静岡の建設業許可の手引き(Ver.9)
建設業許可の手引きとは?
建設業許可に関する手続きは、建設業法をはじめとする下記記載の法律等により規定されていますが、実際に建設業許可申請を行うための手続きを行う場合には具体的なルールが全ての申請者に対して同様に適用されるよう、わかりやすく示されている必要があります。それを資料として取りまとめられたものが静岡県の場合ですと「建設業許可の手引き」となり、建設業許可等の申請をするときにはどのような申請書や添付書類、証明書類を用意したらよいのかが書かれています。建設業許可の手引きは建設業許可申請のルールブックという位置づけとなります。
建設業許可の手引きは、建設業許可申請のルールブック
- 建設業法
- 建設業法施行令
- 建設業法施行規則
- 国土交通省告示
- 建設業許可事務ガイドライン
この度、このルールの一部が改訂され、令和5年8月1日から適用される運びとなりました。
建設業許可の手引きの確認方法
建設業許可の手引きは、静岡県交通基盤部建設経済局 建設業課にて編集され、公開されています。
静岡県建設業課のURL
https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kokyokoji/kensetsu/1003484/1028867.html
静岡県の建設業許可の手引きのURL
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/sinsei.nsf/06.html/D8ABBE49CB12D89C492586A7001DA685
※建設業許可の手引きは286ページあります。改定前は全517ページでした。
担当部署名 | 静岡県 交通基盤部建設経済局建設業課 |
所在地 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 |
電話番号 | 054-221-3058 |
FAX番号 | 054-221-3562 |
メールアドレス | kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp |
建設業許可の手引きの改定のポイント
今回の改定での大きな変更点は下記となりますのでまとめてご案内いたします。
工事経歴書(様式第2号)
改定前
複数の許可業種を取得していても、それぞれを1枚ずつの工事経歴書に分けて記載する必要がありました。
改定後
複数の許可業種でいずれも工事実績がない場合、まとめて1枚に記載できるようになりました。
証明書類の原本提出必要
前回は令和5年1月から取り扱いを変更されていましたが、今回再度変更となりました。
紙申請の場合の取扱い
書類の種類 | 改定前 | 改定後 |
委任状 | 原本 | 原本 |
身分証明書 | 原本 | 原本 |
登記されていないことの証明書 | 基本は原本 | 原本 |
登記事項証明書 | 基本は原本 | 原本 |
納税証明書 | 基本は原本 | 原本 |
その他 | 基本は原本 | 書類による |
申請書等への所在地等の記載
申請書等への所在地等の記載は下記のように記載するよう変更となりました。
改定前
登記(住民票)上の所在地(住所)であったり、会社の場合は本店の所在地の記載とする場合がありました。
改定後
登記(住民票)上の所在地(住所)を記載する。
書類によって本店の所在地を記載すべき箇所もありますので、申請書作成の際には手引きをよく読み込んで作成されるとよいかと思います。
ポイント
会社の場合:登記上の所在地
個人の場合:住民票上の所在地
建設業許可の更新時等に変更がない場合に提出省略できる書類の追加
これまでも建設業許可の更新や変更の際に前回の更新等の時から変更が無ければ提出省略ができる書類がありました。
今回の改定では、その省略できる書類の種類が増えたことになります。
書類タイトル | 様式番号 | 更新申請時 | 変更等 |
営業の沿革 | 様式第20号 | 省略不可 | 省略可 |
所属建設業者団体 | 様式第20号の2 | 省略可 | 省略可 |
主要取引金融機関名 | 様式第20号の3 | 省略可 | 省略可 |
工事実績確認書類の簡素化
ここが今回改定の大きなポイントです。
確認書類 | 改定前 | 改定後 |
発注書 | 注文請書の添付が必要 | 発注書のみで可 |
発注証明書 | 取扱いなし | 取扱いあり |
これまでは、発注書はあっても注文請書がないため建設業許可制度が求める工事実績としての証明ができず、専任技術者の実務経験期間の証明ができなかったために要件を満たせなかった方が多くおられました。
また、同様に実務経験はあっても発注書等の証明書類がないために証明ができず、上記同様に専任技術者になれない事もありました。
今回の改定では、注文書のみでよい事、過去の分は発注者の発注証明書でよい事となりましたので、専任技術者等の実務経験要件を証明するためのハードルが低くなり、また、証明として受け付けてもらえる選択肢が増えたこととなります。
これにより、これまでは不可であった方でも、可となる可能性が高まりましたので建設業許可取得に向けての取り組みがしやすくなったこととなります。
但し、書類に疑いがある場合等は、後日入金等を証明する確認書類を求められる場合があります。
ポイント
- 専任技術者等の実務経験期間の証明がしやすくなった
- 建設業許可取得のハードルが下がった
チェックリストの省略
申請書類の確認用チェックリストの取扱いが変わりました。
改定前
申請書類確認用に使用し、申請書類に貼付して提出。
改定後
記入は任意となり、作成、提出も不要となった。
加筆、削除、修正
法改正内容等を反映し、建設業許可の手引きが下記のように変わりました。
変更点 | 改定前 | 改定後 |
ページ数 | 517枚 | 286枚 |
Chapter1 建設業の許可制度 | あり | 見直し、修正 |
Chapter4 建設業関連法規 | あり | 全ページ削除 |
建設業許可の手引き改定のまとめ
いかがでしたでしょうか。大きな変更点としては、発注書と発注証明書の箇所が大幅な緩和として建設業許可申請には大きく生かされる部分かと思います。
一方で、原本での提出を求められるようになったものもありますので、各申請書類ではどのように作成していけばよいのか、建設業許可の手引きの詳細まで読み込んでいくことも必要な事でもあります。
それでも建設業許可申請は手引きを読み込んで建設業課が求める書類の作成と必要書類の提出が求められるものとなります。もしもどうにも行き詰まることがありますようでしたら建設業専門の行政書士へご相談されると解決がだいぶ早くなることと思います。
当事務所は無料相談も行っておりますため、そのような時は下記までご相談いただけましたらと思います。