附帯工事にはなりません。
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