建設業許可は5年ごとに更新が必要です。静岡県知事許可の更新申請は、許可満了日の30日前までに提出する必要があります。当事務所では、静岡県知事・一般建設業の更新を中心に、更新前の届出状況の確認から申請書類の作成、土木事務所への提出、補正対応、許可通知書の受領・ご案内まで、代理人として対応します。
自分で制度を調べる → 不要
必要書類を自分で判断する → 不要
申請書を自分で作る → 不要
土木事務所と自分でやり取りする → 不要
お客様にお願いするのは、当事務所からの質問へのご回答と、お客様でなければご用意できない書類のご提供です。必要なものはこちらからご案内し、それ以外の更新手続は当事務所で対応します。
新規許可や前回の更新を当事務所に依頼していない会社も、今回の更新からご相談いただけます。
建設業許可は5年ごとに更新が必要です
更新しないと建設業許可は失効します
建設業許可の有効期間は5年間です。更新を受けないまま有効期間が満了すると、建設業許可は効力を失います。
許可が失効すると、原則として「軽微な建設工事」を超える工事を新たに請け負うことができません。建築一式工事以外では、1件500万円以上の建設工事が許可の対象です。建築一式工事には別の基準があります。これまで許可を前提に受注してきた建設会社にとっては、営業に直接影響するため、期限までに更新申請を済ませておく必要があります。
更新申請は許可満了日の30日前まで
建設業許可の更新申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに提出する必要があります。期限直前ではなく、決算変更届や役員・本店所在地・営業所などの変更届が提出済みかも含めて、余裕をもって確認しておくのが実務上安全です。
具体的な提出期限は、現在お持ちの建設業許可通知書の最下段にある「許可の更新申請を行う場合の書類提出期限」でも確認できます。まずは許可通知書を確認してください。
更新申請の前に、未提出の届出がないか確認します
建設業許可の更新では、更新申請書を作成するだけではなく、これまでに必要な届出が提出されているかも確認します。当事務所では、決算変更届の提出状況、役員・本店所在地・営業所等の変更、常勤役員等や営業所技術者等の状況、社会保険等の加入状況を確認したうえで更新手続を進めます。必要な届出が残っている場合は、更新申請の前に対応します。
決算変更届が未提出でも、状況を確認して更新まで進めます
建設業許可を受けた後は、毎事業年度の終了後に決算変更届を提出します。更新時に過去の決算変更届が未提出になっていることが分かるケースもあります。
実際に当事務所では、更新のご相談を受けた会社で、決算変更届が4年分未提出だったケースを2社対応しています。このときは、不足していた4年分の決算変更届を先に提出し、その後に建設業許可の更新申請を行いました。
役員・本店所在地・営業所などの変更も確認します
更新前には、登記事項証明書等も確認します。役員や本店所在地に変更がある場合は、その内容について建設業許可の変更届が提出済みか確認します。営業所の新設・廃止・所在地変更などについても確認し、必要な届出が残っていれば更新申請とあわせて手続を整えます。
社会保険・労働保険の状況もあわせて確認できます
当事務所は行政書士と社会保険労務士の両方の業務に対応しています。更新前の確認で、健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労働保険、労災関係の加入状況に問題が見つかった場合は、必要な対応をご案内し、社労士として手続を行うこともできます。
更新のご相談と併せて、社員の入退社に伴う社会保険・雇用保険の手続きや、日常の労務相談の継続対応もご相談いただけます。社会保険・労務を継続して任せたい会社は、建設会社向け顧問サービスの対応範囲と費用をご確認ください。
建設業許可の更新は事前確認から許可通知書の受領まで対応します
当事務所へご依頼いただいた後は、更新前の確認から申請書類の作成、行政庁への申請、補正対応、更新後の許可通知書の受領まで、代理人として対応します。
- 更新前の決算変更届・変更届等の確認
- 必要書類のご案内・確認
- 建設業許可更新申請書の作成
- 管轄の土木事務所への申請
- 行政庁からの連絡・補正対応
- 許可通知書の受領・内容確認・お客様へのご案内
当事務所では、静岡県知事許可の更新は原則として紙で申請します
当事務所では、静岡県知事許可の更新申請は原則として紙で申請し、管轄の土木事務所へ持参します。申請後に行政庁から確認や補正の連絡があった場合も、代理人である当事務所が受けて対応します。
許可通知書も当事務所で受領してお送りします
更新許可後の許可通知書は当事務所で受領します。届いた許可通知書の内容を確認したうえで更新完了をご案内し、お客様へ送付します。
建設業許可更新の料金
静岡県知事・一般建設業の更新申請について、当事務所の行政書士報酬は88,000円(税込)です。別途、静岡県へ納付する申請手数料50,000円と、送料等の実費がかかります。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 88,000円(税込) |
| 静岡県申請手数料 | 50,000円 |
| 送料等 | 実費 |
更新申請以外の届出等が必要な場合は、内容を確認したうえで事前にご案内します。
更新申請でお客様にお願いすること
お客様にお願いするのは、当事務所からの質問へのご回答と、お客様でなければご用意できない書類のご提供です。必要な書類は会社ごとの状況を確認したうえで、こちらから具体的にご案内します。申請書の作成や、どの書類が必要かの判断をお客様にしていただく必要はありません。
静岡県内全域の建設業許可更新に対応しています
静岡市を中心に、静岡県内全域の建設業許可更新に対応しています。静岡市外の建設会社からのご依頼も受けています。
静岡市外のお客様も事務所で面談できます
当事務所には専用の面談ルームがあります。静岡市外のお客様でも、ご希望の場合は来所して更新内容や現在の届出状況についてご相談いただけます。
静岡土木事務所まで約3km・車で約7分です
当事務所から静岡土木事務所までは約3km、車で約7分です。静岡市内の静岡県知事許可については、更新申請や補正対応で土木事務所へ行く必要がある場合にも対応しやすい場所に事務所があります。
特定建設業・国土交通大臣許可の更新もご相談ください
このページでは、静岡県知事・一般建設業の更新を主にご案内しています。特定建設業の更新や、国土交通大臣許可の更新についても対応していますので、個別にご相談ください。
建設業許可更新をご依頼いただく流れ
- お問い合わせ・現在の許可状況の確認
- 許可通知書・届出状況等を確認
- 必要書類をご案内・申請書を作成
- 管轄の土木事務所へ更新申請
- 補正対応・許可通知書を受領してご案内
決算変更届や変更届の未提出が見つかった場合は、必要な手続を先に整えてから更新申請へ進みます。お客様には、その都度必要な回答や書類だけをご案内します。
建設業許可更新のよくあるご質問
- 建設業許可の更新はいつまでに申請すればよいですか?
-
許可満了日の30日前までに更新申請を提出する必要があります。具体的な提出期限は、建設業許可通知書の最下段にある「許可の更新申請を行う場合の書類提出期限」で確認できます。
- 決算変更届を提出していなくても更新できますか?
-
未提出の決算変更届がある場合は、そのまま更新申請だけを進めるのではなく、提出状況を確認して必要な届出を先に整えます。当事務所では、決算変更届が4年分未提出だった会社について、不足分を先に提出してから更新申請を行ったケースを2社対応しています。
- 依頼する場合、自分で必要書類を調べる必要がありますか?
-
必要ありません。会社の状況を確認したうえで、当事務所から必要な書類をご案内します。お客様にお願いするのは、当事務所からの質問へのご回答と、お客様でなければご用意できない書類のご提供です。
- 静岡市以外の会社でも依頼できますか?
-
はい。静岡県内全域の建設業許可更新に対応しています。静岡市外のお客様も、ご希望の場合は当事務所の専用面談ルームでご相談いただけます。
- 特定建設業や国土交通大臣許可の更新も依頼できますか?
-
はい。このページでは静岡県知事・一般建設業を主にご案内していますが、特定建設業や国土交通大臣許可の更新についても個別に対応しています。
建設業許可の更新期限が近い方はご相談ください
「更新期限が近い」「決算変更届を出しているか分からない」「役員や所在地を変更したが届出をしたか確認したい」といった状態でもご相談いただけます。現在の許可状況とこれまでの届出状況を確認し、更新までに必要な手続をご案内します。
静岡県知事・一般建設業の更新申請は、行政書士報酬88,000円(税込)+静岡県申請手数料50,000円+実費で対応しています。
