建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行

静岡の建設業許可申請に必要な登記されていないことの証明書の取得代行を、静岡市駿河区敷地の社労士・行政書士事務所敷地が承ります。

建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得代行を承ります。

当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。

事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。

主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。

建設業関係手続きの専門家として、建設業者が事業を継続する上で必要な手続きを代行いたします。

建設業許可業者を支援する社労士・行政書士事務所敷地の代表の成岡寛人です。建設業関係の手続きは何でもお問い合わせください。

代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。

当事務所では建設業支援に注力しています。

建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告です。
建設業支援事務所として静岡市駿河区で活動している社労士・行政書士事務所敷地です。当事務所のガラスに取り付けている広告で、業務内容が伝わるように記載をしています。

当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。

建設業許可が得意な社労士・行政書士事務所敷地です。朝8時から夜9時まで建設業許可について無料で相談・お話を伺います。

登記されていないことの証明書とは

建設業許可申請を行う際には登記されていないことの証明書というものを添付することが求められます。私どもが日常生活をする上でこの登記されていないことの証明書を見る機会はほとんどないかと思われますので、どういった書類なのだろうか、登記されていないとはどういうことなのか、何を証明するための書類なのか。と様々な疑問がおありのことかと思います。このページではそんな疑問についてお答えをしていきたいと思います。

また、取得の代行も行っていますので必要に応じてご相談ください。

法務局による用語の説明

この登記されていないことの証明書がどのようなものであるのか、発行元の法務局による説明があるのでご案内します。

「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するもので、成年被後見人等でないことが条件となっている資格・営業許可など(宅建業、警備業、古物商、産業廃棄物処理業、貸金業等)の取得や更新の際に必要となるものです。

福岡法務局ホームページより

取引の相手方に提示して、自己が成年被後見人等でないことを証明(取引をするための判断能力が不十分であるとの裁判所の判断を受けていないことの証明)するときに用いられています。

福岡法務局ホームページより

記載内容のポイントは下記の3点となります。

登記されていないことの証明書のポイント3点

  1. 成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するもの
  2. 資格・営業許可など(宅建業、警備業、古物商、産業廃棄物処理業、貸金業等)の取得や更新の際に必要となるもの
  3. 取引をするための判断能力が不十分であるとの裁判所の判断を受けていないことの証明

これを平易な文章に置き換えると、営業許可などを取得して取引を行う判断能力は不十分として登録されているわけではない。という読み方となります。適正に判断をする能力が備わっていることを確約するものではありませんが、不十分として登録はされていない。という一つの証明になるものとなります。

もしも成年被後見人や被保佐人として記録されている場合には、上記とは異なる証明となる事にはご留意下さい。

静岡で建設業許可申請をする際には必須の書類となります。

登記されていないことの証明書の発行元

登記されていないことの証明書は法務局の登記官により証明され、法務局で発行されます。つまり、上記の判断能力についての登録に関する証明は法務局によりなされることになります。

登記されていないことの証明書の発行元は法務局

登記されていないことの証明書のサンプル

建設業許可申請の添付書類として必要な登記されていないことの証明書のサンプルです。請求をするとこのような証明書として発行がされます。

氏名、生年月日、現住所、本籍地、成年被後見人及び被保佐人についての記録の証明が記載されています。

建設業許可申請で使用する登記されていないことの証明書のサンプルです。静岡の建設業許可申請で使用する際に法務局で取得して使用します。

登記されていないことの証明書の取得方法

登記されていないことの証明書の請求先

証明書の発行手続きは下記で行われています。

  • 全国の法務局
  • 全国の地方法務局(本局)

全国の法務局とは各法務局管内を管轄する法務局のことで、東京法務局、大阪法務局、名古屋法務局、広島法務局、福岡法務局、仙台法務局、札幌法務局、高松法務局があります。

全国の地方法務局とは、上記の法務局管内にある地方法務局のことです。静岡の場合ですと、静岡地方法務局で取得することができます。静岡地方法務局は東京法務局の管内となります。

登記されていないことの証明書の請求方法

全国の法務局又は地方法務局の窓口へ行き請求をするか、郵送請求という2つの方法があります。郵送請求は東京法務局後見登録課でのみ扱っています。

請求方法は2タイプ
  • 法務局の窓口へ行き請求
  • 郵送にて請求

お近くに法務局がある場合は窓口まで行ってもよろしいかと思いますが、対応している法務局は本局のみとなるのでお近くにないことが多いかと思います。その場合は郵送請求をすると時間も交通費も削減できてよろしいでしょう。

郵送を取得する場合には東京法務局後見登録課へお問い合わせいただくか、ホームページ等で取得方法をご確認ください。

登記されていないことの証明書の取得費用

登記されていないことの証明書は1通につき300円です。

300円分の収入印紙を貼って請求します。

当事務所による登記されていないことも証明書の取得代行

当事務所では登記されていないことの証明書の取得代行も承っております。必要ございましたらお申し付け下さい。

登記されていないことの証明書の取得代行

弊社の報酬は 1通3,300円(税込)です。


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この記事を書いた人

成岡 寛人(ナルオカ ヒロト)のアバター 成岡 寛人(ナルオカ ヒロト) 【社労士・行政書士事務所敷地】代表/社会保険労務士、行政書士、通関士資格者

社労士・行政書士事務所敷地 代表
社会保険労務士・行政書士
建設業者の許認可・労務手続きを中心に、静岡県内の建設会社を支援しています。
建設業許可、更新・業種追加・変更届、経営事項審査、入札、社会保険・労働保険、労災特別加入、36協定などに対応しています。
建設業許可の取得だけでなく、許可取得後の手続きや従業員を雇用した後の労務管理まで、一つの窓口で相談できることを強みとしています。