建設業の監理技術者について解説します。
建設業許可を取得した場合は、営業所技術者の他に、建設工事現場を担当する配置技術者(主任技術者又は監理技術者)が必要です。
監理技術者が必要な工事現場では、原則として、その現場の専任となることが求められているため、複数の建設工事が同時進行している場合は、現場の数だけ監理技術者も必要になります。
ただ例外的に、2つの現場までなら兼務も認められています。
この記事では、監理技術者の役割や必要な資格、現場の兼務の可否などについて解説します。
このような方に向けた記事です
- 監理技術者とは何か知りたい方
- 監理技術者の配置が必要な現場を知りたい方
- 監理技術者の現場兼務の要件や営業所技術者の兼務が可能か知りたい方
- 建設業許可と監理技術者の関係を知りたい方 等
監理技術者とは
監理技術者とは、建設業許可を取得した建設業者が建設工事を行う際に、現場での施工管理を担当する者として配置が求められている配置技術者のことです。

配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があります。
総称 | 個別の名称 |
配置技術者 | 主任技術者 |
監理技術者 |
その内、監理技術者は下記の両方に該当する場合に配置が必要となります。
- 元請けの建設業者である。
- 1次下請けに、5,000万円以上の下請け工事を出している(建築一式工事の場合は8,000万円)。

監理技術者の役割とは?
監理技術者は、建設工事現場における施工管理の役割を担います。
主な役割は次のとおりです。
- 施工計画の作成:施工計画書、施工要領書の作成、確認、修正
- 工程管理:建設工事の進捗確認、工程調整、工程会議等の開催、参加、巡回
- 品質管理:建設工事に関する立ち会い確認、施工報告、実地の確認
- 技術的指導:法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の技術指導
主任技術者も同様の役割を担いますが、監理技術者は、下請け業者に対する監督や指導といった総合的な職務も担当する点が大きく異なります。
監理技術者は専任でなければならない?
監理技術者が一つの建設工事現場の専任となることが求められることもあります。
専任とは、建設工事現場に常駐するという意味ではなく、その現場の施工管理の仕事に専念するという意味です。
建設工事現場の専任が求められるのは次のような場合です。
- 公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物である。
- 請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)である。
公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物については、建設業法施行令27条に定められていますが、主に次のようなものが挙げられています。
- 国、地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
- 鉄道、道路、橋、護岸、堤防、ダム
- 学校、図書館、病院
- 百貨店
- ホテル、旅館
- 共同住宅 など
公共工事か、民間工事かを問わず、監理技術者が必要となるケースでは、監理技術者の専任が必須となる場合がほとんどと言えます。
監理技術者は複数の工事現場を兼務できることもある?
監理技術者は、原則として一つの建設工事現場の専任とならなければなりません。
ただ、一定の要件を満たしている場合は、2つの現場までなら兼務することができます。
具体的には、次のような場合です。
- 請負金額が1億円未満であること(建築一式工事の場合は2億円未満)。
- 1日で巡回可能であり、かつ、移動時間が概ね2時間以内であること。
- 下請次数が、3次下請けまでであること。
- 監理技術者との連絡を担当する連絡員を配置すること。
- 施工体制を確認する情報通信技術の措置を講じること。
- 現場状況の確認のための情報通信機器を設置すること。
- 人員の配置を示す計画書の作成、保存等を行うこと。
巡回可能かどうかは、2つの工事現場の間の距離で判断します。
土木一式工事、建築一式工事の場合は、連絡員も1年以上の実務経験を有している人でなければなりません。
施工体制を確認する情報通信技術とは、現場作業員の入退場を遠隔で確認できる技術のことで、一般的には、CCUSカードを利用したシステムのことです。
監理技術者と営業所技術者は兼務できるのか?
原則として、監理技術者と営業所技術者の兼務は認められていません。
営業所技術者は営業所に常勤することが求められており、現場に出向くことは想定されていないためです。
ただ、その営業所技術者が所属する営業所で請負契約が締結された建設工事については、監理技術者となることも可能です。

まず、営業所技術者が監理技術者を兼務できる現場は、1つの現場に限られています。
監理技術者のみであれば、2つの現場まで兼務可能ですが、営業所技術者は既に営業所の職務があるため、1つの現場での兼務しか認められていないということです。
そして、営業所と建設工事現場の間で一日の勤務時間内に巡回可能であり、移動時間がおおむね2時間以内であることが求められます。
監理技術者になるためには?
監理技術者になるためには、一定の資格や実務経験が必要です。
主任技術者ならば、実務経験だけでもなることができますが、監理技術者の場合は、実務経験だけではなれない業種もあります。
建設業許可には29の業種があり、その中で、指定建設業と呼ばれる7業種がそれに該当となります。
実務経験だけでは監理技術者になれない業種
- 土木工事業(土木一式工事)
- 建築工事業(建築一式工事)
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
業種ごとに求められる資格が必要となります。求めに該当する1級の資格や、技術士等の国家資格の取得が必要です。
具体的には業種ごとに定められた資格の表をご覧下さい。静岡県の建設業の手引き等に記載があります。
指定建設業以外の22業種の場合は、実務経験により監理技術者になることも可能です。

そして、専任が必要とされる現場に監理技術者として配置されるためには、監理技術者講習を修了し、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けている必要があります。

監理技術者となるのは容易ではなさそうですね。



はい、主任技術者とは求められる事が違いますので事前に準備が必要ですね。
監理技術者の雇用関係
監理技術者は建設会社との間で、下記の契約関係を締結していることが求められます。
下記の両方が求められます。
- 直接的な雇用関係
- 恒常的な雇用関係
一般的には、その建設会社の正社員であること、という理解がスムーズです。
下記の雇用関係では監理技術者になることはできません。
監理技術者となれない雇用形態
- 在籍出向者(原則不可)
- 派遣社員
- 短期雇用契約者
監理技術者と建設業許可の関係
建設業許可では、営業所技術者がいる事が許可要件となっています。
監理技術者の有無については、直接的な要件になっていませんが、工事経歴書には、工事現場の配置技術者として、主任技術者と監理技術者のいずれを配置したか記載しなければなりません。
建設会社が正社員として雇用している監理技術者の名前を記載しなければならないため、監理技術者の要件を満たした人がいないと、工事経歴書に書けませんし、決算変更届(事業年度終了届)を出せず、建設業許可の更新などが受けられないことがあります。


また、監理技術者が必要な建設工事現場に、監理技術者がいなければ、建設工事がうまくいきませんし、下請けの建設会社からの通報などによって、行政処分を受けてしまう可能性が高くなります。
まとめ
建設業許可を取得するには、営業所技術者が必要ですが、建設工事現場には監理技術者も配置しなければなりません。
監理技術者が必要になるケースでは、現場ごとに専任が求められることがほとんどなので、人材の確保が非常に重要です。
当事務所は、静岡県の行政書士と社会保険労務士の事務所であり、建設業者の建設業許可取得をサポートする専門家です。
静岡県内の建設業者様で、建設業許可取得や人材戦略に関してお悩みのことがあれば、どのようなことでもご相談ください。