静岡県の建設業更新許可申請の手続き代行を承ります。
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。
代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。
当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。
このページをご覧になられてる方は既に建設業許可を取得されている方だと思われます。建設業許可を取得後数年が経過し、更新の手続きが必要な頃に差しかかっているのかもしれません。そのような方へ向けてご案内をさせていただきます。
このような方にお役立ちする内容です
- 既に建設業許可を取得している方
- 建設業許可を継続するために更新許可申請をしたい方
- 建設業許可の更新許可申請の仕方を知りたい方
- 建設業許可の更新申請手続きを行政書士へ依頼したい方
建設業許可の更新許可申請とは?
建設業許可が失効(無くなる)するとどうなるのか
建設業許可には有効期間があり、有効期間を過ぎると建設業許可が失効になってしまいます。建設業許可は、原則として500万円以上の建設工事の請負受注をする際に取得が義務付けられている許可ですので、建設業許可の有効期間を過ぎて許可が無くなると、500万円以上の建設工事の請負受注をすることができなくなります。
これまで500万円以上の建設工事を請負受注してきた会社の場合、引き続き500万円以上の建設工事を受注することは一般的に多いでしょう。しかし、建設業許可が失効し、建設業許可がないために受注ができないということになると、建設業者としての事業運営に大きな影響を与えるものになることが考えられます。
そのような事業運営に影響を及ぼすことがないように、建設業許可は更新をすることで500万円以上の建設工事の請負受注ができる体制を継続していくことが求められます。
建設業許可が失効すると原則500万円以上の請負受注ができなくなります。
建設業許可が失効(無くなった)後のリカバリー
建設業許可を新たに取得する必要があります。建設業許可取得にかかる期間は一般建設業許可の場合、準備期間+審査期間となります。この審査期間とは、申請から許可がおりるまでの期間で、おおよそ1ヶ月とされています。準備にも相応の時間として1ヶ月程がかかると考えると、新たな許可の取得までには2ヶ月ほどの時間がかかることになるでしょう。建設業許可がないと、原則は500万円以上の請負受注ができませんので、この許可がおりるまでの2ヶ月間は500万円以上の請負受注の契約ができないということになります。
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年です。建設業の許可の有効期間以後も引き続いて建設業を営もうとする事業者は、管轄の土木事務所に許可の更新申請をしてその更新許可を受けなければなりません。
許可の翌年であれば覚えていることもできるでしょうけれども、許可後5年経った後に建設業許可の更新の手続きのタイミングがやってきますので、日々の建設業事業を行ってらっしゃる事業主からすると、いつ何をしなければいけないのか、ということを覚えていることは通常業務とは異なる労力を要するとても大変なことかと思います。
そういった本業とは異なる手続き業務に事業主が労力を使う必要がないように、当事務所は納期管理から建設業許可の更新許可申請手続きまでをまとめてを行い、建設業支援事務所として取り組んでおります。必要な際にご活用いただけるとよろしいかと思います。
建設業許可の更新申請期限は5年よりも短いことに注意してください
建設業許可の更新申請の期限
建設業許可の有効期間は許可の日から5年間ではありますが、ここで気をつけたいことは、建設業許可の更新申請を行う場合の書類提出期限は5年よりも短いということです。
建設業許可の更新許可申請の書類提出期限は、建設業許可の有効期間が終了する1ヶ月前となっていることが一般的です。許可の有効期間内に更新申請をすれば良いだろうという考え方をしていると、1ヶ月前となる有効期限を過ぎてしまうことがあり得るので、建設業更新申請の期限がいつなのかを把握しておく必要があります。
具体的には、建設業許可の通知書に建設業許可の有効期間と、建設業許可更新申請の期限が記載されていますので、ご自身の書類でご確認されると間違いがないでしょう。
建設業許可の更新期限は許可通知書で確認してください
建設業更新許可申請の必要書類(静岡県知事許可の場合)
申請書類(閲覧対象)
正本1通と副本2通を提出します。
書類の名称 | 様式番号(書類番号) | 特徴 |
建設業許可申請書※ | 第1号 | |
役員等の一覧表 | 別紙一 | 個人事業主の場合は提出不要です。 |
営業所一覧表(更新) | 別紙二(2) | 更新に該当する書類です。 |
証紙はり付け欄 | 別紙三 | 申請手数料の証紙を貼り付ける用紙です。 |
専任技術者一覧表 | 別紙四 | 許可業者に対応する専任技術者を記載する一覧表です。 |
誓約書 | 第6号 | |
健康保険等の加入状況※ | 第7号の3 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 第11号 | 営業所がある場合等に記載します。 |
定款 | 前回から変更がなければ省略が可能です。 | |
営業の沿革 | 第20号 | |
所属建設業団体 | 20号の2 | |
主要取引金融機関名 | 20号の3 |
申請書類(閲覧対象外)
正本1通と副本2通を提出します。
書類の名称 | 様式番号(書類番号) | 特徴 |
別とじ用表紙 | 静岡県独自の様式です。 | |
常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書 | 第7号 | 常勤役員1名で営業の管理を行う体制の場合です。その他の場合は違う書類になります。 |
常勤役員等の略歴書 | 別紙 | |
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 第12号 | 第7号様式に記載された経営業務管理責任者の分は不要です。その他の役員や個人事業主の分は必要です。 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人が不在の場合は提出不要です。 |
株主(出資者)調書 | 第14号 | 変更がなければ省略可能です。 |
登記事項証明書(法人のみ) | 履歴事項全部証明書を添付するのが一般的です。 | |
登記事項証明書(支配人) | 支配人を設置する場合のみ添付します。 |
確認書類(閲覧対象外)
正本1通を提出します。
書類の名称 | 様式番号(書類番号) | 特徴 |
役員等氏名一覧表 | 県様式 | 静岡県独自の様式です。 |
登記されていないことの証明書 | 必要に応じて医師診断書が必要です。 | |
身分証明書 | ||
経営業務のの管理責任者の確認書類 | 変更がない場合には、該当者の常勤性・専任制を確認するための書類のみ添付します。 | |
営業所の専任技術者の確認書類 | ||
営業所の実態の確認写真 | 更新時には、営業所の外観(建物全体がわかるもの)、許可標識の掲示状況の写真のみ添付します。 | |
健康保険等の加入状況の確認書類 |
詳しくは、建設業の手引きをご確認ください。
当事務所の建設業更新許可申請手続きの報酬
建設業更新許可申請の手続きは、5年に1度だけ行う稀な手続きとなります。そのため、前回どのように手続きをしたのかを記録していたり思い出すことは大変でしょうし、必要書類を調べて、作成して、間違いがないか確認をして、申請をするという手続きは、御社の本業である建設事業に充てるべき時間を大きく割いて行うものになるのかもしれません。
弊所では、そんな建設事業を行う事業主のお役に立てるように、御社の建設事業に関わる手続きを外部からサポートをしております。もしよろしければ、一度ご相談いただき、役に立ちそうだと思っていただけましたらご依頼いただけましたらと思います。
建設業更新許可申請の手続き
弊所の報酬は88,000円(税込)です。
その他に、県の証紙代5万円がかかります。
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