営業所技術者等に変更があったら、14日以内に必要な届出を行います
営業所技術者等の追加・交代・所属営業所の変更などがあった場合は、変更内容に応じた書類を作成し、原則として変更後14日以内に届け出ます。
このページでは、静岡県知事許可を中心に、営業所技術者等の変更届で使用する様式、必要書類、提出期限、提出方法を説明します。
退職・異動する前に許可要件を維持できるか、後任者が資格・実務経験等の要件を満たすかといった判断については、営業所技術者等の退職・変更のページで詳しく説明しています。

本ページでは、営業所技術者等を変更する事となった場合に、どのように届け出ればよいのかについてご説明します。
このような方へ向けて書かれた記事です。
- 営業所技術者等の変更届で使う書類を確認したい方
- 変更届をいつまでに提出するか確認したい方
- 静岡県での提出先・提出方法を確認したい方
営業所技術者等の変更は、変更内容によって使用する様式が異なります
営業所技術者等について、交代・追加・担当業種の変更・所属する営業所の変更などがあった場合は、変更内容に応じた届出を行います。
通常の営業所技術者等の変更・追加では、「変更届出書(様式第22号の2)」「営業所技術者等一覧表(別紙四)」「営業所技術者等証明書(様式第8号)」などを使用します。
一方、営業所技術者等の基準を満たす者がいなくなった場合や、一部廃業・営業所の廃止などに伴って営業所技術者等を削除する場合は、「届出書(様式第22号の3)」が必要となることがあります。通常の交代とは使用する様式が異なるため、変更理由を確認してから書類を作成します。
このページでは、静岡県知事許可を中心に、営業所技術者等の変更届で使用する様式、必要書類、14日以内の届出期限、提出先・提出方法を説明します。
後任者の要件や退職前の確認について
後任者が営業所技術者等の要件を満たすか、退職・異動前にどのように許可要件を維持するかについては、別ページで説明しています。
営業所技術者等の変更届は14日以内|静岡県の提出先・提出方法
届出期限は変更の事実が発生してから14日以内
営業所技術者等の変更・追加などは、原則として変更の事実が発生してから14日以内に届け出ます。
14日という期限は、営業所技術者等を置かなくてもよい期間という意味ではありません。退職・交代に伴う許可要件の確認については、前述の「営業所技術者等が退職・異動・交代する場合」のページをご確認ください。
静岡県知事許可はJCIPまたは管轄の土木事務所へ提出
静岡県では、営業所技術者等の変更届も建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請が可能です。紙で提出する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課建設業班へ持参します。
現在の静岡県の案内では、営業所技術者等の変更を含む変更届は郵送受付の対象外です。紙で提出する場合は窓口へ持参してください。
なお、変更届の期限を過ぎた場合は、JCIPでそのまま提出せず、管轄の土木事務所へ確認してから手続きを進めます。
営業所技術者等の変更届で使用する主な書類
静岡県知事許可で営業所技術者等を変更・追加する場合は、変更内容に応じて主に次の書類を使用します。
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 営業所技術者等一覧表(別紙四)
- 営業所技術者等証明書(様式第8号)
- 新たな営業所技術者等の資格・経験を確認する書類
- 資格証明書等
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)など
- 営業所技術者等の専任性や在籍等を確認する資料
必要な資格・経験の証明書は、資格で要件を満たすのか、実務経験を使うのかなどによって異なります。
なお、担当業種・有資格区分だけを変更し、その営業所の営業所技術者等の氏名が変わらない場合は、静岡県の手引では変更届出書(様式第22号の2)は不要とされ、様式第8号と別紙四などで届け出ます。
また、営業所技術者等の基準を満たさなくなった場合や、一部廃業・営業所廃止等に伴う削除では、届出書(様式第22号の3)を使用する場合があります。
営業所技術者等変更届の最新様式は静岡県公式ページで確認できます
営業所技術者等の変更で使用する様式は、静岡県公式ホームページ「建設業許可申請書類等」から確認・ダウンロードできます。
変更届出書(様式第22号の2)、届出書(様式第22号の3)などの様式は改正されることがあります。提出するときは、以前保存した様式や古い記載例ではなく、静岡県公式ページで最新版を確認してください。
営業所技術者等の変更内容を確認してから提出書類を決めます
営業所技術者等の変更といっても、交代、追加、担当業種・有資格区分の変更、所属する営業所のみの変更、営業所の廃止等に伴う削除では、使用する様式や添付する資料が異なります。
変更内容を確認したうえで、変更届出書(様式第22号の2)、営業所技術者等一覧表(別紙四)、営業所技術者等証明書(様式第8号)などから必要な書類を作成し、資格・実務経験・専任性等の確認資料をそろえて、原則14日以内に届け出ます。
なお、営業所技術者等の基準を満たさなくなった場合や、一部廃業・営業所廃止等に伴う削除では、届出書(様式第22号の3)が必要となる場合があります。
営業所技術者等変更届の提出前に確認する4点
営業所技術者等の変更届を提出するときは、次の4点を確認します。
1.何が、いつ変更になったのか
交代、追加、担当業種・有資格区分の変更、所属営業所の変更、削除など、変更内容と変更日を確認します。営業所技術者等に関する変更は、原則として変更の事実が発生してから14日以内の届出です。
2.変更内容に合った様式を使っているか
通常の変更では様式第22号の2、別紙四、様式第8号などを使用しますが、変更内容によって必要な様式は異なります。
3.資格・実務経験・専任性等を確認できる資料がそろっているか
新たな営業所技術者等について、資格証明書、実務経験証明書など、要件を確認するための資料を準備します。
4.提出方法と使用する様式が最新か
静岡県知事許可ではJCIPによる電子申請または管轄の土木事務所への紙提出ができます。紙で作成するときも、以前保存した様式ではなく、静岡県公式ページの最新版を確認してください。
退職・交代の判断と、変更届の提出手続きは分けて確認できます
営業所技術者等の退職・異動・交代に伴い、後任者の要件や許可を維持できるかを確認したい場合は、退職・交代のページをご覧ください。
変更内容が決まっており、変更届の作成・提出を行政書士事務所敷地へ依頼したい場合は、建設業許可の変更届ページから対応内容をご確認いただけます。

